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登記原因証明情報として判決理由中の内容を利用する登記申請

たまには仕事の話をします。(たまでスミマセン)

最近申請した相続登記で、登記原因証明情報として戸籍等を添付せずに申請を行いました。

使ったものは「判決謄本(確定証明書付)」です。

いわゆる判決による登記と思いきや、相続の登記なので、誰かの意思を擬制するものでもありせんので、カテゴリーとしては、通常の相続です。

 

なんで、こんな良く分からないような申請をしたかと言いますと、以下の通り。

1、時効取得による判決で共有持分を取得。(いわゆる判決の登記)

2、残りの持分は遺産分割により取得。(ただし、遺産分割協議書は登記申請に耐え得るかちょっと心もとない完成度)

3、時効取得の前提で、相続関係や遺産分割の内容等を裁判官が認定→判決理由中に記載。

 

判決の記載が主文であろうが理由中であろうが、その内容を原因として、登記にに利用出来たんじゃないかなぁという、先例らしき記憶は同業者ならば呼び起こせそうだと思います。

が、今回の僕のケースは、「時効取得」を目的とした判決の理由中の「相続」であるから、少し迷い生じました。

そういうケースを射程に入れて ”出来る” と書いた文献は見あたらなかったんですよね。

 

案の定、事前に相談した登記官も最初は「出来そうだけど、どうなんだ~?」といったご様子でした。

 

結論、キレイに登記申請を完了出来ました。

 

多分、事例判断ではないかとは思います。

戸籍謄本を集めたり、精査しなくて良いので、これが使えるときは挑戦してみる価値有りです☆

 

その分、費用や報酬だって安く片付くかもしれませんよね。

もし同じようなところで腕組みをされている同業者さんがいらっしゃったら、多分大丈夫だから!!という、感じの後押しでした~~。

 

 

登記識別情報通知用紙等のデザイン一部変更のお知らせ

先週から散々ネタにしてきた識別情報通知書のシール。

タイムリーなことに、平成21年10月19日から名古屋法務局管内の目隠しシールが新用紙になったとのこと。

なるほど、これで、これからの識別情報の提供は安心・・・と、思ったものの、今から発行される識別情報のシールを剥がす登記申請をすることになるのは、しばらく先、むしろ、いつのことやら分からない。

どれくらい改善したか、とりあえずめくってみたいけど、とりあえずめくっていい識別情報のシールってのも存在しないので、めくり比べが出来るのはいつの日になるのかなぁ(^^;)

 

なにわともあれ、改善の恩恵に預かるほど、不動産取引が数多く行われて、経済が活性化しますようにと願ってやみません☆

 

ちなみに、新しい様式は上下のすかし〈桐の模様〉が小さくなったそうです。

・・・なんか、そうですかぁ、って気のない返事をしたくなるような、そんな小話でした、、、

 

 

ひそかに緊張していること

先日、登記識別情報通知書のシールについて書き込みました。

で、来週の決済の中で、抵当権や根抵当権の抹消で銀行さんの識別情報を預かって申請をしなくてはなりません。

もちろん識別情報は不動産毎に発行されているので、ちょっと複雑になった今回の状況では結構な量の識別情報が存在します。

然るに、シールが上手く剥がせないリスクも数倍になっているわけです。

一枚の少しでも数字が読めない剥がれ方をしたら、連件の後半の売買の登記等はできなくなってくるわけで。。。。

銀行の頭取や支配人等の処分権限が明確にある代表者が決済にくるわけもなく、建前上は売買の識別情報のように、本人確認情報で頑張って代替処理をすることもできないですし(涙)

想像していたら、ちょっと疲れてきました (T_T)

場所は岐阜の遠方。

当日はアイロンとまでは行かないけど、ドライヤーくらい持参した方が気持ちに余裕ができそうかと、結構本気で考える自分がいます。

申請書の誤字脱字に気を使うより、自分の努力と結果が正比例しないリスクとのお付合いは勘弁願いたいものです。。。。

 

 

 

どっちやねん

登記識別情報通知書に張られたシールは、一度はがすともう再度つかない。

中に記載された情報を保護するために、意図的にそのような代物が、いわゆる権利証として活躍している。

が、この一度はがすと再度つかないっていうのは困った代物で、一度はがすときすら、上手くはがれないことも多い。

本職としては、申請前にヒヤヒヤすることがあった。

なんで、大事な英数字の上のところに黒く残るんだ!!、と言った具合に。

 

で、とある法務局から「登記識別情報通知書のシールがはがれない事象が生じた場合の対処方法について(お知らせ)」なるものが配られた。

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方法

①登記識別情報通知書の表面に付着した黒い部分にあて布(ハンカチ等)を敷き、上からアイロンをかける。(高温、スチームなし)☆樹脂層(きれいにはがれたときに通知書に残る透明の層)への影響を避けるためにあて布を使います。

②度々アイロンを離し、付着した黒い部分が柔らかくなっているかを爪等で確認します。

③柔らかくなった付着物を丁寧にはがす。☆通知書の透明な樹脂層が残るように力を加減して下さい。

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う~ん

ずいぶんアナログなんですね (^^;)

というか、アイロンを事務消耗品として購入してもいいってことで(笑)

まぁ、司法書士事務所の必需品としてアイロンが備え付けられる前に、シールの改善を望みます。

強いて言えば、シール以外のより良い方法の模索も期待したいところです。

 

あと、上記お知らせにさらに気になる記載がありました。

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・・・なお、この事象は、長期間シールをはがさない場合や高温度・高湿度・高圧力が加わる等の保管状況により発生しやすくなるようなので、登記識別情報通知書の交付を受けたときは、シールをはがして内容を確認した上で、登記識別情報を適切に管理されることを推奨願います。

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って、おい!?

シールをはがしたら情報を盗み見られた痕跡の確認ができるのが元々のこいつの存在意義じゃなかったですか?

そして、ほとんどの司法書士は、このシールははがしちゃいけない物として、依頼者に識別情報を渡しているはず。

(そうでなくては、未失効確認による識別情報の有効性の確認が意味が無くなるし)

いろいろ、思う。

どっちやねん!?

でも、法務局も僕ら以上に困惑しているような気もするので、責めるのはかわいそうな (--)

期待しているから、今後も対策頑張って欲しいと、いち司法書士として思うところです。

 

過誤納付の免許税の返還

依頼者から、「市町村から評価されていないので、よろしく」との建物の移転の登記をお願いされました。

が、実際は登記申請後、完了前に、その評価証明書の存在が判明しました。

評価額は新築を経年減額補正したものよりもちろん下がり、免許税の過誤払いになりました。

で、納付した登録免許税はどうなるということを経験させられてしまいました。(^^;)

たいていの場合、評価証明より新築からの経年減額の方が価格が高くなるので、評価証明があるのにわざわざないという人はいないものです。

今回は依頼者の失念でしたが、免許税との還付という、僕の未知の手続きができたので、面倒な気持ち半分、嬉しい気持ち半分でした。(自分のミスではないなら、気が楽なものです)

法務局が対応してくれる、過誤納付の免許税の返還方法は還付請求書を書いた後、以下の3種類

①ゆうちょ銀行からハガキが送られてきるので、それにしたがって回収するパターン(依頼者の住所地(申請書に記載の住所地)に送られていくので、後は依頼者に処理してもらう)

②振込先口座等を通知して、そこに直接振り込んでもらうパターン〈法務局が税務署に打診して、手続きをしてもらうので、振込みまで1ヶ月くらいはかかるようです。確定申告の時期等は3ヶ月以上という話もあるようです。)

③申請代理人が代理受領して、その後依頼者に還付する方法(今年9月に新設) ★申請人本人の印鑑が必要で代理人だけじゃ手続きできません

だそうです。

3つとも、どういった理由で還付になったのかという計算書等は送られず、還付金のみが返されるようです。

 

③は司法書士事務所の実情を汲んだ計らいで、登録免許税の立替払いをしていることが多い、困った常識が司法書士業界にあるので、事務所からお金を持ち出しているのに、何故か依頼者にお金が振り込まれるという、問題があったので設けられたのことです。

。。。が、法務局の気持ちは有難いけど、これでは司法書士事務所の登録免許税立替にお墨付きを出したような解釈されないかと、一抹の不安を感じてしまいました。

僕らの仕事の立替サービスは常識でなく、あくまで便宜的なもので、当然という解釈はされたくないものです。

まぁ、悪しき習慣がなくなることは、今のままではなさそうですが、、、、

依頼者の便利のため。

それは正しい気がしますが、司法書士事務所の自己犠牲が正しいとも思えないなぁと考える浅井でした。。。