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登記事項証明書の「発行」に関する事務の民間委託を考え直しませんか?(その5)

昨日は飲み過ぎ、食べ過ぎで、反省の朝を迎えた浅井です。
3件目の〆のラーメンは厳しかった。。。
でも、旨いんですよね。
やっちゃうんですよね。

週末は大いに運動に時間を割きたいと思います。

さて、「栃木の行政書士」さんからコメントを頂きました。
入局管理局の業務にもアイエーカンパニーさんが民間委託されているんですね。
知りませんでした。
委託されている業務内容は僕の方で確認していませんが、手広いですね。
・・・いわゆる派遣会社と考えれば、こだわりなく人を派遣することが、収益として大切なのですが、、、

法務局等だけでなく、公の機関の委託業務全般に入札し、そして仕事を獲得をしているところ考えると、
プレゼンや計画書の作成ががよほど上手なのか、他の会社さん等にはない何かの理由等があるのか。。。

理由如何によっては、これだけの苦情が多い状況は問題ですよね(T_T)

あまりクビを突っ込みたくない内容の話ですけど、、、

問題究明や犯人捜しをする気はありません。
ただ、現状を打破し、良くなっていくことだけを期待しています。
(それがどういう方法なのかは浅井はまだ答えを出せていませんが・・・)

http://trackback.blogsys.jp/livedoor/aichi_touki/3054812

「窓口に外国人がいるんですよ!これ憲法違反ではないですかね?今まで国家公務員がやっていた業務を外国人がやるなんておかしいですよね。」
→このコメントはちょっと頂けません。行政書士さんも法律に携わる士業で、周囲から法解釈を期待される存在かと思いますから、周りの方を困惑しちゃマズイですよね。

まず「栃木の行政書士」が意図されていなくても、外国人差別として読まれかねないので、少し心配です。

また公務員任用の国籍条項の話をされているのだと思料しますが、ちょっと乱暴すぎるかと。。。
「定型的な職務に従事する官職を除き、採用試験の受験資格につき日本国籍を必要」という言い回しがありますので、少なくとも法務局の登記事項証明書の「発行」に関する事務は、定型的な職務に従事する官職にあたると考えます。(入管の委託業務内容は僕は知らないので、そういう意味で仰っているのかも知れませんので悪しからず)

日本在住の外国人の方がいろんな形で労働力を提供してくれることはとても好ましいことだと浅井は考えますし、日本にとってプラスだと思っています。

古いですが「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」という、内閣法制局の1953年の見解でをベースに考えるのがいいんじゃないでしょうか?

得意な分野ではない話なので、イマイチな回答でしたらスミマセンm(_ _)m


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