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年末年始の営業について

年末年始の当事務所の営業は28日までで、来年度は4日からスタートします。

なんとなく本年内に処理して、新年に仕事を持ち越したくないというのは、僕もそうですが、依頼者の方も大概同じです。

ただし、この概念はある種対立するところがあって、依頼者の方の場合、2通りのタイプに分かれます。

一つは僕と同じ、新年までに登記や事件を完了しておきたい。

もう一つは、新年までに、自分がやらなきゃいけないと思っていた登記等(主にずっと放置したあった相続)を自分の仕事から排除しておきたい → とりあえず、年内に司法書士に依頼しておこう。

と、いうもの。

、、、う~ん、、、、

僕は新年まで持ち越しっすね(汗)

 

でも、

もちろん、

どちらも、歓迎ですよ☆

ホントに☆☆☆

年末年始の仕事も張り切って処理させて頂きます(^0^)

師走は忙しくなきゃ、物足りないですからね(笑)

営業日はあと約4日半(最終日は大掃除。 なのでカジュアルな格好で出社します 半分くらいの本来の仕事はしないかなぁ)!

良いの年の瀬をエンジョイしましょうね!!

 

私の遺言執行をお願いします。

「自分の生涯に悔いはないです。ただ心残りだったこの家のことと、自分自身の整理ができて、ほっとしています。本当に今日はありがとうございます。そして、この先お願いします。」

年齢としてはまだまだ若い、初老の紳士はそういって、少し目をつむり、天井に目をやりました。

熱い目頭の先に広がる光景は、彼の歩んできたいろいろな情景が涙で滲みながら広がっていることに間違いはなく、その短い時間の濃さは筆舌に難いものです。

先日、公正証書遺言作成の証人として、公証人とその現場に立ち会いました。

インフォームドコンセントは余命を知らせるだけの怖いものではく、人は幸せにできる手段の一つと教えられました。

幸せを真剣に考える時間を一緒に共有でき、そして期待に預かれる司法書士の仕事というものは、まだまだ僕の知らない可能性と醍醐味が詰まっていそうです。

期待に応えられる、しっかりとした仕事をできるよう、襟を正し、さらなる精進をすると約束せずにはいられません。

 

 

 

 

 

.

あれ?

これは商号に記号のように使って良かったっけ?

取り扱った謄本で、変わった登記名義人表示変更登記がされていたので、目にとまりました。

「何々産業株式会社」から「何々産業.株式会社」へ

マスコミでも取り上げられる大きな会社さんです。

日本語であっても字句を区切る必要がある場合には符号として「・や&や’」等は使えます。

でも、つい最近までアルファベットさえ使えなかったのに、商号の表示の規制緩和には目を見張るものがありますね。

ただ、個人的にはこのような商号は「.」の見落としにつながりそうで(ここで同一商号性等でもめたくないし・・・)、あんまり流行ってほしくはないなぁと、ほのぼの感じました。

 

 

いくらで売ればいいでしょう?(路線価)

高齢のお母さんが子供から訳あってお金を借りた。

もう少し丁寧にいえば、支払義務はお母さんにあるけど、支払うことに子供にメリットがあるから、子供が立て替え払いした。

そんな案件、その借りたお金とお母さんが持っている土地とで代物弁済したいとの内容の相談がありました。

まぁ、細かい内容や経緯は記載しませんが、その土地の価値(代物弁済をするための価格)を正しく教えて欲しいとのこと。

他の兄弟もいるだろうし、相続の際にケンカの要因にもなりかねないから、僕としてはこの親子が正しい判断をして来所されたと思います。

で、私に降りかかってきた業務

「評価証明の価格と路線価の価格等から、適正な価格を調べること。」

う~ん、路線価ですか?(やったことないなぁ、大丈夫かなぁ・・・)

と、思っていましたが、意外とさっくり計算ができました。

国税庁がしっかりした説明をしたページをお持ちでした (^0^)/

ちなみに路線価は贈与税等の計算で使う価値判断であって、取引価格との関係は特に法律上ないのでご注意を。

売買価格は原則通り、当事者の合意によって決まりますからね(もちろん例外もありますが)☆

もし、それでも路線価を知りたい人は下のページが便利です!

http://www.rosenka.nta.go.jp/

債権法改正の動向1 

・・2 があるのかは未定

 

ええ、きっと好きなんですよ、研修。

今日は日本司法書士会連合会中部ブロック会の研修がありました。

なんだか長々しい名前の研修ですが、民法改正に携わる山野目教授が直接出向いて内容を説明してくれるのだから、聞かなきゃ損との判断の元、参加してきました。

講義内容がホットであること、話が面白いこと、聞いているだけで頭が良くなったような気さえさせてしまうあたり(実際に知識の習得は甘い話ではないですよね・・・)、流石といったところです。

話の上手い講師をそろえた中央新人研修の中でも記憶に残る講義だったのですが、今回も満足させていただきました。

まだまだ、僕が知識の習得に至ってませんが、超簡単に要旨をまとめると

☆☆☆

改正原因 時間の経過(現在の時代に対応するため)・リーガルアクセス向上のため・国際的動向

改正検討の対象 ●1 債務不履行における損害賠償は、現行法上の債務者の帰責事由が必要である。そこで、いわゆる過失責任主義をやめて、債務者に帰責事由がなくても契約の範囲内の責任は債務者が負うようにしようというもの

(つまり、飛騨牛A5等級の焼肉を食べたつもりの甲さんが実はオージービーフを食べていた。焼肉店乙は卸売り業丙から間違いなく飛騨牛A5等級だといわれて肉を買っていた。甲さんは現行法上は焼肉店乙に対して文句を言っても、乙は卸売業丙のせいだといって責任逃れをしてしまう。それでは甲さんが直接卸売業者に文句を言わなくてはならないというの、素人のCさんには酷だ。だから、焼肉店乙が甲さんの責任をとる。で、焼肉店乙はプロ同士、卸売り丙にちゃんと損害賠償すればいい、、、という内容)

 

と、ブログで紹介するのは意外と大変だなぁ、、、

今日は一つだけにしておきます。(勝手に疲れてしまいスミマセン)

まぁ、まだ民法が実際に改正されるのは先ですから(まだ改正されるとも決まった訳でもないですしね)、おいおい紹介していきますね (^^;)