TEL:052-508-7373
個別記事ページ

「法定相続情報証明制度」がはじまります。

相続手続きが面倒だという話はよく耳にします。司法書士として、当事務所は手続きに慣れているものの、やはり骨が折れるものです。その面倒といわれる所以が、手続きをする際に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸除籍を全て揃えて、銀行等金融機関や法務局等各種行政機関にその書類を提出しなければならないことがあげられます。

当然、亡くなられた方の法定相続人が誰かというのは、とても大切な確認事項なのですが、80歳90歳という年齢で生涯を全うされた方の戸籍は、その時代時代の法律改正もあり、またその方特有の御事情等も加わり、簡単に収集ができるものではありません。

ましてや、昭和初期以前の戸籍は手書きで読みにくい除籍、改正原戸籍が多く、どれが、どのように繋がっているか、大変分かりにくいものです。当事者はその家族関係が分かっていたとしても、書類を受け取る銀行や行政機関も、戸籍がちゃんと死亡から出生までそろっているかは、パッと見て分かるものではありません。

そこで、平成29年5月29日から、法務省が法務局で、収集された戸除籍の全てを一度提出すると、「無料」で認証分付きの法定相続情報の一覧図の写しを交付する制度の運用が始まることになりました。相続人の手続きにかかる負担軽減、また手続きをする側の担当部署双方の負担軽減が図られます。

一度は戸籍謄本一式を収集する手間は必要ですが、この制度を利用することで、法定相続情報を証明した文書を「無料」で発行してもらえ、その都度、戸籍の束を毎回提出する煩わしさを無くすことができるようになると期待されています。但し、この制度は、相続放棄や遺産分割協議を省略する制度ではないので、その点は注意が必要です。

この申出ができるのは、亡くなられた方の相続人と民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)です。申出先の管轄法務局は①亡くなった方の本籍地、②最後の住所地、③不動産を持っていた場合は、その所在地と、④申出人の住所地です。郵送でも対応するとのことなので、利便性は高いと考えられます。また、一覧図の証明は、複数枚発行可能で、5年間は再発行も可能だということです。

詳細については、これから運用が始まって認知されていくことかと思いますが、便利な制度になってほしいと願うところです。この制度について、ご不明な方、相談されたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

以下、詳細は法務省のHPでもご確認いただけます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です