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2010年11月 の記事一覧

74 + 61 = 135

土曜日にゴルフに行ってきました。

事務所内の弁護士、司法書士、社労士のコンペでしたが、天気は良く、しかし、みんなで仲良くスコアを崩し、しっかり運動して(歩いたり、走ったり)帰ってきました。

日曜日はぐったりでした。

浅井は前半、先週の150のスコアペースで推移したため、昼ご飯前に心が折れてしまい、若干グレそうになりました。

というか、スネてました、はい。

大の大人が、スポーツしながら酷い自己嫌悪においっているのも美しくないですね。

昼ご飯の最中、他の先生方もだいぶスコアを崩していることを聞いて、無駄に自分を奮い立たせて、よく分からないまま、目標を木村先生にすることで、なんとなか持ち直しました。

なんで木村先生だったかは、先生がいい人だからでしょうか(笑)

負けん気の強い弁護士が多い中、優しいので☆

そんな午後は調子がぐっと良くなります。
前半と違い、ドライバーでのボール紛失率が格段に下がりました。

というか、後半は今までゴルフ人生でベストだと思います。

さらに言えば、135は僕のベストスコアだったり。。。ノ( ̄0 ̄;)\

そっか、僕、ゴルフ上手くなかったや・・・

みんながスコアを崩していてテンションが低い中、若干上機嫌になっているような、まだ凹みっぱなしのような自分がなお恥ずかしい、、、

年内になんとかもう1ラウンドして、爽やかなスコアで今年のゴルフを締めたいと思っていたりします。

今日はお酒が入っています

祝日が嬉しい自分と、嫌いな自分がいます。

翌日の仕事が大変になる、月曜日の朝一番のようにエンジンがかかるのに多少時間がかかる。。

週5日間でなければ、自分の時間は増えるかもしれないけど、
自分の時間は仕事の充実にも回したい気持ちと、そうでない気持ちがあったりします。。。

カオスですねぇ

司法書士として仕事をする充実感は楽しいし、嬉しいです。
でも充実感を常に渇望するくらいのモチベーションでいたい・・・。

結構、それが幸せなんじゃないかと思っていたりします。

自分が本当に恵まれていると信じてやみません。

80 + 71 = 151

ボウリングかよ・・・

半年ぶりに回ったゴルフは、練習をしてなかったこともあり、過去最悪のスコアになりました。

というか、スコアとして計上できないレベルですね。
ブログに公開することをためらいましたよ、ホント。

一緒に回ってくれた方が寛大な心の持ち主ばかりだったので、救われましたが、
嫌われてもおかしくない状況でした。
ほんとうにご迷惑おかけしました・・・

なんか、もう、やめようかなぁってモチベーション(TДT)

ボールは前半で7個なくしました。後半は2個です。
ボールを無くすのは10個以内という目標でした。

その目標は達成してますが、反省しきりの一日でした。

もともと下手な人間が練習せずにコンペに参加して、スコアが良くなってたりすることなんて無いんですね、やっぱり。

淡い、淡~い、期待をしていた自分が恥ずかしい。

しかし、実は今週末も事務所内でのゴルフコンペがあります。

自分を嫌いにならないように、明日は打ちっ放しに行こうかと思っています。

判決正本を無くしてしまったらどうする?

売買や贈与の所有権登記をする際に「権利証」と言われる登記識別情報や登記済証が必要になります。

もちろん状況によっては、無くてもできます。

もっと言えば、相手(売り主等)の協力なしに登記手続きを進めることもあります。

その無くてもできるパターンの一つが「判決正本(確定証明書付)」を添付して登記申請する場合です。

裁判所の出した解決方法で、その登記申請をしてしまうイメージです。
(法律的に言うと、相手方の登記申請意思を擬制して、なんていいます)

さて、この判決正本ですが、勝訴判決をもらえば、自動的に登記の名義が変えてもらえるわけではありません。

なので、自分から司法書士等に依頼して、この判決正本を使って所有権移転登記をする必要があります。

たまに、裁判で勝訴したことに満足して、また何らかの事情があってすぐ実行できず、登記申請をせずに時間が経過していく場合があります。

この場合に起こるのが「判決正本」の紛失です。

こういった場合、どうしたら良いの?
また裁判をやり直さなければならないの?

いえいえ、もちろん、そんなことはありません。

「判決正本交付申請書」を自分で作成して(事件番号の特定はしなければなりませんが)、再度取得できます。
交付手数料も数百円で済むモノです。
ただし、効力に全く影響はありませんが、最後のページに再度交付である旨が書き加えられます。

書類の管理は大切ですが、この判決正本がなくなっても、発狂はする必要はありませんので、安心して、司法書士もしくは弁護士にご相談下さい。

これは調停調書や和解調書でも同様の手続きになるかと思います。

あ、登記識別情報はなくすと2度と発行できないので注意して下さいね。

もちろん、こちらもなくすと不動産の権利が無くなってしまう訳ではありません。

判決正本を無くすことに比べれば、費用がかさみますが、権利はそんなに脆弱ではありませんから☆
(でも権利はたまに繊細なので、早めに司法書士にご相談下さいね!!)

僕が買ったボールの所有権は、練習場の貸ボールの賃借権に近い

のほほんとした週末を希望しています、名古屋の司法書士で浅井健司と申します。

今更ですが、最近はじめてブログを読み始めてくださる方もいらっしゃるようで、本当に感謝です。
独り言のようなブログですが、本当に独り言だと、切なくなるので、、、

えぇ、あなたが浅井を救ってくださっているんですね☆

救われない話としましては、最近ゴルフの練習をサボっていました。

で、来週末にコースを回ることになりまして、焦って、練習場に言ったものの・・・

惨事ですね。゚(゚´Д`゚)゜。ウァァァン

事件ですか?

事故ですか?

いいえ、実力です。

帰り際にロストボールを10個購入。

これだけあれば足りるだろうという気持ちではなく、

なんとかボールをなくすのは10個以内にとどめようという、

目標です。

いや、どちらかというと願望ですか。。。

後日報告します。

一緒に回っていた人たちに嫌われないよう、一生懸命走りたいと思います。