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カテゴリー:家族信託・民事信託 の記事一覧

熱さは大切(今年の名古屋は暑過ぎる)

最近、県外に出かけると「名古屋は暑いでしょう~」とよく言われます。

本当に暑くて亡くなっている方もいるので、今年についてはあんまり冗談も言えません。

仕事中は室内で活動がすることが多い業種ですので、

そんな人間が甘ったれたことは言っていてはいけないと、何か自戒する気分になっています。

 

最近お会いした先輩の司法書士で、

「司法書士は社会の負債では?」という疑問を投げかけて、業務に試行錯誤されている方に出会いました。

真面目で、きっちり、正しいことをしているつもりで仕事をしている仲間が多い業界で、

こんな提言をされたのは初めてで、衝撃を受けました。

 

確かに、報酬をいただきながら、業務に取り組んでいるんでいる訳ですから、ただ作業しているだけでは、依頼者のコストを増やしているだけかもしれません。

依頼者の希望や期待に付加価値をつけて、満足につなげて、それをお返しするのが当然である。

そんな基準で取り組む先輩を見て(キャラクターは相当立っていましたが)、ちょっと憧れを覚えました。

 

司法書士業をサービス業と言い切るのは、なかなか難しい論点もあるとは思います。

ただ、登記手続きを買いたい、信託手続きを買いたい、労務手続きを買いたいという依頼者はいないわけで、

その先にある、安心したい、ちゃんとしたい、トラブルを未然に防いでいきたいということに、

その依頼者の希望や期待があって、それを叶えることで報酬を頂いているのだと、ヒシヒシ感じました。

初心を忘れることなく、しっかりと業務に取り組みたいと、暑さに勝る、熱さに火がついている次第です。

 

高校時代、友人らに、もし浅井がピン芸人だったら、芸名は「MAX浅井」、コンビなら「常夏のストーブ」だなと言われて、自分でもなんか、しっくりきていたのを思い出しました。

こんなに暑いのに、ホント迷惑な人間かも知れません(笑)

 

そんな中、なんで、浅井が民事信託(家族信託)を業務の柱の一つとして仕事をしているかを考えていました。

 

この信託の手続き業務の先にある、何かに自分は期待しているわけです。

 

今のところ、それは、「正しいことを、正しく、ちゃんとやっていくために必要だから」だと気付きました。

それは、僕ら専門家にとっても、依頼者にとっても、社会にとっても。

 

例えば、

・高齢で判断能力が落ちていそうな方に、(ギリギリかどうかとか疑いながら?)契約をサポートしたり、印鑑を押してもらったりすること。

・被相続人が亡くなっているのに、その方の通帳から家族がコソコソ50万円ずつATMから後ろめたい気持ちで引き出しをしていること。

こんなことを黙認する法律職があってはならないのに、専門家である僕らが止めるようにしっかり止めていく社会にしなければならないのに、今の社会のままでは、どうもその方向に向かっていないように思うのです。

みんな苦しい胸の内がありながら、これを滅茶苦茶怒ったり、騒ぎ立てる専門家はかえって、非常識な人と思われるのが現状で、まぁ、聞いたことある話だな、まぁ咎めるだけじゃ解決しない話だね、、、って感じになっていいないでしょうか。

 

法律の専門家が正しいことを、正しく、ちゃんとやっていく、その道を依頼者に示していく、社会もその方向に変えていく、それがなんか、使命みたいなもんじゃないかなと思いました。

そう、それが「民事信託」を使えば、できるじゃないですか。

だから、きっと、僕は、推進したいし、普及していって欲しいのです。

 

熱さという熱量をもって、ここを目指すんだっていうエネルギーをもって、もっと頑張りたい。

 

気合系の法律実務家がカッコいいとは思いませんが、きっと、それでも、何かの小さくとも礎になれるんじゃないかと、

自分に期待して、自分を走らせて、自分を幸せにしてやろうと思います。

熱いと自覚しています。(頭の熱をちょっと冷ましてから、続きの仕事は冷静にしなくちゃな、、、)

 

でも、

やるぞ~~~~☆

やってやるぞ~~~~☆☆

 

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

 

家族信託・民事信託は「公正証書」があたりまえ!!

梅雨も明けて、夏本番の暑い一日が続きましたね!

車のエアコンがなかなか効いてこず、目的地に着いた頃にやっと冷たい風が出てきました。

 

冬は風邪予防、花粉予防に加湿器を5台稼動させている浅井総合法務事務所ですが、

先ほど、ネットショッピングで相談室用に除湿機を購入した次第です。

冷やすというより、湿度を快適にしたいんですよね~

 

さてさて、今月に入って、当事務所の同フロアにある葵町公証役場のポスターが変わっていました。

遺言、任意後見、信託、各種契約は「公正証書」で!

 

遺言や任意後見に並べて信託も公証役場の仕事と打ち出した、このポスターは非常に世の中の前進を感じます。

日本公証人連合会や法務省が、家族信託や民事信託を意識していることがヒシヒシと感じられます。

というか、公証人の先生も、家族信託・民事信託の流れを無視はできないという状況になっているのです。

 

なので、司法書士がこの世の中の流れ、要望を無視して良い訳がないのだ!!(と、浅井は思う)

 

毎月、公証人の先生方と家族信託・民事信託の勉強会をしているのですが、

その勉強会がスタートした頃より、明らかにレベルや知識が上がり、それ以上に関心の高まりを感じています。

数年前から取り組んでいてアドバンテージが自分にあるはずだなんて、、、、

そう、ウカウカしていられません、本当に!!

 

もっと良いモノを、もっと良いカタチ、もっと良いスキームを!

 

熱くなってきますよ、今年の家族信託・民事信託!!

 

 

 

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

 

現代林業と研修講師(H30年4月)

なにやらブログの投稿が家族信託や民事信託で染まってきたしまったこの頃。

他にも楽しいことをいろいろしているつもりなのですが、ひょっとして、ただただ真面目を装っているのかもしれません。

 

今、一番、悩んでいるのは、昨年植えたキャベツがとう立ちして、丸まらずに垂直に伸びていることです。

なんか、このままいくと、花が咲きそう。

いっそ、この棒の形状のまま、食ってやろうかって思っています。

 

さて、結局、今日も話のネタは安定の家族信託、民事信託なのですが

まず、全林協さん(全国林業改良普及協会)の機関紙である「現代林業」の取材を受け、記事になりました。

平成30年4月号と5月号で連載として民事信託を取り上げていただいています。

いやはや、いろんなところで、民事信託が話題になってくれるのは嬉しいですね♪

やってて良かったです。稀有なチャンスをくれた素敵な先輩に本当に感謝!!

個人的には、チェーンソーや苗木を鹿や熊に食べられないようにする防護ネットと一緒に自分が掲載される経験が何故か妙に嬉しく、ニタニタと他の特集記事を読んでしまいました♪

森林信託という分野があるのですが、自分もいろいろ新たな発見ができて、刺激的でした☆

 

あと、今日は、東海税理士会豊橋支部さんの研修に呼んでいただき、民事信託の活用事例の講師をしてきました。

流石といいますか、会場も立派です!!

税理士の先生は民事信託の組成にも、継続にも、そして、終了にも必須の専門家です。

もう組成された事案に取り組んでいた、どうしたものかという先生からの質問もいただけました。

また、チャンスがあれば取り組みたいという方も会場の過半数以上で、これもまた心強いです。

 

逆に、取り組みたくない、または、まだ制度として疑問視しているというアンケートの結果もチラホラありました。

取り組みたい人のやる気を応援するのも大切ですが、むしろ、こういった慎重派の先生の安心を引き出せるような研修を今後、目指していきたいと思っている次第です。

 

いやはや、でも、なんにしろ、やっぱり楽しいですよね☆

 

あ、もちろん、普通?の不動産登記・商業登記の仕事もやってますよ。

むしろ、そっちのほうがやってる時間は長いです。

そっちも楽しいですし、楽しんだほうが良いですよね☆

 

とにかく、いろいろ、ありがたいです(^。^)v

 

 

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司法書士・社会保険労務士・行政書士

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

第4期民事信託士検定は平成30年10月7日~8日の開催

前回の記事(朝日新聞に家族信託が取り上げられていた)を書いた日の翌日(平成30年2月22日)付けで、今度は中日新聞で民事信託の記事が大きく取り上げられていましたね。

その記事でコメントをしていた民事信託士の仲間である東京の根本司法書士が登場していたのには、とても刺激を受けました。
僕ももっと外に向けてPRを頑張っていかねば!!

もともと7年ほど前から民事信託に興味を持ち、試行錯誤で勉強をはじめ、名古屋で勉強会を作ったり、研修を開催したり、コツコツと知識の積み上げ、多くの仲間を増やしてきました。

第1期の民事信託士として、家族信託を含む民事信託の仕事に取り組み、また民事信託推進センターや民事信託士協会からも引き上げていただき、以前よりまして、飛躍的に濃度の濃い、その情報や優秀なメンバーにさらされて、自分はラッキーだなと思います。
正直、難しいこと、分からないことも多いのが民事信託の勉強ですが、飛び込んで本当に良かったと思っています。
依頼者や同業の仲間からも家族信託・民事信託の相談を受け、それがまたエネルギーになっています。

ここ最近は、間違いなく、一般の方のニーズや認識は増え、司法書士・弁護士として避けて通れない流れにもなってきていると感じます。
この流れを成長させる、より良いものにするチャンスを盛り上げられる一員になるのは、意外と簡単です。

興味をもって、同業の仲間に聞いてみること。
そして、自分も取り組んでみること、やってみること。

依頼者のためにちゃんと勉強しければならないのは当然ですし、また、責任も重い分野です。
でも、それに見合う、その人毎の何かがあると、僕は思います。

民事信託推進センターで、平成30年の民事信託士検定の告知がありました。
http://www.civiltrust.com/naiyou/index.html
申込受付は5月中旬だそうです。(フライングはできませんよ)

この検定は、指導員が一人ひとり受検生の契約書を何度も精査し、検討させ、またディスカッションで個人に意見を求めます。
なので、受検できる人数に限りがあります。
去年は、応募殺到で、申込日の翌日には締め切りになっています。

やる気のある方、本気の方は、心して応募し、一緒に民事信託を盛り上げていきましょう!!
そんな感じなんで、勉強せずにくると、温度差で非常に苦しい時間を過ごすことになります。
というか、検定なので、自信ないような振る舞いは、マイナス評価になりかねないです。
(合格率は公表されていませんが、残念ながら不合格になる方は何名もいます)
能ある鷹でも、爪は隠さず、さりとて、失敗を恐れず、この検定で、自分の民事信託の知識・契約書作成能力を全力でぶつけて、磨いて、そして、大切な依頼者の将来を明るくしていきましょう!

よく同業者に尋ねられるのですが、この検定は、結構大変です。
難易度もそうですが、日常業務に追われる有資格者が受検するので、時間的にもなかなかハードです。
ただ、普段の仕事が忙しいのは、きっとみな同じですし、知識のスタートラインもたいてい似たようなものです。

司法書士・弁護士の専門職が本気出して、なんともならない試験じゃないのも確かだと思います。
気負わず、あなどらず、スキル向上をしたたかにゲットしていってください。

僕は、それが、きっと自分にも、周りにも、社会にもプラスになって跳ね返ると信じています。

民事信託、家族信託に興味がある、または必要のある一般の方も、全国にいる地域の気軽に民事信託士に相談をお寄せください。
3年かけて、まだ114人しか輩出されていない、プレミアムな専門家ですが、きっとお役に立てると思います。
電話でもメールでも手紙でも、まず聞いてみましょう。
ちょっと最初は勇気がいるかもしれませんが、それを後悔にさせない仲間がサポートしてくれると思います!!

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

平成30年2月21日付 朝日新聞 朝刊に「家族信託」が!

「家族信託」がいよいよ新聞紙面でも大きく取り上げられるようになってきました。

本日、平成30年2月21日の朝日新聞の朝刊 生活欄の21面にデカデカと載っていましたね。

と、まぁ、この記事は僕は関与していませんので、誤解なきようf(^^;)

公証人の先生が教えてくれたので、下のコンビニで買って確認してみた次第です。

 

先日のNHKの放送から、一般の方の関心が大変強くなり、当方にも民事信託(家族信託)の問い合わせ等の反響を頂いています。

今回も、そんな形で、事務所に電話やメールの連絡が入るかもしれません。

名古屋であっても、まだまだ取り組み実績のある専門家が少ないのであろうと感じます。

専門家の皆さん、頑張って、一緒にこの波を支えていきましょう!!

 

ちなみに、「家族信託」と「民事信託」の用語事態は、どちらも法律用語ではありません。

その意味の違いは、あまりしっかり使い分けをされるものとは言えないのですが、

「民事信託」のうち、受託者が家族になるものを「家族信託」と表現していることが多いでしょうか。

 

「家族信託」を取り扱う専門家が、「民事信託」のスキームを使えない、知らないということは有り得ないですし、

逆に、「民事信託」のスキームを扱っている人間は、「家族信託」が理解できないわけがないと僕は考えています。

 

用語としては、「民事信託」が「家族信託」を含んでいるような感じですが、

「家族信託」は商品名といいますか、商標登録もされている用語になります。

 

商標として登録した司法書士の先生は、この「家族信託」という言葉が、間違った使われ方、悪い使い方をされないように、

守るために、先んじて対応したとのことで、先見の目がすごいですねぇ☆

(※上記表現で正しくない点などございましたら、修正いたしますので悪しからず。。。)

 

もちろん、浅井が所属する一般社団法人民事信託推進センター、一般社団法人民事信託士協会もしっかりした団体です。

自分はこちらの関与が大きいのですが、どの団体も家族信託、民事信託を世に良く伝えようと頑張っているのだと思います。

 

さぁ、僕たち民事信託、家族信託の専門家は、これからが踏ん張り時です!

 

頑張っていきましょう☆ (もちろん、これから専門家になる人も!!)

 

 

 

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浅 井 総 合 法 務 事 務 所

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