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葵町公証役場での電子定款認証(受取代行について)

当事務所は、名古屋の葵町公証役場(名古屋市東区代官町35番16号)と同一のビル内(第一富士ビル)にござます。

名古屋から遠方の司法書士の先生で、オンライン申請等により名古屋市内や愛知県内で会社設立をご予定されている場合、司法書士浅井総合法務事務所(司法書士浅井健司)が復代理により、先生の申請された電子定款認証の書類等を葵町公証役場にて受領の代行(受け取り、支払い)をいたします。

交通費や名古屋までの往復の時間を考えると、先生及び依頼者様においても、かなりメリットがある場合が多いかと思います。

東京や大阪方面の先生から連絡を受けることも多くなってまいりましたので、簡単ですが告知させていただきます。

方法、費用につきましては、お気軽お問い合わせ頂けると幸いです。

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
(名古屋法務局管内 葵町公証役場 名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階)
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

「財産管理業務研究委員会委員」(民事信託担当?)を拝命しました

決して偉いと言う訳ではなく、興味と勉強する覚悟と、それに時間を割くことを厭(いと)わない気持ち、

あとは愛知県司法書士会の会員であれば、(多分、ほぼ)なれる「財産管理業務研究委員会委員」を拝命いたしました。

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そして、自身として想定していませんでしたが、その副委員長もお受けすることになりました。

愛知司法書士会の財産管理業務研究の一助になれるように、努めて務めていきたいと思います。

 

財産管理業とはいっても、とても分野が広く、いわゆる「司法書士法施行規則第31条に規定する業務」もまだまだ認知されていない状況です。

また、その業務の認知も司法書士ごとによってバラツキがあるようにも感じ、理解もそれぞれになってしまっているようにも思えます。

僕自身にマニュアルのような知識は備わっていませんし、磐石のものとも考えていませんが、(日ごろお世話になっている)司法書士会のためにもしっかり研究し、少しでも恩返しできればと思います。

 

また、今回、浅井に副委員長が回ってきた背景に「民事信託(家族信託)」の研究の取り組みの強化がある、、のかな?と思っています。

なんというか、もはや、その担当みたいな雰囲気や話すらありました(^。^;)

 

自身も、従前から注力してきた分野ですので、名古屋(愛知)の司法書士が民事信託業務のトップランナーとなれるよう、

情報収集と研究、またそのアウトプットのための研鑽を積みたいと思っております。

 

ブログでバンバン公開できる情報ばかりではないですが、面白い進展があれば、果敢に広めていきいたいと思います!!

 

法律家?実務家?

法律業といえば、弁護士がイメージされます。

そして、よく分からないけど司法書士も同じように法律業(法律家)だろうと推測されます。

 

あながち間違いではないと僕も思います。

ただ法曹と法律家を並べれば、司法書士もちょっとニュアンスが違うように感じます。。。

 

社会保険労務士や行政書士については、あまり法律業と言われない気がします。

もちろん、法律に詳しくないというわけでなく、制度に精通した「実務家」「専門家」と表現されることが多いように思います。

 

あくまで僕の主観と個人的な体験ではありますが、法律家はいっぱい法律を知っていて、すごく暗記力に長けていると思われ、

その点で、頭が良いと言われます。

真顔で「六法全書、すべて暗記したんですよね?」と聞かれることがあります。

無理です!

 

確かに、受験時代は条文をコツコツ読んで、判例の言い回しを咀嚼するように、記憶に刷り込んでいた時期もあります。

ただの暗記で司法書士の勉強は成立しませんし、むしろ「暗記力=頭良い」は時間(継続)と興味に比例した結果とも思うので、あまり繋がってないように思うのです。

 

話し変わって、実務家というと、なにか叩き上げの雰囲気すらないでしょうか?

経験は知識を勝るといいますか、テクニックや裏技をもってそうな、、、

偏見になるといけないですが、座学の勉強より、実際の現場でいろいろ打ちのめされて、強くなった人であることを期待したくなります。

 

浅井は「実務家」というほうが自分に合ってると思って、司法書士業務をしています。特に意味はありません。

ただ「法律家」もカッコいいと思います。

 

おじさんになって、ガリガリ勉強しちゃう、そんな少年のような大人?が多い環境に恵まれてると思いつつ、今日は(も?)勉強をサボって帰っちゃおうかなぁという誘惑に駆られています。

 

そして、迷いを断ち切るためにブログを書いていたのですが、たぶん今日は帰ります。。。

明日の朝やろっと、、と、そんな少年ころと変わらない大人?の自分に、今夜もカンパイ(←これは大人)です。

「地番検索サービス」の実施について

司法書士業務に欠かせない、「登記情報提供サービス」というものがあります。

いわゆるオンライン上で行う「登記情報の閲覧」なのですが、当然、不動産の登記の情報は「地番」や「家屋番号」から検索することになります。

この「地番」は、「住所(住居表示)」とは別物で、混同される(一致する場合もある)ことも多く、依頼者さんも「???」となることがしばしばです。

そこで、司法書士事務所はよく、ブルーマップを使ったりして、「住居表示」を「地番」ならば、どれに該当するか調査をします。

 

そもそも、「地番」では(実際の)場所が特定しにくいということで、「住居表示」が実施されたのですが、登記手続きではその逆追いする訳です。

で、この逆追いの作業が案外面倒だったり、ブルーマップを読み慣れていない人だと間違った確認をしてしまったりと、意外と曲者なのです。

 

そんな中、これオンラインでできるようになるというNWESが本日、飛び込んでまいりました。

http://www1.touki.or.jp/news/ オンラインで「地番の検索できるサービス」です★

「ありがとう民亊法務協会!!」です。

 

東京が先行して平成27年4月30日からということですが、待ち遠しい限りです。

 

ちなみに、今日、教えていただいた『地番』が間違っており、大変ビックリしました。

一棟売りの物件と聞いていたのに、敷地権のない区分建物で、複雑に共有した土地の持分とバラバラの区分所有者、そして抵当権と差し押さえのオンパレードの謄本で、この状態で登記手続の依頼がくるかと一瞬固まりました。

今回は間違いで良かったのですが、オンラインでドンドン便利になる分、また法務局へお散歩に行く機会は減っていきそうですね f(^^;)

 

そんな年度末の日常の独り言でした~♪

 

役員変更登記手続きの添付書類変更について(商業登記規則等の一部を改正)

法務省のホームページと同様のお話ですが、

 

平成27年2月27日(金)から,

(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(同条第6項

 

本人確認証明書としては

○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
  ○運転免許証等のコピー
  (※ 裏面もコピーし本人「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
になります。

本人確認証明情報は「免許証のコピーでいいや」とだけ思っていると、裏のコピーを忘れたり、原本に相違ないの処理を忘れてしまいそうなので、要注意です。

あと司法書士ではなく、本人の記名押印というのも間違えそうですよね。

 

あと、気をつけなくてはいけないのが、

※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

 

でしょうか。議事録の記載を援用するとNGになるパターンがありますね。

今回の処理に「再任は除きます」とされているので、前回とまったく同じ役員の重任登記で補正はうまれないのかと思うのですが、取締役会設置会社の場合は、株主総会議事録に取締役の住所を書かないので、注意が必要ですよね。

 

また、下記例外もあります。

○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。

→なので、各自代表を前提としている取締役会非設置会社などの場合は、こちらで救済?されるん(添付忘れでなく、元来不要)ですね。

 

辞任の印鑑証明書の添付は、『印鑑を提出している』『代表取締役』に対してなので、これも一応注意でしょうか。

 

まぁ、これは代表取締役が「辞任届」に会社の届出印を押印するだけの話ですから、今と変わらず、そんな大変な事務(変更)にはならないようにも思います。

 

というわけで、意外と気づかない(うっかり忘れていた)司法書士が処理しても、大量に補正が生まれるわけじゃないとも思った次第です。

でも、改正法にはしっかり対応して職務に当たりたいものですね!

自戒を込めてのブログでした。

 

自身の解釈も含んだ記事ですので、手続には、下記法務省のHPをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html