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司法書士になってこんなに損害保険を扱うとは。。。

遺言執行者としての手続をしています。

生命保険の保険金は相続財産に含まれないので、相続人が直接取得するというのは良く聞く話です。

ただ、損害保険・生命保険でも返戻金ならばどうでしょう?

保険内容や規約・契約内容によって修正されることもあるかとおもいますが、基本的には亡くなった方の財産なので、相続財産として取り扱い、遺言執行者が処理する必要があります。

ところで、この損害保険金の解約を行っていく上で、ある保険会社では遺言執行者の念書(誓約書)と印鑑証明書を添付する必要がありました。

「手続についてのドタバタは一手に引き受けます」的な内容なのですが、まぁ、遺言執行者として責任ある仕事をしますけど、な~んか気持ちの良い書類ではないですよね。

なんかあったら、そりゃ、僕たちの責任問題ですから、こんな書類はいらないっすよねって言い切りたい物・・・!!

保険会社のリスクヘッジのための印鑑証明はどこまで必要なのでしょうか?

気持ち的なものだけだったら、仕事として責任を持ってやってる資格者だけでも免除してほしいなぁぁ。

 

あ、

・・・その分類が難しいのかぁ(--;)

先日の記事

先日の記事を読み直して、ちょっと言い回しが良くないなと思ったので、訂正。

専門化と、業務内容の掘り下げ自体ととても良いことです。

そして、その分野に特化できるというのは、司法書士として大切なことだし、幸せなこと。

でも、努力をせずに、また大した調査もせずに、ただ無計画に言われるのがちょっと嫌なだけです。

 

僕の知り合いの司法書士で、徹底して特化し、戦っている人間もいます。

この人は尊敬してます。

そして、ベテラン、若手、年上、年下を問わず、自分の周りには尊敬出来る、すごいと思う司法書士が沢山居ます。

周りにはとても恵まれてますし、本当に助けられています☆

そんな感じの話なので、誤解がないようにお願いします。m(_ _)m

 

ちなみに今日はボスを含めて飲み会。

来週も平日から飲み会が続きます(^^;)

 

嬉しい(笑)

 

な~んて、いってると

送別会シーズン、季節代わりということもあって、年末前のダイエット話が復活しそうな予感がします。。。

やりたいことは沢山ありますよ☆

「今後、司法書士業界は競争が激化していくと言われているじゃないですか、

その流れの中で、専門分野に特化していくことが生き残りのために必要という話ですよね?

先生は将来どんな分野に特化されていくのですか?」

 

との質問を頂いたのは、昨日のこと。

業界のことをよく知られた方なので、的はずれでもないし、筋の通った質問です。

で、浅井の答えは

 

「全部です!」

 

 

専門的、特化という話の間逆の回答に、「へっ?」という顔をされましたが、

正直、僕にはまだ分かりません。

 

というのも、将来のニーズを僕が勝手に決めつけて仕事をしていく勇気もなければ、それが懸命とも思えません。

どの分野を好きになるかどうかは、または可能性を見いだすかどうかは、まだまだ探求していきたいじゃないですか☆

新米の司法書士が「仕事がない」「メシが食えない」なんて言っているなかで、業務を絞って、その分野を限定的に考えていくのは、自ら自身の首を絞めることの他ならぬ話と僕は考えます。

一善分のご飯があるかないかも分からないのに、肉しか食べない、野菜しか食べないじゃ困ってしまいますよね。

そもそも専門分野や特化は、ある程度の需要が見込めるところからスタートするのであって、その計算が立てられないうちからマクロの専門家をかかげては、ただの偏食の司法書士かとも思います。

専門分野や得意分野は積み上げられた経験の結果だと浅井は思うので、上記の質問にはやはり答えられません・・・

全部、なんでもやります!!

もちろん、自分の能力を全て動員して(笑)

常に全力前進ですが、そこからのスタートが最善と信じてやみません。

 

 

面白い仕事がいくつありますか?

先週は夜まで帰ってこない出張が多かったこともあり、ブログが全然更新出来ず、無念です。

気付いたら一週間の期間が空いてしまいました・・・

目標は2日に一回は更新をする頻度のキープですが、ネタが増えるほどに更新するタイミングを逸して書き込みができないという、何か反比例する構造のようです。

ブログの更新が多い時の浅井は、きっと時間をもてあまして、寂しい思いをしているので、気軽に声をかけてやって下さい(笑)。

あ、更新が無いときもただサボってるだけで、暇にしてる可能性を否定しませんが(^・^;)

 

ところで、金曜日はとある司法書士の先生方主催の労働勉強会に参加してきました。

尊敬する(絶対敵に回したくない)知り合いの司法書士兼社会保険労務士兼FP兼個人旅行専用ツアーコンダクター(ほんとJR泣かせの青春18切符の使い手です。)の先生が講師を務めると言うことで、その手法のヒントを学ぶ絶好のチャンスと思い、厚かましくお邪魔しました。

自分は(一応)社労士の知識と資格(現在、登録していませんが)をもっていて、労働局の勤務経験があるという、説明するのが面倒な紆余曲折を謳歌してきました。なので、「労働問題」や「年金問題を含んだ高齢者問題」、「労災事件」や「社会保険がらみの会社トラブル」の話にはニヤニヤしてしまいます。

が、もう、この先生、超越してるんですよ、ノウハウと能力が、、、、

資格の勉強や研修の座学で絶対手に入らない、モチベーションの高さと、なんか恐ろしい状況を楽しんで、実験しながら、挑戦し続けている経験(たまにこの人は本当は遊んでいるんじゃないかと思う)がそこにありました。

・・・・まぁ、仕事を真剣に遊べるのは大人とも思うので、良い意味で解釈してください。(笑)

 

にしても、

大変勉強になる有意義な時間と、可能性を手に入れられたと実感しています。

まぁ、今回の勉強内容としては公開する類でないもの(劇薬を含んでいるので、正確な知識と倫理観がなければ使って欲しくない・使えない)ですが、この先生のような司法書士が増えることは本当に心強いものです。

また、懇親会で主催して頂いた先生方に日が変わるまで(余分な参加者である自分まで)おもてなしを受けてしまい、恐縮です。

ええ、おいしい店ばかりに連れて行って頂きました、本当に。

先輩ばかりの勉強会でしたが、恵まれた自分の環境にバチがあたりそうで恐ろしいですね。。。

少しでも自分の血や骨や肉にして、恩返しができればなぁって思いました。(食事会の栄養分を含む)

 

書留郵便の取戻し請求

売買などの登記が完了すると僕の手元に戻ってくる権利証(登記識別情報)。

まさに大切な書類です。

依頼者にどのようにして返すかは、司法書士それぞれの方法があるかと思いますが、基本はやはり手渡しをして、受領書も頂くのが通常のパターンかと思います。

もちろん、通常があれば、例外もあります。

依頼者の場所的な要件(本人確認の面談を省略するという意味ではありません)や時間的な制約の下、あとで受け取った、受け取ってないのトラブルが起こらない信頼がおける依頼者に対しては郵送でお渡しということもあります。

もちろん、手間は省けますし、便利ですが、郵便をそこまで信用していないという方もいらっしゃいまし、一概に僕もお勧めはしません。

 

で、今回は、「書留」で「本人限定受取(特)」にて郵送しました。

書留に+100円で、本人しか受け取れない(しかも本人確認もしてくれる)郵便になります。

依頼者にも面倒をかけますが、大切な書類ですので、最大限の安全性を図りたいのが目的です。

まず本人限定の郵便が届いたことがハガキで通知され、その後基本型は窓口に取りに行くことになり、特例型は窓口に取りに行くか、送り先に持って来てもらうか選択出来ます。(値段は同じです)

 

が、依頼者が自宅にしばらく戻らない状況であって、受取が困難という話になり、今度はその書類を取り戻すことに。。。

取り戻す方法は3つ。

1,受取人に拒否してもらう(本人しかできない選択なので、今回は不可)

2,保管期間が過ぎるのを待つ(10日間です あんまり権利証をほっとくもの気分が良くないですが)

3,取り戻し請求をする(どこの郵便窓口でもしてくれます 今回採用 ただし550円の手数料がかかります)

 

ハガキのような請求書を窓口でもらい、問い合わせ番号や差し出した場所等を記載し、切手(現金もOKとのこと)でお金を納付すれば、保管期間満了前にすぐ戻ってきます。

う~ん、

でも、ヤレヤレなことをしてしまいました(^^;)