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カテゴリー:不動産登記 の記事一覧

東区フリモ(2月号)掲載の件

名古屋市東区内の限定的なものではありますが、東区フリモ(東区の地元タウン誌)の終活特集に

浅井総合法務事務所(司法書士浅井健司)のQ&Aが掲載されました。

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2月は司法書士会が全体で取り組む、「相続登記お済みですか月間」です。

相続登記をしないまま、ほったらかしにされている方、お気軽に御相談ください。

また、Q&Aの下に当事務所からのご案内も掲載していただいております。

ご不明点等もお気軽にお電話やメールでお問い合わせいただけると幸いです。

ご連絡お待ちしております!

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

 

P.S.「浅井総合法事務所」が「浅井総合法事務所」と間違って標記された箇所がございますが、

こちらは浅井のチェック漏れですので、申し訳ございません。

あくまで司法書士事務所なので、「法務」事務所です。

(弁護士事務所でなければ「法律事務所」とはいいません。)

 

 

第1回民事信託士検定の結果

民事信託を取り扱うとういう司法書士が増えつつあります。

また、司法書士に限らず、弁護士や行政書士でもセミナーを開催する人が増えてきました。

 

まだ運用方法が未知数であることも多いので、どの士業でも、取り扱いをする人間の力量はまちまちです。

「民事信託」が民法では不可能であったことを、まるで魔法のように解決してしまうようなことを言う方がいます。

それは、一部そうなのかもしれませんが、一部困ったものだと考えています。

 

正しく運用することで、救われる人、メリットのある人、大げさに言えば、幸せになる人もいます。

また、このままでは困るので、それを避けることができる人、使うべき人もいると感じています。

そのため、民事信託を取り扱うのであれば、どの士業であっても、しっかり信託法、信託業法等の諸法令を精通し、遵守し、誠実に対応すべきです。

 

そんな思いで、いろいろな団体が立ち上がり、いろいろな検討がされています。

その中でも、本流の一つであろう、「一般社団法人民事信託推進センター」が「一般社団法人民事信託士協会」を設立しました。

そして、民事信託の正しい活用と普及を目指した第一号の「民事信託士」の合格通知が本日なされました。

 

司法書士浅井健司も民事信託士検定をクリアし、合格しました。名古屋で唯一かと思います。

というより、検定会場に全国の受検者が全員集まることがありましたので、東海圏、中部圏で唯一になりそうです。

詳細な発表はまだなのですが、全国で20名弱になるかなぁと感じています。

 

もっとも、年明け、民事信託士協会の社員とならなければ、「民事信託士」の名前はつかえませんので、それまでは、ただの合格者です。

(というわけで、第一期登録者もいないので、平成27年12月25日現在この世に民事信託士はまだいません。)

 

民事信託士は弁護士または司法書士のみが受検できる、門戸の狭い資格になっています。

また、検定を受けるにも、事前に半年ほどの研修にコツコツ参加したり、レポート出したり、

また検定自体も丸二日間みっちり審査を受け、指導も受けつつ、

最後にまた課題(民事信託契約書2本)を提出させる、なかなかのスパルタっぷりでした。

興味深い話も多く、最先端の情報も収集できたと感じたので、楽しかったのですが、

合否のある話なので、その点は、体力的に精神的にそれなりに辛かったです。

 

「民事信託士協会」の思惑はいろいろあるかと思いますが、その資格者のレベルを高いところで維持したい、

普及はしたいが、堅実に進めたいというところでしょうか。

 

その礎になれるように、これからも攻めの取り組みでいきたいと思います。

まだまだ民事信託の広がり、活用はこれからです。

この民事信託の実務が社会にとって素晴らしいと言って貰えるように、しっかり頑張ります!

 

「民事信託」を語ると、少し長い文章になってしまうので、また改めて記事にします。

 

 

続 台湾在住の台湾人の方の登記(権利者)

五年以上前の処理を記事にしたものですが、未だによく検索される内容なので、ご連絡いたします。

http://asaisogo.com/archives/323

台湾在住の台湾人の方が登記の権利者となる場合の添付書類の取扱の運用が、

登記研究第804号325 ページ に記載されているそうです。

ひらたく説明すると、「台北駐日経済文化代表処」の奥書の処理はなしでも対応できるという話みたいです。

ただ、取扱については、登記官の審査次第なので、事前に確認はしておいたほうが良いとは思います。

 

というのも、たまたま司法書士会でお会いした、ベテランの偉い先生が、教えてくれました。

というか、僕のブログがヒットしたので、新しい情報に変えとくといいよと、、、

 

いや、けっこうレアな仕事だったので、気軽な気持ちで、前回はブログのネタにしたのですが(^^;)

 

まぁ、役に立っていただいているのなら、ブログを続けていてよかったと思いつつ、

情報を更新していかないと、不勉強でダメな人のブログになってしまうと、ちょっと驚いた、そんなお話でした。

「財産管理業務研究委員会委員」(民事信託担当?)を拝命しました

決して偉いと言う訳ではなく、興味と勉強する覚悟と、それに時間を割くことを厭(いと)わない気持ち、

あとは愛知県司法書士会の会員であれば、(多分、ほぼ)なれる「財産管理業務研究委員会委員」を拝命いたしました。

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そして、自身として想定していませんでしたが、その副委員長もお受けすることになりました。

愛知司法書士会の財産管理業務研究の一助になれるように、努めて務めていきたいと思います。

 

財産管理業とはいっても、とても分野が広く、いわゆる「司法書士法施行規則第31条に規定する業務」もまだまだ認知されていない状況です。

また、その業務の認知も司法書士ごとによってバラツキがあるようにも感じ、理解もそれぞれになってしまっているようにも思えます。

僕自身にマニュアルのような知識は備わっていませんし、磐石のものとも考えていませんが、(日ごろお世話になっている)司法書士会のためにもしっかり研究し、少しでも恩返しできればと思います。

 

また、今回、浅井に副委員長が回ってきた背景に「民事信託(家族信託)」の研究の取り組みの強化がある、、のかな?と思っています。

なんというか、もはや、その担当みたいな雰囲気や話すらありました(^。^;)

 

自身も、従前から注力してきた分野ですので、名古屋(愛知)の司法書士が民事信託業務のトップランナーとなれるよう、

情報収集と研究、またそのアウトプットのための研鑽を積みたいと思っております。

 

ブログでバンバン公開できる情報ばかりではないですが、面白い進展があれば、果敢に広めていきいたいと思います!!

 

「地番検索サービス」の実施について

司法書士業務に欠かせない、「登記情報提供サービス」というものがあります。

いわゆるオンライン上で行う「登記情報の閲覧」なのですが、当然、不動産の登記の情報は「地番」や「家屋番号」から検索することになります。

この「地番」は、「住所(住居表示)」とは別物で、混同される(一致する場合もある)ことも多く、依頼者さんも「???」となることがしばしばです。

そこで、司法書士事務所はよく、ブルーマップを使ったりして、「住居表示」を「地番」ならば、どれに該当するか調査をします。

 

そもそも、「地番」では(実際の)場所が特定しにくいということで、「住居表示」が実施されたのですが、登記手続きではその逆追いする訳です。

で、この逆追いの作業が案外面倒だったり、ブルーマップを読み慣れていない人だと間違った確認をしてしまったりと、意外と曲者なのです。

 

そんな中、これオンラインでできるようになるというNWESが本日、飛び込んでまいりました。

http://www1.touki.or.jp/news/ オンラインで「地番の検索できるサービス」です★

「ありがとう民亊法務協会!!」です。

 

東京が先行して平成27年4月30日からということですが、待ち遠しい限りです。

 

ちなみに、今日、教えていただいた『地番』が間違っており、大変ビックリしました。

一棟売りの物件と聞いていたのに、敷地権のない区分建物で、複雑に共有した土地の持分とバラバラの区分所有者、そして抵当権と差し押さえのオンパレードの謄本で、この状態で登記手続の依頼がくるかと一瞬固まりました。

今回は間違いで良かったのですが、オンラインでドンドン便利になる分、また法務局へお散歩に行く機会は減っていきそうですね f(^^;)

 

そんな年度末の日常の独り言でした~♪