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飲みすぎたのはアナタのせいよ☆

昨日は以前お世話になった職場の元同僚の結婚式に呼んで頂きました。

名古屋駅周辺や栄等でもなく、住宅街の突然現れるゲストハウスです。

といいますか、自宅からひどく近いですよ、僕の・・・

歩いて行けなくもない距離、自転車がベスト(ちょっと坂道が辛そうだけど)の距離・・・。

いつも通勤で頑張っている愛車の真っ赤な折りたたみ自転車に乗って、式場に乗り付けるのもいいかと思いましたが、飲酒運転になるので(自転車を折りたたんでタクシーでかえってやろうかとも考えた)、無難に短い距離のバスに乗ってみました。

で、正解☆

だいぶ酔っ払って帰宅しました。

途中ウィスキーが飲みたくなり、給仕してくれた若い女の子に注文し、銘柄は何かとたずねると、良く分からないからと、可愛いリアクションではあるけれども、だいぶ焦っているご様子。

僕の飲み方を聞かずに戻ってしまい、素敵な笑顔ともに右手にロックグラスに小さな氷2個と目いっぱいまで入ったシーバスリーガル、そして左手に14年ものと書いてあるビンを持って戻ってきました。

うん、まぁ、だから、リアクションは可愛いいよね。。

君が一生懸命だし、僕も悪い気なんて少しもしないし、ましてや否定なんてできっこない。

でも、もう断れないよね、そのグラスのほうは・・・・ (^^;)

好きな銘柄ですし、僕の中では十分すぎるほど高級に属する銘柄だと思う。

こんなに沢山飲めるのは喜ぶべきですが、ほぼストレートのウィスキー250mlに僕はしっかりご機嫌になってしまいました。

罰ゲームみたいな仕打ちにやっつけらけれましたねぇ、はい。

おめでたい席だから許されるものなのか(けど間違いなく恥ずかしい)、おめでたいほどの赤い顔をして帰宅するのは結局タクシーをおいて他はない状況の日曜日の夜の浅井でした~~

 

 

失敗は成功のもと

夜の冷え込みがだんだん厳しくなってきましたね。

寝る前にビールというより、焼酎のお湯割りという気分に移行しつつあります。

昨日はあまりアルコールを飲みたいという気分ではなかったので、ホットミルクでも飲んでみようと作ってみました。

で、そのまま飲むより、何か入れたほうがおいしいかと棚や冷蔵庫等を模索。

本命はココアだったのですが、見当たらず。

砂糖を入れた通常通りでは好奇心の不足を感じたので、とりあえず目に付いたカルピスを入れてみました。

 

・・・沈殿ができました。

大丈夫かと思い、かき混ぜました。

 

・・・・ゲル状になりました。

 

カルピスの元は牛乳から出来た乳酸菌だと、長澤まさみ氏がテレビで告知してくれいてるので、心配はせずに飲み干しました。

が、ずいぶんおなかが膨れるホットヨーグルトを飲んだ(食べた感もあり?)あとの感想は、何らかの化学変化があったものを体内で消費したような、少し考えさせられるものでした。。

うん、まぁ、でも、しっかりよく眠れましたが・・・

 

いくらで売ればいいでしょう?(路線価)

高齢のお母さんが子供から訳あってお金を借りた。

もう少し丁寧にいえば、支払義務はお母さんにあるけど、支払うことに子供にメリットがあるから、子供が立て替え払いした。

そんな案件、その借りたお金とお母さんが持っている土地とで代物弁済したいとの内容の相談がありました。

まぁ、細かい内容や経緯は記載しませんが、その土地の価値(代物弁済をするための価格)を正しく教えて欲しいとのこと。

他の兄弟もいるだろうし、相続の際にケンカの要因にもなりかねないから、僕としてはこの親子が正しい判断をして来所されたと思います。

で、私に降りかかってきた業務

「評価証明の価格と路線価の価格等から、適正な価格を調べること。」

う~ん、路線価ですか?(やったことないなぁ、大丈夫かなぁ・・・)

と、思っていましたが、意外とさっくり計算ができました。

国税庁がしっかりした説明をしたページをお持ちでした (^0^)/

ちなみに路線価は贈与税等の計算で使う価値判断であって、取引価格との関係は特に法律上ないのでご注意を。

売買価格は原則通り、当事者の合意によって決まりますからね(もちろん例外もありますが)☆

もし、それでも路線価を知りたい人は下のページが便利です!

http://www.rosenka.nta.go.jp/

51を考える

ついにやりました!!

と、いう報告ではない。

ハーフで51という数字を想像しがちだが、これは一応事実に反しない。

そして9Hで51打でまわったのも嘘ではない。

ただ、コースがショートコースで9Hあがりだったに過ぎない(パー30) (T。T)

 

昨日は赤のパンツに白のシャツと、ハニカムしかない姿で気合の入っていた浅井ですが、これを見掛け倒しと言わずに何と表現したらいいのかという結果に終わりました。。。

初ラウンドといった方々にも負けてしまい、意気消沈でございます

9人で後半がナイターと楽しくラウンドできたので、とてもエンジョイさせてもらったんですけどね~。

本気の空振りするは、1ホールの一発目が右に50センチ転がるチョロだわ、70ヤード以上先の木にダイレクトで当たって、乾いた音とともにティーアップした位置以上後ろまで跳ね返ってくるは、ネタの提供としては活躍できたような気がしています。

う~ん、本当に僕のゴルフは上達の方向に向かっているのだろうか?

 

債権法改正の動向1 

・・2 があるのかは未定

 

ええ、きっと好きなんですよ、研修。

今日は日本司法書士会連合会中部ブロック会の研修がありました。

なんだか長々しい名前の研修ですが、民法改正に携わる山野目教授が直接出向いて内容を説明してくれるのだから、聞かなきゃ損との判断の元、参加してきました。

講義内容がホットであること、話が面白いこと、聞いているだけで頭が良くなったような気さえさせてしまうあたり(実際に知識の習得は甘い話ではないですよね・・・)、流石といったところです。

話の上手い講師をそろえた中央新人研修の中でも記憶に残る講義だったのですが、今回も満足させていただきました。

まだまだ、僕が知識の習得に至ってませんが、超簡単に要旨をまとめると

☆☆☆

改正原因 時間の経過(現在の時代に対応するため)・リーガルアクセス向上のため・国際的動向

改正検討の対象 ●1 債務不履行における損害賠償は、現行法上の債務者の帰責事由が必要である。そこで、いわゆる過失責任主義をやめて、債務者に帰責事由がなくても契約の範囲内の責任は債務者が負うようにしようというもの

(つまり、飛騨牛A5等級の焼肉を食べたつもりの甲さんが実はオージービーフを食べていた。焼肉店乙は卸売り業丙から間違いなく飛騨牛A5等級だといわれて肉を買っていた。甲さんは現行法上は焼肉店乙に対して文句を言っても、乙は卸売業丙のせいだといって責任逃れをしてしまう。それでは甲さんが直接卸売業者に文句を言わなくてはならないというの、素人のCさんには酷だ。だから、焼肉店乙が甲さんの責任をとる。で、焼肉店乙はプロ同士、卸売り丙にちゃんと損害賠償すればいい、、、という内容)

 

と、ブログで紹介するのは意外と大変だなぁ、、、

今日は一つだけにしておきます。(勝手に疲れてしまいスミマセン)

まぁ、まだ民法が実際に改正されるのは先ですから(まだ改正されるとも決まった訳でもないですしね)、おいおい紹介していきますね (^^;)