代理権証明情報としての住民票の写し
登記申請手続きで「住民票の写し」や「戸籍の附票」を添付するケースは多い。
それは「登記権利者の登記名義人たる同一性の確認や虚無人性の担保のため」であったり、「変更の連続性を証明するために必要」になるから、が主な目的であるから・・・
と、難しく書いてもつまらないので、噛み砕いて言えば、「買った人が他人だったり、存在しない人だとすると困るから」という確認と、「住所とかが変わっているので、登記簿に書いてある住所と異なるから、同一人物であることを証明して!」、と言う事だったりします。
だから、住民票の写しや戸籍の附票は、添付書類の名称で言う「住所証明書」や登記名義人住所変更登記や相続登記の「登記原因証明情報」であったりします。
まぁ、申請書に「住民票の写し」って書いておいても、何が問題って訳はないんですけどね~~ (^-^;
で、今回、ある申請で「代理権権限証明情報」として「住民票の写し」を添付したので報告です。
まぁ、別に凄いことをしたわけでもなく、また、変なことをしたわけでもないのですが、それなりにレアケースかと思います。
さて?
何のための申請を僕は添付したのでしょう?
通常、代理権限証明情報といえば、委任状や会社の代表者事項証明や登記事項証明書があたります。
で、ちょっとレアケースになると、法定代理人等を権限をあらわす、家庭裁判所の審判書や戸籍謄本が当たります。
で、今回の申請で、住民票の写しが必要になった所以は、(また)「未成年後見人の証明」です。
未成年後見人の証明には未成年被後見人の戸籍謄本で十分かと思いきや、この戸籍に載っている未成年後見人の所在地は「本籍地」です。
つまり、この未成年後見人の本籍地と未成年後見人自身をつなげる書面をつける必要があるのであって、このために「未成年後見人の住民票の写し(本籍記載あり)」を添付することになった訳です。
今回は売主側に未成年後見人がいたので、忘れそうになりました・・・・
気をつけなくてはいけないですね~~ (゚ー゚;