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読みたい本、読まなければならない本、読むべき本

 

最近は芝生の手入れに凝っています。

平和です。

梅雨も成長期の恵みだと感じます。

ただ、子供らに荒らさせるので、いつになったらきれいに仕上がるのか、または永遠にその時はこないのか、、、

心穏やかに芝刈りをしたい、そんな夢を見ている、今日この頃です。

 

突然ですが、

「最近読んだ本で、心に残ったものはありますか?」

「オススメの本はありますか?」

月並みな質問ですが、昔からずっと興味深い質問です。

 

小説を答える人、啓発本を答える人、新書や実務書を答える人、いろいろいます。

中には、なかなか読む時間をつくれなくて、、、

文章読むのが嫌いで、テレビやネットで済ましちゃうんですよね、、、

そんな人もいらっしゃいます。

 

僕は本を読むのも好きですが、テレビやネットがツールとして劣っているとも思っていません。

ツールには常に一長一短がありますので、長所を活かせて、継続できるものがベターなんだろうと思っている次第です。

「本を読まない人は馬鹿だ」とまで言う人を見ると、この人は本以外に、もう少し他に「読んだ」ほうが良いものがあるのでは?と、ちょっとからかってしまうかも知れません。

ただ、何をきっかけにしても考えること、自分にない発想や解釈を理解することはとても大切だと思っています。

 

 

にしても、(特に)本はそれぞれのスタイルやタイミング、考え方によって読んだ時の解釈が変わる不思議な生き物ですよね。

それは小説や論説、随筆やドキュメントだけにかかわらず、

新書や解説本、実務書、図鑑、六法を読んだときも同じだと思っています。

 

憲法の解釈がその範疇に含まれるとまでは考えていませんが、

(自分に読ませたい)読みたい本を見つけるために、

(たとえ仕事の都合で調べ物としてだったり、会議・勉強会用の課題図書であったとしても)読まなければならない本があり、

そのほとんどがおのずと読むべき本なんだろうなと思っています。

 

 

自身が共著者として5年前に執筆し、3年前に発刊されるとしてゲラをあげ、2年前にさらに修正し、

寝かせに寝かせて、今年発刊すると出版社から言われていた本が、また頓挫したようです。

(不動産登記の実務書です。)

 

ある種、いつか「読みたい本」です。

 

原稿を読み返してみると、その5年前の自分の文書に教えられることもあったりして、結構いいこと書いてあるね、頼りになるねって思う仕上がりだと思っていたのですが(^^;)

 

5年前の知識や環境は、今の自身とは違う他人の文章で、他人から教えられているような感じがあります。

 

ってことは、きっと5年後の自分も他人なんですかね?

 

うーん

 

昔読んでよいと思った本のの読み返しをしたい、そんなことに思いふける、梅雨の日の夜の徒然なるブログ更新でした。

 

 

 

 

URLを変更いたしました

変更後のアドレスを確認いただきまして、ありがとうございます。

ご覧のとおり、こんな感じです。

清潔感に溢れすぎた状況ですが、たまにはこんな極度にサッパリした感じも新鮮でいいのではないかと思っています。

 

が、ぼちぼち素敵にしていければと思っています。

ご確認ありがとうございます。

またチェックしていただければ幸いです☆

 

 

登記済の手続きがされた保証書の取扱いについて

登記済証を紛失して、前回の抵当権設定登記を保証書で行っていた事案に遭遇しました。

いわゆる「保証書を、所有権に関する登記以外の権利に関する登記についての登記義務者の権利に関する登記済証として取り扱うことができる」事案です。

いったい、何のことだと言われそうですが、

登記識別情報が権利証として扱われる前の先例(昭和39年5月13日法務省民事甲第1717号)の取り扱いが、まだ生きていますよというお話です。(平成17年2月25日付法務省民二第457号民事局長通達)

つまり、前回も登記済証をなくしていたのだから、今回も当然、その登記済証はないでしょう。
しかし、前回の登記申請で義務者として保証書を作成し、その申請で登記済の押印をされた保証書があるなら、その義務者は同一人物(また保証させて処理するのは酷)でしょう。
それならば、その登記済の保証書を持ってきた人は、同じような(所有権以外の権利の)処分は認めても問題ないのじゃない?

という、規定です。

本来はもう少し厳密なお話なのですが、(要約しすぎていたらゴメンナサイ)要するにそういう先例です。

注意したいのは、

*「所有権移転」等の登記申請には使えないこと。(本人確認証明情報の作成または事前通知等が必要になるでしょう)

*保証書には登記済の印鑑が押されているが、普段確認している「登記済の印に受付番号がはいっている」ものではなく、通常の設定登記におされる登記済の赤印であること。

なんかでしょうか。

最近はめっきり減った事案だと思いますので、同じような事案に遭遇された方は、法務局で事前に登記官に確認されることをお勧めします。

今回は不意に、司法書士らしい内容のブログの更新をしてみました(* ̄∇ ̄*)

春眠、冬眠と変わらず、、、

もともと悩むタイプの人間ではないのですが、

最近、さらに悩むことをやめて、決めることはとりあえず決めて、バタバタ動いています。

そうすると、体力が続かないのか、夜は何も考えられず、ばったり、グッスリ眠ってしまいます。

アクティブに動けば時間の余剰ができるのではと期待していたのですが、むしろ反対に作用しています。

忙しくないと思っているのですが、睡眠時間が長いので、いろいろと、やや時間不足です。

健康的ではあります。

あ、健康ですが、花粉症デビューしたっぽいです。

去年までは『たぶん風邪・春風邪はしつこい』で通していましたが、今年の春はマスクマンです。

鼻水は出ないのですが、薬との相性も分からないので、今年の夏までとりあえず、

ただただひたすらに耐える感じでいこうと思っています。

それが何となく花粉症の醍醐味のような気がしています。

いかんせん、デビューですから華々しく、正々堂々とその苦行に挑戦してやろうと思っています。

・・・平和です。

しかしながら、アルガードは3本購入しました。

仕事に支障がでるのはアカンので。

もっと本を読む時間を捻出しなければと思いつつ、

友人にもらった焼酎を片手に毎日数ページしか進まない、そんな春の夜のつれづれです。

信託研究会スタート!

当事務所に新しい研究会、「信託研究会」が発足しました。

浅井が属している事務所内の研究会は

・新規業務や難易度の高い業務を検討する「実務研究会」

・最新の判例や、業務に影響が及びそうな判決を検討する「判例研究会」

それに今回、

・改正されてから昨今いろいろ議論され、今後の展開が期待される信託法の検討する「信託研究会」

が満を持して加わりました。

当面は家族信託、福祉型信託が中心の検討課題になりそうですが、

自己信託を含め、いろいろな提案ができるようになってくるのではと期待は膨らむばかりです。

名古屋ではまだまだメジャーとして扱っている専門職は少数かと思いますので、

その期待に応えられるスキームを準備したいと思っています。

ちなみに、

この研究会の企画者は家庭裁判所の裁判長のキャリアを持つ、元公証人・現弁護士の柄夛先生!

そして、当事務所の精鋭弁護士4名、税理士2名、社労士1名と司法書士の萩野先生と私、浅井、

さらにオブザーバーに元名古屋地裁裁判長の熊田先生というなんとも贅沢な布陣!!!

信託をやりたくてウズウズしていた浅井としては、嬉しさこの上なし☆

司法書士としても、新たな可能性を広げられることに大いに期待しているところです。

相当刺激的です(^。^)v