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安かろう悪かろうの満足度

我が家の引越が完了しました。

とは言っても、段ボールの山の中、生活ができる環境にはなっていませんけどね。。。

今回、業界4番手の大手の引っ越し屋さんに依頼したのですが、
フリープランという引越開始時間が不確定(2件目で来るから)の1万円ほど安いプランを利用しました。
300m程度の超近距離の引越だし、荷物の量も少ないようだったので、さほど時間等は気にしていませんでした。

が、

結果、不満がいっぱいの引越になってしまいました。

開始時間は午後からと言われましたが、3時半過ぎにやってきて、3~4時間で終わると見積もっていたくせに5時間半程度かかりました。

日も暮れて 夜逃げのような 時間帯 
バタバタしたり 雨が降ったり  

・・・そりゃ、悲しくて一句読んでしまいますよ

新居でお隣さんや下の階にお住まいの方にどう思われたかとても心配です。

いきなりこんな不安な気持ちにさせられるとは思ってもみませんでした。

見積もりの段階では、6時頃には終わる、どんなけ遅くても7時終了と言っていたのに、話が違い過ぎます。

もう少し急いで欲しいとお願いしたら、家具の扱いが恐ろしく雑になりました・・・
冷蔵庫を何回ガツガツ落とすんだよう!!ゴ━━━(#゚Д゚)=○)`Д)、;’.・━━━ルァ!!

こんな状況になるなら、間違いなく、このプランは選んでないし、この業者の利用もしていませんよね・・・ヽ(#`Д´)ノ

できない仕事はできない、時間も守れないと最初から言ってもらわなければ、後で何と説明されてもツジツマがあわないものです。

「安いから」というのと、仕事を約束通りにできないのというのは、実際は関連性がありません。
その値段で請け負うと自分から提示して、その仕事ができないのでは仕事ではありませんし、請け負う権利もありません。

僕らの司法書士業界にも通じるものがあるとしたら、
安すぎて、依頼者に不満が残るような仕事、依頼者に迷惑をかけてやっと採算がとれる仕事、今後に不安が残る仕事は受けてはならないし、あってはならないと切実に思いました。

価格への努力は大切です。
ただ、満足度・信頼度を落とす仕事は、依頼者に将来ぬぐえない不安や悪い評判を必ず招きます。

安かろう悪かろう、満足も需要も少なかろう。

気をつけたいですね、ホント。

こちらの引越しはさらに骨が折れます。

ブログを引っ越しましたが、実は自宅も引越し中です。

なので、ダンボールに埋もれる中、PCを開いていたりします。

引越し先まで200~300メートルほどの移動ですが、結構大変ですね~~。

我が家はモノが少ないと思っていましたが、収納をだいぶ頑張っていたようです。

とこで、今日はどこで寝れば良いのかな?

せっかくならば、使いこなしてみたいなぁ 

ブログを引っ越して、少しライブドアの仕様に慣れてきました。

いろいろな機能があるので使ってみたくなるのですが、使いこなせてないし、この先も使いきれない気がしています。

生ログをゲームのようにして、時系列で視聴できる「ログミン」という機能がついます。

見てて面白いのですが、実際どのように役に立てるものなのかは不明。

そして、その説明もほとんどなし・・・・

う~ん。

分かったとき、嬉しさに反映されるように、わざと説明を少なめにしているのかな(p_q*)

誰か詳しい方がいらした教えてください~~~

気持ちのいい朝は、気持ちのいい自分で。

今朝の雷は凄かったですね。

早起きさせてくれて、どうもって感じでしょうか( ̄‥ ̄)=3

折角の祝日なので、いつもより寝てやろうと思っていたのに、若干の損をした気分になりました。

でも、よくよく考えたら、今日が平日ならあの状況で出勤しなければならなかったわけで、得もしているのかとも思えてきました。

う~ん、後者でいきましょうか(笑)

明日は早起きしよう、自主的に☆

信託原簿を確認したい!

不動産登記簿謄本を読んでいて、ごく稀に登場する信託登記。

所有権だけでなく、抵当権移転登記に信託登記がくっついていることもあり、状況の把握に少し困惑してしまうこともあります。

そもそも、日本人は信託になじみが薄いと言われます。

たくさんの財産がなければ利用することのない制度と思っていることが原因らしいようです。

かくいう自分も、小さな財産に信託は煩わしいし、権利や責任の所在がわかりにくくなるので、お勧めはしません。

ですが、きっと仕事をしていく上で、「どこか」で「いつか」役に立つことがある制度だと信じて、焦らず知識を収集中です。

そもそも、登記簿で信託の文言を確認したときはどうすべきでしょうか?

普通に登記簿謄本を取得したのでは、信託内容を示した「信託原簿」はついてきません。

「信託原簿」は信託登記の際に申請人がつけた信託の中身を表示している書面ですが、現在、通常の登記簿と異なりデータ化はされていません。

ですので、登記簿謄本の最後にコピーが一緒に合綴されてきます。

確認が必要な時は、
登記事項証明書交付申請書(通常の登記簿謄本の申請書)に「信託原簿(分かっていれば 第○○号)を添付してください」と記載しておけばOKです。

ただ、注意が必要なのは、先に述べたように、信託原簿の取得はデータ化されていないので、登記簿の閉鎖謄本と同じように、直接管轄官庁にて取得するか、(管轄庁宛の)郵送で申請する必要があります。

登記事項証明書の取得やインターネット閲覧が便利になりすぎて、違和感すら覚えますが、このアナログさに懐かしさを覚えてしまいます。

悪い気はしない。(急いでいる案件じゃなければ・・・)