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役員変更登記手続きの添付書類変更について(商業登記規則等の一部を改正)

法務省のホームページと同様のお話ですが、

 

平成27年2月27日(金)から,

(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(同条第6項

 

本人確認証明書としては

○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
  ○運転免許証等のコピー
  (※ 裏面もコピーし本人「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
になります。

本人確認証明情報は「免許証のコピーでいいや」とだけ思っていると、裏のコピーを忘れたり、原本に相違ないの処理を忘れてしまいそうなので、要注意です。

あと司法書士ではなく、本人の記名押印というのも間違えそうですよね。

 

あと、気をつけなくてはいけないのが、

※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

 

でしょうか。議事録の記載を援用するとNGになるパターンがありますね。

今回の処理に「再任は除きます」とされているので、前回とまったく同じ役員の重任登記で補正はうまれないのかと思うのですが、取締役会設置会社の場合は、株主総会議事録に取締役の住所を書かないので、注意が必要ですよね。

 

また、下記例外もあります。

○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。

→なので、各自代表を前提としている取締役会非設置会社などの場合は、こちらで救済?されるん(添付忘れでなく、元来不要)ですね。

 

辞任の印鑑証明書の添付は、『印鑑を提出している』『代表取締役』に対してなので、これも一応注意でしょうか。

 

まぁ、これは代表取締役が「辞任届」に会社の届出印を押印するだけの話ですから、今と変わらず、そんな大変な事務(変更)にはならないようにも思います。

 

というわけで、意外と気づかない(うっかり忘れていた)司法書士が処理しても、大量に補正が生まれるわけじゃないとも思った次第です。

でも、改正法にはしっかり対応して職務に当たりたいものですね!

自戒を込めてのブログでした。

 

自身の解釈も含んだ記事ですので、手続には、下記法務省のHPをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 

 

「浅井健司 司法書士」で検索されにくい?

仕事は順調です。

お正月休みも明けて、ご依頼者様等のスピードにつられ、自分の仕事のペースも上がってきました。

これくらい流れがあるほうが、元気良く働けるので好きです☆

 

最近の「?」はやっぱり、ホームページの検索エンジンについて(再登場)。

正直、SEO対策等に力を入れている事務所ではないし、そこに注力するつもりもほとんどないのですが、「司法書士 浅井健司」や「浅井健司 司法書士」で、「司法書士行政書士 浅井総合法務事務所」のトップページがなかなかヒットしてきません。

これは、ちょっと不便かな?とも思い始めました。

(ただSEO対策の業者さんは100%お断りなので、お電話や勧誘は不要です。m(_ _)m)

 

多分、僕と名刺交換をされた方や、ご依頼者様、なんらかの用事で当事務所を検索される方がいるわけですが、「浅井総合法務事務所」で検索される方と、「浅井健司」または「司法書士 浅井 名古屋」等で検索される方が多いと思われます。

 

前者は大抵トップで表示されるのです、が後者は全然だめですね、、、

そもそも僕じゃない司法書士以外の「浅井健司」さんも沢山いらっしゃいますので。。。

 

そのうち検討をちゃんとしますが、とりあえず、

ブログで自分の名前を矢鱈めったら連呼し、様子を伺うことにしました。

 

そんな内容の本日のブログでした。

内容がなくて、ゴメンナサイ、、、

 

 

司法書士 行政書士 浅井健司

 

 

本年も宜しくお願いいたします。

明けましておめでとうございます。
本日より、本年の業務を開始させていただきます。

昨年は新事務所を名古屋市東区に無事オープンさせていただき、
多くの皆様のご指導、ご支援を賜り、「感謝」に尽きる一年でした。

昨年以上に司法書士、行政書士業務に邁進し、その期待に応えていきます。

今年の目標は当たり前いいますか、基本的なところではありますが、
業務の「質」、「スピード」の向上と、「得意分野」強化、増加です。

「質」は依頼者様により万全で安心できる仕事の提供を、
「スピード」は依頼者様の期待を超えるレスポンスで、
「得意分野」は『民事信託』をより専門的に、また取扱い事案数を増加させていこうと考えています。

民事信託は業界でもまだ取組事案の少ない分野です。
果敢に挑み、期待してくださる方々に還元できればと考えています。

もちろん、当事務所の業務の大半を占める、「不動産登記(売買・相続)」「商業・法人登記」は
仕事の「肝」ですので、絶対におろそかにいたしません。
また、顧問先の法人様、継続相談を承っております依頼者様にも、最大限の善処をお約束いたします。

当事務所のスタッフ達も浅井総合法務事務所の仕事にかなり馴染んできましたので、
バッチリとこの目標達成をサポートしてくれると思います。

よりアクティブに、より柔軟に、より軸をぶらさずに、
この一年を皆様と一緒に良い年にします。

年初からやや暑苦し所信表明ですが、よろしくお願いします!!

法務局の御用納、浅井総合法務事務所の年末年始営業日

平成26年の法務局の申請受付は12月26日(金)の17:15までです。

本年中に登記申請が必要な方は、お急ぎください。

(書類がそろっていない揃っていないと、もう間に合わないケースもあるかと思いますので、お気を付けください)

平成27年度の法務局の仕事始めは1月5日(月)の8:30からとなります。

 

司法書士 行政書士 浅井総合法務事務所の営業日は、法務局の開庁日に順ずる予定ではございますが、

12月29日、12月30日、新年1月4日は

ご予約いただいたご依頼者様の相談・ご依頼については対応させていただきたいと考えております。

先着順での対応とさせていただきますので、時間の調整がつかなかった場合はゴメンナサイ!

(この場合でも登記申請は1月5日以降の対応となります。)

 

本年も残りわずかではございますが、よろしくお願いいたします。

司法書士 行政書士 浅井健司

 

 

 

親しくても、恩人からでも、安請け合いは禁物です。

お世話になっていると言うか、可愛がってもらっていると言うか、

気にかけてもらっていると言うか、ネタにして面白がられていると言うか、

なんか、もう、よく分からないけど、、、、本当は偉いんだろうけど、フレンドリーな、大学時代の僕のボス 森正(もり ただし)先生。

現在は名古屋市立大名誉教授なんだから、もっと丁重に扱うべきなのかもしれないんですが、

それを先生自体も臨まないし、気さくというか、気軽というか、気が置けないというか、気を抜けないというか、なんというか、、、

 

そんな唯一無二の恩師ですが、この度、ライフワークだと言っていて、コツコツ書き溜めていた本を出版されました。

 

森正 本2

 

森正 本1

 

布施辰治という弁護士・社会運動家の評伝です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E6%96%BD%E8%BE%B0%E6%B2%BB

→上記はウィキペディアのリンクです。

 

嫌韓流とか、韓国バッシングが目立つ昨今ですが、

韓国から認められ、尊敬され、大切にされている歴史上の日本人がいる事実もあるわけです。

 

いがみ合うと悪いところばかり見えてしまいますが、認められたり尊敬されると、こちらが襟を正したくなっちゃいますよね。

その逆も然りですし、そんな関係でいられると、素敵な相乗効果のスパイラスが構築されますよね。

 

当然、そんな理想論ばかりでもいけないですし、外交の問題は複雑ですし、過去はお互いイロイロありますでしょうし、あんな論点やこんなな争点もあるのかもしれません。。。。

 

でも、個々のレベルでは、絵空ごとでもいいんじゃないかなぁって、浅井は思っています。

理想や夢、人がいいなぁと思うことは、絵空ごとから始まりますし、そうであって欲しいとも思います。

それくらい気持ちを大きくして過ごせるであれば、それはそれで幸せでいいですよね★

 

 

ところで、出版の知らせを聞いて、

「喜んで購入させていただきます!」

なんて言ってしまいましたが、定価12000円+税 の高価な作品でした。

(これ、僕自身へのクリスマスプレゼントに決定ですね、、、メリークリスマス、、、)

価値は十二分にありますが、1000ページ以上におよび、中もびっしりの充実の内容なので、読み応えは凄そうです。

 

購入前に

「まだまだ仕事も余裕ですし、正月もあるので、ちゃんと読ませていただきますよ!」

なんて言ってしまいましたが、こっちは完全に後の祭りでした。

本の迫力からして、お正月前後10日程度じゃ読める分量じゃない。。。

(ハッピーニューイヤー、来年の僕。読破、頑張ってね、、、(^^;))

 

ライフワークで書かれた本を、ライフワークで読んでいくペースで進めることに方針変更したら、怒られるかなぁ(汗)