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平成30年2月21日付 朝日新聞 朝刊に「家族信託」が!

「家族信託」がいよいよ新聞紙面でも大きく取り上げられるようになってきました。

本日、平成30年2月21日の朝日新聞の朝刊 生活欄の21面にデカデカと載っていましたね。

と、まぁ、この記事は僕は関与していませんので、誤解なきようf(^^;)

公証人の先生が教えてくれたので、下のコンビニで買って確認してみた次第です。

 

先日のNHKの放送から、一般の方の関心が大変強くなり、当方にも民事信託(家族信託)の問い合わせ等の反響を頂いています。

今回も、そんな形で、事務所に電話やメールの連絡が入るかもしれません。

名古屋であっても、まだまだ取り組み実績のある専門家が少ないのであろうと感じます。

専門家の皆さん、頑張って、一緒にこの波を支えていきましょう!!

 

ちなみに、「家族信託」と「民事信託」の用語事態は、どちらも法律用語ではありません。

その意味の違いは、あまりしっかり使い分けをされるものとは言えないのですが、

「民事信託」のうち、受託者が家族になるものを「家族信託」と表現していることが多いでしょうか。

 

「家族信託」を取り扱う専門家が、「民事信託」のスキームを使えない、知らないということは有り得ないですし、

逆に、「民事信託」のスキームを扱っている人間は、「家族信託」が理解できないわけがないと僕は考えています。

 

用語としては、「民事信託」が「家族信託」を含んでいるような感じですが、

「家族信託」は商品名といいますか、商標登録もされている用語になります。

 

商標として登録した司法書士の先生は、この「家族信託」という言葉が、間違った使われ方、悪い使い方をされないように、

守るために、先んじて対応したとのことで、先見の目がすごいですねぇ☆

(※上記表現で正しくない点などございましたら、修正いたしますので悪しからず。。。)

 

もちろん、浅井が所属する一般社団法人民事信託推進センター、一般社団法人民事信託士協会もしっかりした団体です。

自分はこちらの関与が大きいのですが、どの団体も家族信託、民事信託を世に良く伝えようと頑張っているのだと思います。

 

さぁ、僕たち民事信託、家族信託の専門家は、これからが踏ん張り時です!

 

頑張っていきましょう☆ (もちろん、これから専門家になる人も!!)

 

 

 

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 浅 井 健 司

 

最も簡単な家族信託の比較・説明

今年の冬はいつもより寒い気がします。

冷え込みが強く感じるのは僕だけでしょうか?

とはいえ、浅井はいつもながら元気に東奔西走しています☆

 

さてさて、家族信託・民事信託がテレビで取り上げられていることもあり、

意図しない先からも相談を受けることが増えてきたように感じています。

皆さんの周りでも興味を持つ方が増えてきたのではないでしょうか?

 

そんな中、専門家同士で家族信託や民事信託を説明するのは、比較的簡単です。

法制度の要所要所を伝えれば、それでおおよそ理解し、その使い方や便利さが伝わるからです。

法律用語は難しく聞こえますが、分かってしまえば端的に理解ができて、便利なこともあります。

しかし、一般的には、その用語が分からないから専門家に相談をするわけです。

 

僕が依頼者等に説明している最も簡単な「成年後見」と「商事信託」、「家族信託・民事信託」の比較説明は

 

成年後見制度が「バス」

商事信託が「タクシー」

家族信託・民事信託が「自家用車」です。

 

だいぶ意訳していますが、

成年後見制度は被後見人の大切な財産を守る制度であり、本人が意思能力を喪失した際のセーフティネットであるので、

しっかり決められた、バスで言う「ルート」・「時間」を守って走っていきます。

なので、目的地の方面には向かってくれる、乗るのに資格はいらない、そして費用が安価という意味では、

とても大切な移動手段だといえます。

なので、成年後見制度が使いにくいだとか、用途にあっていないというのは、変な話であって、

バスが自宅の前まで自分を送り届けてくれないとか、自分の都合の良い出発したい時間に来ないと、

そんな不満を言っているイメージかもしれません。

 

それに比べれば、商事信託たるタクシーは非常に便利です。

プロのドライバーが、その人の目的地と時間にあった場所に、ちゃんと送り届けてくれます。

プロだから安心というのもありますし、費用はかかりますが、バスと比べられない便利さがあります。

これも当たり前ですがとても大切な移動手段で、

短距離(短期間)とか、一時的な話とか、バスが通らない(制度的な融通が利かない)部分では、バスや自家用車より便利なこともあります。

ただ、お金に余裕がある人が使う交通手段というイメージは、正直、あるのかもしれません。

(それでも、最近は、だいぶ頑張って依頼者に寄りそっている信託会社さんもありますよ)

 

そして最後に、自家用車たる家族信託・民事信託ですが、

これは、子供(例えば娘)に車を買ってあげて、普段、それに乗せて行ってもらって移動するものだと説明しています。

自分が運転しないのがミソなのですが、家族信託も財産を家族に預けて、お任せするイメージです。

つまり、よく自分のことを良く分かった娘さんの運転なので、病院に行って、スーパーに行って、

あ、でも、途中でトイレに寄りがてら喫茶店で休憩しましょうねって移動が可能です。

時間も目的地、その人習慣さえも考慮した、ルートに柔軟に対応できる便利さがあります。

これが家族信託・民事信託の良いところだと思います。

 

ただし、この娘さんの運転はプロではありません。

家族信託の受託者になるのに資格は要らないですけれども、ある程度の資質は必要です。

ひょっとすると心許ない運転をする人もいるでしょうし、免許はもっていてもペーパードライバーかも知れません。

ちゃんと慎重に運転する人、今は不慣れでも練習すれば安全運転する人は必要以上に怖がる必要ないと僕は考えています。

でも、乱暴な運転をする人や怖くてハンドルを握れない人の場合は、僕は家族信託・民事信託を薦めません。

事故が起こったら、誰も幸せになりませんので。。。

 

そんな話を信託会社さんと話をしていたら、妙に分かりやすいと言ってもらえ、

「その説明、今度使わせてください!」なんて言われてしまいましたので、先に自分からブログに公開してみました(笑)

 

いいなと思った方、分かりやすいと思った方、どんどん使ってください!!

(ただ、やり過ぎているくらい、簡単に説明していますので、ちゃんとした補足説明もしてくださいね。)

 

みんなが分かりやすく、信託制度を身近に感じてくれれば、きっと正しく家族信託や民事信託が普及すると思っています。

 

そして、その先に、より良い法制度、社会があるはずだと、僕は信じてやみません☆

 

 

と、難しくない感じで思っています(^-^)v

 

 

 

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家族信託・民事信託をこれから取り組む方へ(民事信託士 関西研修会の様子) 

先週末、平成30年1月20日は、京都司法書士会の後援の

「民事信託士 関西研修会 ~民事信託への取組み~」に、運営側として参加してきました。

今回の浅井のポジションの「モデレーターとは、なんだ?」というのは、さておいて、要は、

家族信託を含む、民事信託の専門家をドンドン増やすための活動の一環として、研修を企画して、進行させていただきました。

80名を超える司法書士等の専門職が集まり、最先端で活躍する人間の事例発表と、一般社団法人民事信託推進センターの活動報告、質疑応答といった感じでしょうか。

  

今回は、東京に比べて、まだ活発に民事信託が活用されていない(?)関西圏での研修をオファーされ、ただ「東京より西で近いじゃん!」という、とてもざっくりとした白羽の矢が浅井に飛んできたわけですが、無事にお役を勤められたので、ほっとしております。

 

専門家の中でも質問や疑問が多い、「信託口口座」の開設先や、その対応方法、また、家族信託・民事信託の費用(特に専門家報酬)について、先人のコメントを発表できたのは意味のあるものだったと思います。

 

家族信託や民事信託に期待する依頼者、また、その期待に答えていかなくてはならない専門家にとって、こういった活動が少しでも増え、また活用されていくべきだし、そうなっていくと思います。

 

家族信託、民事信託は、非常に依頼者に良い制度として機能することもあります。

ただし、パーフェクトな制度でもなく、後見制度なども非常に大切で、密接に関連してきます。

 

良いものなので、いつかはこれが「普通」になっていくんだろうと思います。

ただ、その「普通」になる最初にはパワーがいるもんですよね。

一緒に頑張れる仲間を増やして、自分自身ももっと鍛えられていこうと思います。

 

その上手な手配とアドバイスができるよう、今後とも頑張っていきます!!

 

 

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本年も宜しくお願いします (満を持して)

新年明けましておめでとうございます。

という、一月始めのブログを書いたような気になっていた浅井です。

 

何でしょうか? 新年早々になにやら夢でも見ていたんでしょうか?

ともかく、あっという間に一月も中旬ですね♪

平和っていいですね♫

寒い日が続いた後で、今日は雨ですが、体調を壊したりされていませんでしょうか?

 

ところで、告知としては遅いというか、参加申し込み期限過ぎてる気もするのですが、

今週末の1月20日に

一般社団法人民事信託推進センター主催(後援 京都司法書士会)の民事信託研修

その名も「関西研修会~民事信託への取組み~」が開催されます。

http://www.civiltrust.com/pdf/20171125.pdf

民事信託を取り組む司法書士、弁護士を招いてのパネルディスカッションや、

民事信託推進センター、民事信託士協会、日本司法書士会連合会理事らによるパネルディスカッションを行います。

そこで、今回、私、浅井もモデレーター(なんかカッコよく言ってみましたが、「司会」とか「進行」みたいな仕事)をさせていただきます。

黒子に徹するつもりですが、喋りたくてウズウズしてます(笑)

 

企画者として、気合を出して豪華メンバーを揃えすぎたせいも有り、時間が足らなくなることは必死。

そして、みんなお喋り(^^;)

さてさて、どうなることやらと、タイムキーパーのくせに身勝手にワクワクしています。

まぁ、当日は、汗をかくことになるんでしょうけどね♪

 

 

今年もこんな感じで、民事信託・家族信託を推進しつつ、

そのノウハウや、より安全な信託手続きを依頼者に届けられるように努めてまいります。

 

もちろん、司法書士として、登記業務も大切に、しっかり、迅速に対応します!

 

本年も宜しくお願いします!!!

 

 

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 浅 井 健 司

年末年始の営業について(平成29年→平成30年)

 

今年も残すところあと4日と迫ってまいりました。

年末で忙しいというよりは、雰囲気だけがバタバタしているような、そうでもないような、少しいつもと違った年の瀬に感じています。

ただ大きなトラブルもなく、平和に新年を迎えられそうなのは、本当に回りに支えていただいているからですね。

ありがとうございます。

 

さて、当事務所の年内の営業ですが、平成29年12月29日までとさせて頂いております。

年始は平成30年1月5日から通常営業となります。

 

が、1月4日から法務局、金融機関さんが営業されていますので、当方も臨時営業(浅井を含むスタッフの一部)で対応いたしております。お急ぎの件があれば、お気軽にご連絡下さい。

 

 

まだ少し時間はありますが、良いお年をお過ごし下さい!

 

ではでは、良いお正月になりますように☆

 

 

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司法書士浅井総合法務事務所

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 浅 井 健 司

 

※事務所を3階フロアへ移転いたしました。