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カテゴリー:登記事項証明書の「発行」に関する件 の記事一覧

「地番検索サービス」の実施について

司法書士業務に欠かせない、「登記情報提供サービス」というものがあります。

いわゆるオンライン上で行う「登記情報の閲覧」なのですが、当然、不動産の登記の情報は「地番」や「家屋番号」から検索することになります。

この「地番」は、「住所(住居表示)」とは別物で、混同される(一致する場合もある)ことも多く、依頼者さんも「???」となることがしばしばです。

そこで、司法書士事務所はよく、ブルーマップを使ったりして、「住居表示」を「地番」ならば、どれに該当するか調査をします。

 

そもそも、「地番」では(実際の)場所が特定しにくいということで、「住居表示」が実施されたのですが、登記手続きではその逆追いする訳です。

で、この逆追いの作業が案外面倒だったり、ブルーマップを読み慣れていない人だと間違った確認をしてしまったりと、意外と曲者なのです。

 

そんな中、これオンラインでできるようになるというNWESが本日、飛び込んでまいりました。

http://www1.touki.or.jp/news/ オンラインで「地番の検索できるサービス」です★

「ありがとう民亊法務協会!!」です。

 

東京が先行して平成27年4月30日からということですが、待ち遠しい限りです。

 

ちなみに、今日、教えていただいた『地番』が間違っており、大変ビックリしました。

一棟売りの物件と聞いていたのに、敷地権のない区分建物で、複雑に共有した土地の持分とバラバラの区分所有者、そして抵当権と差し押さえのオンパレードの謄本で、この状態で登記手続の依頼がくるかと一瞬固まりました。

今回は間違いで良かったのですが、オンラインでドンドン便利になる分、また法務局へお散歩に行く機会は減っていきそうですね f(^^;)

 

そんな年度末の日常の独り言でした~♪

 

登記事項証明書の「発行」に関する事務の民間委託の件(その28)

これまで『登記事項証明書の「発行」に関する事務の民間委託の件』と題して連載させてさせて頂いていたブログ記事ですが、一時的に公開を停止させて頂くことにしました。

浅井がこの事案につき関心がなくなったわけではございませんが、ブログ上公開していなかったコメントを含め、(直接のお話はしておりませんが)匿名の電話等も頂いており、望まない中傷や無用なトラブルの火種になることを避けるため、上記取扱をさせていただくことにいたしました。

当初の想定していた話を大幅に超え、反響も大きく、浅井に期待してくださる方や情報を求めている方、意見を議論したい方の多く参加頂きました。
誠にありがとうございます。

多少寂しい気持ちもありますが、今後のより良い展開を期待し、また、浅井にできることにはしていきたいと思いますので、今後とも宜しくお願いいたします。