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土用の丑

 

土用の丑の日に無理してウナギを食べない。

 

好きな食べ物が「ウナギ」の浅井の意見です。

 

常に関心があるので、一定の時期というだけで心は揺さぶられません!!

 

ちなみに

うなぎの旬は秋から冬にかけてだそうです。

でも、夏バテ防止にウナギを食べることは、良いことだと思いますけどね。

 

まぁ、この例は

浅井が2月中旬にチョコレートを必要以上に食べないことに似ていると信じています。

チョコレートの旬も2月ではないのです。(・・・多分)

別にその時期に食べなくてもいいんです。

その時期に無理に高級なチョコレート食べれなくって、体に悪い訳じゃないですから!!??

 

・・・浅井の言い訳です。

 

話を戻しまして、

この時期にウナギは割高のわりに、美味しいものになかなか出会えない気がします。

 

自宅でウナギのタレを仕込み始めて約1年。

まだまだ理想の味には到達しません。

 

ウナギの骨を炙って煮込むと味に臭みのない深みがでるらしいとの情報を得ていますが、なかなか入手できないですね(^^;)

ウナギを生きたまま捌けるようにならなければ入手は難しい気がしています。

(自宅でそんなことやったら嫁さんに叱られるだろうなぁ・・・)

 

う~ん、ゴールは果てしないなぁ

 

!!!!???

 

知りませんでした!!!!!!!

 

このブログに寄せられたコメントは、コメント一覧のタグにコメントが残されいていって、承認しないと表示されないんですね!!??

ソネットさんのブログに引っ越してから1年近くになりますが、今日はじめて、今、気づきました(・O・;)

 

びっくり!!?

 

今までコメントをしてくださった皆様、本当に申し訳ありません!!!!!

名前つきで投稿してくださったnewirikanufさん、名乗るほどでは御座いませんさん、森田祥玄先生、申し訳ありません!

 

これからは気をつけてチェックしますね(^・^;)

 

 

・・・というか、誰もコメントしてくれない寂しいブログを運営していると思っていました(笑)

コメントは本当に嬉しいので、気軽にドシドシお寄せくださいませ☆☆

 

つたない内容のブログですが、みなさんに読んでいただけて、嬉しい限りです!!

本人の期待以上に読んでいただいているようで、おかげさまでページビューの累計が2万件を突破しました。

これからもコツコツ、好き勝手に更新させていただきますので、どうぞ応援よろしくお願いします!!!???

覚えていていただいて光栄ですが・・・

最初の印象とは怖いものだと思う瞬間が1ヶ月半に一度くらいのペースであります。

 

「そ~いや、今日は軟式テニスに行かないんですか?」

 

髪を切りにいくと、その店の理容師さんに毎回そう聞きます。

 

初めてその店を訪れた日に

「今日はこれからどこかに出かけるんですか?」

の問いに対して、

「豊田のほうまでテニスしにしきます。・・・軟式ですが」

との僕の答えがあまりにインパクトが強かったらしいようで・・・・(^^;)

 

浅井健司=司法書士<日本拳法<一児のパパ<ソフトテニスプレーヤー

のように考えているようです。

 

・・・上手くないよ、僕。

本当に。。。。(涙)

スマッシュをおもいっきり空振りするのは今も現役時代も同じですから(- -)

 

 

登記原因証明情報として判決理由中の内容を利用する登記申請

たまには仕事の話をします。(たまでスミマセン)

最近申請した相続登記で、登記原因証明情報として戸籍等を添付せずに申請を行いました。

使ったものは「判決謄本(確定証明書付)」です。

いわゆる判決による登記と思いきや、相続の登記なので、誰かの意思を擬制するものでもありせんので、カテゴリーとしては、通常の相続です。

 

なんで、こんな良く分からないような申請をしたかと言いますと、以下の通り。

1、時効取得による判決で共有持分を取得。(いわゆる判決の登記)

2、残りの持分は遺産分割により取得。(ただし、遺産分割協議書は登記申請に耐え得るかちょっと心もとない完成度)

3、時効取得の前提で、相続関係や遺産分割の内容等を裁判官が認定→判決理由中に記載。

 

判決の記載が主文であろうが理由中であろうが、その内容を原因として、登記にに利用出来たんじゃないかなぁという、先例らしき記憶は同業者ならば呼び起こせそうだと思います。

が、今回の僕のケースは、「時効取得」を目的とした判決の理由中の「相続」であるから、少し迷い生じました。

そういうケースを射程に入れて ”出来る” と書いた文献は見あたらなかったんですよね。

 

案の定、事前に相談した登記官も最初は「出来そうだけど、どうなんだ~?」といったご様子でした。

 

結論、キレイに登記申請を完了出来ました。

 

多分、事例判断ではないかとは思います。

戸籍謄本を集めたり、精査しなくて良いので、これが使えるときは挑戦してみる価値有りです☆

 

その分、費用や報酬だって安く片付くかもしれませんよね。

もし同じようなところで腕組みをされている同業者さんがいらっしゃったら、多分大丈夫だから!!という、感じの後押しでした~~。

 

 

司法書士会連合会の答えは・・・

司法書士に登録していると毎月送られてくる月報。

そこに折りたたんだポスターが入っていました。

「ロザン」の・・・・

 

なんで、司法書士のPRキャラクターにロザンが選ばれる!??

確かに宇治原氏はクイズ番組に引っ張りだこです。

でも、

税理士会は上戸彩、行政書士会は真鍋かをり、で、司法書士会はロザン。。。

 

 

ぬ~~、予算が他の士業の団体と比べて少ない訳じゃないですよね。。。

微妙な所をねらったという意味では、ある意味インパクトがあるのかも知れませんが、

司法書士の認知度と、ロザンの認知度って、あまり差が無くて、PRにならないのでは・・・

 

賢いイメージでいきたいのなら「麻木久仁子」さんを起用した方が万人ウケする、使えるポスターになったような。。。。

 

ロザンファンがいたらごめんなさい。

というか、ロザンのお二方と関係者の方、ごめんなさい。

でも、連合会が作ったポスターなら、できればもっとビッグネームがよかったなぁ(^^;)

 

ちなみに「8月3日」は司法書士の日だそうです。

しりませんでした。

 

 

クイズブームはいつまで続くのでしょうねぇ?