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みなさん、本当にありがとうございます!!

 

新事務所をオープンして3日、ただただ驚くばかりのお花が贈られてきました。

また電話やメール等、たくさんのお祝いや激励の連絡をいただき、本当に感謝です。

これだけの感謝に、勝手に押しつぶされそうな自分がいます。本当に、ありがとうございます。

 

お礼をする、期待にこたえる債務を負ったと考えるなら、

本当に返済できるのか、完全なる債務超過じゃないのか?と自問自答してしまいそうになりそうです。

 

ただ、皆さん、頑張れと仰ってくれるので、その応援、受けてたちます!!

 

頑張ります!!

 

ありがとうございます。

 

開業の花

 

 

 

 

まだ部屋の奥にもお花があるのですが、ちょっとしたジャングルです。

事務所として、まだ届いていない家具等もあるのですが、なんかもう、これも素敵でいいですよね(^。^)

 

僕のイメージ的には、「いいともご出演、おめでとうございます」状態です。

 

しばらくお花畑のおうな香りの中でお仕事ができそうです。

お近くにおお越しの際は、花と事務所が綺麗なうちに、お立寄りいただけると幸いです☆

 

 

新事務所 10月1日OPEN

さて、新しい事務所の設置でバタバタしておりましたが、
なんとか事務所機能は備えたものの、お客さんをお迎えするにはまだ準備が必要な状況です。
例えば、コンセントの増設が今日か明日なので、まだお茶が沸かない。。。(^^;)

10月1日以降、ちゃんとオープンさせる予定ですので、
お近くにお寄りの際は、お気軽にお立ち寄りください。
(だれもいないといけないので、予め電話をいただけると幸いです☆)

ホームページも作成中

本日、依頼者さんから、

「先生の名前と事務所を検索したけど、ホームページがでてこなかった!!?」

という、問い合わせを頂いてしまいました。

ご心配をさせてしまい、スミマセン。

不動産売買の登記や会社の大切な手続を任せる司法書士が身元不明じゃ怖いですよね。。。

現在、新しいホームページを作成中ですので、過去のホームページも情報の錯綜を避けるため、閉鎖しており(古い情報が多すぎるので)、しばらくご迷惑をおかけします。

 

確かに、現在、僕の名前や事務所名を検索してもらっても、ホームページはヒットしません。

なぜか顔写真が出てきたりはしますが、僕じゃない人のものも混じっています(^^;)

また、おいしかったラーメン屋さんのことばかり書いてある僕のSNSだけ見つけられても、さらに微妙ですよね(^^;)

最低限といえば、愛知県司法書士会のホームページの会員検索にはちゃんと搭載されていますので、ご安心ください。

 

月末には、司法書士会の「法の日」キャンペーンで新聞に名前を載せる予定ですので、そのあたりから心配させない、ちゃんとした事務所になる予定です。

 

と、そとヅラだけじゃなく、中身も頑張ります★

 

 

新事務所 開設準備中

 

のんびりしていたのに、何かバタバタしており、また、いろいろ検討していたので、公表が遅れました。

お察しの方も多いかと思いますが、弁護士法人を退職し、新たに自身の事務所を立ち上げる準備中です。

10月1日を目処にスタート予定です。

場所は名古屋市東区代官町になります。

今後ともよろしくお願いします。

 

今まで関心のなかったことも、いろいろ経験できている今日この頃です。

のんびりしていたので、これからフルパワーで働けるよう、今まで以上に元気出していきます☆

 

自筆証書遺言を作成したが、その遺言書原本がない場合に相続登記はできるか?

自筆証書遺言による相続登記には、その遺言書原本を添付資料として登記申請をします。

そして、特にその例外規定はありません。

ただ、そう言っても大事な書類でも紛失したりするものです。

今回、検認手続きをした後に、諸般の事情で、遺言書原本を提出できない事案の対応をしました。

つまり、裁判所に提出する段階では原本があったものの、その後、登記では原本がなくなっているような状況です。

この場合は、裁判所の検認手続きにおいて、コピーをとり、検認調書が作成されています。 その保存期間は5年(裁判所によっては、それを超えて保管しているところもあるようですが)です。

つまり、遺言書原本のコピーを裁判所がしっかり保管していてくれています。

これは証拠資料としては、とても信憑性の高いものですよね。

検認調書は裁判所に謄本が請求できます。

 

登記研究585 平成8・10 P137 には

「検認調書は、検認年月日、立会人などの形式的記載内容とともに、検認の実質的内容をなすところの遺言書の記載内容、形状その他外部的状態によって検認手続き全体を公証する書面であるが、登記官は、自筆証書遺言として申請書に添付された書面に不自然な書き込みがある等の疑義を生じた場合には、自筆証書遺言の原本に代え、この検認調書の謄本を添付する(平成7年6月1日民三第3102号民事局第三課長回答)などの補正の機会を与えて、自筆証書遺言の真正について形式的審査を行い、登記の受否を判断することができるが、この取り扱いも検認手続きの存在が自筆証書遺言の真正を相当程度担保するものであるとの考え方によるものであろう。」

とあります。

 

つまり、法務局(登記官ごと)の判断や前提とな状況がそれぞれ異なるので、どんな状況でも処理できる方法とは思えませんが、検認調書謄本の添付による相続登記も可能であるものと考えることができそうです。

今回、当職のケースでは無事相続登記を完了させることができました。

 

自筆証書遺言を作成したが、その遺言書原本がない場合に相続登記はできるか?

→場合によっては、検認調書謄本を利用してできる。

そんなマニアックなお話でした。