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2023年のスタートダッシュ

明けましておめでとうございます。

・・・・から、およそ一か月が経過しました。

 

今年のなんとも早い時間の流れに、少し驚いています。

1月に入ってからは、

「中部ブロックの新人研修」の講師担当、

「司法書士会名古屋中央支部の支部研修」の講師担当、

「愛知県司法書士会の実践ゼミナール(ディスカッション研修)」と、

司法書士向けの研修講師(運営企画を含む)と3件こなし、流石にこのペースは激しすぎたなと感じています。

 

毎年1月は例年、年末や年度末に比べれば繁忙がないので気軽に引き受けていたら、

レジュメづくりや研修準備など、勉強に事欠かない、なんともストイックな一か月を過ごすことになりました。

おかげで健康で勤勉すぎる生活が染みついてしまい、体には良いものの、無駄な夜更かしに憧れる今日この頃です。

 

ただ、こういった講師としてお声掛け頂くのも、ありがたい話ですし、自分の得意分野は広く伝えていきたいなと思う次第です。

もっとも、自分もまだまだ勉強しなくてはなりませんし、研鑽しなければ、あっという間に置いてきぼりになってしまいます。

若手の司法書士の先生から、「自分も民事信託に取り組みたいので!!」と声をかけてもらえるのは嬉しいものですし、

それに負けじと勉強するのもとても良いモチベーションになりますね。

 

本日も、某信金で初(第一号)というお仕事をさせてもらい、ちょっと嬉しく思った次第です。

これがきっかけで、広く、より良く広まっていくと良いなと考えつつ、協力してくれた信金さんは、本当に感謝です。

もちろん、当事務所に期待してくれて、ご依頼をしてくれた依頼者さんにも、更なる感謝ですね。

 

ちょっと忙しかったけど、

仕事が楽しいのは、今年のスタートとして、とても良い。

 

今年も苦しいこと、悩ましいこと、壁にぶつかることも有るでしょうけど、

結果、それは伏線で、やっぱり楽しい仕事だったと言えるように、今年も全力で取り組んでいければと思います。

 

どうぞ宜しくお願いします!!

 

 

※休日相談会の実施は、上記理由もあって、2月、3月は開催の予定がありません。

また開催がスタートしましたら、追って連絡します。(もし、ご要望があれば、個別にご連絡ください)

 

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士  浅 井 健 司

年末年始の営業のご連絡(2022年)

本年のみなさまからご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

長引くコロナ禍であっても、多くの方に支えられ、無事に一年を終えられそうであること、感謝申し上げます。

まだ、数日の営業日を残しておりますが、全力で取組、来年も良い一年をスタートできるよう、最善を尽くしてまいりたいと思います。

 

さて、

当事務所の年末年始の営業予定は

令和2年12月28日(水) 通常営業 →法務局の年内最終日

令和2年12月29日(木) 通常営業

令和2年12月30日(水) 縮小営業(※スタッフに有給を推奨しておりますので少人数での対応になります)

【令和2年12月31日から令和3年1月3日まで 冬季休業】

令和3年1月4日(水) 縮小営業(※)→法務局の年明け初日

令和3年1月5日(木)以降 通常営業

となります。

 

本年も感染症対策もあり、皆様になかなか直接お会いして、ご挨拶させていただくことも難しかったのですが、来年がより発展的な一年になることをスタッフ一同祈念しております。

 

(少しフライングではありますし、まだまだ働く所存ですが)本年も誠にありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

それでは、良いお年を!!

 

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Facebook・Instagram遺言作成支援キャンペーン開催(令和4年12月23日までの期間限定)

当事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。

あっという間にまもなく10月を迎え、今年も残り3カ月となりました。

慌ただしい年末が来る前に、今年こそ遺言書を書いてみてはいかがでしょうか?

「遺言書を書いておかなきゃ」「毎年書こうと思っているけどまだ書いていない」などと遺言の必要性は分かってはいるけれど、なかなかきっかけがなくて作成できていない方はとても多いと思います。

遺言書を書くきっかけになればと思い、当事務所で【遺言作成支援キャンペーン】を始めました。

 

 

 

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~Facebook・Instagram遺言作成支援キャンペーン~

【キャンペーン概要】

葵町公証役場と同ビル同フロアにある当事務所が、遺言書作成の支援を行います。
(場所:名古屋市東区代官町35番16号第一富士ビル3階)

具体的には、遺言書の内容相談や、案文作成、公証役場への予約等の連絡を行い、ご希望の方にはご相談の上、作成後や相続発生後のサポートまで行います。

※遺言者様は1~2回の事前面談(ご来所またはZOOM面談)の上、遺言書作成時に葵町公証役場(住所は上記に記載)までお越しいただくようお願いいたします。

 

【キャンペーン期間】
令和4年12月23日までのお申込み

 

【適用要件】
・名古屋市在住の80歳未満の方
・遺言書作成の際に葵町公証役場へお越しいただける方 など
※その他要件の詳細についてはは、当事務所HPにてご確認ください。

 

【お申込】
お問合せ用Googleフォームよりお問い合わせください。
ご不明点などもこちらからお気軽にどうぞ。

 

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時期的にも今なら、年内に遺言作成することは十分に可能です。

当事務所の、葵町公証役場の同ビル同フロアという利便性の高さを生かし、その上お得な価格で実績豊富な専門家のサポートを受けられるこの機会に遺言書を作成してみませんか?

ぜひお気軽にお問合せ下さい♪
(キャンペーン詳細はこちら

 

自筆証書遺言保管制度スタート(法務局の遺言書保管)

法務局の自筆証書遺言保管制度の「予約」が今日(令和2年7月1日)から始まりました。

電話とインターネットで予約ができます。(以下、全国の法務局の予約電話番号のリンク)

http://www.moj.go.jp/content/001322714.pdf

浅井はインターネットで予約をしてみました。(以下、インターネットでの予約)

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

パソコンに不慣れな方だと、インターネットの予約は少し大変かもしれませんね。

実際の運用は「令和2年7月10日」からの開始になります。

      

 

仕事柄、人に勧めるならば、自分でも書いているべきだという思いで、29歳から毎年正月に自筆証書遺言を書き直しています。
実際に自分で書いてみると、考えさせられることも多いものです。

 

「今年、ここで倒れても後悔しないくらい、頑張って仕事するんだ!」という自分の中の儀式?みたいな側面もあったのですが、家族が増えたり、財産が変化することもあって、自分の資産の棚卸や想いの変化の確認に大いに役立っていて、案外面白いものです。そして、大切なことだと思っています。というか、まだまだ死ねないし、こりゃ、字のごとく(元気に)必死にならなきゃいけないなって思いに至ります。

何が仕事用の資産で、どういったお金なのかを、メモ代わりに残しておくだけで、きっと、もしもの時の不安や迷惑を少しでも減らせられると思います。

大した金額じゃないけど、妻が把握していないであろう、へそくり用の銀行口座も、ちゃんと書いておかないと、死んだ後も気付かれないでしょうしね。

 

今年の正月はこの改正があることを知っていたのもあり、書き直しをサボっていたので、しっかり予約しました。
自分の経験を依頼者や相談者さんに情報提供して、より良く利用してもらえる橋渡しもしたいと思っています。

ところで、毎年、事務所の机の引き出しにしまっておいた自分の遺言書が、他の書類に紛れて、パっと見つかりませんでした。
一瞬、失くしたんじゃないかと焦りました。

司法書士として「遺言書なんて、そうそう無くすもんじゃないよね」って考えていましたが、ある意味、今回の制度の有用性を感じてしまった、今朝の出来事でした。

 

現状、予約が名古屋の本局で1日に5名しかできないですし、実際の運用の利便性が分からないので、何とも言えませんが、これから遺言がどんどん活用され、広がっていくことに期待しています。

遺言は年齢や家族・財産の多寡に限らず、あったほうが良いものです。

実務の経験者として、間違いなく、そう考えます。

 

ちなみに、写真の僕の遺言書には、間違って見つけたスタッフがビックリするといけないので、(自殺や健康状況が悪いことをほのめかす)「遺書(いしょ)」じゃないよって注意喚起するために「死ぬ予定はありません」と、司法書士事務所の職員が間違って検認前に開封しちゃうとか超かっこ悪いので「裁判所で検認を受けてから開封してください」という付箋が貼ってありました。

 

浅井は、今日も、非常に元気です。

 

ありがとうございます。

 

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新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組について【浅井総合法務事務所】

本日(令和2年4月10日)、愛知県においても、新型コロナウィルス感染者増加の状況に鑑み、愛知県として独自の緊急事態宣言が出されました。

 

浅井総合法務事務所では、新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組として、依頼者様、関係取引先、従業員及びその家族の安全を確保するため、以下の通り対応させていただきます。

・ウィルス感染対策の方策

(1)スタッフの手洗い、消毒、体調不良時の自宅待機の徹底

(2)お客様面談時のマスクの着用

(3)可能な限り面談等の直接的な接触を控えるため、郵送・電話・オンライン会議等の代替え措置による対応

(4)出社前の検温、同居家族の体調不良がある場合の自宅待機指示

・スタッフの感染リスクを下げるための方策

(5)公共交通機関での混雑時間をさけるための時差出勤及び時短勤務、通勤方法の変更

(6)休暇取得、在宅勤務(リモートワーク等)の推奨

(7)出社人数の抑制、外部との接触の抑制

 

司法書士事務所の業務上、面談が必要となる不動産決済業務、公正証書遺言の証人立会等もございますので、スタッフ全員、感染リスクを下げる対応を行い、より安全に、安心して業務対応できるように取り組んでまいります。

当事務所の感染防止対策について、不明点、ご要望等がございましたら、お気軽にお申し付けください。

可能な限り、最善を尽くした対応をさせて頂きます。

 

ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、今後とも必要な対策を行ってまいりますので、宜しくお願い致します。

 

なお、法務局や公証役場においてもコロナウィルス感染症拡大の対策として、事務処理体制の整備(交代勤務等)が行われます。

登記申請等の事務処理期間が、法務局で対応する人員の減少により、通常より大幅にかかるとのことですので、近々申請をお考えの方はご注意いただきますようお願いします。

 

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