書留郵便の取戻し請求
売買などの登記が完了すると僕の手元に戻ってくる権利証(登記識別情報)。
まさに大切な書類です。
依頼者にどのようにして返すかは、司法書士それぞれの方法があるかと思いますが、基本はやはり手渡しをして、受領書も頂くのが通常のパターンかと思います。
もちろん、通常があれば、例外もあります。
依頼者の場所的な要件(本人確認の面談を省略するという意味ではありません)や時間的な制約の下、あとで受け取った、受け取ってないのトラブルが起こらない信頼がおける依頼者に対しては郵送でお渡しということもあります。
もちろん、手間は省けますし、便利ですが、郵便をそこまで信用していないという方もいらっしゃいまし、一概に僕もお勧めはしません。
で、今回は、「書留」で「本人限定受取(特)」にて郵送しました。
書留に+100円で、本人しか受け取れない(しかも本人確認もしてくれる)郵便になります。
依頼者にも面倒をかけますが、大切な書類ですので、最大限の安全性を図りたいのが目的です。
まず本人限定の郵便が届いたことがハガキで通知され、その後基本型は窓口に取りに行くことになり、特例型は窓口に取りに行くか、送り先に持って来てもらうか選択出来ます。(値段は同じです)
が、依頼者が自宅にしばらく戻らない状況であって、受取が困難という話になり、今度はその書類を取り戻すことに。。。
取り戻す方法は3つ。
1,受取人に拒否してもらう(本人しかできない選択なので、今回は不可)
2,保管期間が過ぎるのを待つ(10日間です あんまり権利証をほっとくもの気分が良くないですが)
3,取り戻し請求をする(どこの郵便窓口でもしてくれます 今回採用 ただし550円の手数料がかかります)
ハガキのような請求書を窓口でもらい、問い合わせ番号や差し出した場所等を記載し、切手(現金もOKとのこと)でお金を納付すれば、保管期間満了前にすぐ戻ってきます。
う~ん、
でも、ヤレヤレなことをしてしまいました(^^;)