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自筆証書遺言保管制度スタート(法務局の遺言書保管)

法務局の自筆証書遺言保管制度の「予約」が今日(令和2年7月1日)から始まりました。

電話とインターネットで予約ができます。(以下、全国の法務局の予約電話番号のリンク)

http://www.moj.go.jp/content/001322714.pdf

浅井はインターネットで予約をしてみました。(以下、インターネットでの予約)

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

パソコンに不慣れな方だと、インターネットの予約は少し大変かもしれませんね。

実際の運用は「令和2年7月10日」からの開始になります。

      

 

仕事柄、人に勧めるならば、自分でも書いているべきだという思いで、29歳から毎年正月に自筆証書遺言を書き直しています。
実際に自分で書いてみると、考えさせられることも多いものです。

 

「今年、ここで倒れても後悔しないくらい、頑張って仕事するんだ!」という自分の中の儀式?みたいな側面もあったのですが、家族が増えたり、財産が変化することもあって、自分の資産の棚卸や想いの変化の確認に大いに役立っていて、案外面白いものです。そして、大切なことだと思っています。というか、まだまだ死ねないし、こりゃ、字のごとく(元気に)必死にならなきゃいけないなって思いに至ります。

何が仕事用の資産で、どういったお金なのかを、メモ代わりに残しておくだけで、きっと、もしもの時の不安や迷惑を少しでも減らせられると思います。

大した金額じゃないけど、妻が把握していないであろう、へそくり用の銀行口座も、ちゃんと書いておかないと、死んだ後も気付かれないでしょうしね。

 

今年の正月はこの改正があることを知っていたのもあり、書き直しをサボっていたので、しっかり予約しました。
自分の経験を依頼者や相談者さんに情報提供して、より良く利用してもらえる橋渡しもしたいと思っています。

ところで、毎年、事務所の机の引き出しにしまっておいた自分の遺言書が、他の書類に紛れて、パっと見つかりませんでした。
一瞬、失くしたんじゃないかと焦りました。

司法書士として「遺言書なんて、そうそう無くすもんじゃないよね」って考えていましたが、ある意味、今回の制度の有用性を感じてしまった、今朝の出来事でした。

 

現状、予約が名古屋の本局で1日に5名しかできないですし、実際の運用の利便性が分からないので、何とも言えませんが、これから遺言がどんどん活用され、広がっていくことに期待しています。

遺言は年齢や家族・財産の多寡に限らず、あったほうが良いものです。

実務の経験者として、間違いなく、そう考えます。

 

ちなみに、写真の僕の遺言書には、間違って見つけたスタッフがビックリするといけないので、(自殺や健康状況が悪いことをほのめかす)「遺書(いしょ)」じゃないよって注意喚起するために「死ぬ予定はありません」と、司法書士事務所の職員が間違って検認前に開封しちゃうとか超かっこ悪いので「裁判所で検認を受けてから開封してください」という付箋が貼ってありました。

 

浅井は、今日も、非常に元気です。

 

ありがとうございます。

 

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士・社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組について【浅井総合法務事務所】

本日(令和2年4月10日)、愛知県においても、新型コロナウィルス感染者増加の状況に鑑み、愛知県として独自の緊急事態宣言が出されました。

 

浅井総合法務事務所では、新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組として、依頼者様、関係取引先、従業員及びその家族の安全を確保するため、以下の通り対応させていただきます。

・ウィルス感染対策の方策

(1)スタッフの手洗い、消毒、体調不良時の自宅待機の徹底

(2)お客様面談時のマスクの着用

(3)可能な限り面談等の直接的な接触を控えるため、郵送・電話・オンライン会議等の代替え措置による対応

(4)出社前の検温、同居家族の体調不良がある場合の自宅待機指示

・スタッフの感染リスクを下げるための方策

(5)公共交通機関での混雑時間をさけるための時差出勤及び時短勤務、通勤方法の変更

(6)休暇取得、在宅勤務(リモートワーク等)の推奨

(7)出社人数の抑制、外部との接触の抑制

 

司法書士事務所の業務上、面談が必要となる不動産決済業務、公正証書遺言の証人立会等もございますので、スタッフ全員、感染リスクを下げる対応を行い、より安全に、安心して業務対応できるように取り組んでまいります。

当事務所の感染防止対策について、不明点、ご要望等がございましたら、お気軽にお申し付けください。

可能な限り、最善を尽くした対応をさせて頂きます。

 

ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、今後とも必要な対策を行ってまいりますので、宜しくお願い致します。

 

なお、法務局や公証役場においてもコロナウィルス感染症拡大の対策として、事務処理体制の整備(交代勤務等)が行われます。

登記申請等の事務処理期間が、法務局で対応する人員の減少により、通常より大幅にかかるとのことですので、近々申請をお考えの方はご注意いただきますようお願いします。

 

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ケース別 相続登記 添付情報のチェックポイント

夏が終わったかなと思っていたら、もう9月が終わりそうです。

なんともまぁ一か月の経過が早くて、ちょっとビックリしています。

浅井の普段は、なんだか楽しくバタバタしていることをブログでもご紹介していますが、今日は、大野司法書士のついてのお話です。

普段もバリバリ、当事務所を支えてくれる存在ですが、非常に甘党です。

浅井もなかなの甘党なのですが、彼は本物です。

当事務所の女性スタッフたちも一目置いています。

そんな彼も仕事もこなしつつ、いろいろな勉強もしつつ、もちろん、家庭も大事にしつつ、この度、めでたく、処女作の執筆を終え、本日、発刊されました。

「 ケース別 相続登記 添付情報のチェックポイント」

新日本法規 2019年9月 (編集 山北英仁)

増加が見込まれる相続登記を適切に進めるために!

◆相続登記の具体的な場面をケースとして設定し、必要な添付情報を表形式でまとめています。 ◆各ケースでは登記申請時の留意点や添付情報の確認すべきポイントを解説しています。 ◆相続法改正に対応した最新の内容です。

共同執筆ですので、表紙にこそ名前は載っておりませんが、堂々の専門書デビューです。 そして、その内容も、司法書士のとして、まさに王道の執筆です!

非常に頼もしい限りです☆ 自信の強みとして、相続の専門家としても、今後の活躍に期待です!!

いや~、執筆って大変なんですけどね。

短期間でここまで辿り着けたのは、本当に尊敬です☆

と、事務所の仲間として、うれしい報告でした♪

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司法書士・社会保険労務士・行政書士 浅 井 総 合 法 務 事 務 所

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

さぁ、ラストスパートです!

こんばんわ!

あっという間に年の瀬が迫ってきました。
年内の予定を整理しつつ、本気を出して、ご依頼いただいた仕事を進めていきます!

と、いっても、いつも本気以上で走っておりますが、熱い気持ち、さらに加えて気合を入れていきます。
なんか、年末って魔力があります。
忘年会は意外と少ない浅井ですが(なんか凄く飲み会が多いと思われがちなキャラクターなのか?)、個人的には毎年充実した期間なので、楽しんでします。

先日、遅ればせながら、9月から当事務所に加わっていただいた司法書士の占部先生と女性スタッフを含めた歓迎会を行いました。
気付けばスタッフも8名になり(裏方を支えてくれている嫁さん含めれば9名)、食事会もなんかそれなりっぽい事務所になってまいりました。
スタッフの優秀さに助けられながら、ホント運がいい男だと思います。

10月で、このビルで事務所に来てから4年になります。
司法書士として10年を経て、新人っぽいキャラクターは変わりませんが、いつの間にか中堅というポジションにあることに驚きすらあります。

滋賀で講師としてお招きいただいた全国青年司法書士協議会の近畿ブロック研修では、新人の中央研修から10年ぶりの、思いがけずに再会した仲間に会えて、なんかこの仕事を頑張ってきて、良かったなぁと感慨深くなってしまいました。
司法書士という仕事、面白いし、遣り甲斐もあるし、ちゃんと安定した収入にもなっています。
そう、そうあるべきだと考えています。
受験者が減っているようですが、僕は、心からオススメの仕事だと信じています。

もちろん、これからも仕事は頑張りますし、期待に応えるだけじゃなく、期待いただいた以上の成果でお返ししたいと思う所存です。
やることいっぱいです(笑)

で、ここでいきなり告知ですが、
前回のブログでもネタにさせていただいた、「中部民事信託研修会」が、まさかの台風21号で延期になりました。
細かな告知は後日させていただくとして、12月9日(日)に場所は変わらず四日市市総合会館で開催させて頂きます。
これの準備も、せっかく台風に時間のいとまをいただけたので、よりブラッシュアップさせたいと思っています。
・・・カッコつけても、浅井は裏方ですけどね~♪

さてさて、つれづれなるブログになってしまいましたが、今日はこの辺で!

ありがとうございます!!!

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

最も簡単な家族信託の比較・説明

今年の冬はいつもより寒い気がします。

冷え込みが強く感じるのは僕だけでしょうか?

とはいえ、浅井はいつもながら元気に東奔西走しています☆

 

さてさて、家族信託・民事信託がテレビで取り上げられていることもあり、

意図しない先からも相談を受けることが増えてきたように感じています。

皆さんの周りでも興味を持つ方が増えてきたのではないでしょうか?

 

そんな中、専門家同士で家族信託や民事信託を説明するのは、比較的簡単です。

法制度の要所要所を伝えれば、それでおおよそ理解し、その使い方や便利さが伝わるからです。

法律用語は難しく聞こえますが、分かってしまえば端的に理解ができて、便利なこともあります。

しかし、一般的には、その用語が分からないから専門家に相談をするわけです。

 

僕が依頼者等に説明している最も簡単な「成年後見」と「商事信託」、「家族信託・民事信託」の比較説明は

 

成年後見制度が「バス」

商事信託が「タクシー」

家族信託・民事信託が「自家用車」です。

 

だいぶ意訳していますが、

成年後見制度は被後見人の大切な財産を守る制度であり、本人が意思能力を喪失した際のセーフティネットであるので、

しっかり決められた、バスで言う「ルート」・「時間」を守って走っていきます。

なので、目的地の方面には向かってくれる、乗るのに資格はいらない、そして費用が安価という意味では、

とても大切な移動手段だといえます。

なので、成年後見制度が使いにくいだとか、用途にあっていないというのは、変な話であって、

バスが自宅の前まで自分を送り届けてくれないとか、自分の都合の良い出発したい時間に来ないと、

そんな不満を言っているイメージかもしれません。

 

それに比べれば、商事信託たるタクシーは非常に便利です。

プロのドライバーが、その人の目的地と時間にあった場所に、ちゃんと送り届けてくれます。

プロだから安心というのもありますし、費用はかかりますが、バスと比べられない便利さがあります。

これも当たり前ですがとても大切な移動手段で、

短距離(短期間)とか、一時的な話とか、バスが通らない(制度的な融通が利かない)部分では、バスや自家用車より便利なこともあります。

ただ、お金に余裕がある人が使う交通手段というイメージは、正直、あるのかもしれません。

(それでも、最近は、だいぶ頑張って依頼者に寄りそっている信託会社さんもありますよ)

 

そして最後に、自家用車たる家族信託・民事信託ですが、

これは、子供(例えば娘)に車を買ってあげて、普段、それに乗せて行ってもらって移動するものだと説明しています。

自分が運転しないのがミソなのですが、家族信託も財産を家族に預けて、お任せするイメージです。

つまり、よく自分のことを良く分かった娘さんの運転なので、病院に行って、スーパーに行って、

あ、でも、途中でトイレに寄りがてら喫茶店で休憩しましょうねって移動が可能です。

時間も目的地、その人習慣さえも考慮した、ルートに柔軟に対応できる便利さがあります。

これが家族信託・民事信託の良いところだと思います。

 

ただし、この娘さんの運転はプロではありません。

家族信託の受託者になるのに資格は要らないですけれども、ある程度の資質は必要です。

ひょっとすると心許ない運転をする人もいるでしょうし、免許はもっていてもペーパードライバーかも知れません。

ちゃんと慎重に運転する人、今は不慣れでも練習すれば安全運転する人は必要以上に怖がる必要ないと僕は考えています。

でも、乱暴な運転をする人や怖くてハンドルを握れない人の場合は、僕は家族信託・民事信託を薦めません。

事故が起こったら、誰も幸せになりませんので。。。

 

そんな話を信託会社さんと話をしていたら、妙に分かりやすいと言ってもらえ、

「その説明、今度使わせてください!」なんて言われてしまいましたので、先に自分からブログに公開してみました(笑)

 

いいなと思った方、分かりやすいと思った方、どんどん使ってください!!

(ただ、やり過ぎているくらい、簡単に説明していますので、ちゃんとした補足説明もしてくださいね。)

 

みんなが分かりやすく、信託制度を身近に感じてくれれば、きっと正しく家族信託や民事信託が普及すると思っています。

 

そして、その先に、より良い法制度、社会があるはずだと、僕は信じてやみません☆

 

 

と、難しくない感じで思っています(^-^)v

 

 

 

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