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事務処理能力を強化中です!

 

クセ毛も素敵な弧を描き、狙ってもなかなか完成しない、毎日が新しい、昨日と違う髪形をしています。

おかげさまで梅雨も元気にやっております。

 

さてさて、当事務所に今月から、新しい人員が加わりました。

昨年の司法書士試験合格者の男性で、現在登録準備中です。

三顧の礼で迎え入れました。良い司法書士になる、できる人です。乞うご期待です(^。^)

詳細は、また御報告させていただきます!

名古屋の頼り甲斐のある司法書士事務所として、今後も事務所の強化に努めたいと思います。

(他力本願にならないよう、自分磨きも頑張ります☆)

というわけで、新人さんに見栄をきりたいので、(特に不動産登記を)バンバンお仕事お受けします(^^)v

 

あと、民事信託に関するホームページも作成中なのですが、なかなかアップできません、、、

ここのあたりも浅井総合法務事務所の事務処理能力の向上に期待しているところであります。

いや、頑張ります、、、てか、頑張れ、僕。

民事信託の実務は堅調で、そっちに時間を費やして、営業はだいぶ後回しになっちゃっているかもしれません(イカンですが)

 

当事務所では、民事信託のお仕事は、個人の依頼者様ではなく、ほとんどが税理士の先生、弁護士の先生、はたまた同業者である司法書士の先生からご相談、依頼、または共同受任で対応させていただいております。

というのも、経験がなく、(法律面での運用・税務面での取り扱いが)不安だという話が多いのです。

「何となく」、「適当に」では取り返しがつかない損害を生む可能性があるのが、民事信託の組成の怖いところです。

僕でなくとも良いので、しっかり勉強する仲間を見つけ、情報交換・内容の相互チェックは必ずしていただきたいところです。

 

平成28年6月現在で、名古屋で(愛知県というか中部圏で)一人しかいない民事信託士として、この地方を盛り上げなかったら、他の民事信託士協会の皆さんに相当イジられそうなので、東海地方ので民事信託を盛り上げていきたいと思います。

気兼ねなくお声かけください☆

 

浅井総合法務事務所では複数の民事信託の組成実績と、現在進行形で設計中の事案があります。

民事信託といっても、いろいろなスキームがあるので、どのスキームもバッチリなんて絶対言いませんが、

実際に普段から交流している全国30名以上の民事信託の情報交換ができる仲間がおります。

また民事信託は事務所として特別に強化している業務分野です。

 

民事信託でお役に立てることが増えることを楽しみにしています。

(あ、でも、不動産登記も商業登記も大好きですよ♪ 喜んで馳せ参じます!!)

 

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

 

東海歯科医療専門学校での非常勤講師

本日は名古屋市名東区の藤が丘にある「東海歯科医療専門学校」に講師の仕事に出ていました。

普段は、同業者を含む法律関係者やその勉強中の学生、金融機関、不動産業者さんなど、司法書士の仕事に近い人への講義が多いのですが、今日はがっちり理系の生徒さん相手で、いつもと違う雰囲気を感じさせていただきました。

講義の内容が、「法律とは何か、憲法、法律や法令等の成り立ち、省庁等機関の説明、衛生行政について」と、これまたいつもと違うラインナップの話を自分でしていて、ちょっと新しい感覚を持ちました。

 

大学時代は一応、ゼミは憲法だった。。。。ボスはたしか、憲法学者だった気がします。多分。。。

何かを教わってきた記憶はあるのですが、それが何だったか思い出せないのが不思議です(^^;)

 

 

基礎的な、また法律に関心を持って欲しいという内容の講義で、難しさをしっかり排除したつもりでしたが、(法律用語を極力使わない)簡単な言葉だけで説明するのも、なかなか難しいですね。

かえって、浅井が勉強になった次第です。

 

ありがたい話、いっぱいしゃべるキャラクターもあるのか、追加の授業も担当することが決まり、「医療法」と「労働衛生法、健康保険法、国民年金法、雇用保険法、介護保険法等、社会保障系の法律」のお話をしてきます。基礎的なことが中心ですが、司法書士というよりは、ほとんど社会保険労務士の講義になりそうです、

医療法は医療法人の設立関係でかじった程度しか実務で使わないので、次回までに勉強しなおさねば!!!

 

守備範囲というか、欲張りな自分に万歳です☆

にしても、まぁ、よーしゃべる、ホント。

自分にビックリします(汗)

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

司法書士はかくあるべき?

司法書士らしさってのが、良い面と悪い面があるんです。

ちょっと前の、同業者数人でのやり取りの話です。

 

僕は司法書士という資格というか、仕事というか、存在というのが、大好きなので、あんまり非難はしたくないのです。

が、久々に、その悪さを目の当たりにしたので、ちょっとガックリきました。

 

「真面目さ」と「融通の悪さ」、「格式」と「思い上がり」、「創意工夫」と「非常識」を悪い方向に引っ張るような、そんなやり取りに、ちょっと残念な気持ちになりました。

もちろん、そんな先生ばかりではないですし、話の内容や、タイミングだけだったかもしれません。

 

言葉で激しく言い合うことはしませんが、なんか、こう、頑張ろうぜ!!

あと、自信もって、ユーモアだせる、元気を持ち寄ろうぜ!

責任感が強いのは大切なんだけど、ちょっとベクトルが違う気がするぞーーー!

 

守るべきものはあります。ただ、先人が積み上げてきた実績は、そんなもろい物でもなく、また先人も挑戦から実績を積み上げてきたんだと思います。

 

何を言っているか(何を指しているか)分からない記事になってしまいましたが、むしろ、そのあたりは、ふわっとした何かへのエールということで、お許しを。

 

 

司法書士に想像力、司法書士に突進力、司法書士に新しさ、そんなイメージがあってもいいもんだと思います。

 

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

民事信託士協会とシンポジウム

新しい年度が始まりました。

年度末はおかげさまで、多くのお仕事に関わらせていただき、誠にありがとうございました。

今年度も安心してご依頼をいただけるよう、事務所一同、しっかりと、全力を尽くします。

 

ところで、4月2日(土)に東京(中央大学駿河台キャンパス)で民事信託士誕生のシンポジウムがありました。

浅井も第一期の民事信託士として、ちょっとだけお話をさせていただいたのですが、

他の民事信託士の仲間や、民事信託推進センター及び民事信託士協会の理事の先生方から色々刺激を受けてきました。

 

平成28年4月現在、民事信託士は先の検定から、全国で18名誕生しました。

そして、(五十音順かと思いますが)2016年の第一期の会員番号1番の登録番号を頂きました。

DSC_0391

久しぶりに、姓が「あ」から始まって得をした気分です。

(学生時代は損することも多いんです。掃除当番が必ず一番多く回ってくるとか、、、)

 

と、ちょっと、自己満足な、そんな1番が嬉しくなっての投稿でした。

(そういや、小学校も中学校も、「1年1組1番」だったなぁと懐かしくなった次第です。)

 

もうこんな思いはしたくない。

金曜日の昼に、余命宣告をされたので、早急に遺言を作成したいとの連絡を受け、

公証役場に連絡しました。

御家族を介して、その日の夜に、内容と財産について打合せを完了しました。

印鑑証明書・戸籍等の書類もその日のうちに手配でき、遺言内容の起案も済ませ、

公証人の先生も全面協力してくださるとのことで、

遠方の出張も快く引き受けて下さり、月曜にでも公正証書遺言の作成ができる状況にまでセッティングしました。

 

本人さんが金曜は薬でお休みになっている(午後19時くらい)とのことで、

自筆証書の準備も行い、その説明もしたのですが、

土曜の昼に、

「先ほど、逝ってしまいました、、、」とのご連絡を受けてしまいました。

 

遺言書は完成できませんでした。

 

 

司法書士として、法律実務家として、頼ってもらいながら、達成できなかった無力感に襲われます。

この体験は僕の司法書士人生2度目です。

 

前回は、少しイレギュラーな内容の遺言であったため、戸籍等の書類集め、

聞き取り(遺留分等で一緒に思案していた)に時間をとられ、

本人様がとても元気に冗談も言っていたので、(僕も依頼者も)焦っておらず、

しかしながら、依頼後一週間前後で亡くなられてしまい、こちらも自筆証書すら作れなかったことがあります。

 

通常、公正証書の遺言作成は2週間程度のお時間を頂いております。

しかしながら、僕は上記体験から、1週間以内、可能であれば3日以内、もっと言えば、自筆証書であれば、

不可能でなければ即日に作成するお手伝いをしています。

 

御家族におかれましては、病気で辛い依頼者に対し、遺言書の作成を督促することなどできず、

本当にギリギリになるまで、実際に動けない方がほとんどです。

ただ、僕の経験で、遺言書を作成して、その依頼者を不幸にしたことはありません。

「親にそんなこといえない!」ということであれば、当職が代わりに説明に伺います。

「財産処分をどうすればいい?兄弟でしこりが残るようなのは困るから、決めておいてもらないか?専門家を呼ぶから説明を聞いてもらえないか?」の提案くらいなら言えないでしょうか?

本人が遺言書を書きたくないのに書かせることなんかはしません。

ただ、機会があることは、本人にお伝えしないと、お互いの遠慮が空回りします。

 

気まずいことと思われるかも知れませんが、

むしろ(相続分をもらう御家族ではなく!)作成した依頼者本人に、必ず感謝の言葉を頂けています。

周りや家族が言いにくいし、

病気を治して欲しい、少しでも長生きして欲しいという家族に

「もう長くないから、遺言書を書きたい。専門家を手配してくれ」

と、なかなか言い出せなかったという方が非常に多いと感じています。

また、言ったとしても「そんな弱気なこというんじゃない!」と家族もそう言ってしまいます。

 

遺言は遺書ではありません。

依頼者本人さんの財産処分行為の一種です。

(生きることを諦めた)死亡を予期した最後の手紙ではありません。

遺言を書く方は、残される家族を思い、紛争やその火種を残したいとは思っていません。

遺言書があれば避けられる負担は、大きいです。場合によっては、計り知れません。

 

もうこんな経験はしたくありません。

また、こんな経験をさせたくありません。

 

もちろん、逆のパターンもあります。

作成後3日後、1週間後になくなられたケースです。

人の死は避けられないものですが、残された方の気持ち的な負担の差は歴然としています。

 

遺言作成に最速で動けること。

僕が司法書士として、やれるだけのことをやり続けられるよう、

責任を持って業務に当たりたいと思います。

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司