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カテゴリー:家族信託・民事信託 の記事一覧

オンライン(リモート)相談対応開始のお知らせ【ZOOM等】

新型ウィルス感染症による緊急事態宣言が延長されることになり、
まだしばらくは、面談等を控える時期が続くことになりそうですね。

当職は司法書士として、面談が本人確認の原則であり、かつ、最も相談や打ち合わせをスムーズに行うことができ、結果として、相談いただいた方に、一番分かりやすく、丁寧にお話ができている方法と考えています。

しかしながら、当方ら司法書士を含め、最大限注意を払ったとしても、今回の新型コロナウィルスに対して万全を保証されることはありません。

4月以降の緊急事態宣言の執務状況や依頼者様のご希望を鑑み、浅井総合法務事務所としても、オンラインによる来所や訪問不要の相談対応を開始しましたので、ご利用いただければ幸いです。
(基本はZOOMによるリモート会議システムの利用 お客様の要望により他のアプリ等を利用したオンライン会議も対応可能)

前置きが長くなりましたが、積極的な「オンライン相談」の利用を歓迎します!

現状、面談による相談を極力避けたいという高齢者の方を中心に、ご利用いただいておりますので、無料での相談内容につきましては、民事信託(家族信託)、登記、相続、遺言、任意後見、財産管理業務に限定させていただいております。
その他の業務につきましては、電話相談の後に、当方で必要と判断させていただいた場合のみ、オンラインによる相談対応とさせていただきます。

と、まぁ、でも、ハードルを上げるつもりはありません。

外出自粛だし、前から気になってた「民事信託(家族信託)」のこと、我が家に当てはまるか、家にいながら、ちょっと聞いてみるか?
家族信託を頼んだら費用が高そうな感じがするけど、結局、自分がやるとしたらいくらかかるの?
なんか、話題のオンライン相談ってやつ、せっかくだからやってもらおうかな(イマドキっぽくて、カッコいいし)

そんな感じで、大丈夫です!! 喜んで(^^)v
実際、当職としても、普段に比べると、だいぶ時間に余裕がある気がしますので(全然喜ぶところじゃないのですけどね)、遠慮なくどうぞです♪ むしろ、是非是非☆
というか、そもそも、当事務所は、そんな敷居の高い事務所でも、本職らでもございません。
フットワークと気軽さが当事務所の強みです!(でも、ちゃんとした仕事をするところが、ウリなんですよ)

ご利用方法は、
1、当事務所あて、お電話かメールにてご予約を頂き、日程の調整後します。
2、その後、当方からメールにて、クリックしてだけでつながる「アドレス」と「ミーティングID」をお送ります。
3、予約の日時に送られてきたメールを開いて、アドレスをクリックする
です。
操作はパソコンやスマホでメールをしたことがある方ならば、非常に簡単です。
一瞬、「ミーティングID」とか、知らない言葉にたじろいだ人、大丈夫です、心配しないでください。
オンライン相談の利用に際し、不明点は事務所にお電話いただければ、その都度、当方から利用の仕方を説明させていただきますので、ご安心ください。

相談者様でご用意いただく物は
・ノートパソコン(または、カメラとマイクを備えたディスクトップパソコン)
・タブレット
・スマートフォン
のいづれかの通信端末と、その通信端末から確認できるメールアドレス等になります。

インターネット接続していれば、それ以外の電話代だとか通信料は不要ですので、ご安心ください。
なので、普段の携帯電話からの電話相談より安くあがる場合も多そうですね。

OSはWindowsは8か8.1か10で、とか、パソコンは何もダウンロードが必要ないですが、
タブレットやスマホの場合、アプリのダウンロードが必要になるとか、
まぁ、多少細かい話はありますが、そのあたりは、ここでは割愛しますね。

あと、たとえ、回線がつながらなくても、大丈夫です!!(←ここがポイント 当事務所らしさ)

その辺は、お互い、そんな程度のことと、おおらかに笑い話にして、電話で相談しましょう。
電話でもわかりやすく説明します。はい、きっと僕ならできます(笑) 頑張ります!!

そんな感じでゆるく、コロナ対策をしながら、相続対策、財産管理、相続手続きのお手伝いができれば嬉しいです。

何か、ちょっとギスギスし過ぎた世の中だから。
相談するときくらい、肩の力を抜いて、楽にしていきましょう。
そして、将来、楽になって、楽しくなる話をさせえてください☆
あとは、しっかり、ばっちり、サポートさせていただきます!

それでは、かなり「ゆるい」感じの、浅井総合法務事務所、オンライン相談開始のご案内でした。

長文失礼しました。

ありがとうございます。

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司法書士・社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

「家族信託・民事信託ガイド」リニューアルのお知らせ

\ 浅井総合法務事務所よりお知らせです /

民事信託の専用ページをリニューアルいたしました。

サイト名も「浅井総合法務事務所の家族信託・民事信託ガイド」に変更しました。

 

 

当事務所は愛知県において、全国的に見てもいち早く民事信託・家族信託の取り扱いを始め、

これまで多種多様な事案で、その活用や相談に応じてきました。

いま、家族の悩みを解決できる財産管理の仕組みとして

「家族信託」「民事信託」が注目されています。

このサイトでは民事信託士の資格を持つ筆者が家族信託(民事信託)について

“分かりやすく”をこころがけて紹介していきます。

 

「大切な財産を大切な誰かに円滑に承継させたい」

「土地や不動産物件、証券等を相続より前に上手に名義変更しておきたい」

「自分の意思がはっきりしているうちに財産の承継について考えておきたい」

「自分の死後も(認知症の)配偶者や(障害等をお持ちの)家族が生活に困らないようにしたい」

といったお悩みをお持ちの方は是非一度ご一読ください。

 

 

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「よくわかる民事信託ー基礎知識と実務のポイント」出版のお知らせ

\ 浅井総合法務事務所よりお知らせです /

 

当事務所の代表浅井が執筆に加わりました本が令和元年12月、この度発売されます。

タイトルは「よくわかる民事信託-基礎知識と実務のポイント」

 

 

 

Amazonなどでも購入できます↓

よくわかる民事信託-基礎知識と実務のポイント(ビジネス教育出版社)

 

 

民事信託は家族や親族が受託者になる場合が多いことから
親しみやすく一般的に家族信託と呼ぶ場合もあり、
“家族信託”というテーマでテレビ番組等で取り上げられることも増えました。

 

民事信託とはかんたんに説明すると「財産管理の方法」のひとつです。

 

家族に
・どんな形で自分の財産を使ってもらうか
・残していくか
を「自分で」決めることができます。

 

民事信託が役に立つのは資産が多い方には限りません。
興味がある方はぜひお手に取ってご一読ください。

 

 

また、浅井総合法務事務所の民事信託ページでは
専門用語をできるだけ噛み砕いて記事を書き始めています。

 

必要な方のための分かりやすいガイドになりますように
コツコツと書いておりますのでそちらも是非ご覧いただければと思います。

リンク先はこちら↓

司法書士浅井総合法務事務所の民事信託
「家族信託・民事信託ガイド」 一覧

 

おまけ♪ 名古屋のゆるキャラ「エビザべス」と記念撮影(笑)

 

 

 

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十六銀行で信託口口座が開設出来る様になる!? 民事信託士協会と業務提携

本日、令和元年5月28日、東海地区初、十六銀行が一般社団法人民事信託士協会と「民事信託制度推進についての業務提携」の基本合意を行いました。

https://www.juroku.co.jp/release/files/20190528_1.pdf

東海地方の民事信託(家族信託)がますます活性化していくことになると思います。

これから、十六銀行、三井住友信託銀行と連携し、依頼者の民事信託のニーズに取り組んでいくことになります。

名古屋近郊で、どこの銀行で「信託口口座」をどこで開設すればいいの!?という、士業専門家の悩みを解決してくれる朗報になりますね。

もっとも、今回の業務提携の基本合意がスタートで、十六銀行における民事信託の口座開設はこれから準備にはいるというタイミングです。ですので、今日からすぐ民事信託・家族信託の信託口座が開設できるわけではないので、御留意ください。

多くの方の「早く進めて欲しい」という要望は、きっと、今回の反響、需要の表れとして、十六銀行、三井住友信託銀行、民事信託士協会を後押ししてくれることになると思います。

また、多くの優秀な司法書士、弁護士、税理士その他士業の先生方にとって、今回のような取組みが民事信託・家族信託に積極的に取り組めるようなステップになって、より社会にプラスとなり広がっていくと考えています。

 

ちなみに、浅井も民事信託士協会の理事として、末席ながら参加して参りました。

記者やテレビ局、メディアの方も多数出席され盛大なものでした。

これを機に、多くの人により良い民事信託が届くものと期待しています。

 

名古屋(東区)の司法書士浅井総合法務事務所を含め、岐阜、三重、全国に、多くの頼りになる(自信を持ってご紹介できる)仲間もございます。

民事信託、家族信託のご相談、組成、運用について、お気軽にご連絡頂ければ幸いです!

 

 

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第5期民事信託士検定の申込みの件

本日、平成31年4月22日が民事信託士検定の申込日でした。

昨年と同様、申込日初日で受検者の募集定員を超えて、申込み打ち切りになったとのことです。

午前中の早い段階で定員を超えたらしいです。

 

ただ、今回、新しく導入した申込みフォームが上手く作動せず?、非常に混乱を招いた状況でした。

信託士協会の人間として、非常に申し訳なく思います。

21日の23時59分にはパソコンの前にスタンバイして、申込みを試行錯誤し、また朝も試して、それでも出来ずに、どうしていいかも分からない状況を作り出した上に、協会からの不具合の発表も遅れて後手になり、本当に言い訳のできない状況だと思います。

このようなことでは、一般社団法人民事信託推進センター及び一般社団法人民事信託士協会の信用を落とし、また、それに協力してくれる仲間、仲間になろうとしてくれている方々の熱意や期待を裏切る結果と言われても仕方がないです。

もちろん、運営側にも想定し得ないような何かトラブルが発生しており、現場は大変だったことは理解にたやすいですが、深夜からの申込みでその対処が難しい状況だったにしろ、もうちょっと策はあったはずです。

また、一部、人によっては上手く申し込めた人もあり、そのあたりで原因究明が難しくなっている点もあるようですが、今後の対処よりも優先して、まず、やる気になって、本気になって、この民事信託の検定を取り組もうとした人を一番応援しなければならない存在であることを自覚して、「今」を真摯に対応をしていかなければならないと思います。

ちなみに、深夜からの応募は、職務時間中だと申込みしにくい環境にある人や、勤務資格者の方のための配慮もあったようです。(毎年の慣習というのもありますが)申込みの公平性を保つため、返ってそれがリカバリーしにくいという、裏目にでた結果です。

まず、謝罪、そして、今年の検定受検生に、このビハインドを取り戻す「民事信託のスキル」というプラスの成果をお返ししなければなりません。

 

浅井もこれだけ民事信託士検定をオススメしておいた人間として、非常に情けないのですが、この民事信託に期待してくれる専門家の方々に申し訳なく思います。 また、身勝手に辛らつなことを書きたてた点も謝罪します。

 

本当は、元気に、検定に向けての勉強の仕方をコメントするつもりでしたが、スタートで大転倒した感じです。

 

その点も期待にこたえられず、申し訳有りませんでした。

 

申込者の分析や対処方法の検討にもうしばらく時間がかかるようですので、今後も、僕に出来る限りの説明はしていこうと思います。

 

無責任にならず、批判、叱責を受け、誠実に対応していく。

それしかないですし、批判されるのはありがたい話で、こんな対応で、民事信託士に無関心になられてしまっては非常に悔しいです。

挽回は、今から、これから積み上げるかしかないですが、その期待に応えられる団体であると信じて、これからも自分なりに協力を続けるつもりでおります。(もちろん、上から目線ではなく、むしろ、僕はまだまだ、自身を「ビシバシ強く」育ててくれた一般社団法人民事信託士協会に恩返しをしていきたいので)

 

さぁ、いきなり、背水の陣です。

落ち込むのが反省では有りませんし、多分、それは誰も期待していないことも知っています。

自身の依頼者のための民事信託は当然手を抜きませんが、それ以外も燃えて行くっきゃないですね。

 

 

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