TEL:052-508-7373
カテゴリー:司法書士 の記事一覧

台湾在住の台湾人の方の登記(権利者)

たまに、司法書士業務についても書きます。

不動産登記において、売主・買主が外国人であることはそこそこあります。

また、売主の日本人が日本に住所を有しないことも、ままあります。

今回、僕が対応したケースは、
外国人の方で、外国に住所を置いたまま、買主となるケースです。

レアケースかも知れませんが、なかなか情報を探すのが大変だったので、ブログに公開してみます。
※当然、僕のケースが全て正しい確証はなく、ご自身で確認をとって処理を行って下さい

問題になるのが、買主の「住所を証する書面」です。

通常なら住民票や外国人住民票を付けて申請するのですが、日本に住所がない外国人には発行されません。

僕のケースでは台湾の方だったので、台湾の戸籍謄本(台湾では住所と本籍地が一致するらしい)を添付しました。

しかし、(台湾の場合、)その謄本に訳文をつければ日本の法務局で住民票の代わりとして使える訳ではないことに注意が必要です。

日本国と台湾に国家としての国交がないことから起因するのかもしれませんが、まず、台湾国内で地方法院(日本で言う法務省管轄の役所)または公証人から、その戸籍謄本に認証を受け、その後、中華民国外交部(外務省)でさらに認証を受ける必要があります。→これを省くと「台北駐日経済文化代表処」で認証してくれない。

そして、さらに、日本にその戸籍をもちこみ、台北駐日経済文化代表処(領事館に相当)へ持ち込んで認証をうけることになります。
(僕が持ち込んだのは大阪にある「台北駐大阪経済文化弁事処」でした 認証手数料1350円)

つまり、訳文だけではなく、3回の認証を経て、やっと住民票の写しの代わりになるわけです。
(ちなみに、認証文の訳文も法務局からお願いされました)

少し大変でしたが、良い経験にはなりました。

でも一番僕が困惑したのは住所の表記で
「中国台湾省台北市・・・・」
と買主さんの住所が表記されたことでした。

外交上のいろいろな配慮があるとは言え、少し台湾の方には失礼なように感じます。
国家のアイデンティティを語るほどの度量はありませんが、にわか渉外司法書士の気分です。

※浅井は中国語をしゃべれませんので悪しからず。。。

 

追伸(平成27年9月)

登記研究 第804号 2月号 に上記取扱について、異なる(変更された)見解と運用が記載されているようです。

必要な方はご確認をお願いします。

年末年始のご案内

本日12月28日が本年の仕事納めとなります。

平素から皆様のご厚意に助けられ、今年も良い一年を終えることができました。

厚く御礼申し上げます。

一年を振り返れば、今年も数え切れないほど多くの人に恵まれた環境で仕事ができたことに、深く感謝いたします。

甘えてばかりではいけませんが、少しでも皆様の期待にこたえられるよう努めて参りますので、来年も宜しくお願いいたします。

なお、新年1月3日までお休みを頂き、1月4日から事務所を営業させて頂きますので、宜しくお願いいたします。

合資会社の株式会社への組織変更に伴う増資の登録免許税

最近、司法書士らしいブログを書いていなかった気もするので、たまには仕事の話を。

自分の業務は比較的分野に偏りは少ないのが特徴的です。
というより、「登記業務は何だってかかってこい」が持ち前です。

平均的な司法書士と異なる特徴と言えば、交通事故案件に少し詳しいことくらいでしょうか。
(おまけですが、社労士の資格も持っているので、労務も詳しいって宣伝もしておきます)( ̄ー ̄)

さてさて、今回のご依頼は「合資会社を株式会社に組織変更して、その際に資本金を1000万にして欲しい」というもの。(もともとの出資金は100万円)
合資会社の登記申請時代がレアなものでありますが、さらに組織変更、さらに実質の増資と浅井も出会ったことがない案件です。

そもそも商業登記は事前にどれだけ知識を蓄えておくかで、依頼者の対応のスマートさが変わってくるように思えます。

しかし、頻繁にある依頼される仕事以外だと、当然、初めて経験する分野があります。
「初めて経験する分野=分からない分野」ではプロではありませんので、浅井は石橋を叩く程度の知識のおさらいをしつつ、法務局にも足を運んで確認するよう心掛けています。
そうしてきて、これまでちゃんと仕事を完成させてきたし、また依頼者の満足を得られる仕事ができていると思っています。

今回、自分が意識していなかった知識で「登録免許税法施行規則第12条1項2号」に出会いました。
簡単にいえば、「組織変更の際に、元々あった資産の額を超えない部分の税率は1.5/1000だけど、超える部分については7/1000のだよ」という話の、さらに細かい規定が設けられている規則です。

司法書士試験を経験していれば実質の増資部分は7/1000の税率を課すことは当然と覚えているものですが、よくよく条文をつぶさに見ると「財務省令で定めるものを超える」部分となっています。
その、財務省令の部分を定めているのが、この「登録免許税法施行規則第12条1項2号」です。
僕の記憶では試験勉強で「財務省令」がネタになったことはなかったように記憶しています。

この財務省令の規定では、「合名・合資会社については900万円を超えるものについて7/1000」としています。

僕は、この900万円という金額を初めて見たので、新たな発見をさせられたと同時に、この条文の読み方に少々悩みました。
つまり、僕が受けた依頼のケースだと資本金額が1000万円なので「900万円に1.5/1000を乗じて、残りの100万円に7/1000を乗じる」のか、元々の資産の額100万円は増額部分ではないので、この財務省令の定める900万円には含まず、「1000万円に1.5/1000を乗じてしまって良い」のか・・・

実際の条文は負債の額の控除や社員に対して交付する財産の価格等の割合を計算したりと、相当に複雑ではあるのですが、なかなか読み応えがあるので、興味のある方は一度ご覧下さい。

ちなみに、法務局で確認したところ、その登記官も「900万円に1.5/1000を乗じて、残りの100万円に7/1000を乗じる」のパターンに読めるんじゃないかと意気投合してしまいました。

ま、でも、今回の依頼のケースであれば、前者でも後者でも計算した額が3万円に満たないので3万円だって話なんですけどね(´▽`)

話のオチがこの条文の読み方の答えではなくてゴメンナサイ☆

実際に免許税が3万円を超える申請に出会った方は、申請される法務局に事前に打ち合わせされることをお勧めしま~す

お盆休みのお知らせ(平成23年度)

当事務所は

8月11日(木)から8月15日(月)まで

お盆のお休みを頂きます。(平成23年度)

8月16日から通常どおりの営業をいたしますので、よろしくお願い申し上げます。

なお、登記業務でご依頼の方は事前にご連絡いただければ、上記お盆休み期間中も対応をさせていただきます。
当職の携帯電話の番号をお伝えいたしますので、お気軽におたずねください。

名古屋中央支部の研修&ビアパーティー

土曜日はオーダーシャツを作りがてら、事務所によって作業をしがてら、司法書士会で研修をうけがてら、その後のビアパーティーに行ってきました。

えぇ、メインは16時スタートの飲み会がメインです。

研修では、「世界のやまちゃん」の社長が経営について語るなんていうものだから、面白うそうで参加しました。

いろいろ思考を凝らして考えるものですね☆

一番驚かされたのは、素敵な豪華景品が当たるビンゴ大会でしたが、欲をギラギラ出した浅井には何もあたることはありませんでした。
が、帰りに余った缶チューハイをもらえて(後片付けの都合上)、それに満足できました。

豪華商品でなくても、幸せなれるのだから、幸せへの燃費がいい僕。

初めてお会いする先生や業者さんには20代後輩と思われることの多い浅井ですが、もうすぐ30代中盤を迎えます。
中学・高校時代には、外見的にもオッサンっぽいと仲間内から言われていたんですが。。。

仕事的にはあまり若く見えることが嬉しいわけではありませんが、
オッサン化に一矢報えているのだと、自負したりしています。

このブログで度々話題に上っている、乙号申請の話もしました。
困ったものだなぁという話になりますよね、、、

さてさて、こちらに関しては、次の展開はどるなることやら・・・