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判決正本を無くしてしまったらどうする?

売買や贈与の所有権登記をする際に「権利証」と言われる登記識別情報や登記済証が必要になります。

もちろん状況によっては、無くてもできます。

もっと言えば、相手(売り主等)の協力なしに登記手続きを進めることもあります。

その無くてもできるパターンの一つが「判決正本(確定証明書付)」を添付して登記申請する場合です。

裁判所の出した解決方法で、その登記申請をしてしまうイメージです。
(法律的に言うと、相手方の登記申請意思を擬制して、なんていいます)

さて、この判決正本ですが、勝訴判決をもらえば、自動的に登記の名義が変えてもらえるわけではありません。

なので、自分から司法書士等に依頼して、この判決正本を使って所有権移転登記をする必要があります。

たまに、裁判で勝訴したことに満足して、また何らかの事情があってすぐ実行できず、登記申請をせずに時間が経過していく場合があります。

この場合に起こるのが「判決正本」の紛失です。

こういった場合、どうしたら良いの?
また裁判をやり直さなければならないの?

いえいえ、もちろん、そんなことはありません。

「判決正本交付申請書」を自分で作成して(事件番号の特定はしなければなりませんが)、再度取得できます。
交付手数料も数百円で済むモノです。
ただし、効力に全く影響はありませんが、最後のページに再度交付である旨が書き加えられます。

書類の管理は大切ですが、この判決正本がなくなっても、発狂はする必要はありませんので、安心して、司法書士もしくは弁護士にご相談下さい。

これは調停調書や和解調書でも同様の手続きになるかと思います。

あ、登記識別情報はなくすと2度と発行できないので注意して下さいね。

もちろん、こちらもなくすと不動産の権利が無くなってしまう訳ではありません。

判決正本を無くすことに比べれば、費用がかさみますが、権利はそんなに脆弱ではありませんから☆
(でも権利はたまに繊細なので、早めに司法書士にご相談下さいね!!)


「判決正本を無くしてしまったらどうする?」への2件のコメント

  • 竹村福子 より:

    事件番号が不明の場合はどのようにすればいいのですか?

    • 浅井健司 より:

      恐れ入りますが、こちらのブログのコメントで直接、質問や相談対応は致しておりません。
      具体的な案件のご依頼であれば、また相談予約を頂けると幸いです。

      なお、事件番号が不明な場合、ご本人が訴訟等手続きの依頼をされた弁護士さんや司法書士の事務所に確認されるのが、記録も残ってると思うので最も簡単な方法かと思いますよ。

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