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座右の銘

ホームページを見ていて、自己紹介に「座右の銘」を書く方が結構いらっしゃいます。

自身のポリシーやキャラクターをバシッと短い言葉で表現されて、僕はカッコいいと思ったりするのです。

自分から他人に自分らしさを表現するのって、意外と難しいものですし。

(勝手に思いもよらぬキャラクターに扱われること、ありますよね、、、ね?)

 

で、改めて、自分で自分に合った「座右の銘」を考えてみることにしました。

 

学生時代は社会学出身(やれと言われない法律の勉強のほうが楽しくて、そっちに傾倒してしまいましたが)なので、それなりに哲学や倫理の用語を知っていたりします。

また、高校時代から故事とか漢文とか好きだったので、興味もあります。

 

なんと説明すれば良いのか悩ましいですが、自分が賢くなった気になって、そんなことに酔っちゃうタイプです。

多分、気付いてもらえない(むっつり)内面的なナルシストなのです。

気付かれると恥ずかしい、いや、でも、気付いてもらえなくても寂しい、そんなシンフォニーの中、生きています。

 

ところで、浅井にマッチした座右の銘って何でしょう?

中学生のころ「根性」でした。

それは覚えています。

、、、、まぁ、所謂、気合で押し通すタイプであるのは、今も昔も変わっていないかもしれません(^^;)

 

高校時代、大学以降は

前進あるのみ」「いつかできることは今日でもできる

と、まぁ、さっきまで説明した、社会学出身で哲学が云々、、とかけ離れた座右の銘だったこと思い出しました。

やっぱり「気合だ、気合だ、気合だーーーー!」のくくりにカテゴライズされますね、僕(。。;)

 

日本拳法部の先輩から

無茶はするな 無理はしろ!

と、飲み会のときにビールを追加注文されたことを思い出しましたが、これも思い出深い、僕らしい座右の銘かも知れません。。。

 

社会人になっても、今になっても、「座右の銘」と「自分」が変わっていない気もしてきました。。。

自身の「成長」に疑問を投げかけざる得ないのか、、、、と、考えながら忘れることにします。

 

あ、でも、今も昔も好きな言葉があります。

中庸」「メソテース」(→ちょっと難しそうな言葉をつかって、うぬぼれました。)

 

過不足なくて、丁度いい!! ジャストフィットでいい感じ☆

 

もちろん、決して過不及の中間をとりさえすれば良いという意味ではないですよ。

 

そんな事務所でありたいと思って仕事をしています。

やさしく、しっかりと、頑張ります!!

 

 

司法書士 行政書士 浅井健司

 

 

 

役員変更登記手続きの添付書類変更について(商業登記規則等の一部を改正)

法務省のホームページと同様のお話ですが、

 

平成27年2月27日(金)から,

(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(同条第6項

 

本人確認証明書としては

○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
  ○運転免許証等のコピー
  (※ 裏面もコピーし本人「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
になります。

本人確認証明情報は「免許証のコピーでいいや」とだけ思っていると、裏のコピーを忘れたり、原本に相違ないの処理を忘れてしまいそうなので、要注意です。

あと司法書士ではなく、本人の記名押印というのも間違えそうですよね。

 

あと、気をつけなくてはいけないのが、

※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

 

でしょうか。議事録の記載を援用するとNGになるパターンがありますね。

今回の処理に「再任は除きます」とされているので、前回とまったく同じ役員の重任登記で補正はうまれないのかと思うのですが、取締役会設置会社の場合は、株主総会議事録に取締役の住所を書かないので、注意が必要ですよね。

 

また、下記例外もあります。

○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。

→なので、各自代表を前提としている取締役会非設置会社などの場合は、こちらで救済?されるん(添付忘れでなく、元来不要)ですね。

 

辞任の印鑑証明書の添付は、『印鑑を提出している』『代表取締役』に対してなので、これも一応注意でしょうか。

 

まぁ、これは代表取締役が「辞任届」に会社の届出印を押印するだけの話ですから、今と変わらず、そんな大変な事務(変更)にはならないようにも思います。

 

というわけで、意外と気づかない(うっかり忘れていた)司法書士が処理しても、大量に補正が生まれるわけじゃないとも思った次第です。

でも、改正法にはしっかり対応して職務に当たりたいものですね!

自戒を込めてのブログでした。

 

自身の解釈も含んだ記事ですので、手続には、下記法務省のHPをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 

 

「浅井健司 司法書士」で検索されにくい?

仕事は順調です。

お正月休みも明けて、ご依頼者様等のスピードにつられ、自分の仕事のペースも上がってきました。

これくらい流れがあるほうが、元気良く働けるので好きです☆

 

最近の「?」はやっぱり、ホームページの検索エンジンについて(再登場)。

正直、SEO対策等に力を入れている事務所ではないし、そこに注力するつもりもほとんどないのですが、「司法書士 浅井健司」や「浅井健司 司法書士」で、「司法書士行政書士 浅井総合法務事務所」のトップページがなかなかヒットしてきません。

これは、ちょっと不便かな?とも思い始めました。

(ただSEO対策の業者さんは100%お断りなので、お電話や勧誘は不要です。m(_ _)m)

 

多分、僕と名刺交換をされた方や、ご依頼者様、なんらかの用事で当事務所を検索される方がいるわけですが、「浅井総合法務事務所」で検索される方と、「浅井健司」または「司法書士 浅井 名古屋」等で検索される方が多いと思われます。

 

前者は大抵トップで表示されるのです、が後者は全然だめですね、、、

そもそも僕じゃない司法書士以外の「浅井健司」さんも沢山いらっしゃいますので。。。

 

そのうち検討をちゃんとしますが、とりあえず、

ブログで自分の名前を矢鱈めったら連呼し、様子を伺うことにしました。

 

そんな内容の本日のブログでした。

内容がなくて、ゴメンナサイ、、、

 

 

司法書士 行政書士 浅井健司

 

 

本年も宜しくお願いいたします。

明けましておめでとうございます。
本日より、本年の業務を開始させていただきます。

昨年は新事務所を名古屋市東区に無事オープンさせていただき、
多くの皆様のご指導、ご支援を賜り、「感謝」に尽きる一年でした。

昨年以上に司法書士、行政書士業務に邁進し、その期待に応えていきます。

今年の目標は当たり前いいますか、基本的なところではありますが、
業務の「質」、「スピード」の向上と、「得意分野」強化、増加です。

「質」は依頼者様により万全で安心できる仕事の提供を、
「スピード」は依頼者様の期待を超えるレスポンスで、
「得意分野」は『民事信託』をより専門的に、また取扱い事案数を増加させていこうと考えています。

民事信託は業界でもまだ取組事案の少ない分野です。
果敢に挑み、期待してくださる方々に還元できればと考えています。

もちろん、当事務所の業務の大半を占める、「不動産登記(売買・相続)」「商業・法人登記」は
仕事の「肝」ですので、絶対におろそかにいたしません。
また、顧問先の法人様、継続相談を承っております依頼者様にも、最大限の善処をお約束いたします。

当事務所のスタッフ達も浅井総合法務事務所の仕事にかなり馴染んできましたので、
バッチリとこの目標達成をサポートしてくれると思います。

よりアクティブに、より柔軟に、より軸をぶらさずに、
この一年を皆様と一緒に良い年にします。

年初からやや暑苦し所信表明ですが、よろしくお願いします!!

法務局の御用納、浅井総合法務事務所の年末年始営業日

平成26年の法務局の申請受付は12月26日(金)の17:15までです。

本年中に登記申請が必要な方は、お急ぎください。

(書類がそろっていない揃っていないと、もう間に合わないケースもあるかと思いますので、お気を付けください)

平成27年度の法務局の仕事始めは1月5日(月)の8:30からとなります。

 

司法書士 行政書士 浅井総合法務事務所の営業日は、法務局の開庁日に順ずる予定ではございますが、

12月29日、12月30日、新年1月4日は

ご予約いただいたご依頼者様の相談・ご依頼については対応させていただきたいと考えております。

先着順での対応とさせていただきますので、時間の調整がつかなかった場合はゴメンナサイ!

(この場合でも登記申請は1月5日以降の対応となります。)

 

本年も残りわずかではございますが、よろしくお願いいたします。

司法書士 行政書士 浅井健司