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カテゴリー:司法書士 の記事一覧

司法書士はかくあるべき?

司法書士らしさってのが、良い面と悪い面があるんです。

ちょっと前の、同業者数人でのやり取りの話です。

 

僕は司法書士という資格というか、仕事というか、存在というのが、大好きなので、あんまり非難はしたくないのです。

が、久々に、その悪さを目の当たりにしたので、ちょっとガックリきました。

 

「真面目さ」と「融通の悪さ」、「格式」と「思い上がり」、「創意工夫」と「非常識」を悪い方向に引っ張るような、そんなやり取りに、ちょっと残念な気持ちになりました。

もちろん、そんな先生ばかりではないですし、話の内容や、タイミングだけだったかもしれません。

 

言葉で激しく言い合うことはしませんが、なんか、こう、頑張ろうぜ!!

あと、自信もって、ユーモアだせる、元気を持ち寄ろうぜ!

責任感が強いのは大切なんだけど、ちょっとベクトルが違う気がするぞーーー!

 

守るべきものはあります。ただ、先人が積み上げてきた実績は、そんなもろい物でもなく、また先人も挑戦から実績を積み上げてきたんだと思います。

 

何を言っているか(何を指しているか)分からない記事になってしまいましたが、むしろ、そのあたりは、ふわっとした何かへのエールということで、お許しを。

 

 

司法書士に想像力、司法書士に突進力、司法書士に新しさ、そんなイメージがあってもいいもんだと思います。

 

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

民事信託士協会とシンポジウム

新しい年度が始まりました。

年度末はおかげさまで、多くのお仕事に関わらせていただき、誠にありがとうございました。

今年度も安心してご依頼をいただけるよう、事務所一同、しっかりと、全力を尽くします。

 

ところで、4月2日(土)に東京(中央大学駿河台キャンパス)で民事信託士誕生のシンポジウムがありました。

浅井も第一期の民事信託士として、ちょっとだけお話をさせていただいたのですが、

他の民事信託士の仲間や、民事信託推進センター及び民事信託士協会の理事の先生方から色々刺激を受けてきました。

 

平成28年4月現在、民事信託士は先の検定から、全国で18名誕生しました。

そして、(五十音順かと思いますが)2016年の第一期の会員番号1番の登録番号を頂きました。

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久しぶりに、姓が「あ」から始まって得をした気分です。

(学生時代は損することも多いんです。掃除当番が必ず一番多く回ってくるとか、、、)

 

と、ちょっと、自己満足な、そんな1番が嬉しくなっての投稿でした。

(そういや、小学校も中学校も、「1年1組1番」だったなぁと懐かしくなった次第です。)

 

もうこんな思いはしたくない。

金曜日の昼に、余命宣告をされたので、早急に遺言を作成したいとの連絡を受け、

公証役場に連絡しました。

御家族を介して、その日の夜に、内容と財産について打合せを完了しました。

印鑑証明書・戸籍等の書類もその日のうちに手配でき、遺言内容の起案も済ませ、

公証人の先生も全面協力してくださるとのことで、

遠方の出張も快く引き受けて下さり、月曜にでも公正証書遺言の作成ができる状況にまでセッティングしました。

 

本人さんが金曜は薬でお休みになっている(午後19時くらい)とのことで、

自筆証書の準備も行い、その説明もしたのですが、

土曜の昼に、

「先ほど、逝ってしまいました、、、」とのご連絡を受けてしまいました。

 

遺言書は完成できませんでした。

 

 

司法書士として、法律実務家として、頼ってもらいながら、達成できなかった無力感に襲われます。

この体験は僕の司法書士人生2度目です。

 

前回は、少しイレギュラーな内容の遺言であったため、戸籍等の書類集め、

聞き取り(遺留分等で一緒に思案していた)に時間をとられ、

本人様がとても元気に冗談も言っていたので、(僕も依頼者も)焦っておらず、

しかしながら、依頼後一週間前後で亡くなられてしまい、こちらも自筆証書すら作れなかったことがあります。

 

通常、公正証書の遺言作成は2週間程度のお時間を頂いております。

しかしながら、僕は上記体験から、1週間以内、可能であれば3日以内、もっと言えば、自筆証書であれば、

不可能でなければ即日に作成するお手伝いをしています。

 

御家族におかれましては、病気で辛い依頼者に対し、遺言書の作成を督促することなどできず、

本当にギリギリになるまで、実際に動けない方がほとんどです。

ただ、僕の経験で、遺言書を作成して、その依頼者を不幸にしたことはありません。

「親にそんなこといえない!」ということであれば、当職が代わりに説明に伺います。

「財産処分をどうすればいい?兄弟でしこりが残るようなのは困るから、決めておいてもらないか?専門家を呼ぶから説明を聞いてもらえないか?」の提案くらいなら言えないでしょうか?

本人が遺言書を書きたくないのに書かせることなんかはしません。

ただ、機会があることは、本人にお伝えしないと、お互いの遠慮が空回りします。

 

気まずいことと思われるかも知れませんが、

むしろ(相続分をもらう御家族ではなく!)作成した依頼者本人に、必ず感謝の言葉を頂けています。

周りや家族が言いにくいし、

病気を治して欲しい、少しでも長生きして欲しいという家族に

「もう長くないから、遺言書を書きたい。専門家を手配してくれ」

と、なかなか言い出せなかったという方が非常に多いと感じています。

また、言ったとしても「そんな弱気なこというんじゃない!」と家族もそう言ってしまいます。

 

遺言は遺書ではありません。

依頼者本人さんの財産処分行為の一種です。

(生きることを諦めた)死亡を予期した最後の手紙ではありません。

遺言を書く方は、残される家族を思い、紛争やその火種を残したいとは思っていません。

遺言書があれば避けられる負担は、大きいです。場合によっては、計り知れません。

 

もうこんな経験はしたくありません。

また、こんな経験をさせたくありません。

 

もちろん、逆のパターンもあります。

作成後3日後、1週間後になくなられたケースです。

人の死は避けられないものですが、残された方の気持ち的な負担の差は歴然としています。

 

遺言作成に最速で動けること。

僕が司法書士として、やれるだけのことをやり続けられるよう、

責任を持って業務に当たりたいと思います。

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

東区フリモ(2月号)掲載の件

名古屋市東区内の限定的なものではありますが、東区フリモ(東区の地元タウン誌)の終活特集に

浅井総合法務事務所(司法書士浅井健司)のQ&Aが掲載されました。

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2月は司法書士会が全体で取り組む、「相続登記お済みですか月間」です。

相続登記をしないまま、ほったらかしにされている方、お気軽に御相談ください。

また、Q&Aの下に当事務所からのご案内も掲載していただいております。

ご不明点等もお気軽にお電話やメールでお問い合わせいただけると幸いです。

ご連絡お待ちしております!

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

 

P.S.「浅井総合法事務所」が「浅井総合法事務所」と間違って標記された箇所がございますが、

こちらは浅井のチェック漏れですので、申し訳ございません。

あくまで司法書士事務所なので、「法務」事務所です。

(弁護士事務所でなければ「法律事務所」とはいいません。)

 

 

明けましておめでとうござます 平成28年スタート

明けましておめでとうございます。

本年もブログともども、浅井総合法務事務所を宜しくお願いいたします。

 

本年の営業は1月4日から営業しておりますが、ブログ更新を忘れておりました。

本日からじゃなくて、ちゃんと昨日からカレンダー通りにスタートしてますぜ!という、とても小さなアピールでございます。

誰に向かっての発信しなのか、はたまた、年初から言い訳みたいでちょっと反省でございます。

 

今年の抱負は

「1、地域(名古屋市東区とその周辺)にもっともっと根ざす」

「2、より報酬をお安くできるよう努力する」

「3、民事信託の提案件数を増やし、またその活用で幸せになってくもらえる方をどんどんプロデュースする」

「4、おもしろいこと、工夫すること、クリエイティブなことに挑戦する」

です。

 

抱負の具体的なお話は、また後日ブログの記事にでもできればと思っています。

 

もちろん、普段からお世話になっている既存のご依頼者様には、よりメリットを還元させていただきたいと考えています。

例年多く取り扱っている業務や、いつものお仕事おろそかにすることなく、しっかり気を引き締めて望みたいと思います。

 

本年も頑張ります!!