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書籍「15事例による相続パターン別 よくわかる相続登記申請のしかた」執筆及び発刊のお知らせ

弊所司法書士法人浅井総合法務事務所の浅井健司(司法書士)、青山直加(司法書士)、櫻井菜美子(司法書士)が執筆いたしました

15事例による相続パターン別 よくわかる相続登記申請のしかた

がビジネス教育出版社より、2025年3月27日に発刊されることになりました。

 

 

出版社の編集者の方から、「相続登記義務化に対応した、一般の人がしっかり理解した上で、自分自身で登記申請をやりきれる、専門職の想いの詰まった書籍を作って欲しい」とご依頼を頂き、

弊所代表の浅井をはじめ、相続登記の実務の実践で活躍する司法書士の青山と櫻井で協力し、丁寧に執筆いたしました。

本書のポイントは、家族ごとに異なってくる相続パターンを多数(15パターンも)取り上げ、そのすべての申請書記載例を掲載することで、他書が「注書き」で指示されて、実際分かりにくい(見落としたり間違いやすい)説明を簡略化していることに特徴があります。

さらに、「添付書類」や「戸籍の読み方」「遺産分割協議書の書き方」「登録免許税の計算の仕方」「相続人申告登記」など、必要な情報を一冊に詰め込みました。自身でやりきるには難しい・専門家に頼んだ方が無難なケースについても、その理由を含めしっかりとアドバイスしています。なお、類書にない点として、お住まいの地域の司法書士の探し方、選び方、報酬についての記述にも掲載しています。

そして、令和7年4月21日以降変更が予定されている登記申請書の記載例が対応できている点で(紙面の本は令和7年1月10付法務省公表まで反映(別紙補正表で対応)、電子書籍は令和7年3月7日付法務省公表まで反映済)、現時点の最新情報になっています。

 

相続登記の専門家が、こんな種明かしのような、レシピのような(自分の仕事を減らすような)書籍を執筆するのに驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自分でやりたい方が、取り組んで、それで「しっかり」「ちゃんと」やりきれるなら、それも良いし、望まれることだと、浅井は考えています。

その上で、相続登記申請は、「簡単」「ひな形を書き写せば完成する」ではなく、その手続きの意味や、方向性を間違ってしまうと、とり返しがつかない怖さも知っていただきたく、しっかりと記載したつもりです。

だからこそ、司法書士が必要な存在だ、困った状態を助けてくれる、いざというときを担う力がある人達だと、そう気付いてもらえる(もらえるといいなぁという)一冊になっていると思います。

 

熱い想いが少し漏れ出しておりますが、書籍自体はイラストも多く、読みやすい工夫もしました。

今月末からは大手書店でも販売されていく予定です。(個人的には、将来、図書館とかにおいてもらえると、多くの人が便利かなと思っています)

 

是非手に取って、読んでいただければ幸いです!!

 

本書の詳細はこちら → 15事例による相続パターン別 よくわかる相続登記申請のしかた|ビジネス教育出版社

アマゾンから購入はこちらからどうぞ → https://amzn.asia/d/bycH7NZ

 

 

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民法第262条の3 所在等不明共有者の持分の譲渡の実務対応について

民法第262条の3による「所在等不明共有者持分譲渡権限付与」の「申立」及びその「登記」を行い完了したので、司法書士向けに情報共有をしたいと思う。

弊所の事案では、依頼者の祖父名義になっていた土地において、遺産分割協議がなされず、相続人の中の1名が昭和50年代に渡米し、その後行方不明で音信も取れず、不動産を処分することができなくて困っていたという事案を「所在等不明共有者持分譲渡権限付与」を受けた上で、売却した案件であった。

なお、法定相続による相続や、譲渡の結果、当該土地の共有者が依頼者と所在不明者の2名の登記名義となった状態にした上で、権限付与の申立てに進んだ。

取組期間は、相談から業務完了まで、およそ1年ほどの時間を要した。

 

本手続きは2021年改正により新設された制度であり、文献等も少ない中での取組であった、無事に完了し、非常に依頼者にも喜ばれ、司法書士冥利に尽きる仕事ができたため、他の同業の皆様にも積極的に取り組んでいただく価値があるものと思い、当方の手続き内容を共有する。(なお、当職と面識のない方からの直接の質問等は、対応できかねるのでご遠慮願いたい)

 

まず、根拠となる条文の確認。

第262条の3
  1. 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
  2. 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
  3. 第1項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
  4. 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

 

【権限付与について】

裁判所の申立の書類作成については、各文献等で確認できるかと思うので、割愛。

ちなみに、事件としては「令和6年(チ)第●号 所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判申立事件」となる。

決定の内容としては

「本件につき、当裁判所は、その申立てを相当と認め、共有者X(所在等不明の者)のために、●●万●●円を名古屋法局に供託(令和6年度金●●●号)させて、次のとおり決定する。」

主文

1 申立人に、本裁判の確定後2か月以内に、共有者X以外の共有者全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として、別紙物件目録記載の不動産の共有持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する。

2 手続き費用は、各自の負担とする。

となる。

判決により債務名義を取得したときのように「XはYに対し、持分移転登記手続きをせよ」のような記載はないので、注意。

また、確定証明書も必要になりますので、忘れずに対応すること。

 

【登記申請書について】

目的:共有者全員持分全部移転

(登記研究913P44「A、B及びCの各自の持分移転の登記の申請が別々にされることも容認される。」と記載がある。)

(A,Bは共有者、Cは所在不明共有者)→持分移転それぞれ申請可能→当然共有者全員持分全部移転も可能)

原因:年月日売買(移転の時期の特約がある→代金全額受領日)

義務者:共有者  →「(申請人)Y」「登記識別情報の提供の有無 有」

所在不明者→「X」

(登記識別情報の提供の有無の記載自体が不要→通達で不要としているため)

(当然、事前通知の手続きも要しない)

添付情報:

・登記識別情報(共有者Y分のみ入力)

・登記原因証明情報(①~③PDF 全て原本還付)

→①登記原因証明情報

(停止条件が成就(売買)したことの記載と移転の時期の特約の記載 共有者Y署名押印)

※①は代理権限証書にもなるので、原本還付して、原本は代理権限証書に添付。

+②裁判書謄本

+③確定証明書

(供託正本は裁判所謄本に供託した旨の記載があるので添付しない)

・代理権限証書(※①~③が代理権限証書になると通達に記載あり)(②、③は原本還付)

→①登記原因証明情報

(停止条件が成就(売買)したことの記載と移転の時期の特約の記載 共有者Y署名押印)

+②裁判書謄本

+③確定証明書

+④登記権利者委任状

+⑤登記義務者委任状共有者としてと所在不明共有者代理人として2通添付)

→登記研究913P43「裁判には、当該裁判の請求をした共有者Aに所在等不明共有者Cの持分を特定の者Xに譲渡したことに基づく持分全部移転の登記を申請する代理権を付与する効力もあるものと解される。したがって、当該裁判に基づく当該持分全部の移転の登記の申請については、所在等不明共有者Cが登記義務者となり、請求をした共有者あその代理人として当該申請を行うこととなる。」と記載あり、よって所在不明共有者Cの代理人として登記申請の委任をした委任状を添付。

・印鑑登録証明書 共有者Y様分のみ1枚(三か月以内)

・登録免許税:課税標準価格は不動産全て

 

【登記原因証明情報について】

法務局の根拠となる資料等は以下の4点

・法務省民二第533号通達

・登記研究 913号41~41ページ記載

・村松茂樹 Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地 国庫帰属制度 KINZAI

・登記官のチェックポイント 新日本法規(現在作成中?)

 

  • 登記原因証明情報は4つのポイントの記載が必要

1.裁判により所在等不明共有者の持分譲渡権限を有する共有者が、これに基づいて所在等不明共有者の持分の譲渡行為をすること

→これは裁判書きに記載あるのでこれでOK

→登記原因証明情報に裁判書謄本+確定証明書を添付する

2.所在等不明者以外の共有者全員が、各自の有する持分の全部の譲渡行為をすること

→所在不明者以外の共有者であるYが売却しているのでOK

3.1,2の相手方が同一の者であること

→当方の事案では、買主が法人1名であった

4.裁判(決定)の効力発生日(確定日)後、2ヶ月以内に1,2の譲渡の効力が生ずること

→年月日売却の日付が確定日(確定証明書)から2ヶ月以内と確認できればOK

※所有権の移転の時期の特約もOK

(裁判(終局決定)は、所在等不明共有者から即時抗告が提起されないまま、申立人(送達受取人)が決定を受領した日の翌日から2週間が経過すると確定する。)

→但し、この期間は裁判所において伸長することができる。(改正非訟手続法88条3項)

 

【報酬について】

なお、同職においては、報酬設定についても悩ましいところになると考えられる。

手続き自体にそれなりに時間を要することと、依頼者への説明や報告の工数がかかること、確認作業は非常に多かった(当方の場合は、行方不明者が渡米していたこともあり、外務省への確認調査も行った)ことからすると、当方としては、「(一般的な相続報酬+不動産売買の決済報酬)×3~5倍程度」の金額が妥当な業務量で、かつ難易度であると感じた。これらは不動産価格や、持分割合により供託することになる金員なども鑑みて、依頼者にしっかりとした説明をした上で、検討することが大切であると考える。

 

 

上記は、当方の検討や文献調査、裁判所・法務局の聞き取りや照会をもとに行った手続きではあるが、これが全て正解とは考えていない。

ただ、上記内容で無事登記完了まで到達していますので、参考にして頂ければ幸いである。

 

 

司法書士の社会貢献としてできる業務であり、また、解決できる社会課題であると考えるので、多くの同業者に是非前向きに取り組んで欲しいし、当方は取り組んでいくつもりである。

なお、裁判所・法務局の職員のみなさんは知見の提供やご助力を惜しまず、非常に快く対応してくださり、感謝に堪えない。

末筆ながら、お礼申し上げたい。

 

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2024年お盆の営業について

お世話になっております。

暑い日が続いておりますが、体調は崩ざれていませんでしょうか?

 

さて、司法書士法人浅井総合法務事務所は、お盆は元気に、、という程ではなく、静かに?営業中です。

平和です♬

スタッフは交代で休暇を頂いておりますが、営業時間は変わらず、電話、訪問対応をさせていただいております。

 

もし、ご相談やお困りごと、ご依頼等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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相続登記義務化のご相談と対応を承っています。(令和6年4月1日~)

いよいよ相続登記義務化が始まりました。

テレビや雑誌、インターネットや広告で相続登記の特集が組まれ、周知が図られています。

 

当方でも、相続登記の相談、対応を通常より力を入れて対応させて頂いております。

多くの方にとって、なかなか普段馴染みのない手続きかと思いますので、分かりやすく、スムーズに対応できるよう、

また、当方自身も丁寧に業務を行えるように取り組んでいます。

 

もっとも、どの司法書士事務所でも同様の業務を行っている中で、自分がどこに依頼すれば良いのかという方もいらっしゃるかもしれません。

「①価格の安いところ」、「②近いところ」、「③実際会って相談できるところ」「④安心できるところ」「⑤早いところがいい」等々、いろいろな選び方があると思います。

これらは、全て正解だと思います。

 

①「価格が安い=ダメ」ではありませんし、「価格が高い=良い」とも限りません。

当然のことですが、「価格が安い」≒「その案件についやす時間や人、コストは小さい」はあるかと思います。

事務所ごとの努力はあるでしょうし、薄利多売のような形態をとっているかもしれません。

司法書士が手続きするならば、必ず最低限の仕事はしますし、間違ったことはしないでしょう。

ただ、対応時間が足らなければ、依頼者がサービスを受けたいと思っていたケアが抜けたり、ちょっと雑に感じる対応はあるのかもしれません。

個人的には、非常に高価であり、大切な不動産にそのような処理されるのは、嬉しくはありませんし、望みません。

ですので、弊所は、案件ごとに、一つずつ、ちゃんと対応したいので、弊所は最安値の事務所にはなりえません。

しかし、価格が高いほうの事務所でもないと、なんとなく、周りの話を聞いて感じてはいます。(自己評価ですが、、、)

堂々と「ボッタくり」と言われるような仕事はしていないことについては、自信をもって「大丈夫」と宣言できます。

とはいえ、相続登記の報酬って、実は、そんなに価格差が出ない分野の仕事なんですけどね。(各事務所の報酬の見方って分かりにくいですよね)

価格が分かりにくいのは、案件(不動産登記の状態、相続人の状況、対応する仕事量)ごとで、作業が大きく異なるからなんで、そのあたり、本当に難しいとも思っています。

 

②「近いところ」がいいは、もちろん。ただ、徒歩圏である必要はない。

事務所によっては、県外も受け付けますと宣伝しているところがあります。

これ、裏を返せば、会ってちゃんやり取りしてくれない、または、困ったときに来てくれないってことでもあります。

沢山不動産をもっていて、県外の山林もあるよという場合に、地域ごとに司法書士を分ける必要はないのですが、

いざというときに来てくれるというのは、意外と大切ですし、その司法書士の責任感の差を感じます。

そういう意味で、あんまり遠くの事務所には依頼しないほうがいいじゃないかなと思います。

(当方も、いくら気に入っていただいても、あまり遠方なら他の地域の信頼できる先生を紹介します。自分で対応できなくて、ちょっと残念だけど、、、)

 

③「実際会って相談できるところ」はそうすべきなんです。

司法書士の業務は、依頼者本人に会って、ちゃんと本人確認するのが原則です。

当然と言えば当然ですが、メールや電話だけで、他人の不動産の名義を変えてる先生って、怖いですよね。

自分の不動産を他人が勝手に名義変えていたら、、、(まぁ、ニュースになりますけど)

そんな心配がないように、これは業界として、面倒であっても、ちゃんとやっていくべきことなんだと思っています。

あと、今回の相続登記をきっかけに、会って、話して、依頼者さんの不安や心配を解決、または気付きや対応のアイデアにできるのは、チャンスだと思っています。

大切な不動産ですから、権利関係のメンテナンス、ちゃんとやっておきましょう!

 

④「安心できるところ」が当然かつ、一番だと思う。

専門家に合って、説明を聞いて、要望を伝えて、不安になったら意味がない。

また、何か問題があり、対応すべきことがあるのに、教えてくれなければ、それは専門家とはいえない。

弊所は、安心のために存在する、予防法務の専門家ですので、それに対する対応は惜しみません。

もちろん、手続きが終わった後も、弊所のお客様ですので、相続登記に限らず、なんでも気軽に相談した頂ける、身近なリーガルパートナーとして活用して欲しいと思っています。

ここ、自信があります!

 

⑤「早いところがいい」は、事務所によって差が出るかも。

これは、最低限、法務局に申請してから、手続き処理が終わってくる時間は、どこでも同じです。

ただ、申請するまでのスピードや、相続登記後に対応する予定の処理に合わせたスケジュールができるかは、事務所によって異なるでしょう。

この辺りは、普段から、不動産売買の絡んだ取引が多い弊所では、申請まで比較的短期間で業務を行えていると考えています。(これも自己評価ですね)

不可能を可能にするなんてことは言いませんし、そんなことできませんが、しっかり、ちゃんと対応していけば、自ずと遅延は致しません。

誠実に仕事をして、正々堂々と、最大限のスピードを尽くした結果を依頼者の皆さんに還元できるよう努めています。

 

いろいろ長文になってしまいましたが、不動産登記だと思うから感覚が分からないのかもしれません。

イメージするならば、自動車の車検に近い選び方なのかもしれませんね。

安いばかりの修理工場の車検に愛車を出したくない(トラブルや事故とか起こったら不安)というのと同様に、

皆さんのライフスタイルや、価値感、安心につながる相続登記手続きの一助になれるように努めていければと思っています。

 

と、言うわけで、せっかくご依頼を頂けるならば、司法書士法人浅井総合法務事務所まで、お気軽にお電話、メール、LINE(事務所公式アカウント)等を頂ければ嬉しい限りです。

ちなみに、概算の見積には「不動産の情報(場所や地番・家屋番号)」「固定資産税評価額(評価証明書や納税通知書)」「相続人の関係」が必要になります。

もちろん、ないと相談を受けないとは言いません(が、見積もりは後出しになっちゃいますので、その点は、ごめんなさい。)

どちらにしろ、最終的には、聞き取りをしっかりして、こちらで調査しなければ見積もりは確定しないのは、こちらも車検と似た感じですね。

でも、そこは誠実に、必要な費用はちゃんと説明し、節約できるところも、できるだけアドバイスしたいなと思います。

 

なんだか熱い営業ブログになってしまいましたが、たまには、良いですよね??

今、誰かの欲しい情報に繋がってくれていれば幸いです。

 

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法務省のオンライン申請システム障害

年度末の一番仕事量が多いタイミングで、今週は2回(3月25日と今日3月29日)も法務局のシステム障害がありました。

 

弊所も普段より登記申請が多いこの時期に、オンライン申請ができないことで、書面申請に切り替えて各法務局に皆で走った事務所の一つです。

そうであっても、予定していた全ての申請を無事に行えたこと、スタッフに感謝が尽きません。

自画自賛してはいけないのですが、この「当然」が普段からちゃんとできている賜物だと、誇らしくすら思ってしまいます。

みんな嫌な顔せず、「じゃ、書面申請に切り替える準備しますね~」「じゃ、(申請書持って)行ってきま~す」と対応してくれるあたり、本当に恵まれています。

 

オンラインシステムも完璧はないものですが、予定していた対応が急遽変わってしまうのは肝が冷えます。

臨機応変に当たり前をこなすのは意外と大変なものだと改めて実感しました。

いざというときでも、社会の仕組みを支えるインフラで社会資源なんですよね、(僕らだけじゃなく全国の)司法書士と司法書士事務員さんの皆さん。

 

まずは、無事に年度末を終えられることに感謝しつつ、依頼者の皆さんに安心してもらえる仕事が続けられるように努める所存です。

 

 

とはいえ、書面申請に切り替えて浅井自身も法務局に何度も走ったのですが、久しぶりに会えた同業司法書士と雑談できたりしたのは、嬉しくもあり、ちょっとありがたいご褒美だなぁ思いました。

なんだかんだ、そういう場での情報交換に救われることも多いのです。(久しぶりの飲み会の約束なんかもしたりして★)

 

新年度も頑張っていこうと思った一日でした!

 

 

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