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URLを変更いたしました

変更後のアドレスを確認いただきまして、ありがとうございます。

ご覧のとおり、こんな感じです。

清潔感に溢れすぎた状況ですが、たまにはこんな極度にサッパリした感じも新鮮でいいのではないかと思っています。

 

が、ぼちぼち素敵にしていければと思っています。

ご確認ありがとうございます。

またチェックしていただければ幸いです☆

 

 

登記済の手続きがされた保証書の取扱いについて

登記済証を紛失して、前回の抵当権設定登記を保証書で行っていた事案に遭遇しました。

いわゆる「保証書を、所有権に関する登記以外の権利に関する登記についての登記義務者の権利に関する登記済証として取り扱うことができる」事案です。

いったい、何のことだと言われそうですが、

登記識別情報が権利証として扱われる前の先例(昭和39年5月13日法務省民事甲第1717号)の取り扱いが、まだ生きていますよというお話です。(平成17年2月25日付法務省民二第457号民事局長通達)

つまり、前回も登記済証をなくしていたのだから、今回も当然、その登記済証はないでしょう。
しかし、前回の登記申請で義務者として保証書を作成し、その申請で登記済の押印をされた保証書があるなら、その義務者は同一人物(また保証させて処理するのは酷)でしょう。
それならば、その登記済の保証書を持ってきた人は、同じような(所有権以外の権利の)処分は認めても問題ないのじゃない?

という、規定です。

本来はもう少し厳密なお話なのですが、(要約しすぎていたらゴメンナサイ)要するにそういう先例です。

注意したいのは、

*「所有権移転」等の登記申請には使えないこと。(本人確認証明情報の作成または事前通知等が必要になるでしょう)

*保証書には登記済の印鑑が押されているが、普段確認している「登記済の印に受付番号がはいっている」ものではなく、通常の設定登記におされる登記済の赤印であること。

なんかでしょうか。

最近はめっきり減った事案だと思いますので、同じような事案に遭遇された方は、法務局で事前に登記官に確認されることをお勧めします。

今回は不意に、司法書士らしい内容のブログの更新をしてみました(* ̄∇ ̄*)

春眠、冬眠と変わらず、、、

もともと悩むタイプの人間ではないのですが、

最近、さらに悩むことをやめて、決めることはとりあえず決めて、バタバタ動いています。

そうすると、体力が続かないのか、夜は何も考えられず、ばったり、グッスリ眠ってしまいます。

アクティブに動けば時間の余剰ができるのではと期待していたのですが、むしろ反対に作用しています。

忙しくないと思っているのですが、睡眠時間が長いので、いろいろと、やや時間不足です。

健康的ではあります。

あ、健康ですが、花粉症デビューしたっぽいです。

去年までは『たぶん風邪・春風邪はしつこい』で通していましたが、今年の春はマスクマンです。

鼻水は出ないのですが、薬との相性も分からないので、今年の夏までとりあえず、

ただただひたすらに耐える感じでいこうと思っています。

それが何となく花粉症の醍醐味のような気がしています。

いかんせん、デビューですから華々しく、正々堂々とその苦行に挑戦してやろうと思っています。

・・・平和です。

しかしながら、アルガードは3本購入しました。

仕事に支障がでるのはアカンので。

もっと本を読む時間を捻出しなければと思いつつ、

友人にもらった焼酎を片手に毎日数ページしか進まない、そんな春の夜のつれづれです。

信託研究会スタート!

当事務所に新しい研究会、「信託研究会」が発足しました。

浅井が属している事務所内の研究会は

・新規業務や難易度の高い業務を検討する「実務研究会」

・最新の判例や、業務に影響が及びそうな判決を検討する「判例研究会」

それに今回、

・改正されてから昨今いろいろ議論され、今後の展開が期待される信託法の検討する「信託研究会」

が満を持して加わりました。

当面は家族信託、福祉型信託が中心の検討課題になりそうですが、

自己信託を含め、いろいろな提案ができるようになってくるのではと期待は膨らむばかりです。

名古屋ではまだまだメジャーとして扱っている専門職は少数かと思いますので、

その期待に応えられるスキームを準備したいと思っています。

ちなみに、

この研究会の企画者は家庭裁判所の裁判長のキャリアを持つ、元公証人・現弁護士の柄夛先生!

そして、当事務所の精鋭弁護士4名、税理士2名、社労士1名と司法書士の萩野先生と私、浅井、

さらにオブザーバーに元名古屋地裁裁判長の熊田先生というなんとも贅沢な布陣!!!

信託をやりたくてウズウズしていた浅井としては、嬉しさこの上なし☆

司法書士としても、新たな可能性を広げられることに大いに期待しているところです。

相当刺激的です(^。^)v

コメントを頂いていました(‘。‘;)

最近、月一回の更新になっています。

司法書士会の研修でS先生に会う度、毎度つっこまれてしまいます。

ただ、元気にやっております。

なんというか、もう、元気しかありません。

というか、元気だけでなんとかやっていけるんじゃないか?、と考えたくなってきました。

そんな間違いを起こさない様に、土曜日のデイタイムを研修に勤しむのです。

で、自身のブログを見て見ると、コメントを頂いているわけです。

ありがとうございます。

浅井、頑張ります!

なんか頑張ります!!

司法書士の仕事に法改正は付きもので、勉強からは逃げられません。

でも、勉強や工夫ができる仕事は面白いものとも言えますよね!

頑張んなきゃいけないことに、事欠かない生活っす☆