続 台湾在住の台湾人の方の登記(権利者)
五年以上前の処理を記事にしたものですが、未だによく検索される内容なので、ご連絡いたします。
http://asaisogo.com/archives/323
台湾在住の台湾人の方が登記の権利者となる場合の添付書類の取扱の運用が、
登記研究第804号325 ページ に記載されているそうです。
ひらたく説明すると、「台北駐日経済文化代表処」の奥書の処理はなしでも対応できるという話みたいです。
ただ、取扱については、登記官の審査次第なので、事前に確認はしておいたほうが良いとは思います。
というのも、たまたま司法書士会でお会いした、ベテランの偉い先生が、教えてくれました。
というか、僕のブログがヒットしたので、新しい情報に変えとくといいよと、、、
いや、けっこうレアな仕事だったので、気軽な気持ちで、前回はブログのネタにしたのですが(^^;)
まぁ、役に立っていただいているのなら、ブログを続けていてよかったと思いつつ、
情報を更新していかないと、不勉強でダメな人のブログになってしまうと、ちょっと驚いた、そんなお話でした。