TEL:052-508-7373
2015年2月 の記事一覧

座右の銘

ホームページを見ていて、自己紹介に「座右の銘」を書く方が結構いらっしゃいます。

自身のポリシーやキャラクターをバシッと短い言葉で表現されて、僕はカッコいいと思ったりするのです。

自分から他人に自分らしさを表現するのって、意外と難しいものですし。

(勝手に思いもよらぬキャラクターに扱われること、ありますよね、、、ね?)

 

で、改めて、自分で自分に合った「座右の銘」を考えてみることにしました。

 

学生時代は社会学出身(やれと言われない法律の勉強のほうが楽しくて、そっちに傾倒してしまいましたが)なので、それなりに哲学や倫理の用語を知っていたりします。

また、高校時代から故事とか漢文とか好きだったので、興味もあります。

 

なんと説明すれば良いのか悩ましいですが、自分が賢くなった気になって、そんなことに酔っちゃうタイプです。

多分、気付いてもらえない(むっつり)内面的なナルシストなのです。

気付かれると恥ずかしい、いや、でも、気付いてもらえなくても寂しい、そんなシンフォニーの中、生きています。

 

ところで、浅井にマッチした座右の銘って何でしょう?

中学生のころ「根性」でした。

それは覚えています。

、、、、まぁ、所謂、気合で押し通すタイプであるのは、今も昔も変わっていないかもしれません(^^;)

 

高校時代、大学以降は

前進あるのみ」「いつかできることは今日でもできる

と、まぁ、さっきまで説明した、社会学出身で哲学が云々、、とかけ離れた座右の銘だったこと思い出しました。

やっぱり「気合だ、気合だ、気合だーーーー!」のくくりにカテゴライズされますね、僕(。。;)

 

日本拳法部の先輩から

無茶はするな 無理はしろ!

と、飲み会のときにビールを追加注文されたことを思い出しましたが、これも思い出深い、僕らしい座右の銘かも知れません。。。

 

社会人になっても、今になっても、「座右の銘」と「自分」が変わっていない気もしてきました。。。

自身の「成長」に疑問を投げかけざる得ないのか、、、、と、考えながら忘れることにします。

 

あ、でも、今も昔も好きな言葉があります。

中庸」「メソテース」(→ちょっと難しそうな言葉をつかって、うぬぼれました。)

 

過不足なくて、丁度いい!! ジャストフィットでいい感じ☆

 

もちろん、決して過不及の中間をとりさえすれば良いという意味ではないですよ。

 

そんな事務所でありたいと思って仕事をしています。

やさしく、しっかりと、頑張ります!!

 

 

司法書士 行政書士 浅井健司

 

 

 

役員変更登記手続きの添付書類変更について(商業登記規則等の一部を改正)

法務省のホームページと同様のお話ですが、

 

平成27年2月27日(金)から,

(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(同条第6項

 

本人確認証明書としては

○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
  ○運転免許証等のコピー
  (※ 裏面もコピーし本人「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
になります。

本人確認証明情報は「免許証のコピーでいいや」とだけ思っていると、裏のコピーを忘れたり、原本に相違ないの処理を忘れてしまいそうなので、要注意です。

あと司法書士ではなく、本人の記名押印というのも間違えそうですよね。

 

あと、気をつけなくてはいけないのが、

※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

 

でしょうか。議事録の記載を援用するとNGになるパターンがありますね。

今回の処理に「再任は除きます」とされているので、前回とまったく同じ役員の重任登記で補正はうまれないのかと思うのですが、取締役会設置会社の場合は、株主総会議事録に取締役の住所を書かないので、注意が必要ですよね。

 

また、下記例外もあります。

○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。

→なので、各自代表を前提としている取締役会非設置会社などの場合は、こちらで救済?されるん(添付忘れでなく、元来不要)ですね。

 

辞任の印鑑証明書の添付は、『印鑑を提出している』『代表取締役』に対してなので、これも一応注意でしょうか。

 

まぁ、これは代表取締役が「辞任届」に会社の届出印を押印するだけの話ですから、今と変わらず、そんな大変な事務(変更)にはならないようにも思います。

 

というわけで、意外と気づかない(うっかり忘れていた)司法書士が処理しても、大量に補正が生まれるわけじゃないとも思った次第です。

でも、改正法にはしっかり対応して職務に当たりたいものですね!

自戒を込めてのブログでした。

 

自身の解釈も含んだ記事ですので、手続には、下記法務省のHPをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html