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カテゴリー:司法書士 の記事一覧

合資会社の株式会社への組織変更に伴う増資の登録免許税

最近、司法書士らしいブログを書いていなかった気もするので、たまには仕事の話を。

自分の業務は比較的分野に偏りは少ないのが特徴的です。
というより、「登記業務は何だってかかってこい」が持ち前です。

平均的な司法書士と異なる特徴と言えば、交通事故案件に少し詳しいことくらいでしょうか。
(おまけですが、社労士の資格も持っているので、労務も詳しいって宣伝もしておきます)( ̄ー ̄)

さてさて、今回のご依頼は「合資会社を株式会社に組織変更して、その際に資本金を1000万にして欲しい」というもの。(もともとの出資金は100万円)
合資会社の登記申請時代がレアなものでありますが、さらに組織変更、さらに実質の増資と浅井も出会ったことがない案件です。

そもそも商業登記は事前にどれだけ知識を蓄えておくかで、依頼者の対応のスマートさが変わってくるように思えます。

しかし、頻繁にある依頼される仕事以外だと、当然、初めて経験する分野があります。
「初めて経験する分野=分からない分野」ではプロではありませんので、浅井は石橋を叩く程度の知識のおさらいをしつつ、法務局にも足を運んで確認するよう心掛けています。
そうしてきて、これまでちゃんと仕事を完成させてきたし、また依頼者の満足を得られる仕事ができていると思っています。

今回、自分が意識していなかった知識で「登録免許税法施行規則第12条1項2号」に出会いました。
簡単にいえば、「組織変更の際に、元々あった資産の額を超えない部分の税率は1.5/1000だけど、超える部分については7/1000のだよ」という話の、さらに細かい規定が設けられている規則です。

司法書士試験を経験していれば実質の増資部分は7/1000の税率を課すことは当然と覚えているものですが、よくよく条文をつぶさに見ると「財務省令で定めるものを超える」部分となっています。
その、財務省令の部分を定めているのが、この「登録免許税法施行規則第12条1項2号」です。
僕の記憶では試験勉強で「財務省令」がネタになったことはなかったように記憶しています。

この財務省令の規定では、「合名・合資会社については900万円を超えるものについて7/1000」としています。

僕は、この900万円という金額を初めて見たので、新たな発見をさせられたと同時に、この条文の読み方に少々悩みました。
つまり、僕が受けた依頼のケースだと資本金額が1000万円なので「900万円に1.5/1000を乗じて、残りの100万円に7/1000を乗じる」のか、元々の資産の額100万円は増額部分ではないので、この財務省令の定める900万円には含まず、「1000万円に1.5/1000を乗じてしまって良い」のか・・・

実際の条文は負債の額の控除や社員に対して交付する財産の価格等の割合を計算したりと、相当に複雑ではあるのですが、なかなか読み応えがあるので、興味のある方は一度ご覧下さい。

ちなみに、法務局で確認したところ、その登記官も「900万円に1.5/1000を乗じて、残りの100万円に7/1000を乗じる」のパターンに読めるんじゃないかと意気投合してしまいました。

ま、でも、今回の依頼のケースであれば、前者でも後者でも計算した額が3万円に満たないので3万円だって話なんですけどね(´▽`)

話のオチがこの条文の読み方の答えではなくてゴメンナサイ☆

実際に免許税が3万円を超える申請に出会った方は、申請される法務局に事前に打ち合わせされることをお勧めしま~す

お盆休みのお知らせ(平成23年度)

当事務所は

8月11日(木)から8月15日(月)まで

お盆のお休みを頂きます。(平成23年度)

8月16日から通常どおりの営業をいたしますので、よろしくお願い申し上げます。

なお、登記業務でご依頼の方は事前にご連絡いただければ、上記お盆休み期間中も対応をさせていただきます。
当職の携帯電話の番号をお伝えいたしますので、お気軽におたずねください。

名古屋中央支部の研修&ビアパーティー

土曜日はオーダーシャツを作りがてら、事務所によって作業をしがてら、司法書士会で研修をうけがてら、その後のビアパーティーに行ってきました。

えぇ、メインは16時スタートの飲み会がメインです。

研修では、「世界のやまちゃん」の社長が経営について語るなんていうものだから、面白うそうで参加しました。

いろいろ思考を凝らして考えるものですね☆

一番驚かされたのは、素敵な豪華景品が当たるビンゴ大会でしたが、欲をギラギラ出した浅井には何もあたることはありませんでした。
が、帰りに余った缶チューハイをもらえて(後片付けの都合上)、それに満足できました。

豪華商品でなくても、幸せなれるのだから、幸せへの燃費がいい僕。

初めてお会いする先生や業者さんには20代後輩と思われることの多い浅井ですが、もうすぐ30代中盤を迎えます。
中学・高校時代には、外見的にもオッサンっぽいと仲間内から言われていたんですが。。。

仕事的にはあまり若く見えることが嬉しいわけではありませんが、
オッサン化に一矢報えているのだと、自負したりしています。

このブログで度々話題に上っている、乙号申請の話もしました。
困ったものだなぁという話になりますよね、、、

さてさて、こちらに関しては、次の展開はどるなることやら・・・

司法書士本試験の後は夢を語ろう!

昨日、司法書士試験がありました。

毎年この時期になると、思い出すものです。

少し時間は経過していますが、懐かしいというよりは、思い出して、自分を奮い立たせたいと思ったりします。

自分は司法書士になりたくて、なりたくて、なりたくて、何度もくじけそうになりながら(本当に挫けた時期も経て)、今の仕事ができています。

そして、受験時代も今も周りに恵まれ、決して楽をしているわけではありませんが、自分の目指したことをやれています。

感謝というだけの表現では薄っぺらいですが、僕としては宝くじ当選クラスの幸運に恵まれていると思っています。

過去を振り返れば、司法書士に憧れたとき、試験勉強を始めたとき、受験をしているとき、初めてバッジをつけたとき、そして今と時間が流れています。

もちろん、今が一番、司法書士という職業の事情を知っています。

別にその事情が悪いとは思いません。

キラキラしたものばかりではないのは当然ですが、浅井は輝く何かをみつけるチャンスはちゃんと見えているつもりでいます。

だから、司法書士に憧れたとき、試験勉強を始めたとき、受験をしているとき、初めてバッジをつけたときよりも、もっと情熱的でいたいと思います。
情熱的でいなきゃイカンと思います。

「仕事=夢」なんて言えば、気持ち悪いとか、リアルじゃないとか、自己啓発を自演してると言われちゃいかねませんが、
「仕事⇒夢」「仕事⇔夢」なんて、表現できたら幸せじゃないですか?

僕は司法書士でかつ、幸せ者になりたいと、そう思います。

受験を頑張った人たちは、一年の頑張りがふいになってしまった人、合否発表まで辛い日々を過ごす人が数多くいるともいます。
僕も合格して欲しい人たちがいます。
会ったことの無い人たちでも、相応以上の努力をしてきた人たちには報われて欲しいと、素直に思います。

そんな人たちのエールとなるような、「いい仕事をする司法書士!」や「司法書士はいい仕事をする!」と評価される、そんな努力をしていくことだと、頑張ろう!と、鼓舞される次第です。

登記事項証明書の「発行」に関する事務の民間委託を考え直しませんか?(その5)

昨日は飲み過ぎ、食べ過ぎで、反省の朝を迎えた浅井です。
3件目の〆のラーメンは厳しかった。。。
でも、旨いんですよね。
やっちゃうんですよね。

週末は大いに運動に時間を割きたいと思います。

さて、「栃木の行政書士」さんからコメントを頂きました。
入局管理局の業務にもアイエーカンパニーさんが民間委託されているんですね。
知りませんでした。
委託されている業務内容は僕の方で確認していませんが、手広いですね。
・・・いわゆる派遣会社と考えれば、こだわりなく人を派遣することが、収益として大切なのですが、、、

法務局等だけでなく、公の機関の委託業務全般に入札し、そして仕事を獲得をしているところ考えると、
プレゼンや計画書の作成ががよほど上手なのか、他の会社さん等にはない何かの理由等があるのか。。。

理由如何によっては、これだけの苦情が多い状況は問題ですよね(T_T)

あまりクビを突っ込みたくない内容の話ですけど、、、

問題究明や犯人捜しをする気はありません。
ただ、現状を打破し、良くなっていくことだけを期待しています。
(それがどういう方法なのかは浅井はまだ答えを出せていませんが・・・)

http://trackback.blogsys.jp/livedoor/aichi_touki/3054812

「窓口に外国人がいるんですよ!これ憲法違反ではないですかね?今まで国家公務員がやっていた業務を外国人がやるなんておかしいですよね。」
→このコメントはちょっと頂けません。行政書士さんも法律に携わる士業で、周囲から法解釈を期待される存在かと思いますから、周りの方を困惑しちゃマズイですよね。

まず「栃木の行政書士」が意図されていなくても、外国人差別として読まれかねないので、少し心配です。

また公務員任用の国籍条項の話をされているのだと思料しますが、ちょっと乱暴すぎるかと。。。
「定型的な職務に従事する官職を除き、採用試験の受験資格につき日本国籍を必要」という言い回しがありますので、少なくとも法務局の登記事項証明書の「発行」に関する事務は、定型的な職務に従事する官職にあたると考えます。(入管の委託業務内容は僕は知らないので、そういう意味で仰っているのかも知れませんので悪しからず)

日本在住の外国人の方がいろんな形で労働力を提供してくれることはとても好ましいことだと浅井は考えますし、日本にとってプラスだと思っています。

古いですが「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」という、内閣法制局の1953年の見解でをベースに考えるのがいいんじゃないでしょうか?

得意な分野ではない話なので、イマイチな回答でしたらスミマセンm(_ _)m