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機会を窺っていた!!

今朝方の地震に混乱に乗じて、暗殺を企てようとしたのか!?

結婚式の祝電の代わりに絵馬付きの破魔矢を持たされたスヌーピー・・・

僕の腹部めがけて飛び込んできました。 (゚ー゚;

震度が足りなかったせいか足元をかすめる形で、計画失敗か?

そして、朝起きると、彼はいつもの場所でまた矢を持って何食わぬ顔をしている。

愛らしい。。。。

だが、君は誰の指図で動いたんだ?

やはり、僕以外でその場に君を設置できる彼女なのか?

体重200グラム程度の布製のアサシンの今後に注目です☆

66+74=140

マラソンをしていて楽しいか?

その進むべき方向が真っ直ぐでもなければ、山を上ったり下ったり、草が辺りより余分に生えいる所だったり、砂地だったり、その事自体に目的や目標がなくても・・・・

答えは「ノー」だと思う。

そして、その際にスチールかカーボンでできた棒を持って、左手に手袋をはめているとどうなるか?

人は休日1万5千円以上を不平も言わずに払うのである。

それが「ゴルフ」と言われているものだから・・・・

(゚ー゚;

(゚ー゚;

(゚ー゚;

なんとなく気付いていますよ、なんか僕だけ別のスポーツをしたよう感じがしているのに(;´Д`A “`

1年ぶり3回目のラウンドの惨劇でも、僕のベストスコアだもん☆

ただ、もうちょっと仲間と競えるように精進しますです。。。

正当な事由って何さ?

不動産登記法が改正されて、それなりに時間が経過しているわけですが、登記済証(権利証)や登記識別情報が添付できない場合の登記申請手続きはメジャーなものになったのでしょうか?

と、いいますのも、最近、登記済証を無くしたとか、捨てたという依頼者が結構現れるんです。。。

土地=登記済証 くらいのイメージで命の次に大事に神棚に保管している人もいるのに、その度胸に僕は舌を巻いてしまいます。 (;;;´Д`)

火曜サスペンス劇場とか2時間ドラマでよく殺人事件のきっかけになってる、あの高額財産のような紙の威厳はかなり衰えてしまったんでしょうか・・・

それはさておき、登記済証や識別情報が添付できない場合は司法書士等の申請人の本人確認手続きか、事前通知による手続きが必要になってきます。

で、その添付できない場合についてなんてですが、その理由は何でもいいわけじゃありません。

添付できない「正当な事由」が必要になります。

まぁ、特に、この手続きを踏むための権利とまで言えるような事由ではないですが、決められた範囲内のレベルを満たしている必要があります。

たとえば、

1 もともと不発行だった(従前の登記が代位申請でなされたなど)

2 紛失(なくしたのも、仕方ないから正当事由です)

3 滅失(捨ててやった、破ってやった、燃やしてやった  ・・・・まぁ、物としての登記済証の存在をどうするかは所有者が自由に処分して構わないのも理論上正しいですが~~)

です。

でも、

4 その他の事由

みたいなのもあるので、このあたりがグレーな感じです。

「その他の事由」としては、共有者がいる場合で登記済証が1枚しか発行されていないので、どうしようもないからという例があります。

これは僕も納得します。

が、

今日、仲間の司法書士と会話をしていて、

「他人に預けてあって、返してもらえないから」

も、正当事由としてOK、本人確認または事前通知でいけるのだと、信頼できる筋から言われたと言うのです。

・・・・う~ん

登記済証を他人に預ける ≒ 担保に差し入れる

または

登記済証を他人に預ける ≧ その不動産を譲った(売った、あげた)

という、社会通念はないでしょうか?

とするならば、その預けた人間がその差し入れた登記済証の存在を消したように、勝手にその不動産登記の権利を処分するのは不当な事由そのものなのにならないでしょうか?

悪いことが安易に思い浮かんで、安易に実行できる運用になってませんか?

条文の意味の拡大解釈は運用上その便宜に資することが必要になることはあるのかもしれませんが、根本的な法意を見失わないよう、細心の注意は払って欲しいものです。

成年被後見人だけど未成年

「登記はお任せ!」なんて言っていると、不動産登記、商業登記以外の質問を受けたりすることがあります。

数は多くないにしても、世の中で公示すべきと考えられた、いろいろな権利関係が登記として存在しています。

聞き慣れないものも多いのですが、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記など。。

さらに商業登記に似ていますが、会社以外の法人登記として、公益法人登記、学校法人登記、宗教法人登記、医療法人登記、特定非営利活動法人登記(NPO法人登記)等など沢山あるもんです。

で、最近質問を受けたのが、

「未成年後見の登記について教えて!」

でした。

知ってるような、知らないような、困った質問がきたなぁと思っていたところ、よくよく話を聞いていると、

「未成年後見人を証する書面は何になるのか?」

でした。 (;´Д`A “`

何のために証明するかによって正解が分かれるところですが、不動産登記というなかでは大よそ、その答えは2つになります。

一つは「戸籍」です。

未成年後見人がいる、つまり、親権者たる両親がなんらかの理由で存在しない、または親権を行使できない状況にある場合は、未成年被後見人の戸籍に誰が未成年後見人の名前と住所が載ってきます。

そしてこれは市区町村役場が通常と同じように発行するものなので、立派な証明書になります。(先例 昭和22年6月23日第560号)

二つ目は「成年後見人登記事項証明書」です。

へ?

と思われるかもしれませんが、成年後見登記は別に20歳以上の人間に限ったものではなく、未成年者も含んだものだからです。

つまり、未成年である成年被後見人であるものも存在し、その者の証明としてはこちらがベターのようです。

まぁ、成年後見の登記をする際に、戸籍は添付書類になってきますので、より証明書として力が強いイメージでしょうか (゚ー゚)

ただし、こちらの登記がされるのは稀なケースですので、、、

基本的には事理弁識能力を欠く状況の場合のケースですからね

未成年者の当然に劣る判断能力と権能等を考えると実はちょっと深い話なのかもしれないなぁとちょっと考えちゃう浅井でした、、、、

沢山出席してきましたが、やっと!!

先日、日本拳法部の後輩の結婚式の二次会に出席した。

そこで生れて初めて、ゲームで商品らしい商品を頂いた。

Photo_2

折りたたみ自転車☆☆☆

五段変速もサスペンションもついたなかなかの代物です。

僕が今使っているものより、確実に良いもの ヽ(´▽`)/

カギとライトがついていないので、それは明日にでも購入する予定です。

ただ、難点が一つありまして、

防犯登録・・・・ (#`Д´)

購入店でしてくださいと、書いてあるけど、郵送で送ってもらった上に、購入してないし・・・

そして購入店の記載もないし

防犯番号シールがあるべき場所には、「MAID IN CHINA」大きなシールがデカデカと貼ってあります。

う~ん

ある種、防犯番号なんて小さいこと気にするなというメッセージが込められているような気さえします。。。

盗難にあったり、警察に職務質問とかをされないことを祈りつつ、そのうちこいつで通勤してやろうと、ちょっと企んでいる浅井でした~~ (*゚ー゚*)

・・・・

・・

でも

夏が過ぎたらねぇ

というか、梅雨が明けないねぇ ( ´_ゝ`)