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来年のカレンダー

早いもので、今日は今月の最終営業日です。

あっという間の11月と思いつつ、もう次の月曜から12月が始まってしまうことにやや動揺してしまいます。

今年が終わる準備というか、心づもりが何も出来ていない、そんな気がしませんか?

 

ラジオでは毎日のように山下哲郎の曲が流れだしているのに、なんだかもっとソワソワしないと、今年が終われる気がしないんですよね。

 

当事務所は、クリスマスイブもクリスマスも全力で営業しております。(・・・当たり前ですが)

そしてその前後も全力でお仕事をご依頼いただいても、バッチリ対応可能なことを申し添えさせていただきます★

世間の甘~いカップルたちを羨む余地のない、そんなクリスマスを感じさせない忙しさを求めておりますので、どうぞ宜しくお願いします。

 

 

ところで、来年の当事務所のカレンダーが完成してきました。

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司法書士会仕様の定型ではありますが、当事務所の名前とロゴがはいった希少価値の高い一品です。

我が家では「書き込む箇所が多い」「使用後は子供たちが落書きして使うのに丁度よい」「オシャレではないが、いさぎよい」と好評です。

 

法人のお客さんにお配りする予定のものではございますが、少し多めに作成しましたので、ご入用の方はお申し付けください。

(大人気になることは想定していませんが、なくなり次第終了です)

 

さて、スタートダッシュを終わらした記憶もありませんが、今年もラストスパートをかけていきます!

ファイトです☆☆☆

 

 

 

 

 

事務所ホームページの検索

新事務所をオープンして、あっという間の半月が経過しました。

雰囲気的にやっと落ち着いてきたかなぁ、といったところです。

お世話になっている方へご挨拶もまだ全然いけていないので、これから徐々にお邪魔します。

 

ところで、現在作成中のホームページがそろそろ完成しそうです。

とても親身になっていただいているデザイン会社さんには本当に助けれてます。

いつもいろいろな提案を頂き、うれしい限りです。

自身で想定していたものより良い物が出来上がっていくのって、なんか不思議な感じですね。

 

そんなホームページですが、まだ検索エンジンでは一番上に一発で表示はされてこないです。

特別なにか対策をしているわけではないし、現状まだ検索されることを想定していないので、当然なんですけどね。(SEO対策の業者さんからの営業電話はお断りです、ゴメンナサイ♪)

「司法書士浅井総合法務事務所」で検索しても、以前勤めていた弁護士法人のほうが上位に表示されます。

前の事務所は良い所ですし、お世話になってますし、足向けて寝られないですけど、事務所名そのままの検索で負けてちゃイカンですよね。。。

ただ、「司法書士浅井総合法務」で検索するとトップに来るんですが、理由は僕には分かりません。

また「司法書士浅井総合」で検索すると、今度は5番目くらいで、ページの表記は何故か「司法書士浅井健司」になります。

もはや、僕にはなんだか、、、、

ちなみに「司法書士浅井」だと36番目  、、、、こいつは探せない(泣)

「司法書士 浅井健司」だと、昔のブログやらFACEBOOKやら、なんか混在していますが、それなりに僕の情報になるようです。

 

いづれは、「司法書士 浅井」の検索で、自身のページが検索トップで表示されるのを目標に頑張ります。

まぁ、ぼちぼちでいいんですけど。。。(^^;)

 

しばらくは「浅井総合法務」で検索をご案内する感じですね~。

 

あと、大阪に弁護士の先生の事務所で「浅井綜合法律事務所」があるようです。

う~ん 似通ってますかねぇ、、、?

たまに検索エンジンもこっちに引っ張られてしまうことがあるようです。

 

弁護士と司法書士で業態は違うし、大阪と名古屋で違うか、、、

まぁ、どちらの依頼者も、まず間違って判断することはないとは思っていますが。。。

 

 

 

なんとか「司法書士浅井総合法務事務所」をもっとメジャーにしていきたいものです。

というか、頑張ります(^^)v

長い文章にお付き合い頂き、ありがとうございます☆

 

 

ホームページも作成中

本日、依頼者さんから、

「先生の名前と事務所を検索したけど、ホームページがでてこなかった!!?」

という、問い合わせを頂いてしまいました。

ご心配をさせてしまい、スミマセン。

不動産売買の登記や会社の大切な手続を任せる司法書士が身元不明じゃ怖いですよね。。。

現在、新しいホームページを作成中ですので、過去のホームページも情報の錯綜を避けるため、閉鎖しており(古い情報が多すぎるので)、しばらくご迷惑をおかけします。

 

確かに、現在、僕の名前や事務所名を検索してもらっても、ホームページはヒットしません。

なぜか顔写真が出てきたりはしますが、僕じゃない人のものも混じっています(^^;)

また、おいしかったラーメン屋さんのことばかり書いてある僕のSNSだけ見つけられても、さらに微妙ですよね(^^;)

最低限といえば、愛知県司法書士会のホームページの会員検索にはちゃんと搭載されていますので、ご安心ください。

 

月末には、司法書士会の「法の日」キャンペーンで新聞に名前を載せる予定ですので、そのあたりから心配させない、ちゃんとした事務所になる予定です。

 

と、そとヅラだけじゃなく、中身も頑張ります★

 

 

自筆証書遺言を作成したが、その遺言書原本がない場合に相続登記はできるか?

自筆証書遺言による相続登記には、その遺言書原本を添付資料として登記申請をします。

そして、特にその例外規定はありません。

ただ、そう言っても大事な書類でも紛失したりするものです。

今回、検認手続きをした後に、諸般の事情で、遺言書原本を提出できない事案の対応をしました。

つまり、裁判所に提出する段階では原本があったものの、その後、登記では原本がなくなっているような状況です。

この場合は、裁判所の検認手続きにおいて、コピーをとり、検認調書が作成されています。 その保存期間は5年(裁判所によっては、それを超えて保管しているところもあるようですが)です。

つまり、遺言書原本のコピーを裁判所がしっかり保管していてくれています。

これは証拠資料としては、とても信憑性の高いものですよね。

検認調書は裁判所に謄本が請求できます。

 

登記研究585 平成8・10 P137 には

「検認調書は、検認年月日、立会人などの形式的記載内容とともに、検認の実質的内容をなすところの遺言書の記載内容、形状その他外部的状態によって検認手続き全体を公証する書面であるが、登記官は、自筆証書遺言として申請書に添付された書面に不自然な書き込みがある等の疑義を生じた場合には、自筆証書遺言の原本に代え、この検認調書の謄本を添付する(平成7年6月1日民三第3102号民事局第三課長回答)などの補正の機会を与えて、自筆証書遺言の真正について形式的審査を行い、登記の受否を判断することができるが、この取り扱いも検認手続きの存在が自筆証書遺言の真正を相当程度担保するものであるとの考え方によるものであろう。」

とあります。

 

つまり、法務局(登記官ごと)の判断や前提とな状況がそれぞれ異なるので、どんな状況でも処理できる方法とは思えませんが、検認調書謄本の添付による相続登記も可能であるものと考えることができそうです。

今回、当職のケースでは無事相続登記を完了させることができました。

 

自筆証書遺言を作成したが、その遺言書原本がない場合に相続登記はできるか?

→場合によっては、検認調書謄本を利用してできる。

そんなマニアックなお話でした。

登記済の手続きがされた保証書の取扱いについて

登記済証を紛失して、前回の抵当権設定登記を保証書で行っていた事案に遭遇しました。

いわゆる「保証書を、所有権に関する登記以外の権利に関する登記についての登記義務者の権利に関する登記済証として取り扱うことができる」事案です。

いったい、何のことだと言われそうですが、

登記識別情報が権利証として扱われる前の先例(昭和39年5月13日法務省民事甲第1717号)の取り扱いが、まだ生きていますよというお話です。(平成17年2月25日付法務省民二第457号民事局長通達)

つまり、前回も登記済証をなくしていたのだから、今回も当然、その登記済証はないでしょう。
しかし、前回の登記申請で義務者として保証書を作成し、その申請で登記済の押印をされた保証書があるなら、その義務者は同一人物(また保証させて処理するのは酷)でしょう。
それならば、その登記済の保証書を持ってきた人は、同じような(所有権以外の権利の)処分は認めても問題ないのじゃない?

という、規定です。

本来はもう少し厳密なお話なのですが、(要約しすぎていたらゴメンナサイ)要するにそういう先例です。

注意したいのは、

*「所有権移転」等の登記申請には使えないこと。(本人確認証明情報の作成または事前通知等が必要になるでしょう)

*保証書には登記済の印鑑が押されているが、普段確認している「登記済の印に受付番号がはいっている」ものではなく、通常の設定登記におされる登記済の赤印であること。

なんかでしょうか。

最近はめっきり減った事案だと思いますので、同じような事案に遭遇された方は、法務局で事前に登記官に確認されることをお勧めします。

今回は不意に、司法書士らしい内容のブログの更新をしてみました(* ̄∇ ̄*)