台湾在住の台湾人の方の登記(権利者)
たまに、司法書士業務についても書きます。
不動産登記において、売主・買主が外国人であることはそこそこあります。
また、売主の日本人が日本に住所を有しないことも、ままあります。
今回、僕が対応したケースは、
外国人の方で、外国に住所を置いたまま、買主となるケースです。
レアケースかも知れませんが、なかなか情報を探すのが大変だったので、ブログに公開してみます。
※当然、僕のケースが全て正しい確証はなく、ご自身で確認をとって処理を行って下さい
問題になるのが、買主の「住所を証する書面」です。
通常なら住民票や外国人住民票を付けて申請するのですが、日本に住所がない外国人には発行されません。
僕のケースでは台湾の方だったので、台湾の戸籍謄本(台湾では住所と本籍地が一致するらしい)を添付しました。
しかし、(台湾の場合、)その謄本に訳文をつければ日本の法務局で住民票の代わりとして使える訳ではないことに注意が必要です。
日本国と台湾に国家としての国交がないことから起因するのかもしれませんが、まず、台湾国内で地方法院(日本で言う法務省管轄の役所)または公証人から、その戸籍謄本に認証を受け、その後、中華民国外交部(外務省)でさらに認証を受ける必要があります。→これを省くと「台北駐日経済文化代表処」で認証してくれない。
そして、さらに、日本にその戸籍をもちこみ、台北駐日経済文化代表処(領事館に相当)へ持ち込んで認証をうけることになります。
(僕が持ち込んだのは大阪にある「台北駐大阪経済文化弁事処」でした 認証手数料1350円)
つまり、訳文だけではなく、3回の認証を経て、やっと住民票の写しの代わりになるわけです。
(ちなみに、認証文の訳文も法務局からお願いされました)
少し大変でしたが、良い経験にはなりました。
でも一番僕が困惑したのは住所の表記で
「中国台湾省台北市・・・・」
と買主さんの住所が表記されたことでした。
外交上のいろいろな配慮があるとは言え、少し台湾の方には失礼なように感じます。
国家のアイデンティティを語るほどの度量はありませんが、にわか渉外司法書士の気分です。
※浅井は中国語をしゃべれませんので悪しからず。。。
追伸(平成27年9月)
登記研究 第804号 2月号 に上記取扱について、異なる(変更された)見解と運用が記載されているようです。
必要な方はご確認をお願いします。
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