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カテゴリー:司法書士 の記事一覧

司法書士が弁護士に教えること

今週も慌ただしい一週間が始まりました。

仕事が忙しいという業務量は全くないのです。

何か詰まった感じ、そういう雰囲気です。

今週の水曜日に、当事務所の実務研究会があります。

弁護士、司法書士がみんな集まり、業務の研究をするのですが、

今回は、浅井が当番のなのです。

レジメ作ったり、資料揃えたりと1時間半程度与えられていますので、
準備には時間がかかるものです。

というか、まだ終わっていません(ρ゚∩゚) グスン

今回の僕が発表するメニューは

 一 法務局で取得できる書類達
    意外と知らないその書類・利用法

 二 不動産を取り巻くマニアックな法律
    弁護士が知らなさそうで知らない、嫌な法律を添えて
 
 三 ちょっとブレイク
    もし暴漢に襲われたらどうします?

 四 不動産の価格算定
    依頼者は財産価値を知りたい

 五 不動産を取り巻くお金の流れ
    贈与税・相続税・不動産業者等にかかる費用を中心に

です。

さて、どれが一番ウケるのか・・(興味をもたれるのか)

3番目じゃないことを祈りつつ、水曜日までにネタの仕込み(分野の研究)にいそしみたいと思っています。

・・・法律の話って言うより、お金の話が多いのは、自分のキャラクターですかねぇ。

なんか良いような、悪いような(; ̄Д ̄)

司法書士試験の合格を昔話にしないで!

本日、一緒に司法書士試験の受験勉強を頑張った仲間から合格を知らせる連絡がありました!!

受験時代、本当に頑張っていたし、僕より優秀な成績だったのに、なかなか試験運に恵まれなかった仲間が数多くいました。
その中でも苦労を重ねた友人が今日、受かったのは、ホッとしたのが3割、めちゃくちゃ嬉しいのが8割、これから頼りになるななぁと思うのが1割で、所謂、溢れんばかりの気持ちです!!(溢れ気味)

とにかく、良かった、ホント、良かった。

今回は自信があるなんて聞かされたら、逆に不安にもなっちゃいましたが、たぶん、かなりの上位合格をしたんでしょう。

強い気持ちは報われる。

浅井もちょっぴり初心を思い出せたような気がしました。

合格発表当日の乾杯には参加できませんでしたが、これから長い司法書士付き合いができるので、次に楽しみはとっておくことにします。。

試験は合格、不合格があるものです。
司法書士試験でいえば、その年に合格できるのは一握りもいません。
毎年、涙を飲んだ受験生もいるのが現実です。
そして、心が折れそうななったり、目標を見失う時間を僕も体験してきました。

それでも司法書士は、合格した後の頑張りで、十分報われる資格であるし、仕事であると浅井は常に信じています。

辛いときは逃げるのもいいと思います。
ただ、頑張りは次に繋がっています。
きっと。
きっと。
必ずです!!

もちろん試験の合格だけが全てではありません。
道を変えて成功した友人もいますし、成功は司法書士試験の合格のみではないし
合格=成功でもありません。

紆余曲折のある自分らしさはいつかどこかで実を結びます。
まわりの目や評価は辛いですが、自分を信じることこそが自信です。
試験の失敗が重なったとしても、自信を持って、胸を張っていればいいのだ!!

ちょっと暑苦しいですが、まだまだ人生これからです(^∀^)

合格した人はおめでとう!
今日の熱い気持ちは宝物です。

不合格だった人は、今日の悔しさは将来もっと宝物にできます。
より強くなった君とお酒を飲んで馬鹿話ができるのを楽しみにしています!!

浅井も負けないように切磋琢磨しなければ★

信託原簿を確認したい!

不動産登記簿謄本を読んでいて、ごく稀に登場する信託登記。

所有権だけでなく、抵当権移転登記に信託登記がくっついていることもあり、状況の把握に少し困惑してしまうこともあります。

そもそも、日本人は信託になじみが薄いと言われます。

たくさんの財産がなければ利用することのない制度と思っていることが原因らしいようです。

かくいう自分も、小さな財産に信託は煩わしいし、権利や責任の所在がわかりにくくなるので、お勧めはしません。

ですが、きっと仕事をしていく上で、「どこか」で「いつか」役に立つことがある制度だと信じて、焦らず知識を収集中です。

そもそも、登記簿で信託の文言を確認したときはどうすべきでしょうか?

普通に登記簿謄本を取得したのでは、信託内容を示した「信託原簿」はついてきません。

「信託原簿」は信託登記の際に申請人がつけた信託の中身を表示している書面ですが、現在、通常の登記簿と異なりデータ化はされていません。

ですので、登記簿謄本の最後にコピーが一緒に合綴されてきます。

確認が必要な時は、
登記事項証明書交付申請書(通常の登記簿謄本の申請書)に「信託原簿(分かっていれば 第○○号)を添付してください」と記載しておけばOKです。

ただ、注意が必要なのは、先に述べたように、信託原簿の取得はデータ化されていないので、登記簿の閉鎖謄本と同じように、直接管轄官庁にて取得するか、(管轄庁宛の)郵送で申請する必要があります。

登記事項証明書の取得やインターネット閲覧が便利になりすぎて、違和感すら覚えますが、このアナログさに懐かしさを覚えてしまいます。

悪い気はしない。(急いでいる案件じゃなければ・・・)

インターネット登記情報サービスのシステム障害の件

本日の午後5時12分頃からインターネット登記情報提供サービスがシステム障害を起こしています。

落雷が原因だそうです。

 

全国で同時にこの民事法務協会のサービスが利用できない・・・

インターネットによる登記簿閲覧という、公の機能を民亊法務協会という財団法人が担っている訳ですが、

登記業務を行うにあっては、今や生命線ともいえるシステムです。

 

このサービスが当たり前に利用できることを想定して業務を行っている司法書士がほとんどのはず。。。

 

浅井は夜に作成予定だった見積と、登記申請書の作成1件を諦めました。

 

幸運にして具体的な問題となる損害はありません。

が、見積もりに関しては、お客さんへの提示が週明けになってしまいますし、月曜日の朝がちょっとバタバタします。

 

ただ、本当に思います。

この時間にどうしても謄本閲覧をしなくては困る状況になくて良かったこと。

そして、日本のどこかで悶絶している人たちが必ずいるであろうこと。

 

対岸の火事ではありません。

何事もリスクを完全になくすことはできません。

 

ポジティブに、自分の日頃の行いを良くする事から始めようと思いました。

寝る前に嫁さんの肩でも揉んでおこうと思います。

 

僕のカミさん(様)ですから、、、

 

 

お盆休みのお知らせ

お知らせ

当事務所のお盆休みは

8月11日(水)から8月15日(日)までとなっております。

御迷惑をおかけしますが、その間、電話による対応ができませんので、

「登記申請.COM」 http://www.toukishinsei.com/

のページのメールフォームにてご連絡下さい。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。

 

浅井も楽しいお盆休みを満喫する所存です。(愛知県から出る予定ないけど・・・)

みなさまも良いお盆休みが過ごせますように☆