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正当な事由って何さ?

不動産登記法が改正されて、それなりに時間が経過しているわけですが、登記済証(権利証)や登記識別情報が添付できない場合の登記申請手続きはメジャーなものになったのでしょうか?

と、いいますのも、最近、登記済証を無くしたとか、捨てたという依頼者が結構現れるんです。。。

土地=登記済証 くらいのイメージで命の次に大事に神棚に保管している人もいるのに、その度胸に僕は舌を巻いてしまいます。 (;;;´Д`)

火曜サスペンス劇場とか2時間ドラマでよく殺人事件のきっかけになってる、あの高額財産のような紙の威厳はかなり衰えてしまったんでしょうか・・・

それはさておき、登記済証や識別情報が添付できない場合は司法書士等の申請人の本人確認手続きか、事前通知による手続きが必要になってきます。

で、その添付できない場合についてなんてですが、その理由は何でもいいわけじゃありません。

添付できない「正当な事由」が必要になります。

まぁ、特に、この手続きを踏むための権利とまで言えるような事由ではないですが、決められた範囲内のレベルを満たしている必要があります。

たとえば、

1 もともと不発行だった(従前の登記が代位申請でなされたなど)

2 紛失(なくしたのも、仕方ないから正当事由です)

3 滅失(捨ててやった、破ってやった、燃やしてやった  ・・・・まぁ、物としての登記済証の存在をどうするかは所有者が自由に処分して構わないのも理論上正しいですが~~)

です。

でも、

4 その他の事由

みたいなのもあるので、このあたりがグレーな感じです。

「その他の事由」としては、共有者がいる場合で登記済証が1枚しか発行されていないので、どうしようもないからという例があります。

これは僕も納得します。

が、

今日、仲間の司法書士と会話をしていて、

「他人に預けてあって、返してもらえないから」

も、正当事由としてOK、本人確認または事前通知でいけるのだと、信頼できる筋から言われたと言うのです。

・・・・う~ん

登記済証を他人に預ける ≒ 担保に差し入れる

または

登記済証を他人に預ける ≧ その不動産を譲った(売った、あげた)

という、社会通念はないでしょうか?

とするならば、その預けた人間がその差し入れた登記済証の存在を消したように、勝手にその不動産登記の権利を処分するのは不当な事由そのものなのにならないでしょうか?

悪いことが安易に思い浮かんで、安易に実行できる運用になってませんか?

条文の意味の拡大解釈は運用上その便宜に資することが必要になることはあるのかもしれませんが、根本的な法意を見失わないよう、細心の注意は払って欲しいものです。

成年被後見人だけど未成年

「登記はお任せ!」なんて言っていると、不動産登記、商業登記以外の質問を受けたりすることがあります。

数は多くないにしても、世の中で公示すべきと考えられた、いろいろな権利関係が登記として存在しています。

聞き慣れないものも多いのですが、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記など。。

さらに商業登記に似ていますが、会社以外の法人登記として、公益法人登記、学校法人登記、宗教法人登記、医療法人登記、特定非営利活動法人登記(NPO法人登記)等など沢山あるもんです。

で、最近質問を受けたのが、

「未成年後見の登記について教えて!」

でした。

知ってるような、知らないような、困った質問がきたなぁと思っていたところ、よくよく話を聞いていると、

「未成年後見人を証する書面は何になるのか?」

でした。 (;´Д`A “`

何のために証明するかによって正解が分かれるところですが、不動産登記というなかでは大よそ、その答えは2つになります。

一つは「戸籍」です。

未成年後見人がいる、つまり、親権者たる両親がなんらかの理由で存在しない、または親権を行使できない状況にある場合は、未成年被後見人の戸籍に誰が未成年後見人の名前と住所が載ってきます。

そしてこれは市区町村役場が通常と同じように発行するものなので、立派な証明書になります。(先例 昭和22年6月23日第560号)

二つ目は「成年後見人登記事項証明書」です。

へ?

と思われるかもしれませんが、成年後見登記は別に20歳以上の人間に限ったものではなく、未成年者も含んだものだからです。

つまり、未成年である成年被後見人であるものも存在し、その者の証明としてはこちらがベターのようです。

まぁ、成年後見の登記をする際に、戸籍は添付書類になってきますので、より証明書として力が強いイメージでしょうか (゚ー゚)

ただし、こちらの登記がされるのは稀なケースですので、、、

基本的には事理弁識能力を欠く状況の場合のケースですからね

未成年者の当然に劣る判断能力と権能等を考えると実はちょっと深い話なのかもしれないなぁとちょっと考えちゃう浅井でした、、、、

沢山出席してきましたが、やっと!!

先日、日本拳法部の後輩の結婚式の二次会に出席した。

そこで生れて初めて、ゲームで商品らしい商品を頂いた。

Photo_2

折りたたみ自転車☆☆☆

五段変速もサスペンションもついたなかなかの代物です。

僕が今使っているものより、確実に良いもの ヽ(´▽`)/

カギとライトがついていないので、それは明日にでも購入する予定です。

ただ、難点が一つありまして、

防犯登録・・・・ (#`Д´)

購入店でしてくださいと、書いてあるけど、郵送で送ってもらった上に、購入してないし・・・

そして購入店の記載もないし

防犯番号シールがあるべき場所には、「MAID IN CHINA」大きなシールがデカデカと貼ってあります。

う~ん

ある種、防犯番号なんて小さいこと気にするなというメッセージが込められているような気さえします。。。

盗難にあったり、警察に職務質問とかをされないことを祈りつつ、そのうちこいつで通勤してやろうと、ちょっと企んでいる浅井でした~~ (*゚ー゚*)

・・・・

・・

でも

夏が過ぎたらねぇ

というか、梅雨が明けないねぇ ( ´_ゝ`)

スケールは大きくいこう!

床について30分後くらい、

「暑くて眠れないよう、暑い、暑い~」

と嫁さんが言うので、思い切って

「夏と僕とどっちが好き?」

と聞いてみた。

「・・・・・・・・」

「・・・・・・」

「・・・」

「・・・自信無さ過ぎじゃない?」

と言われた。

夏に負けない浅井でした☆ ( ̄ー ̄)ニヤリ

本人限定受取郵便

今日、司法書士認証局から電子認証用のカードが届きました。

届くと言っても、本人限定受取郵便(基本型)

こいつは、正確には自分の手元までは届かないんだな (^-^;

地元の大きい郵便局、または届いた後にお迎えに行かなければならないものなんです。

司法書士業務において、この本人限定受取郵便が使われることで有名なのは、権利証や登記識別情報がない場合の事前通知によるときです。

この場合は送られてくる葉書?に(特)と書いてあるようなので、基本型ではなさそうですが・・・

まぁ、とにかく、登記申請代理人としては、本人確認制度で手続きを進めたほうが、簡便で助かりますけどね☆

僕がした本人受取郵便(基本型)の流れは以下の通り

1 自宅に本人限定受取郵便が届いたとの通知あり

2 その封筒の中にある、受取先変更希望の電話をする(本人確認の聞き取り・生年月日等まで詳しく聞かれました)

3 職場近くの郵便局に配送

4 印鑑、免許証、送られてきた封筒をもって郵便局で受取(再度本人確認)

べつにさして特別じゃないと思われかもしれませんが、受取を2週間以内と限定されていた場合は結構シビアです。

7月25日発送

1 7月27日

2 7月28日

3 7月30日

4 7月30日

手短に受け取ったつもりが6日もかかったんですね~

つまり、受け取れる状態になってから土日をはさむと受け取れるチャンスは平日5日間程度で9時から17時くらい(局によって異なる)になるわけです。

なるほど、言われていた取り使いにくいと思った浅井でした~~ (゚ー゚;

ちなみに本人受取限定郵便の説明です。↓

  • 本人限定受取郵便(基本型)…日本郵便が指定する場所に、通知書と本人確認書類を持って取りに行く方法。配達してもらうことは出来ない。料金は100円。
  • 本人限定受取郵便(特例型)…日本郵便から届く通知により、配達ないしは指定された場所に取りに行くかのいずれかを選択できる(配達員ないしはゆうゆう窓口の担当者に、本人確認書類を提示し、その番号を控える事によって本人確認を行う形を取る)。主に、インターネットでのクレジットカード申込ないし銀行口座開設した場合のキャッシュカード送付時に行われる本人確認のために利用される。料金は100円。
  • 本人限定受取郵便(特定事項伝達型)…特例型とほぼ同じで、日本郵便から届く通知により、配達ないしは指定された場所に取りに行くかのいずれかを選択できる(配達員ないしはゆうゆう窓口の担当者に、本人確認書類を提示し、その番号を控える事によって本人確認を行う形を取る)。相違点は本人確認書類の記号番号、本人確認書類に記載される名あて人の生年月日、本人確認を行った者の氏名、本人確認書類の提示を受けた日時が差出人へ通知される。特例型と同様に、キャッシュカード、クレジットカードの送付に利用される。料金は100円。