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中部民事信託研修会のお誘い(四日市開催)

弁護士、司法書士、税理士、行政書士その他、同業士業の方向けへの告知です。

平成30年9月30日(日)13時30分から16時30分まで、四日市市総合会館で、中部民事信託研修会が開催されます。

民事信託の推進と安全な制度活用にむけ、専門家向けの研修プログラムになっています。

「新しい家族信託」の著者で、民事信託の分野で非常に有名な遠藤英嗣先生や、四日市、名古屋の公証人の先生らとも直接お話できるチャンスもある、非常に有意義な機会です。

実際に実務に取り組まれている方はもちろん、これから民事信託に業務にトライしてみようという方、まだ全然勉強していないけど、少しは信託の知識を持っておきたいという方にも、楽しみながら、それぞれのレベルに応じて満足いただける内容になっていると思います。(中上級者はディスカッション形式、初級者は基礎講義を選択して受講できます)

浅井も企画、運営のお手伝いをさせて頂いておりますので、もしお時間の許す方は是非、ご参加いただければ幸いです。

 

※詳しくは、下記リーフレットPDFをご覧ください。

信託リーフレット H30 中部民事信託研修会

 

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

月刊登記情報 2018年9月号(682号)に論稿が掲載されました。

暑い日が続いていたのに、急に秋っぽくなってきましたね。

大きな台風が過ぎた後は、今年の夏が異常に暑かったことすっかりを忘れさせるような日が続きました。

涼しくなったことはいいことですが、頂いた海水プールのチケットをこれから消費しようと思っていた僕は、とっては、ちょっと困惑しています。

多分、近々、子供たちと一緒に紫色の唇になる休日を過ごすと思います。

現時点で、失敗した感じが否めません。

 

ところで、今月、金融財政事情研究所(いわゆる、きんざい)さんから発刊されている、司法書士向けの専門誌、月刊登記情報に浅井の論稿が掲載されました。

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T/

「誌上講義 続々・民事信託実務入門講座
第3回 民事信託の失敗事例と問題のある契約の検証、その対処・解決方法」

ということで、久しぶりにかっちり文章を書いたので、ちょっと達成感と、お疲れ感のある9月です。

 

ただ、今月末からは、

・四日市での「中部民事信託研修会」の企画・運営

・東京での「民事信託士協会の信託士検定」の運営お手伝い

・彦根での「近畿ブロック青年司法書士協議会」の研修講師

と、立て続けに3週連続で週末休みなし!!

 

この普段じゃ、信じられないようなスケジュールを組んだ自分は、ストイックなのか、無計画なだけなのか。。。

気付いたら、もう、10月中旬になっているような気がする、そんな秋の始まりです。

 

でも、目いっぱい、頑張って、楽しみます!!

 

 

 

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平成30年8月25日中日新聞朝刊(名古屋市内) ネーミングライツパートナー歩道橋クイズについて

平成30年8月25日の中日新聞朝刊

名古屋市の歩道橋ネーミングライツパートナー事業の記事に協賛広告を入れさせていただきました。

当事務所は平成28年から当該事業に協力させて頂いております。(詳細は下記のページ)

http://asaisogo.com/nameright

名古屋市内の市民版での記事とお聞きしておりますが、面白い取組みなので便乗させていただき、クイズにもしていただきました。
自分でも思うのですが、なかなかマニアックなところを「○」にしたと思いません?

答えは現地を見に行くのみ!!、、、という流れもクイズとしては楽しかったのかも知れませんが、ちゃんと解答も下に掲載させて頂いております。

当事務所が新聞広告を入れるというのは、愛知県司法書士会の名刺広告を除いて、非常にレアケースだと思います。

何度もこのような記事に載せるようなことはないので、ご興味ある方はこの機会にご連絡いただけると嬉しいです。

 

また、「民事信託 浅井総合」の検索だと、上に他の事務所の広告ページが表示されて、実はページのトップに来ないことを後から知りました(^^;)

検索のところ素直に「浅井総合法務事務所」にでもしておけば良かったです、、、

広告慣れしていないと、そんなものなのかもしれないですね。

 

当事務所の民事信託のメインページは

http://minjishintaku.com/

になります。

新聞で興味を持っていただき、なんとか、このブログにたどり着いたかは、上記もチェックいただけましたでしょうか?

歩道橋のクイズは難しくなかったかもしれませんが、その後の当事務所の検索が難しかったかもしれませんね。

なんとも、反省です、、、

 

民事信託の手続きに興味のある方は、お気軽にメールまたは電話でご連絡いただけると嬉しいです。

こちらについては、ちゃんと丁寧に分かりやすくご案内いたします。

当事務所の営業時間は平日の9時から18時までです。

時間外はメールでご連絡いただければ、こちらから改めて連絡させていただきます。

(連絡先非表示の場合、お電話は着信いたしません。またはこちらからの折り返しができません。予めご了承下さい)

 

当事務所に連絡を入れることは、決して敷居の高いことではございません。

また、無理に何かに誘導することは一切いたしません。

 

お気軽にご連絡頂き、何かお役に立てることを楽しみにしております。

 

ありがとうございます。

 

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

 

 

熱さは大切(今年の名古屋は暑過ぎる)

最近、県外に出かけると「名古屋は暑いでしょう~」とよく言われます。

本当に暑くて亡くなっている方もいるので、今年についてはあんまり冗談も言えません。

仕事中は室内で活動がすることが多い業種ですので、

そんな人間が甘ったれたことは言っていてはいけないと、何か自戒する気分になっています。

 

最近お会いした先輩の司法書士で、

「司法書士は社会の負債では?」という疑問を投げかけて、業務に試行錯誤されている方に出会いました。

真面目で、きっちり、正しいことをしているつもりで仕事をしている仲間が多い業界で、

こんな提言をされたのは初めてで、衝撃を受けました。

 

確かに、報酬をいただきながら、業務に取り組んでいるんでいる訳ですから、ただ作業しているだけでは、依頼者のコストを増やしているだけかもしれません。

依頼者の希望や期待に付加価値をつけて、満足につなげて、それをお返しするのが当然である。

そんな基準で取り組む先輩を見て(キャラクターは相当立っていましたが)、ちょっと憧れを覚えました。

 

司法書士業をサービス業と言い切るのは、なかなか難しい論点もあるとは思います。

ただ、登記手続きを買いたい、信託手続きを買いたい、労務手続きを買いたいという依頼者はいないわけで、

その先にある、安心したい、ちゃんとしたい、トラブルを未然に防いでいきたいということに、

その依頼者の希望や期待があって、それを叶えることで報酬を頂いているのだと、ヒシヒシ感じました。

初心を忘れることなく、しっかりと業務に取り組みたいと、暑さに勝る、熱さに火がついている次第です。

 

高校時代、友人らに、もし浅井がピン芸人だったら、芸名は「MAX浅井」、コンビなら「常夏のストーブ」だなと言われて、自分でもなんか、しっくりきていたのを思い出しました。

こんなに暑いのに、ホント迷惑な人間かも知れません(笑)

 

そんな中、なんで、浅井が民事信託(家族信託)を業務の柱の一つとして仕事をしているかを考えていました。

 

この信託の手続き業務の先にある、何かに自分は期待しているわけです。

 

今のところ、それは、「正しいことを、正しく、ちゃんとやっていくために必要だから」だと気付きました。

それは、僕ら専門家にとっても、依頼者にとっても、社会にとっても。

 

例えば、

・高齢で判断能力が落ちていそうな方に、(ギリギリかどうかとか疑いながら?)契約をサポートしたり、印鑑を押してもらったりすること。

・被相続人が亡くなっているのに、その方の通帳から家族がコソコソ50万円ずつATMから後ろめたい気持ちで引き出しをしていること。

こんなことを黙認する法律職があってはならないのに、専門家である僕らが止めるようにしっかり止めていく社会にしなければならないのに、今の社会のままでは、どうもその方向に向かっていないように思うのです。

みんな苦しい胸の内がありながら、これを滅茶苦茶怒ったり、騒ぎ立てる専門家はかえって、非常識な人と思われるのが現状で、まぁ、聞いたことある話だな、まぁ咎めるだけじゃ解決しない話だね、、、って感じになっていいないでしょうか。

 

法律の専門家が正しいことを、正しく、ちゃんとやっていく、その道を依頼者に示していく、社会もその方向に変えていく、それがなんか、使命みたいなもんじゃないかなと思いました。

そう、それが「民事信託」を使えば、できるじゃないですか。

だから、きっと、僕は、推進したいし、普及していって欲しいのです。

 

熱さという熱量をもって、ここを目指すんだっていうエネルギーをもって、もっと頑張りたい。

 

気合系の法律実務家がカッコいいとは思いませんが、きっと、それでも、何かの小さくとも礎になれるんじゃないかと、

自分に期待して、自分を走らせて、自分を幸せにしてやろうと思います。

熱いと自覚しています。(頭の熱をちょっと冷ましてから、続きの仕事は冷静にしなくちゃな、、、)

 

でも、

やるぞ~~~~☆

やってやるぞ~~~~☆☆

 

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

 

家族信託・民事信託は「公正証書」があたりまえ!!

梅雨も明けて、夏本番の暑い一日が続きましたね!

車のエアコンがなかなか効いてこず、目的地に着いた頃にやっと冷たい風が出てきました。

 

冬は風邪予防、花粉予防に加湿器を5台稼動させている浅井総合法務事務所ですが、

先ほど、ネットショッピングで相談室用に除湿機を購入した次第です。

冷やすというより、湿度を快適にしたいんですよね~

 

さてさて、今月に入って、当事務所の同フロアにある葵町公証役場のポスターが変わっていました。

遺言、任意後見、信託、各種契約は「公正証書」で!

 

遺言や任意後見に並べて信託も公証役場の仕事と打ち出した、このポスターは非常に世の中の前進を感じます。

日本公証人連合会や法務省が、家族信託や民事信託を意識していることがヒシヒシと感じられます。

というか、公証人の先生も、家族信託・民事信託の流れを無視はできないという状況になっているのです。

 

なので、司法書士がこの世の中の流れ、要望を無視して良い訳がないのだ!!(と、浅井は思う)

 

毎月、公証人の先生方と家族信託・民事信託の勉強会をしているのですが、

その勉強会がスタートした頃より、明らかにレベルや知識が上がり、それ以上に関心の高まりを感じています。

数年前から取り組んでいてアドバンテージが自分にあるはずだなんて、、、、

そう、ウカウカしていられません、本当に!!

 

もっと良いモノを、もっと良いカタチ、もっと良いスキームを!

 

熱くなってきますよ、今年の家族信託・民事信託!!

 

 

 

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