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自筆証書遺言を作成したが、その遺言書原本がない場合に相続登記はできるか?

自筆証書遺言による相続登記には、その遺言書原本を添付資料として登記申請をします。

そして、特にその例外規定はありません。

ただ、そう言っても大事な書類でも紛失したりするものです。

今回、検認手続きをした後に、諸般の事情で、遺言書原本を提出できない事案の対応をしました。

つまり、裁判所に提出する段階では原本があったものの、その後、登記では原本がなくなっているような状況です。

この場合は、裁判所の検認手続きにおいて、コピーをとり、検認調書が作成されています。 その保存期間は5年(裁判所によっては、それを超えて保管しているところもあるようですが)です。

つまり、遺言書原本のコピーを裁判所がしっかり保管していてくれています。

これは証拠資料としては、とても信憑性の高いものですよね。

検認調書は裁判所に謄本が請求できます。

 

登記研究585 平成8・10 P137 には

「検認調書は、検認年月日、立会人などの形式的記載内容とともに、検認の実質的内容をなすところの遺言書の記載内容、形状その他外部的状態によって検認手続き全体を公証する書面であるが、登記官は、自筆証書遺言として申請書に添付された書面に不自然な書き込みがある等の疑義を生じた場合には、自筆証書遺言の原本に代え、この検認調書の謄本を添付する(平成7年6月1日民三第3102号民事局第三課長回答)などの補正の機会を与えて、自筆証書遺言の真正について形式的審査を行い、登記の受否を判断することができるが、この取り扱いも検認手続きの存在が自筆証書遺言の真正を相当程度担保するものであるとの考え方によるものであろう。」

とあります。

 

つまり、法務局(登記官ごと)の判断や前提とな状況がそれぞれ異なるので、どんな状況でも処理できる方法とは思えませんが、検認調書謄本の添付による相続登記も可能であるものと考えることができそうです。

今回、当職のケースでは無事相続登記を完了させることができました。

 

自筆証書遺言を作成したが、その遺言書原本がない場合に相続登記はできるか?

→場合によっては、検認調書謄本を利用してできる。

そんなマニアックなお話でした。

登記済の手続きがされた保証書の取扱いについて

登記済証を紛失して、前回の抵当権設定登記を保証書で行っていた事案に遭遇しました。

いわゆる「保証書を、所有権に関する登記以外の権利に関する登記についての登記義務者の権利に関する登記済証として取り扱うことができる」事案です。

いったい、何のことだと言われそうですが、

登記識別情報が権利証として扱われる前の先例(昭和39年5月13日法務省民事甲第1717号)の取り扱いが、まだ生きていますよというお話です。(平成17年2月25日付法務省民二第457号民事局長通達)

つまり、前回も登記済証をなくしていたのだから、今回も当然、その登記済証はないでしょう。
しかし、前回の登記申請で義務者として保証書を作成し、その申請で登記済の押印をされた保証書があるなら、その義務者は同一人物(また保証させて処理するのは酷)でしょう。
それならば、その登記済の保証書を持ってきた人は、同じような(所有権以外の権利の)処分は認めても問題ないのじゃない?

という、規定です。

本来はもう少し厳密なお話なのですが、(要約しすぎていたらゴメンナサイ)要するにそういう先例です。

注意したいのは、

*「所有権移転」等の登記申請には使えないこと。(本人確認証明情報の作成または事前通知等が必要になるでしょう)

*保証書には登記済の印鑑が押されているが、普段確認している「登記済の印に受付番号がはいっている」ものではなく、通常の設定登記におされる登記済の赤印であること。

なんかでしょうか。

最近はめっきり減った事案だと思いますので、同じような事案に遭遇された方は、法務局で事前に登記官に確認されることをお勧めします。

今回は不意に、司法書士らしい内容のブログの更新をしてみました(* ̄∇ ̄*)

信託研究会スタート!

当事務所に新しい研究会、「信託研究会」が発足しました。

浅井が属している事務所内の研究会は

・新規業務や難易度の高い業務を検討する「実務研究会」

・最新の判例や、業務に影響が及びそうな判決を検討する「判例研究会」

それに今回、

・改正されてから昨今いろいろ議論され、今後の展開が期待される信託法の検討する「信託研究会」

が満を持して加わりました。

当面は家族信託、福祉型信託が中心の検討課題になりそうですが、

自己信託を含め、いろいろな提案ができるようになってくるのではと期待は膨らむばかりです。

名古屋ではまだまだメジャーとして扱っている専門職は少数かと思いますので、

その期待に応えられるスキームを準備したいと思っています。

ちなみに、

この研究会の企画者は家庭裁判所の裁判長のキャリアを持つ、元公証人・現弁護士の柄夛先生!

そして、当事務所の精鋭弁護士4名、税理士2名、社労士1名と司法書士の萩野先生と私、浅井、

さらにオブザーバーに元名古屋地裁裁判長の熊田先生というなんとも贅沢な布陣!!!

信託をやりたくてウズウズしていた浅井としては、嬉しさこの上なし☆

司法書士としても、新たな可能性を広げられることに大いに期待しているところです。

相当刺激的です(^。^)v

お盆休みのお知らせ

当事務所のお盆休みは8月14日(水)から8月18日(日)までです。

ただ、8月14日から8月16日までは法務局は開庁しておりますので、
急なご依頼、ご連絡も対応したいと思っています。
(但し、事務所は留守電になっておりますので、当職の携帯電話に直接ご連絡下さい)

ほとんど名古屋にいますし、少なくとも確実に東海圏にはおりますので、気合いで対応します。

必要がありましたらご連絡下さい!!

司法書士の日(愛知県会では「くらしの困り事110番」という電話相談やっています)

昨日は司法書士会の「くらしの困り事110番」の当番で、夜間に相談を受け付けていました。

普段もたまに司法書士会の電話相談で対応させて頂いていますが、

昼間より事案の難易度が極めて高かった!

という、印象を持ちました。(理由は不明です)

というか、「くらしの困り事」レベルではない相談が多数持ちかけられ、

グッタリして帰路につきました。

司法書士だから、
法的な知識はあるよね → 教えるくれるくらい簡単だよね

と思われがちですが、実際の受け手としては

この人は何を聞きたいのかな? 何を解決したいのかな? → あれれ、なんかトラブルだらけだな → 複雑すぎて、電話で説明が難しいな → あれ、ちょっと想定以上の状況だな → この場合にこの法律って有効に作用するだったよな?、心配だな、書籍とかで確認しときないな(今は無理か・・・) → なんか判例があったような気もするけど、今回のケースと同一状況と判断できるのかな?→ ん、まだ質問増えるんですか? → 即答はできないけど、困ってるから、何か教えてあげたいな → 間違ったことはいえないし、弱ったな → え、深入りした質問ですが、ちょっと待って!! → う~ん、う~ん(なんとか捻り出す)

という感じなることも良くあります。

有料相談でも無料相談でも差を設けて対応している訳ではありませんが、
とりあえず相談を受けて、その事案に対する回答を検討する時間をもらって、その後一番よい方法を提示させてもらうのが(デキる司法書士であれ、浅学非才な男であれ)より良い選択肢であるのは理解して頂けるかなぁと思います。

相談者さんが何日も何ヶ月も悩んでいることが、電話一本で解決できる魔法使いであれれば良いのですが、まだまだ修行には事欠かない毎日ですね。

でも、相談の受け手として、その人の状況を悪くしたいとは思っている司法書士はいませんのでご安心ください。
みな期待に応えられるよう、頑張っている次第です。

相談内容は守秘義務があるので、ブログで公表することはできませんが、みなさん、かなり強烈な「くらしの困り事」をかかえられているんですよね。。。。

それでも、現状よりより良くできる方法はきっとあるので、悩んで辛く塞ぎ込んでしまう前に、
ちょっと聞いてみるのも良いんじゃないでしょうか。

ネットの検索とは安心感が違いますよ(当然ですが。。。。) \(^^;)