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2009年8月 の記事一覧

夏の終わりに調べてみた

気になって調べてしまった事。

それは蚊の寿命。

今朝起きてから、顔を刺されていました。

僕がぼーっとしていたのか、蚊が一枚うわてだったのか・・・・。

それはさておき、蚊の寿命は2~3週間と言うことです。

蝉が数日の命と考えると、結構長生きなもんですね (-゛-メ)

有名な話ですが、血を吸うのは雌の蚊のみ。

僕は知らなかったのですが、この血を吸うのは産卵のためで、血を吸って2,3日で卵を産み落とせるらしいです。

つまり、一生の内、がんばるお母さんは3回ほどボウフラを大量生産してくれるわけです。。(`Д´)

ちなみに、蚊の主食は植物の樹液や蜜だそうです。

だから、血は吸わなくても生きていける。

子孫繁栄のために命がけで、動物の血を狙っているとのこと。

ちょっとしたドラマがありそうですが、協力する気にはなりません。

そして、おなかいっぱいになるまで血を吸うには約3分かかるそうです。

何カ所も吸われたくなければ、じっと我慢だとものの本に書いてありましたが、時間はかってるくらい認識してるなら、退治しましょうよ~~~、というのが僕の感想 (゚ー゚;

代理権証明情報としての住民票の写し

登記申請手続きで「住民票の写し」や「戸籍の附票」を添付するケースは多い。

それは「登記権利者の登記名義人たる同一性の確認や虚無人性の担保のため」であったり、「変更の連続性を証明するために必要」になるから、が主な目的であるから・・・

と、難しく書いてもつまらないので、噛み砕いて言えば、「買った人が他人だったり、存在しない人だとすると困るから」という確認と、「住所とかが変わっているので、登記簿に書いてある住所と異なるから、同一人物であることを証明して!」、と言う事だったりします。

だから、住民票の写しや戸籍の附票は、添付書類の名称で言う「住所証明書」や登記名義人住所変更登記や相続登記の「登記原因証明情報」であったりします。

まぁ、申請書に「住民票の写し」って書いておいても、何が問題って訳はないんですけどね~~ (^-^;

で、今回、ある申請で「代理権権限証明情報」として「住民票の写し」を添付したので報告です。

まぁ、別に凄いことをしたわけでもなく、また、変なことをしたわけでもないのですが、それなりにレアケースかと思います。

さて?

何のための申請を僕は添付したのでしょう?

通常、代理権限証明情報といえば、委任状や会社の代表者事項証明や登記事項証明書があたります。

で、ちょっとレアケースになると、法定代理人等を権限をあらわす、家庭裁判所の審判書や戸籍謄本が当たります。

で、今回の申請で、住民票の写しが必要になった所以は、(また)「未成年後見人の証明」です。

未成年後見人の証明には未成年後見人の戸籍謄本で十分かと思いきや、この戸籍に載っている未成年後見人の所在地は「本籍地」です。

つまり、この未成年後見人の本籍地と未成年後見人自身をつなげる書面をつける必要があるのであって、このために「未成年後見人の住民票の写し(本籍記載あり)」を添付することになった訳です。

今回は売主側に未成年後見人がいたので、忘れそうになりました・・・・

気をつけなくてはいけないですね~~ (゚ー゚;

そうか、そういうことか!?

食事中、ふと気付いた。

昨日もあの場所にあったよなぁ・・・

いやいや、かれこれ5日前くらいからあった気がする。

で、手にとって確認してみる。

未開封だ (゚0゚)

う~ん

つまりこれは

1_3

☆ ☆ ☆ ダシが出しっぱなし ☆ ☆ ☆

ぅぉぉぉーヽ(゚ω゚ )ノヽ( ゚ω゚)ノヽ(゚ω゚ )ノぅぉぉぉーヽ( ゚ω゚)ノヽ(゚ω゚ )ノ ぅぉぉぉー

・・・・

・・

言葉じゃ伝えきれないものを、奥さんから教えられました (゚▽゚*)

不正登記防止申出を考えてみる。

やったこともない手続きを紹介するのも恐縮だけど、不正登記防止申出を調べてみたので、その話をしてみようと思います★

そもそも、司法書士が仕事をしていて、不正登記防止申出の話が出てくることは、なんか変な案件に遭遇してしまった場合だから、あんまり嬉しい話ではない。

もちろん、今回、僕はたまたま興味があって調べてみただけのことだから、実際の運用はまだ未経験です。

そこのところを飲み込んで、参考にしていただければと思います。

そもそも、不正登記防止申出がなされれば、その不動産が法的に保護されるという制度ではないこの手続き。

困った誰かが勝手に登記をしようとして、申請権限を有しない者の申請(不登法第25条4項)によるものとして申請が却下されるわけではなく、申請人となるべき者以外が申請していると疑うに足りる相当な理由がある場合(不登法第24条1項)であるとされ、登記官による当該申請人の本人確認を行なわれることになるだけっていうことに注意が必要のようです。

そして、この本人確認の調査対象は、あくまでも申請人となるべき者以外の者が申請しているかどうか、という事実であり、申請にかかる登記原因が真実に合致しているかどうかではなくて、本人確認に限り、実質的審査権を認めたものだったりします。

 

で、この不正登記防止申出は登記申請受付後であっても登記完了前であれば受理されて、そしてこの申出の効力の有効期間は3ヶ月だけど、更新できない代わりに、何度でも再申出できるとのこと。

で、ふと頭によぎるのは、不正登記防止申出と逆の利用法。

つまり、不正に登記を妨害するように、この申出を乱発すること。。。(-゛-メ)

でも、新不登法を考えた人はやっぱり優秀な人間で、この点についてもクリアにしていて、この申し立てするにもちゃんとハードルが設けてある。(警察への被害届や、防犯相談、告発、市区町村の印鑑証明無効確認手続き等)

う~ん どう考えても、司法書士の業務に出てきて欲しくない分野で、知っている必要はあっても、使いこなしなたくないなぁって思った、週末の浅井でした。。。。(;´▽`A“

ちょっと嬉しい、ちょっと残念☆

法律の仕事には専門書がつき物。

六法だけで法律を語れる人間はいないものです。

漫画ですと、六法全書をすべて暗記しているキャラクターが存在しえますが、実際、六法の条文を完璧に覚えていたところで、多分それは役に立ちません。

知らないよりは知っていた方がいいですが、大事なのはその法律の立法趣旨と運用、実務での意味あいだったりします。

実体法も大事ですが、手続法もなければ法治国家にはなりませんし、奥は深いですね。

法律だって、判例だって、先例だって、先人の知恵と経験則が集積して出来上がったものだし、そのための累積の多くは口授ではなく、書籍によって蓄積されています。

まぁ、将来的には本より情報を共有しやすいネットなどが活躍することになるのかもしれませんが・・・。

しかし、本というのは誰か責任の持てる人が道を記してくれるので、ネットのような不特定多数の人の言いたい放題とは違う、とても代替し得ない存在価値があります。

だから、司法書士を職業とする限り、それなりに書籍を購入するのが一般的です。

で、なにが言いたいかといいますと、

「栄、ナディアパーク・ロフト地下一階に『ジュンク堂書店』オープン!!」

早速、行ってきましたよ(゚ー゚)

専門書が多く、品揃えがほかの大型書店より豊富なのが嬉しいです。

名駅にありましたが、職場からより近い栄でオープンしたのは有難いです。

今日は昼休みに自転車で移動10分、松屋で牛丼10分、さらに移動5分、ジュンク堂で本を探し購入で25分、事務所に戻って10分とちょっと頑張りました。

いや~便利だなぁ、 (*^-^)

・・・ほんとはもうちょっと近い方が (^-^;