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「地番検索サービス」の実施について

司法書士業務に欠かせない、「登記情報提供サービス」というものがあります。

いわゆるオンライン上で行う「登記情報の閲覧」なのですが、当然、不動産の登記の情報は「地番」や「家屋番号」から検索することになります。

この「地番」は、「住所(住居表示)」とは別物で、混同される(一致する場合もある)ことも多く、依頼者さんも「???」となることがしばしばです。

そこで、司法書士事務所はよく、ブルーマップを使ったりして、「住居表示」を「地番」ならば、どれに該当するか調査をします。

 

そもそも、「地番」では(実際の)場所が特定しにくいということで、「住居表示」が実施されたのですが、登記手続きではその逆追いする訳です。

で、この逆追いの作業が案外面倒だったり、ブルーマップを読み慣れていない人だと間違った確認をしてしまったりと、意外と曲者なのです。

 

そんな中、これオンラインでできるようになるというNWESが本日、飛び込んでまいりました。

http://www1.touki.or.jp/news/ オンラインで「地番の検索できるサービス」です★

「ありがとう民亊法務協会!!」です。

 

東京が先行して平成27年4月30日からということですが、待ち遠しい限りです。

 

ちなみに、今日、教えていただいた『地番』が間違っており、大変ビックリしました。

一棟売りの物件と聞いていたのに、敷地権のない区分建物で、複雑に共有した土地の持分とバラバラの区分所有者、そして抵当権と差し押さえのオンパレードの謄本で、この状態で登記手続の依頼がくるかと一瞬固まりました。

今回は間違いで良かったのですが、オンラインでドンドン便利になる分、また法務局へお散歩に行く機会は減っていきそうですね f(^^;)

 

そんな年度末の日常の独り言でした~♪

 

ちょっぴりHPを更新しました☆

先日のブログの通り、社会保険労務士の登録をしたことから、HPやブログにその名称を加えてもらいました。

ちょっとした変更でしたが、気づいてくれた、あ・な・た!!

 

いや、マジ、ありがとう!!(*^。^*)

 

 

当事務所の封筒やリーフレットのアイテムや、ロゴのデザインを手がけてくれている会社さんが、サクッと対応してくたださり、毎度ながら大変助かってます(^^)v

こだわりが余りないとか言いながら、僕の細かい注文やイレギュラーなリクエストも笑顔で応え、また期待以上に対応してくれるので、

僕もこういう仕事をしていきたいなぁと思う、そういう意味でのライバル会社さんです(笑)

 

自身の仕事の営業とバッティングしなくて、良かったぁ、ホント(^^;)

 

ちなみに、当事務所の封筒や名刺のデザインは、この「株式会社アトマ」(←こっちは会社HP)さんのブログ(←こっちに封筒)でみることができます。

 

というか、ちゃっかり宣伝していただけました☆ ありがとうございます!!

このあたりのサービス精神とか、やっぱり、いい仕事してますよね~♪

 

ちょっと、まじめな話をすると、この会社のおかげで、開業当初、全くと言っていいほど曖昧だった当事務所のコーポレート・アイデンティティを、しっかりと自認させていただく機会を得ました。

そんな専門家のしっかりしているバックグラウンドがあって、それに裏打ちされた結果や答えを導き出してくれるので、今後も継続して相談やリクエストを伝えたい大切な仕事仲間の一つです。

 

ロゴの「地に足つけた仕事・人と人とのつながり」という事務所の理念(ちょっと言葉が強すぎて苦手ですが)や特性、目指すべきところを明確にし、視覚化してくれたのは、とても自分の励みににもなっています。

 

そんな社長、デザイナーさんたちがホント親身になってくれるので、嬉しいですよね、そういうの☆

 

あ、それと、「浅井健司」や「司法書士 浅井」で検索されにくい問題(←僕が勝手にそう思っていただけですが)、

しれっと、対応していただき、しれっと解決してくれました。

僕が、このブログを始めたばかりの2009年6月30日に掲げた目標である(HPの検索エンジン上で)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

宇宙一有名な浅井健司になること

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ここであっさりとは達成されてしまいました。

 

 

軽く残念な気持ちすらありますが、やっぱ、もちは餅屋(^^;)」

プロって凄いですよね。

 

あとは、検索エンジン上での実績に負けないの自分(法律実務家)になっていくだけですね。

 

今日も、ホント感謝な一日です♪

 

 

司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

社会保険労務士業務始めました。

今月より、司法書士業務と行政書士業務に加え、社会保険労務士業務を開始いたしました。

 

社会保険労務士の資格は大学3年生のときに取得したものなので、かれこれ15年以上前の話になります。

正直、自分は直近の労働法等の改正について、復習というよりは再勉強をしないといけないレベルだと思っています。

 

もともと司法書士になる前は、会計事務所兼社労士事務所で厳しくも厳しく、お仕事させていただいたこともあり(僕の頑張りの礎になっていて、今も可愛がって頂き、本当に感謝です☆)、また労働局(名古屋中職安)に勤務したことあるので、業務としては懐かしいというか、なじみが深いです。

 

ただ、その分、この資格の大変さと責任の重さ、(試験や法律ではない)難しさも垣間見てきて大人になった自分もいます。

慎重に、かつ丁寧に、社会保険労務士業務を依頼者様に提供できるようにしていきたいと思います。

 

民法、会社法、商業登記法を得意とする社会保険労務士さんは少ないので、

(というか、司法書士試験と非常に相性の悪い試験なので)ニッチではありますが、頑張って行きたいと思います。

 

宜しくお願い致します。

 

ちなみに、下記は司法書士、社会保険労務士、行政書士の徽章(バッチ)です。

 

バッチの写真

上から(順番は自分の得意な分野順ですm(_ _)m)

司法書士は桐の花(法務省の紋章 五三桐)

社会保険労務士は菊の花にSR(SRは社会保険(Shkaihokenn)労務士(Roumushi)の略)

行政書士はコスモスに「行」の文字をデザイン化したもの

 

個人的には司法書士のバッチが一番使い込んでいるので、愛着があります。

バッチが一番大きいのは行政書士ですが、弁護士バッチよりは小さいです。

社会保険労務士バッチは菊の花(あまり意味はないらしいけども)がカッコいいと思うのですが、

「SR」より、和テイストなほうが士業っぽくて好きだったかもな~と思う次第です。

 

どれも資格を取るまではただ輝いて見えた徽章ですが、今後は輝いて見てもらえるような仕事をしていきたいと思います。

 

 

あと、余計な知識ですが、

司法書士の徽章は18金のプラチナメッキです。(シリアル番号あり)

社会保険労務士の徽章は裏に「純銀金張」と書いてあります。

行政書士の徽章も裏に「純銀」とだけ書いてあります。

 

時間の経過でバッチに風格が出てくるものと思いますが、それぞれがどんな感じになっていくか、ひそかに楽しみにしています☆

バッチの雰囲気に負けないよう、いろいろ取り組んでいきます!!

 

 

司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

座右の銘

ホームページを見ていて、自己紹介に「座右の銘」を書く方が結構いらっしゃいます。

自身のポリシーやキャラクターをバシッと短い言葉で表現されて、僕はカッコいいと思ったりするのです。

自分から他人に自分らしさを表現するのって、意外と難しいものですし。

(勝手に思いもよらぬキャラクターに扱われること、ありますよね、、、ね?)

 

で、改めて、自分で自分に合った「座右の銘」を考えてみることにしました。

 

学生時代は社会学出身(やれと言われない法律の勉強のほうが楽しくて、そっちに傾倒してしまいましたが)なので、それなりに哲学や倫理の用語を知っていたりします。

また、高校時代から故事とか漢文とか好きだったので、興味もあります。

 

なんと説明すれば良いのか悩ましいですが、自分が賢くなった気になって、そんなことに酔っちゃうタイプです。

多分、気付いてもらえない(むっつり)内面的なナルシストなのです。

気付かれると恥ずかしい、いや、でも、気付いてもらえなくても寂しい、そんなシンフォニーの中、生きています。

 

ところで、浅井にマッチした座右の銘って何でしょう?

中学生のころ「根性」でした。

それは覚えています。

、、、、まぁ、所謂、気合で押し通すタイプであるのは、今も昔も変わっていないかもしれません(^^;)

 

高校時代、大学以降は

前進あるのみ」「いつかできることは今日でもできる

と、まぁ、さっきまで説明した、社会学出身で哲学が云々、、とかけ離れた座右の銘だったこと思い出しました。

やっぱり「気合だ、気合だ、気合だーーーー!」のくくりにカテゴライズされますね、僕(。。;)

 

日本拳法部の先輩から

無茶はするな 無理はしろ!

と、飲み会のときにビールを追加注文されたことを思い出しましたが、これも思い出深い、僕らしい座右の銘かも知れません。。。

 

社会人になっても、今になっても、「座右の銘」と「自分」が変わっていない気もしてきました。。。

自身の「成長」に疑問を投げかけざる得ないのか、、、、と、考えながら忘れることにします。

 

あ、でも、今も昔も好きな言葉があります。

中庸」「メソテース」(→ちょっと難しそうな言葉をつかって、うぬぼれました。)

 

過不足なくて、丁度いい!! ジャストフィットでいい感じ☆

 

もちろん、決して過不及の中間をとりさえすれば良いという意味ではないですよ。

 

そんな事務所でありたいと思って仕事をしています。

やさしく、しっかりと、頑張ります!!

 

 

司法書士 行政書士 浅井健司

 

 

 

役員変更登記手続きの添付書類変更について(商業登記規則等の一部を改正)

法務省のホームページと同様のお話ですが、

 

平成27年2月27日(金)から,

(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(同条第6項

 

本人確認証明書としては

○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
  ○運転免許証等のコピー
  (※ 裏面もコピーし本人「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
になります。

本人確認証明情報は「免許証のコピーでいいや」とだけ思っていると、裏のコピーを忘れたり、原本に相違ないの処理を忘れてしまいそうなので、要注意です。

あと司法書士ではなく、本人の記名押印というのも間違えそうですよね。

 

あと、気をつけなくてはいけないのが、

※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

 

でしょうか。議事録の記載を援用するとNGになるパターンがありますね。

今回の処理に「再任は除きます」とされているので、前回とまったく同じ役員の重任登記で補正はうまれないのかと思うのですが、取締役会設置会社の場合は、株主総会議事録に取締役の住所を書かないので、注意が必要ですよね。

 

また、下記例外もあります。

○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。

→なので、各自代表を前提としている取締役会非設置会社などの場合は、こちらで救済?されるん(添付忘れでなく、元来不要)ですね。

 

辞任の印鑑証明書の添付は、『印鑑を提出している』『代表取締役』に対してなので、これも一応注意でしょうか。

 

まぁ、これは代表取締役が「辞任届」に会社の届出印を押印するだけの話ですから、今と変わらず、そんな大変な事務(変更)にはならないようにも思います。

 

というわけで、意外と気づかない(うっかり忘れていた)司法書士が処理しても、大量に補正が生まれるわけじゃないとも思った次第です。

でも、改正法にはしっかり対応して職務に当たりたいものですね!

自戒を込めてのブログでした。

 

自身の解釈も含んだ記事ですので、手続には、下記法務省のHPをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html