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不正登記防止申出を考えてみる。

やったこともない手続きを紹介するのも恐縮だけど、不正登記防止申出を調べてみたので、その話をしてみようと思います★

そもそも、司法書士が仕事をしていて、不正登記防止申出の話が出てくることは、なんか変な案件に遭遇してしまった場合だから、あんまり嬉しい話ではない。

もちろん、今回、僕はたまたま興味があって調べてみただけのことだから、実際の運用はまだ未経験です。

そこのところを飲み込んで、参考にしていただければと思います。

そもそも、不正登記防止申出がなされれば、その不動産が法的に保護されるという制度ではないこの手続き。

困った誰かが勝手に登記をしようとして、申請権限を有しない者の申請(不登法第25条4項)によるものとして申請が却下されるわけではなく、申請人となるべき者以外が申請していると疑うに足りる相当な理由がある場合(不登法第24条1項)であるとされ、登記官による当該申請人の本人確認を行なわれることになるだけっていうことに注意が必要のようです。

そして、この本人確認の調査対象は、あくまでも申請人となるべき者以外の者が申請しているかどうか、という事実であり、申請にかかる登記原因が真実に合致しているかどうかではなくて、本人確認に限り、実質的審査権を認めたものだったりします。

 

で、この不正登記防止申出は登記申請受付後であっても登記完了前であれば受理されて、そしてこの申出の効力の有効期間は3ヶ月だけど、更新できない代わりに、何度でも再申出できるとのこと。

で、ふと頭によぎるのは、不正登記防止申出と逆の利用法。

つまり、不正に登記を妨害するように、この申出を乱発すること。。。(-゛-メ)

でも、新不登法を考えた人はやっぱり優秀な人間で、この点についてもクリアにしていて、この申し立てするにもちゃんとハードルが設けてある。(警察への被害届や、防犯相談、告発、市区町村の印鑑証明無効確認手続き等)

う~ん どう考えても、司法書士の業務に出てきて欲しくない分野で、知っている必要はあっても、使いこなしなたくないなぁって思った、週末の浅井でした。。。。(;´▽`A“


「不正登記防止申出を考えてみる。」への2件のコメント

  • 開田季男 より:

    この事について家の相続権が勝手に放棄され委任状まで書いてもいないはずの物が出てきてました土地の問題でもめまくり祖父兄弟からの因縁状態です先祖は300 年以上前から家に有るのに土地だけ無い状態になってます司法書士に関しても不信感極まりない考えでしたが此のような記事を見てみる限りやはり此の問題はかたずけられないと判断しました。

    • 浅井健司 より:

      はじめまして。コメント頂きましてありがとうございます。何かお困りの状況とお察しいたします。
      具体的な事情が分からないので、当方としては何とも申し上げられませんが、司法書士に対して不信感をお持ちになられるような経験をなされたことは残念でなりません。
      当方の記事が何かの一助になっているなら幸いですが、紛争性のある事案は弁護士業務であり、当方で取り扱えないので、アドバイスもできません。ご理解いただければ幸いです。

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