TEL:052-508-7373
カテゴリー:司法書士 の記事一覧

不正登記防止申出を考えてみる。

やったこともない手続きを紹介するのも恐縮だけど、不正登記防止申出を調べてみたので、その話をしてみようと思います★

そもそも、司法書士が仕事をしていて、不正登記防止申出の話が出てくることは、なんか変な案件に遭遇してしまった場合だから、あんまり嬉しい話ではない。

もちろん、今回、僕はたまたま興味があって調べてみただけのことだから、実際の運用はまだ未経験です。

そこのところを飲み込んで、参考にしていただければと思います。

そもそも、不正登記防止申出がなされれば、その不動産が法的に保護されるという制度ではないこの手続き。

困った誰かが勝手に登記をしようとして、申請権限を有しない者の申請(不登法第25条4項)によるものとして申請が却下されるわけではなく、申請人となるべき者以外が申請していると疑うに足りる相当な理由がある場合(不登法第24条1項)であるとされ、登記官による当該申請人の本人確認を行なわれることになるだけっていうことに注意が必要のようです。

そして、この本人確認の調査対象は、あくまでも申請人となるべき者以外の者が申請しているかどうか、という事実であり、申請にかかる登記原因が真実に合致しているかどうかではなくて、本人確認に限り、実質的審査権を認めたものだったりします。

 

で、この不正登記防止申出は登記申請受付後であっても登記完了前であれば受理されて、そしてこの申出の効力の有効期間は3ヶ月だけど、更新できない代わりに、何度でも再申出できるとのこと。

で、ふと頭によぎるのは、不正登記防止申出と逆の利用法。

つまり、不正に登記を妨害するように、この申出を乱発すること。。。(-゛-メ)

でも、新不登法を考えた人はやっぱり優秀な人間で、この点についてもクリアにしていて、この申し立てするにもちゃんとハードルが設けてある。(警察への被害届や、防犯相談、告発、市区町村の印鑑証明無効確認手続き等)

う~ん どう考えても、司法書士の業務に出てきて欲しくない分野で、知っている必要はあっても、使いこなしなたくないなぁって思った、週末の浅井でした。。。。(;´▽`A“

成年被後見人だけど未成年

「登記はお任せ!」なんて言っていると、不動産登記、商業登記以外の質問を受けたりすることがあります。

数は多くないにしても、世の中で公示すべきと考えられた、いろいろな権利関係が登記として存在しています。

聞き慣れないものも多いのですが、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記など。。

さらに商業登記に似ていますが、会社以外の法人登記として、公益法人登記、学校法人登記、宗教法人登記、医療法人登記、特定非営利活動法人登記(NPO法人登記)等など沢山あるもんです。

で、最近質問を受けたのが、

「未成年後見の登記について教えて!」

でした。

知ってるような、知らないような、困った質問がきたなぁと思っていたところ、よくよく話を聞いていると、

「未成年後見人を証する書面は何になるのか?」

でした。 (;´Д`A “`

何のために証明するかによって正解が分かれるところですが、不動産登記というなかでは大よそ、その答えは2つになります。

一つは「戸籍」です。

未成年後見人がいる、つまり、親権者たる両親がなんらかの理由で存在しない、または親権を行使できない状況にある場合は、未成年被後見人の戸籍に誰が未成年後見人の名前と住所が載ってきます。

そしてこれは市区町村役場が通常と同じように発行するものなので、立派な証明書になります。(先例 昭和22年6月23日第560号)

二つ目は「成年後見人登記事項証明書」です。

へ?

と思われるかもしれませんが、成年後見登記は別に20歳以上の人間に限ったものではなく、未成年者も含んだものだからです。

つまり、未成年である成年被後見人であるものも存在し、その者の証明としてはこちらがベターのようです。

まぁ、成年後見の登記をする際に、戸籍は添付書類になってきますので、より証明書として力が強いイメージでしょうか (゚ー゚)

ただし、こちらの登記がされるのは稀なケースですので、、、

基本的には事理弁識能力を欠く状況の場合のケースですからね

未成年者の当然に劣る判断能力と権能等を考えると実はちょっと深い話なのかもしれないなぁとちょっと考えちゃう浅井でした、、、、

本人限定受取郵便

今日、司法書士認証局から電子認証用のカードが届きました。

届くと言っても、本人限定受取郵便(基本型)

こいつは、正確には自分の手元までは届かないんだな (^-^;

地元の大きい郵便局、または届いた後にお迎えに行かなければならないものなんです。

司法書士業務において、この本人限定受取郵便が使われることで有名なのは、権利証や登記識別情報がない場合の事前通知によるときです。

この場合は送られてくる葉書?に(特)と書いてあるようなので、基本型ではなさそうですが・・・

まぁ、とにかく、登記申請代理人としては、本人確認制度で手続きを進めたほうが、簡便で助かりますけどね☆

僕がした本人受取郵便(基本型)の流れは以下の通り

1 自宅に本人限定受取郵便が届いたとの通知あり

2 その封筒の中にある、受取先変更希望の電話をする(本人確認の聞き取り・生年月日等まで詳しく聞かれました)

3 職場近くの郵便局に配送

4 印鑑、免許証、送られてきた封筒をもって郵便局で受取(再度本人確認)

べつにさして特別じゃないと思われかもしれませんが、受取を2週間以内と限定されていた場合は結構シビアです。

7月25日発送

1 7月27日

2 7月28日

3 7月30日

4 7月30日

手短に受け取ったつもりが6日もかかったんですね~

つまり、受け取れる状態になってから土日をはさむと受け取れるチャンスは平日5日間程度で9時から17時くらい(局によって異なる)になるわけです。

なるほど、言われていた取り使いにくいと思った浅井でした~~ (゚ー゚;

ちなみに本人受取限定郵便の説明です。↓

  • 本人限定受取郵便(基本型)…日本郵便が指定する場所に、通知書と本人確認書類を持って取りに行く方法。配達してもらうことは出来ない。料金は100円。
  • 本人限定受取郵便(特例型)…日本郵便から届く通知により、配達ないしは指定された場所に取りに行くかのいずれかを選択できる(配達員ないしはゆうゆう窓口の担当者に、本人確認書類を提示し、その番号を控える事によって本人確認を行う形を取る)。主に、インターネットでのクレジットカード申込ないし銀行口座開設した場合のキャッシュカード送付時に行われる本人確認のために利用される。料金は100円。
  • 本人限定受取郵便(特定事項伝達型)…特例型とほぼ同じで、日本郵便から届く通知により、配達ないしは指定された場所に取りに行くかのいずれかを選択できる(配達員ないしはゆうゆう窓口の担当者に、本人確認書類を提示し、その番号を控える事によって本人確認を行う形を取る)。相違点は本人確認書類の記号番号、本人確認書類に記載される名あて人の生年月日、本人確認を行った者の氏名、本人確認書類の提示を受けた日時が差出人へ通知される。特例型と同様に、キャッシュカード、クレジットカードの送付に利用される。料金は100円。