TEL:052-508-7373
ブログページ

自筆証書遺言保管制度スタート(法務局の遺言書保管)

法務局の自筆証書遺言保管制度の「予約」が今日(令和2年7月1日)から始まりました。

電話とインターネットで予約ができます。(以下、全国の法務局の予約電話番号のリンク)

http://www.moj.go.jp/content/001322714.pdf

浅井はインターネットで予約をしてみました。(以下、インターネットでの予約)

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

パソコンに不慣れな方だと、インターネットの予約は少し大変かもしれませんね。

実際の運用は「令和2年7月10日」からの開始になります。

      

 

仕事柄、人に勧めるならば、自分でも書いているべきだという思いで、29歳から毎年正月に自筆証書遺言を書き直しています。
実際に自分で書いてみると、考えさせられることも多いものです。

 

「今年、ここで倒れても後悔しないくらい、頑張って仕事するんだ!」という自分の中の儀式?みたいな側面もあったのですが、家族が増えたり、財産が変化することもあって、自分の資産の棚卸や想いの変化の確認に大いに役立っていて、案外面白いものです。そして、大切なことだと思っています。というか、まだまだ死ねないし、こりゃ、字のごとく(元気に)必死にならなきゃいけないなって思いに至ります。

何が仕事用の資産で、どういったお金なのかを、メモ代わりに残しておくだけで、きっと、もしもの時の不安や迷惑を少しでも減らせられると思います。

大した金額じゃないけど、妻が把握していないであろう、へそくり用の銀行口座も、ちゃんと書いておかないと、死んだ後も気付かれないでしょうしね。

 

今年の正月はこの改正があることを知っていたのもあり、書き直しをサボっていたので、しっかり予約しました。
自分の経験を依頼者や相談者さんに情報提供して、より良く利用してもらえる橋渡しもしたいと思っています。

ところで、毎年、事務所の机の引き出しにしまっておいた自分の遺言書が、他の書類に紛れて、パっと見つかりませんでした。
一瞬、失くしたんじゃないかと焦りました。

司法書士として「遺言書なんて、そうそう無くすもんじゃないよね」って考えていましたが、ある意味、今回の制度の有用性を感じてしまった、今朝の出来事でした。

 

現状、予約が名古屋の本局で1日に5名しかできないですし、実際の運用の利便性が分からないので、何とも言えませんが、これから遺言がどんどん活用され、広がっていくことに期待しています。

遺言は年齢や家族・財産の多寡に限らず、あったほうが良いものです。

実務の経験者として、間違いなく、そう考えます。

 

ちなみに、写真の僕の遺言書には、間違って見つけたスタッフがビックリするといけないので、(自殺や健康状況が悪いことをほのめかす)「遺書(いしょ)」じゃないよって注意喚起するために「死ぬ予定はありません」と、司法書士事務所の職員が間違って検認前に開封しちゃうとか超かっこ悪いので「裁判所で検認を受けてから開封してください」という付箋が貼ってありました。

 

浅井は、今日も、非常に元気です。

 

ありがとうございます。

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士・社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

公証役場でのテレビ電話方式による認証制度(新しい電子定款受取制度)の件

2020年5月11日より全国の公証役場で、会社設立の電子定款認証を行う際の
定款認証の作業をテレビ電話(カメラの付いたノートパソコン等)で対応することができるようになりました。
つまり、公証役場に行かなくても、電子定款認証を完結することができるようになりました。

これまでは、定款認証は設立する予定の会社本店の都道府県にある公証役場あて、
(オンライン申請で)その会社等の定款認証を行い、
公証役場に行き、代理人の本人確認と代金支払いを行ったうえで、
手渡しで定款を受け取っているのが通常でした。
もちろん、これからも、直接受け取りの方式も可能です。

新しく整備されたテレビ電話方式の受け取りの場合、事前に公証役場に電話予約し、
委任状と印鑑証明書(原本)を送付し、事前に振り込み等で認証の手数料を支払っておきます。
そして、オンラインで定款の認証申請をしたうえで、その予約した時間にオンラインで公証人の先生とパソコン上でつながり、
免許証や資格者証の確認等を行えばその公証役場に行かなくても対応が完結します。
(僕の場合、テレビ電話をしている時間は3分くらいでした 事前にしっかり対応すると、サクッと終わるようです)
オンラインのテレビ電話は公証役場からメールでURLを受け取り、それをクリックするだけでつながります。
非常に簡単ですね♪
ちなみに、紙の定款は、後日郵送で送ってもらうことになります。

オンラインで申請しているので、登記申請に使う原始定款データはオンライン上で受け取れます(ダウンロードできます)。
慣れれば難しいことではないのかと思いますが、この辺は、PCが苦手な方には、ちょっと混乱するかもしれません。
定款認証したその日や翌日には法務局に申請をすることは可能ですが、郵便の到着を待って対応したい方は、
ある程度の余裕をもって計画されるといいですね。

ということで、当事務所の定款代理受領のサービスが、ほぼ無意味なものになりました。
当事務所は、名古屋の葵町公証役場と同一ビル、同一フロアにありますので、
年に数回、全国の司法書士から、名古屋で会社を設立したいんだけど、定款の受け取りだけ代わりにやってくれないかと
そんな依頼を頂いておりました。
知らない同業者さんであっても、お互い司法書士だから、助け合って連携している感じが好きだったんですけどね♪
便利になったことは嬉しく思いつつ、ちょっとの寂しさも感じています。

とはいえ、浅井も東京・目黒公証役場で先月、さっそく利用させてもらいました。
非常にスムーズで、とても使い良かったです。
公証人の先生も親切でしたし、これはよいサービスだと思います。
ちなみに、目黒公証役場で第1号の利用者だったようです。

これから利用しようとされる方、お勧めです。
上手に活用していきましょう!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士・社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

オンライン(リモート)相談対応開始のお知らせ【ZOOM等】

新型ウィルス感染症による緊急事態宣言が延長されることになり、
まだしばらくは、面談等を控える時期が続くことになりそうですね。

当職は司法書士として、面談が本人確認の原則であり、かつ、最も相談や打ち合わせをスムーズに行うことができ、結果として、相談いただいた方に、一番分かりやすく、丁寧にお話ができている方法と考えています。

しかしながら、当方ら司法書士を含め、最大限注意を払ったとしても、今回の新型コロナウィルスに対して万全を保証されることはありません。

4月以降の緊急事態宣言の執務状況や依頼者様のご希望を鑑み、浅井総合法務事務所としても、オンラインによる来所や訪問不要の相談対応を開始しましたので、ご利用いただければ幸いです。
(基本はZOOMによるリモート会議システムの利用 お客様の要望により他のアプリ等を利用したオンライン会議も対応可能)

前置きが長くなりましたが、積極的な「オンライン相談」の利用を歓迎します!

現状、面談による相談を極力避けたいという高齢者の方を中心に、ご利用いただいておりますので、無料での相談内容につきましては、民事信託(家族信託)、登記、相続、遺言、任意後見、財産管理業務に限定させていただいております。
その他の業務につきましては、電話相談の後に、当方で必要と判断させていただいた場合のみ、オンラインによる相談対応とさせていただきます。

と、まぁ、でも、ハードルを上げるつもりはありません。

外出自粛だし、前から気になってた「民事信託(家族信託)」のこと、我が家に当てはまるか、家にいながら、ちょっと聞いてみるか?
家族信託を頼んだら費用が高そうな感じがするけど、結局、自分がやるとしたらいくらかかるの?
なんか、話題のオンライン相談ってやつ、せっかくだからやってもらおうかな(イマドキっぽくて、カッコいいし)

そんな感じで、大丈夫です!! 喜んで(^^)v
実際、当職としても、普段に比べると、だいぶ時間に余裕がある気がしますので(全然喜ぶところじゃないのですけどね)、遠慮なくどうぞです♪ むしろ、是非是非☆
というか、そもそも、当事務所は、そんな敷居の高い事務所でも、本職らでもございません。
フットワークと気軽さが当事務所の強みです!(でも、ちゃんとした仕事をするところが、ウリなんですよ)

ご利用方法は、
1、当事務所あて、お電話かメールにてご予約を頂き、日程の調整後します。
2、その後、当方からメールにて、クリックしてだけでつながる「アドレス」と「ミーティングID」をお送ります。
3、予約の日時に送られてきたメールを開いて、アドレスをクリックする
です。
操作はパソコンやスマホでメールをしたことがある方ならば、非常に簡単です。
一瞬、「ミーティングID」とか、知らない言葉にたじろいだ人、大丈夫です、心配しないでください。
オンライン相談の利用に際し、不明点は事務所にお電話いただければ、その都度、当方から利用の仕方を説明させていただきますので、ご安心ください。

相談者様でご用意いただく物は
・ノートパソコン(または、カメラとマイクを備えたディスクトップパソコン)
・タブレット
・スマートフォン
のいづれかの通信端末と、その通信端末から確認できるメールアドレス等になります。

インターネット接続していれば、それ以外の電話代だとか通信料は不要ですので、ご安心ください。
なので、普段の携帯電話からの電話相談より安くあがる場合も多そうですね。

OSはWindowsは8か8.1か10で、とか、パソコンは何もダウンロードが必要ないですが、
タブレットやスマホの場合、アプリのダウンロードが必要になるとか、
まぁ、多少細かい話はありますが、そのあたりは、ここでは割愛しますね。

あと、たとえ、回線がつながらなくても、大丈夫です!!(←ここがポイント 当事務所らしさ)

その辺は、お互い、そんな程度のことと、おおらかに笑い話にして、電話で相談しましょう。
電話でもわかりやすく説明します。はい、きっと僕ならできます(笑) 頑張ります!!

そんな感じでゆるく、コロナ対策をしながら、相続対策、財産管理、相続手続きのお手伝いができれば嬉しいです。

何か、ちょっとギスギスし過ぎた世の中だから。
相談するときくらい、肩の力を抜いて、楽にしていきましょう。
そして、将来、楽になって、楽しくなる話をさせえてください☆
あとは、しっかり、ばっちり、サポートさせていただきます!

それでは、かなり「ゆるい」感じの、浅井総合法務事務所、オンライン相談開始のご案内でした。

長文失礼しました。

ありがとうございます。

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士・社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組について【浅井総合法務事務所】

本日(令和2年4月10日)、愛知県においても、新型コロナウィルス感染者増加の状況に鑑み、愛知県として独自の緊急事態宣言が出されました。

 

浅井総合法務事務所では、新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組として、依頼者様、関係取引先、従業員及びその家族の安全を確保するため、以下の通り対応させていただきます。

・ウィルス感染対策の方策

(1)スタッフの手洗い、消毒、体調不良時の自宅待機の徹底

(2)お客様面談時のマスクの着用

(3)可能な限り面談等の直接的な接触を控えるため、郵送・電話・オンライン会議等の代替え措置による対応

(4)出社前の検温、同居家族の体調不良がある場合の自宅待機指示

・スタッフの感染リスクを下げるための方策

(5)公共交通機関での混雑時間をさけるための時差出勤及び時短勤務、通勤方法の変更

(6)休暇取得、在宅勤務(リモートワーク等)の推奨

(7)出社人数の抑制、外部との接触の抑制

 

司法書士事務所の業務上、面談が必要となる不動産決済業務、公正証書遺言の証人立会等もございますので、スタッフ全員、感染リスクを下げる対応を行い、より安全に、安心して業務対応できるように取り組んでまいります。

当事務所の感染防止対策について、不明点、ご要望等がございましたら、お気軽にお申し付けください。

可能な限り、最善を尽くした対応をさせて頂きます。

 

ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、今後とも必要な対策を行ってまいりますので、宜しくお願い致します。

 

なお、法務局や公証役場においてもコロナウィルス感染症拡大の対策として、事務処理体制の整備(交代勤務等)が行われます。

登記申請等の事務処理期間が、法務局で対応する人員の減少により、通常より大幅にかかるとのことですので、近々申請をお考えの方はご注意いただきますようお願いします。

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

「家族信託・民事信託ガイド」リニューアルのお知らせ

\ 浅井総合法務事務所よりお知らせです /

民事信託の専用ページをリニューアルいたしました。

サイト名も「浅井総合法務事務所の家族信託・民事信託ガイド」に変更しました。

 

 

当事務所は愛知県において、全国的に見てもいち早く民事信託・家族信託の取り扱いを始め、

これまで多種多様な事案で、その活用や相談に応じてきました。

いま、家族の悩みを解決できる財産管理の仕組みとして

「家族信託」「民事信託」が注目されています。

このサイトでは民事信託士の資格を持つ筆者が家族信託(民事信託)について

“分かりやすく”をこころがけて紹介していきます。

 

「大切な財産を大切な誰かに円滑に承継させたい」

「土地や不動産物件、証券等を相続より前に上手に名義変更しておきたい」

「自分の意思がはっきりしているうちに財産の承継について考えておきたい」

「自分の死後も(認知症の)配偶者や(障害等をお持ちの)家族が生活に困らないようにしたい」

といったお悩みをお持ちの方は是非一度ご一読ください。

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司