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相続登記義務化のご相談と対応を承っています。(令和6年4月1日~)

いよいよ相続登記義務化が始まりました。

テレビや雑誌、インターネットや広告で相続登記の特集が組まれ、周知が図られています。

 

当方でも、相続登記の相談、対応を通常より力を入れて対応させて頂いております。

多くの方にとって、なかなか普段馴染みのない手続きかと思いますので、分かりやすく、スムーズに対応できるよう、

また、当方自身も丁寧に業務を行えるように取り組んでいます。

 

もっとも、どの司法書士事務所でも同様の業務を行っている中で、自分がどこに依頼すれば良いのかという方もいらっしゃるかもしれません。

「①価格の安いところ」、「②近いところ」、「③実際会って相談できるところ」「④安心できるところ」「⑤早いところがいい」等々、いろいろな選び方があると思います。

これらは、全て正解だと思います。

 

①「価格が安い=ダメ」ではありませんし、「価格が高い=良い」とも限りません。

当然のことですが、「価格が安い」≒「その案件についやす時間や人、コストは小さい」はあるかと思います。

事務所ごとの努力はあるでしょうし、薄利多売のような形態をとっているかもしれません。

司法書士が手続きするならば、必ず最低限の仕事はしますし、間違ったことはしないでしょう。

ただ、対応時間が足らなければ、依頼者がサービスを受けたいと思っていたケアが抜けたり、ちょっと雑に感じる対応はあるのかもしれません。

個人的には、非常に高価であり、大切な不動産にそのような処理されるのは、嬉しくはありませんし、望みません。

ですので、弊所は、案件ごとに、一つずつ、ちゃんと対応したいので、弊所は最安値の事務所にはなりえません。

しかし、価格が高いほうの事務所でもないと、なんとなく、周りの話を聞いて感じてはいます。(自己評価ですが、、、)

堂々と「ボッタくり」と言われるような仕事はしていないことについては、自信をもって「大丈夫」と宣言できます。

とはいえ、相続登記の報酬って、実は、そんなに価格差が出ない分野の仕事なんですけどね。(各事務所の報酬の見方って分かりにくいですよね)

価格が分かりにくいのは、案件(不動産登記の状態、相続人の状況、対応する仕事量)ごとで、作業が大きく異なるからなんで、そのあたり、本当に難しいとも思っています。

 

②「近いところ」がいいは、もちろん。ただ、徒歩圏である必要はない。

事務所によっては、県外も受け付けますと宣伝しているところがあります。

これ、裏を返せば、会ってちゃんやり取りしてくれない、または、困ったときに来てくれないってことでもあります。

沢山不動産をもっていて、県外の山林もあるよという場合に、地域ごとに司法書士を分ける必要はないのですが、

いざというときに来てくれるというのは、意外と大切ですし、その司法書士の責任感の差を感じます。

そういう意味で、あんまり遠くの事務所には依頼しないほうがいいじゃないかなと思います。

(当方も、いくら気に入っていただいても、あまり遠方なら他の地域の信頼できる先生を紹介します。自分で対応できなくて、ちょっと残念だけど、、、)

 

③「実際会って相談できるところ」はそうすべきなんです。

司法書士の業務は、依頼者本人に会って、ちゃんと本人確認するのが原則です。

当然と言えば当然ですが、メールや電話だけで、他人の不動産の名義を変えてる先生って、怖いですよね。

自分の不動産を他人が勝手に名義変えていたら、、、(まぁ、ニュースになりますけど)

そんな心配がないように、これは業界として、面倒であっても、ちゃんとやっていくべきことなんだと思っています。

あと、今回の相続登記をきっかけに、会って、話して、依頼者さんの不安や心配を解決、または気付きや対応のアイデアにできるのは、チャンスだと思っています。

大切な不動産ですから、権利関係のメンテナンス、ちゃんとやっておきましょう!

 

④「安心できるところ」が当然かつ、一番だと思う。

専門家に合って、説明を聞いて、要望を伝えて、不安になったら意味がない。

また、何か問題があり、対応すべきことがあるのに、教えてくれなければ、それは専門家とはいえない。

弊所は、安心のために存在する、予防法務の専門家ですので、それに対する対応は惜しみません。

もちろん、手続きが終わった後も、弊所のお客様ですので、相続登記に限らず、なんでも気軽に相談した頂ける、身近なリーガルパートナーとして活用して欲しいと思っています。

ここ、自信があります!

 

⑤「早いところがいい」は、事務所によって差が出るかも。

これは、最低限、法務局に申請してから、手続き処理が終わってくる時間は、どこでも同じです。

ただ、申請するまでのスピードや、相続登記後に対応する予定の処理に合わせたスケジュールができるかは、事務所によって異なるでしょう。

この辺りは、普段から、不動産売買の絡んだ取引が多い弊所では、申請まで比較的短期間で業務を行えていると考えています。(これも自己評価ですね)

不可能を可能にするなんてことは言いませんし、そんなことできませんが、しっかり、ちゃんと対応していけば、自ずと遅延は致しません。

誠実に仕事をして、正々堂々と、最大限のスピードを尽くした結果を依頼者の皆さんに還元できるよう努めています。

 

いろいろ長文になってしまいましたが、不動産登記だと思うから感覚が分からないのかもしれません。

イメージするならば、自動車の車検に近い選び方なのかもしれませんね。

安いばかりの修理工場の車検に愛車を出したくない(トラブルや事故とか起こったら不安)というのと同様に、

皆さんのライフスタイルや、価値感、安心につながる相続登記手続きの一助になれるように努めていければと思っています。

 

と、言うわけで、せっかくご依頼を頂けるならば、司法書士法人浅井総合法務事務所まで、お気軽にお電話、メール、LINE(事務所公式アカウント)等を頂ければ嬉しい限りです。

ちなみに、概算の見積には「不動産の情報(場所や地番・家屋番号)」「固定資産税評価額(評価証明書や納税通知書)」「相続人の関係」が必要になります。

もちろん、ないと相談を受けないとは言いません(が、見積もりは後出しになっちゃいますので、その点は、ごめんなさい。)

どちらにしろ、最終的には、聞き取りをしっかりして、こちらで調査しなければ見積もりは確定しないのは、こちらも車検と似た感じですね。

でも、そこは誠実に、必要な費用はちゃんと説明し、節約できるところも、できるだけアドバイスしたいなと思います。

 

なんだか熱い営業ブログになってしまいましたが、たまには、良いですよね??

今、誰かの欲しい情報に繋がってくれていれば幸いです。

 

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士法人
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
社会保険労務士・行政書士
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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士  浅 井 健 司

民事信託(家族信託)・相続の「休日相談会」の開催のおしらせ≪令和3年11月23日(火・祝)≫ 

司法書士法人浅井総合法務事務所では、平日に相談の時間が取れないご家族を対象に、毎月1回、

民事信託(家族信託)と相続の休日相談会を設けることにしました。

 

次回の開催日は

「令和3年11月23日(火・祝日)10時から17時(要予約)」です。

 

場所は 司法書士法人浅井総合法務事務所 名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階 です。

なお、相談会での相談料は5500円(消費税込)とさせて頂いています。(お時間はたっぷり、一組1時間30分をご用意いたします)

民事信託(家族信託)・相続登記・遺言等のご依頼を頂いた方は、当日の相談料は無料とさせて頂きます。

また、お車でお越しの方は近隣の提携駐車場をご利用いただければ駐車券をお渡しいたします。

 

完全予約制とさせて頂きますので、ご希望の方は「052-508-7373」にお電話いただいて、休日相談会の予約希望とお伝えください。

または、メールでもお受けいたしますので、

お問い合わせ | 司法書士法人浅井総合法務事務所【名古屋】相続、登記、民事信託 (asaisogo.com)

から、入力フォームに従って「連絡先」と、お問い合わせ内容に「休日相談希望」と入力し相談いただければ、

当事務所からメールまたはお電話で折り返しご連絡させて頂きます。

 

休日相談会はセミナーと違い、小規模に開催させて頂きます。

ゆっくりと、丁寧に、優しく対応させて頂きますので、緊張せずにお越しください。

司法書士が一緒に考えて、少しでも気持ちが楽になる、気軽な相談会を目指しています。

 

また、当事務所は、民事信託(家族信託)の実績、ノウハウ、知識に関して、絶対の自信を持ち、そのための努力は惜しまずに取り組んでおります。

そして、それはこれからも同様で、しっかりと責任を持った、将来においても安心な法的サービスを提供することをお約束します。

本当に必要として頂ける方、なんとか解決したい方、是非、ご相談ください。

 

もちろん、一般的な民事信託(家族信託)について相談したい、不動産の相続手続きや遺言について検討したい方も、この機会に是非ご利用ください。

 

 

※土日の出張相談(有料)をご希望の方は別途その旨ご連絡いただければ別日等で調整を検討させて頂きます。

移動が困難な方もいらっしゃると思いますので、その点もお気軽にお問い合わせください。

 

 

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明けましておめでとうござます 平成28年スタート

明けましておめでとうございます。

本年もブログともども、浅井総合法務事務所を宜しくお願いいたします。

 

本年の営業は1月4日から営業しておりますが、ブログ更新を忘れておりました。

本日からじゃなくて、ちゃんと昨日からカレンダー通りにスタートしてますぜ!という、とても小さなアピールでございます。

誰に向かっての発信しなのか、はたまた、年初から言い訳みたいでちょっと反省でございます。

 

今年の抱負は

「1、地域(名古屋市東区とその周辺)にもっともっと根ざす」

「2、より報酬をお安くできるよう努力する」

「3、民事信託の提案件数を増やし、またその活用で幸せになってくもらえる方をどんどんプロデュースする」

「4、おもしろいこと、工夫すること、クリエイティブなことに挑戦する」

です。

 

抱負の具体的なお話は、また後日ブログの記事にでもできればと思っています。

 

もちろん、普段からお世話になっている既存のご依頼者様には、よりメリットを還元させていただきたいと考えています。

例年多く取り扱っている業務や、いつものお仕事おろそかにすることなく、しっかり気を引き締めて望みたいと思います。

 

本年も頑張ります!!

 

 

法務局の登記手数料変更(平成25年4月1日~)

今月より、法務局での登記簿謄本(正確には、全部事項証明書)、印鑑証明書の発行手数料が変更になっています。
また、民事法務協会から取得するインターネットで登記情報も価格改定されています。

登記手数料変更と掲げられると、登録免許税や司法書士報酬が変更になったみたいですが、そうではありません。
登録免許税については、オンライン減税が使えなくなってしまったので、その分はマイナスかもしれません(時限立法だったので、これまでが優遇されていたに過ぎないのですが・・・)

仕事をしている立場からすると、手数料を安くしてくれるのは依頼者のためなので、良いことなのですが、
あまり端数の多い金額にしてもらうと、収入印紙の整理が面倒なので、、そのあたり考慮して欲しいと思ったり。。。

登記情報提供サービスの金額に至っては、397円で馴染んでしまったので、また違和感を覚える日々が続きそうです、、、

詳細は法務省のホームページをご確認頂くのが良いと思います。
下記にリンクを張っておきます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/

以下参考までに ※窓口で取得される場合

登記事項証明書 700円→600円
地図等情報    500円→450円
印鑑証明書(法人の代表者のもの) 500円→450円 ※市役所で発行される個人のものとは違います。

インターネット登記情報提供サービス
全部事項  397円→337円
地図等の情報 427円→367円

知人によく相談される

「今度、自分や知り合いが登記をしなきゃいけないんだけど、
不動産屋さんから登記報酬の見積書をもらった。
良く分からないけど、高い気がする。」

友人・知人からそんな相談を良く受けます。
この業界の報酬の相場に常識がある人なんて、ほとんどいないですよね。
僕自身も、相場なんてあるような、ないような、当てにならないものだと思っています。

業界としては、そんな無茶苦茶な見積もりを作る先生はいないと信じています。
そして、見積もりを見せてもらって、許せないようなものには出会ったことはありません。
・・・たまに頭が下がる、勉強になる見積もりを見せつけられ、身がひきしまります。
でも、僕のほうが安い提案をできる時が嬉しい瞬間だったりしますが、、、(´∀`*)

僕自身は愛知県司法書士会がアンケートをとった報酬額の平均値を見て、
余分に高いところを自分なりに減額して、報酬表を作り、それに照らして見積もりを作っています。
そして、ネット上に公開しています。
自己満足かもしれませんが、それが自分に後ろめたくない仕事をしていることに繋がっていると思っています。
見積もりの質問があれば、どんどん質問いただければと思っています。
そして、少しでも費用を抑えたい人の都合を考慮したいと思い、その検討もしています。

で、話が飛びましたが、今日の見積もりの相談は大阪の案件でした。

地味に地域差があるんですよね、司法書士報酬。
東海地方は同じだと思いますが、関東圏は違うと聞きますし、京都は司法書士の関与の仕方も違うとか。。。

法律の勉強も一生涯続きます。

報酬の勉強は一生涯続きそうですね。(*’-‘*)