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ケース別 相続登記 添付情報のチェックポイント

夏が終わったかなと思っていたら、もう9月が終わりそうです。

なんともまぁ一か月の経過が早くて、ちょっとビックリしています。

浅井の普段は、なんだか楽しくバタバタしていることをブログでもご紹介していますが、今日は、大野司法書士のついてのお話です。

普段もバリバリ、当事務所を支えてくれる存在ですが、非常に甘党です。

浅井もなかなの甘党なのですが、彼は本物です。

当事務所の女性スタッフたちも一目置いています。

そんな彼も仕事もこなしつつ、いろいろな勉強もしつつ、もちろん、家庭も大事にしつつ、この度、めでたく、処女作の執筆を終え、本日、発刊されました。

「 ケース別 相続登記 添付情報のチェックポイント」

新日本法規 2019年9月 (編集 山北英仁)

増加が見込まれる相続登記を適切に進めるために!

◆相続登記の具体的な場面をケースとして設定し、必要な添付情報を表形式でまとめています。 ◆各ケースでは登記申請時の留意点や添付情報の確認すべきポイントを解説しています。 ◆相続法改正に対応した最新の内容です。

共同執筆ですので、表紙にこそ名前は載っておりませんが、堂々の専門書デビューです。 そして、その内容も、司法書士のとして、まさに王道の執筆です!

非常に頼もしい限りです☆ 自信の強みとして、相続の専門家としても、今後の活躍に期待です!!

いや~、執筆って大変なんですけどね。

短期間でここまで辿り着けたのは、本当に尊敬です☆

と、事務所の仲間として、うれしい報告でした♪

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士 浅 井 総 合 法 務 事 務 所

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

さぁ、ラストスパートです!

こんばんわ!

あっという間に年の瀬が迫ってきました。
年内の予定を整理しつつ、本気を出して、ご依頼いただいた仕事を進めていきます!

と、いっても、いつも本気以上で走っておりますが、熱い気持ち、さらに加えて気合を入れていきます。
なんか、年末って魔力があります。
忘年会は意外と少ない浅井ですが(なんか凄く飲み会が多いと思われがちなキャラクターなのか?)、個人的には毎年充実した期間なので、楽しんでします。

先日、遅ればせながら、9月から当事務所に加わっていただいた司法書士の占部先生と女性スタッフを含めた歓迎会を行いました。
気付けばスタッフも8名になり(裏方を支えてくれている嫁さん含めれば9名)、食事会もなんかそれなりっぽい事務所になってまいりました。
スタッフの優秀さに助けられながら、ホント運がいい男だと思います。

10月で、このビルで事務所に来てから4年になります。
司法書士として10年を経て、新人っぽいキャラクターは変わりませんが、いつの間にか中堅というポジションにあることに驚きすらあります。

滋賀で講師としてお招きいただいた全国青年司法書士協議会の近畿ブロック研修では、新人の中央研修から10年ぶりの、思いがけずに再会した仲間に会えて、なんかこの仕事を頑張ってきて、良かったなぁと感慨深くなってしまいました。
司法書士という仕事、面白いし、遣り甲斐もあるし、ちゃんと安定した収入にもなっています。
そう、そうあるべきだと考えています。
受験者が減っているようですが、僕は、心からオススメの仕事だと信じています。

もちろん、これからも仕事は頑張りますし、期待に応えるだけじゃなく、期待いただいた以上の成果でお返ししたいと思う所存です。
やることいっぱいです(笑)

で、ここでいきなり告知ですが、
前回のブログでもネタにさせていただいた、「中部民事信託研修会」が、まさかの台風21号で延期になりました。
細かな告知は後日させていただくとして、12月9日(日)に場所は変わらず四日市市総合会館で開催させて頂きます。
これの準備も、せっかく台風に時間のいとまをいただけたので、よりブラッシュアップさせたいと思っています。
・・・カッコつけても、浅井は裏方ですけどね~♪

さてさて、つれづれなるブログになってしまいましたが、今日はこの辺で!

ありがとうございます!!!

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最も簡単な家族信託の比較・説明

今年の冬はいつもより寒い気がします。

冷え込みが強く感じるのは僕だけでしょうか?

とはいえ、浅井はいつもながら元気に東奔西走しています☆

 

さてさて、家族信託・民事信託がテレビで取り上げられていることもあり、

意図しない先からも相談を受けることが増えてきたように感じています。

皆さんの周りでも興味を持つ方が増えてきたのではないでしょうか?

 

そんな中、専門家同士で家族信託や民事信託を説明するのは、比較的簡単です。

法制度の要所要所を伝えれば、それでおおよそ理解し、その使い方や便利さが伝わるからです。

法律用語は難しく聞こえますが、分かってしまえば端的に理解ができて、便利なこともあります。

しかし、一般的には、その用語が分からないから専門家に相談をするわけです。

 

僕が依頼者等に説明している最も簡単な「成年後見」と「商事信託」、「家族信託・民事信託」の比較説明は

 

成年後見制度が「バス」

商事信託が「タクシー」

家族信託・民事信託が「自家用車」です。

 

だいぶ意訳していますが、

成年後見制度は被後見人の大切な財産を守る制度であり、本人が意思能力を喪失した際のセーフティネットであるので、

しっかり決められた、バスで言う「ルート」・「時間」を守って走っていきます。

なので、目的地の方面には向かってくれる、乗るのに資格はいらない、そして費用が安価という意味では、

とても大切な移動手段だといえます。

なので、成年後見制度が使いにくいだとか、用途にあっていないというのは、変な話であって、

バスが自宅の前まで自分を送り届けてくれないとか、自分の都合の良い出発したい時間に来ないと、

そんな不満を言っているイメージかもしれません。

 

それに比べれば、商事信託たるタクシーは非常に便利です。

プロのドライバーが、その人の目的地と時間にあった場所に、ちゃんと送り届けてくれます。

プロだから安心というのもありますし、費用はかかりますが、バスと比べられない便利さがあります。

これも当たり前ですがとても大切な移動手段で、

短距離(短期間)とか、一時的な話とか、バスが通らない(制度的な融通が利かない)部分では、バスや自家用車より便利なこともあります。

ただ、お金に余裕がある人が使う交通手段というイメージは、正直、あるのかもしれません。

(それでも、最近は、だいぶ頑張って依頼者に寄りそっている信託会社さんもありますよ)

 

そして最後に、自家用車たる家族信託・民事信託ですが、

これは、子供(例えば娘)に車を買ってあげて、普段、それに乗せて行ってもらって移動するものだと説明しています。

自分が運転しないのがミソなのですが、家族信託も財産を家族に預けて、お任せするイメージです。

つまり、よく自分のことを良く分かった娘さんの運転なので、病院に行って、スーパーに行って、

あ、でも、途中でトイレに寄りがてら喫茶店で休憩しましょうねって移動が可能です。

時間も目的地、その人習慣さえも考慮した、ルートに柔軟に対応できる便利さがあります。

これが家族信託・民事信託の良いところだと思います。

 

ただし、この娘さんの運転はプロではありません。

家族信託の受託者になるのに資格は要らないですけれども、ある程度の資質は必要です。

ひょっとすると心許ない運転をする人もいるでしょうし、免許はもっていてもペーパードライバーかも知れません。

ちゃんと慎重に運転する人、今は不慣れでも練習すれば安全運転する人は必要以上に怖がる必要ないと僕は考えています。

でも、乱暴な運転をする人や怖くてハンドルを握れない人の場合は、僕は家族信託・民事信託を薦めません。

事故が起こったら、誰も幸せになりませんので。。。

 

そんな話を信託会社さんと話をしていたら、妙に分かりやすいと言ってもらえ、

「その説明、今度使わせてください!」なんて言われてしまいましたので、先に自分からブログに公開してみました(笑)

 

いいなと思った方、分かりやすいと思った方、どんどん使ってください!!

(ただ、やり過ぎているくらい、簡単に説明していますので、ちゃんとした補足説明もしてくださいね。)

 

みんなが分かりやすく、信託制度を身近に感じてくれれば、きっと正しく家族信託や民事信託が普及すると思っています。

 

そして、その先に、より良い法制度、社会があるはずだと、僕は信じてやみません☆

 

 

と、難しくない感じで思っています(^-^)v

 

 

 

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事務所スペース拡張のお知らせ(二階から三階へ移転しました)

 

本日、平成29年10月16日より、事務所を2階フロアから3階フロアに移転させていただきまし。

葵町公証役場と同一ビル、同一フロアとなります。

    

 

エントランスもしっかりと構えさせていただき、また、相談室も完全に独立した部屋となりました。

これまで以上に、一生懸命に職務に取り組んでいかなければと、身の引き締まる思いです。

 

   

 

 

取り急ぎ、変更のご連絡まで。

 

本音は、引越しはなんとか終わったものの、まだ片付けが多少残っており、まだバタバタです。。。

業務に支障をきたさないところまで準備はできていますが、細かいところは順番にですね。

 

また報告いたします。

 

 

 

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※事務所を3階フロアへ移転いたしました。

平成29年 当事務所のお盆休みの件

当事務所のお盆休みは8月11日(金)から8月15日(火)までです。

HPで事前に告知することを失念しておりました。
申し訳ありません。

ただ、昨日14日から法務局は開庁しておりますので、急なご依頼、ご連絡にも対応しております。
(事務所自体に人がいない場合もございますので、その点はあらかじめ御了承下さい)

体力をしっかり充填できましたので、お盆明けもどしどしご連絡いただければ幸いです!!

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