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東区フリモ(2月号)掲載の件

名古屋市東区内の限定的なものではありますが、東区フリモ(東区の地元タウン誌)の終活特集に

浅井総合法務事務所(司法書士浅井健司)のQ&Aが掲載されました。

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2月は司法書士会が全体で取り組む、「相続登記お済みですか月間」です。

相続登記をしないまま、ほったらかしにされている方、お気軽に御相談ください。

また、Q&Aの下に当事務所からのご案内も掲載していただいております。

ご不明点等もお気軽にお電話やメールでお問い合わせいただけると幸いです。

ご連絡お待ちしております!

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

 

P.S.「浅井総合法事務所」が「浅井総合法事務所」と間違って標記された箇所がございますが、

こちらは浅井のチェック漏れですので、申し訳ございません。

あくまで司法書士事務所なので、「法務」事務所です。

(弁護士事務所でなければ「法律事務所」とはいいません。)

 

 

明けましておめでとうござます 平成28年スタート

明けましておめでとうございます。

本年もブログともども、浅井総合法務事務所を宜しくお願いいたします。

 

本年の営業は1月4日から営業しておりますが、ブログ更新を忘れておりました。

本日からじゃなくて、ちゃんと昨日からカレンダー通りにスタートしてますぜ!という、とても小さなアピールでございます。

誰に向かっての発信しなのか、はたまた、年初から言い訳みたいでちょっと反省でございます。

 

今年の抱負は

「1、地域(名古屋市東区とその周辺)にもっともっと根ざす」

「2、より報酬をお安くできるよう努力する」

「3、民事信託の提案件数を増やし、またその活用で幸せになってくもらえる方をどんどんプロデュースする」

「4、おもしろいこと、工夫すること、クリエイティブなことに挑戦する」

です。

 

抱負の具体的なお話は、また後日ブログの記事にでもできればと思っています。

 

もちろん、普段からお世話になっている既存のご依頼者様には、よりメリットを還元させていただきたいと考えています。

例年多く取り扱っている業務や、いつものお仕事おろそかにすることなく、しっかり気を引き締めて望みたいと思います。

 

本年も頑張ります!!

 

 

第1回民事信託士検定の結果

民事信託を取り扱うとういう司法書士が増えつつあります。

また、司法書士に限らず、弁護士や行政書士でもセミナーを開催する人が増えてきました。

 

まだ運用方法が未知数であることも多いので、どの士業でも、取り扱いをする人間の力量はまちまちです。

「民事信託」が民法では不可能であったことを、まるで魔法のように解決してしまうようなことを言う方がいます。

それは、一部そうなのかもしれませんが、一部困ったものだと考えています。

 

正しく運用することで、救われる人、メリットのある人、大げさに言えば、幸せになる人もいます。

また、このままでは困るので、それを避けることができる人、使うべき人もいると感じています。

そのため、民事信託を取り扱うのであれば、どの士業であっても、しっかり信託法、信託業法等の諸法令を精通し、遵守し、誠実に対応すべきです。

 

そんな思いで、いろいろな団体が立ち上がり、いろいろな検討がされています。

その中でも、本流の一つであろう、「一般社団法人民事信託推進センター」が「一般社団法人民事信託士協会」を設立しました。

そして、民事信託の正しい活用と普及を目指した第一号の「民事信託士」の合格通知が本日なされました。

 

司法書士浅井健司も民事信託士検定をクリアし、合格しました。名古屋で唯一かと思います。

というより、検定会場に全国の受検者が全員集まることがありましたので、東海圏、中部圏で唯一になりそうです。

詳細な発表はまだなのですが、全国で20名弱になるかなぁと感じています。

 

もっとも、年明け、民事信託士協会の社員とならなければ、「民事信託士」の名前はつかえませんので、それまでは、ただの合格者です。

(というわけで、第一期登録者もいないので、平成27年12月25日現在この世に民事信託士はまだいません。)

 

民事信託士は弁護士または司法書士のみが受検できる、門戸の狭い資格になっています。

また、検定を受けるにも、事前に半年ほどの研修にコツコツ参加したり、レポート出したり、

また検定自体も丸二日間みっちり審査を受け、指導も受けつつ、

最後にまた課題(民事信託契約書2本)を提出させる、なかなかのスパルタっぷりでした。

興味深い話も多く、最先端の情報も収集できたと感じたので、楽しかったのですが、

合否のある話なので、その点は、体力的に精神的にそれなりに辛かったです。

 

「民事信託士協会」の思惑はいろいろあるかと思いますが、その資格者のレベルを高いところで維持したい、

普及はしたいが、堅実に進めたいというところでしょうか。

 

その礎になれるように、これからも攻めの取り組みでいきたいと思います。

まだまだ民事信託の広がり、活用はこれからです。

この民事信託の実務が社会にとって素晴らしいと言って貰えるように、しっかり頑張ります!

 

「民事信託」を語ると、少し長い文章になってしまうので、また改めて記事にします。

 

 

本日のよもやま話。

本日は、司法書士会の電話無料相談の当番だったので、金山におりました。

電話も多く、みなさん、いろいろな問題を抱えているようです。。。

本日は特にいつもより難しい(判断や感情の面で答えも出しにくい)事案が多かった気がします。

 

帰りに、本年度司法書士試験に合格した、新人研修のガイダンスを終えた方々がいらっしゃり、

そんな時期なんだなぁと、声をかけちゃいました。

あ、いや、男性陣にね♪

 

せっかく同じ資格で働ける仲間なので、(辛いこともあるかもしれないけど)楽しく頑張って欲しいものです☆

自分も司法書士になってからは、そこそこ時間がたっていて、初々しさはなくなってきましたが、

新人さんと話しをして、結構楽しかったです。

この業界に色んなキャラクターの人間がいますが、今日話した新人さんにもぶっとんだ面白い奴もいるし、真面目にしっかり頑張りそうな奴もいるし、こっちも襟を正して(ファニーさで負けないようにたまに乱して)頑張んなきゃなぁと思った次第です。

 

合格後の研修で一緒に勉強する仲間は、何年たっても、いい仲間でいてくれます。

いい環境と、いい刺激をたっぷり浴びてきて欲しいですね☆

あまり、気の利いた話をしてきませんでしたが、ご飯かお茶でも約束してこりゃ良かったな(笑)

今日、声をかけた方に関わらず、メールでも、電話でも、ラインでも、フェイスブックでも、突撃事務所訪問でも歓迎したいものです(^^)v

 

急ぎではないのですが、近い将来、どなたか新人さんを事務所に迎え入れたいので、興味もってくれる人がいるといいなぁ、、と、

独り言をブログでつぶやいてみます。

 

あと、なんか、女性人には、結構、距離をとられていたのは、、、、なんか顔に付いていたのかな(←結局、声かけとるんかいって話です)

 

 

 

P.S.先ほど、美容師さんに「おまかせ」と伝え、髪の毛をカットしたのですが、

 

七三になった。

 

誰かはわからないですが、なんというか、見たことあるような芸人さんと同じような感じに仕上がった。

特定の誰とも分からないので、その芸人さんのファンとか、リスペクトとかではない。

でも、きっと、流行なのだ、時代なのだ、これも運命なんだと信じています。

ただ、どの芸人さんかはわからないままでいこうと思います。

下手に分かると凹みそうな予感。。。

(意外とかっちりした感じなので、ふざけた髪型ではない、、、、です。 明日からもセットがちゃんとできれば、、、ね)

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

続 台湾在住の台湾人の方の登記(権利者)

五年以上前の処理を記事にしたものですが、未だによく検索される内容なので、ご連絡いたします。

http://asaisogo.com/archives/323

台湾在住の台湾人の方が登記の権利者となる場合の添付書類の取扱の運用が、

登記研究第804号325 ページ に記載されているそうです。

ひらたく説明すると、「台北駐日経済文化代表処」の奥書の処理はなしでも対応できるという話みたいです。

ただ、取扱については、登記官の審査次第なので、事前に確認はしておいたほうが良いとは思います。

 

というのも、たまたま司法書士会でお会いした、ベテランの偉い先生が、教えてくれました。

というか、僕のブログがヒットしたので、新しい情報に変えとくといいよと、、、

 

いや、けっこうレアな仕事だったので、気軽な気持ちで、前回はブログのネタにしたのですが(^^;)

 

まぁ、役に立っていただいているのなら、ブログを続けていてよかったと思いつつ、

情報を更新していかないと、不勉強でダメな人のブログになってしまうと、ちょっと驚いた、そんなお話でした。