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新しい分野、イレギュラーなオファーも燃えます★

いつも最低でも月に1回はブログの更新をしようと決めています。

そして、極力月初にしています。

 

2月20日ですね。。。

 

 

まだまだ僕の2月はこれからです!

と、冗談っぽいですが、半分は本気です。

 

繁忙というよりは、いろいろな事案を寄せていただき、業務の「るつぼ」といいますか、

大変面白い事になっています。

いや、面白いはふざけて解釈されるといけないので、興味深いというか、「いとをかし」というか、、

 

高度な知識、見識をお持ちとの方との接触や、対応が複雑だったり、難しい事案対応が連続したせいか、

座学の時間をとってないのに勉強にこと欠かない!

 

年初の抱負の

「3、民事信託の提案件数を増やし、またその活用で幸せになってくもらえる方をどんどんプロデュースする」

「4、おもしろいこと、工夫すること、クリエイティブなことに挑戦する」

がガンガン攻めてくる感じです。

攻められても燃えますし、負けませんけどね♪

 

別で抱負に上げた、「2、報酬をより廉価にする挑戦」も結構頑張ってると、自分で勝手に評価しています。

こっちは攻める側でありたいですしね☆

 

さてさて、年度末に向けて、さらにパワー全開です!

元気が空回りしそうですが、空回りを含めて、元気に回していこうと思います。

 

バンバン対応してきますよ♪

(元気すぎて、ちょっと、、、 「落ち着いて対応してほしい」という御要望も柔軟に対応します。)

当職のキャラクターを暗くするのは、正直、難しいですが、雰囲気を見て、ちゃんと静かには落ち着きます。

 

仕事は勢いじゃないので、きっちりやります。

ご安心ください!

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

東区フリモ(2月号)掲載の件

名古屋市東区内の限定的なものではありますが、東区フリモ(東区の地元タウン誌)の終活特集に

浅井総合法務事務所(司法書士浅井健司)のQ&Aが掲載されました。

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2月は司法書士会が全体で取り組む、「相続登記お済みですか月間」です。

相続登記をしないまま、ほったらかしにされている方、お気軽に御相談ください。

また、Q&Aの下に当事務所からのご案内も掲載していただいております。

ご不明点等もお気軽にお電話やメールでお問い合わせいただけると幸いです。

ご連絡お待ちしております!

 

 

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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

 

P.S.「浅井総合法事務所」が「浅井総合法事務所」と間違って標記された箇所がございますが、

こちらは浅井のチェック漏れですので、申し訳ございません。

あくまで司法書士事務所なので、「法務」事務所です。

(弁護士事務所でなければ「法律事務所」とはいいません。)

 

 

明けましておめでとうござます 平成28年スタート

明けましておめでとうございます。

本年もブログともども、浅井総合法務事務所を宜しくお願いいたします。

 

本年の営業は1月4日から営業しておりますが、ブログ更新を忘れておりました。

本日からじゃなくて、ちゃんと昨日からカレンダー通りにスタートしてますぜ!という、とても小さなアピールでございます。

誰に向かっての発信しなのか、はたまた、年初から言い訳みたいでちょっと反省でございます。

 

今年の抱負は

「1、地域(名古屋市東区とその周辺)にもっともっと根ざす」

「2、より報酬をお安くできるよう努力する」

「3、民事信託の提案件数を増やし、またその活用で幸せになってくもらえる方をどんどんプロデュースする」

「4、おもしろいこと、工夫すること、クリエイティブなことに挑戦する」

です。

 

抱負の具体的なお話は、また後日ブログの記事にでもできればと思っています。

 

もちろん、普段からお世話になっている既存のご依頼者様には、よりメリットを還元させていただきたいと考えています。

例年多く取り扱っている業務や、いつものお仕事おろそかにすることなく、しっかり気を引き締めて望みたいと思います。

 

本年も頑張ります!!

 

 

第1回民事信託士検定の結果

民事信託を取り扱うとういう司法書士が増えつつあります。

また、司法書士に限らず、弁護士や行政書士でもセミナーを開催する人が増えてきました。

 

まだ運用方法が未知数であることも多いので、どの士業でも、取り扱いをする人間の力量はまちまちです。

「民事信託」が民法では不可能であったことを、まるで魔法のように解決してしまうようなことを言う方がいます。

それは、一部そうなのかもしれませんが、一部困ったものだと考えています。

 

正しく運用することで、救われる人、メリットのある人、大げさに言えば、幸せになる人もいます。

また、このままでは困るので、それを避けることができる人、使うべき人もいると感じています。

そのため、民事信託を取り扱うのであれば、どの士業であっても、しっかり信託法、信託業法等の諸法令を精通し、遵守し、誠実に対応すべきです。

 

そんな思いで、いろいろな団体が立ち上がり、いろいろな検討がされています。

その中でも、本流の一つであろう、「一般社団法人民事信託推進センター」が「一般社団法人民事信託士協会」を設立しました。

そして、民事信託の正しい活用と普及を目指した第一号の「民事信託士」の合格通知が本日なされました。

 

司法書士浅井健司も民事信託士検定をクリアし、合格しました。名古屋で唯一かと思います。

というより、検定会場に全国の受検者が全員集まることがありましたので、東海圏、中部圏で唯一になりそうです。

詳細な発表はまだなのですが、全国で20名弱になるかなぁと感じています。

 

もっとも、年明け、民事信託士協会の社員とならなければ、「民事信託士」の名前はつかえませんので、それまでは、ただの合格者です。

(というわけで、第一期登録者もいないので、平成27年12月25日現在この世に民事信託士はまだいません。)

 

民事信託士は弁護士または司法書士のみが受検できる、門戸の狭い資格になっています。

また、検定を受けるにも、事前に半年ほどの研修にコツコツ参加したり、レポート出したり、

また検定自体も丸二日間みっちり審査を受け、指導も受けつつ、

最後にまた課題(民事信託契約書2本)を提出させる、なかなかのスパルタっぷりでした。

興味深い話も多く、最先端の情報も収集できたと感じたので、楽しかったのですが、

合否のある話なので、その点は、体力的に精神的にそれなりに辛かったです。

 

「民事信託士協会」の思惑はいろいろあるかと思いますが、その資格者のレベルを高いところで維持したい、

普及はしたいが、堅実に進めたいというところでしょうか。

 

その礎になれるように、これからも攻めの取り組みでいきたいと思います。

まだまだ民事信託の広がり、活用はこれからです。

この民事信託の実務が社会にとって素晴らしいと言って貰えるように、しっかり頑張ります!

 

「民事信託」を語ると、少し長い文章になってしまうので、また改めて記事にします。

 

 

年末だから忙しいのか?

年末なのに、なんか暖かい日が多い気がする、、

庭のレモンの木に防寒対策をしたところ、花を咲かせてしまいました。

 

レモンの木さん、なんかゴメンナサイ。。。

 

 

 

バタバタしてると思っているのは、気持ちだけなのかもしれません。

案外、平和♪

 

忘年会シーズンですが、昔に比べ、だーいーーぶ件数が減ったので、あまり疲れはありません。

が、しかし、5年前より、2年前より、去年より、いっそう、お酒に弱くなった気がします。

最近は、ジョッキ2杯も飲めば、十分に満足できる、そんな時代に合わせたエンジンが更なる燃費向上を自然に進化させていっています。

アルコールを入れなくても、お茶か雰囲気だけで酔っ払える、そんな完璧なエコな男になれる日も近いかもしれません。

 

あ、いや、普段はシラフですよ!

酔ってませんって、、、、、これでも、このテンションでも!!

 

 

ところで、今年も事務所のカレンダーが出来上がっております。

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告知が遅れましたが、欲しい方は、必要な方、もらってやっても構わないという方は、

お気軽にお声かけいただけると幸いです。

お正月に余ってたりすると、ちょっぴりショックなんですよね(^^;)

 

法務局を含め、官公庁の御用納めは平成27年12月28日です。(平成27年12月29日から平成28年1月3日はお休み)

来年は年明け1月4日から御用初めです。

 

浅井総合法務事務所は29日、30日もやっておりますが、法務局の登記申請自体はできませんので、御留意ください。

 

まだまだ走るパワーを残していますので、お気軽にお申し付けください!!

今年もいい感じに締めくくりたいと思います!!!

 

 

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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司