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いくらで売ればいいでしょう?(路線価)

高齢のお母さんが子供から訳あってお金を借りた。

もう少し丁寧にいえば、支払義務はお母さんにあるけど、支払うことに子供にメリットがあるから、子供が立て替え払いした。

そんな案件、その借りたお金とお母さんが持っている土地とで代物弁済したいとの内容の相談がありました。

まぁ、細かい内容や経緯は記載しませんが、その土地の価値(代物弁済をするための価格)を正しく教えて欲しいとのこと。

他の兄弟もいるだろうし、相続の際にケンカの要因にもなりかねないから、僕としてはこの親子が正しい判断をして来所されたと思います。

で、私に降りかかってきた業務

「評価証明の価格と路線価の価格等から、適正な価格を調べること。」

う~ん、路線価ですか?(やったことないなぁ、大丈夫かなぁ・・・)

と、思っていましたが、意外とさっくり計算ができました。

国税庁がしっかりした説明をしたページをお持ちでした (^0^)/

ちなみに路線価は贈与税等の計算で使う価値判断であって、取引価格との関係は特に法律上ないのでご注意を。

売買価格は原則通り、当事者の合意によって決まりますからね(もちろん例外もありますが)☆

もし、それでも路線価を知りたい人は下のページが便利です!

http://www.rosenka.nta.go.jp/

債権法改正の動向1 

・・2 があるのかは未定

 

ええ、きっと好きなんですよ、研修。

今日は日本司法書士会連合会中部ブロック会の研修がありました。

なんだか長々しい名前の研修ですが、民法改正に携わる山野目教授が直接出向いて内容を説明してくれるのだから、聞かなきゃ損との判断の元、参加してきました。

講義内容がホットであること、話が面白いこと、聞いているだけで頭が良くなったような気さえさせてしまうあたり(実際に知識の習得は甘い話ではないですよね・・・)、流石といったところです。

話の上手い講師をそろえた中央新人研修の中でも記憶に残る講義だったのですが、今回も満足させていただきました。

まだまだ、僕が知識の習得に至ってませんが、超簡単に要旨をまとめると

☆☆☆

改正原因 時間の経過(現在の時代に対応するため)・リーガルアクセス向上のため・国際的動向

改正検討の対象 ●1 債務不履行における損害賠償は、現行法上の債務者の帰責事由が必要である。そこで、いわゆる過失責任主義をやめて、債務者に帰責事由がなくても契約の範囲内の責任は債務者が負うようにしようというもの

(つまり、飛騨牛A5等級の焼肉を食べたつもりの甲さんが実はオージービーフを食べていた。焼肉店乙は卸売り業丙から間違いなく飛騨牛A5等級だといわれて肉を買っていた。甲さんは現行法上は焼肉店乙に対して文句を言っても、乙は卸売業丙のせいだといって責任逃れをしてしまう。それでは甲さんが直接卸売業者に文句を言わなくてはならないというの、素人のCさんには酷だ。だから、焼肉店乙が甲さんの責任をとる。で、焼肉店乙はプロ同士、卸売り丙にちゃんと損害賠償すればいい、、、という内容)

 

と、ブログで紹介するのは意外と大変だなぁ、、、

今日は一つだけにしておきます。(勝手に疲れてしまいスミマセン)

まぁ、まだ民法が実際に改正されるのは先ですから(まだ改正されるとも決まった訳でもないですしね)、おいおい紹介していきますね (^^;)

調査とは、ある事象の実態や動向の究明を目的として物事を調べる事。ならば、、、

せっかくの祝日は有効に活用してなくて!

そう心構えて行動できるのは、前向きなものです。

そして、せっかくの祝日にがっちり研修があることに、ちょっとがっかりするのも、前向きに自己研鑽している証拠なのです。

と、自分を鼓舞しながら、遊びの予定を繰り上げ変更し、今日は青年司法書士会が主催する「表題登記」の研修に行って来ました。

登記といえども、表題部の登記は司法書士の業務範囲ではないので、日頃から能動的に情報集めをしておかないと、いざという時の初動に差が出るものです。

土地家屋調査士さんは何をどのように、そしてどれくらいの時間と費用で仕事をしてくれるかという基本的なイメージできないと、自分も依頼者さんも困っちゃいますからね。

 

で、今日、研修素材のQ&Aを見ていて、思ったこと。

「Q 耐震強度、建物の評価、地質調査を土地家屋調査士さんに依頼したいのですが・・・」

「A 土地家屋調査士の名前から連想してしまいそうですが、法令上、土地家屋調査士の業務ではありません。」

確かに。(^^;)

 

自分が司法書士をしていて、隣接法律職たる土地家屋調査士さんの業務のイメージは比較的常識があるほうなのかもしれません。

一般的には司法書士以上に、名前によって業務内容がイメージしにくいのかもなぁと、ちょっと微笑ましく思ってしまいました。

お互い、自分達の資格の説明を一生繰り返さなくてはならないようです。。。。

 

 

登記情報提供サービスの利用料金改定

平成21年10月1日から民事法務協会のインターネットによる登記情報提供サービスの利用料金が変更しています。

僕がその知らせを最初に聞いたのは平成21年9月28日の司法書士会のFAX。

まぁ、事後報告の改訂じゃないけど、ちょっと急すぎますよね。

値引きだから報告は急でもいいと言うわけではないはず・・・

普段からこのサービスを利用している司法書士が気づかないのなら、誰がこの価格改定を前々から知っていたのでしょう?

まだ登記が終わっていない依頼者には、実費一通480円の前の価格で見積もりをあげてあります。

かといって、新しい一通465円で変更したも見積もりを改訂して出すのも億劫なものです。

う~ん。

15円の値下げで余分な仕事が増えるのなら、僕にとっては面倒、依頼者もさほど嬉しい金額でもでもない。

今回の値下げで大喜びしている仲間の話は聞かない上に、金額を覚えにくくなったなぁと思いました。

ちりも積もれば山となる、15円も積もれば一財産に、、、、

ならないですね。

どう考えても、個人的には無理ですよね (^^;)

 

新しい手数料(参考)

全部事項(不動産、商業、法人) 465円

所有者事項 155円

地図、図面等 455円

動産・債権譲渡登記事項 425円

 

不正登記防止申出を考えてみる。

やったこともない手続きを紹介するのも恐縮だけど、不正登記防止申出を調べてみたので、その話をしてみようと思います★

そもそも、司法書士が仕事をしていて、不正登記防止申出の話が出てくることは、なんか変な案件に遭遇してしまった場合だから、あんまり嬉しい話ではない。

もちろん、今回、僕はたまたま興味があって調べてみただけのことだから、実際の運用はまだ未経験です。

そこのところを飲み込んで、参考にしていただければと思います。

そもそも、不正登記防止申出がなされれば、その不動産が法的に保護されるという制度ではないこの手続き。

困った誰かが勝手に登記をしようとして、申請権限を有しない者の申請(不登法第25条4項)によるものとして申請が却下されるわけではなく、申請人となるべき者以外が申請していると疑うに足りる相当な理由がある場合(不登法第24条1項)であるとされ、登記官による当該申請人の本人確認を行なわれることになるだけっていうことに注意が必要のようです。

そして、この本人確認の調査対象は、あくまでも申請人となるべき者以外の者が申請しているかどうか、という事実であり、申請にかかる登記原因が真実に合致しているかどうかではなくて、本人確認に限り、実質的審査権を認めたものだったりします。

 

で、この不正登記防止申出は登記申請受付後であっても登記完了前であれば受理されて、そしてこの申出の効力の有効期間は3ヶ月だけど、更新できない代わりに、何度でも再申出できるとのこと。

で、ふと頭によぎるのは、不正登記防止申出と逆の利用法。

つまり、不正に登記を妨害するように、この申出を乱発すること。。。(-゛-メ)

でも、新不登法を考えた人はやっぱり優秀な人間で、この点についてもクリアにしていて、この申し立てするにもちゃんとハードルが設けてある。(警察への被害届や、防犯相談、告発、市区町村の印鑑証明無効確認手続き等)

う~ん どう考えても、司法書士の業務に出てきて欲しくない分野で、知っている必要はあっても、使いこなしなたくないなぁって思った、週末の浅井でした。。。。(;´▽`A“