TEL:052-508-7373
カテゴリー:家族信託・民事信託 の記事一覧

第7期の民事信託士検定の募集開始

民亊信託に触れない日はない、そんな状況が本当にやって来ている今日この頃です。

 

民事信託・家族信託に取り組む専門家が増えていますし、むしろ、その制度の中身や一般の方でも知っていたり、金融機関でも当たり前のように案内の話が出てきています。

これは特別、僕だけの話ではないはず。

 

僕が民事信託に興味を持って取り組み始めたおよそ10年前には、「本当にこの制度が普及するることはあるのだろうか?」「説明すると皆が良い制度だというけど、(中には良く分からない胡散臭い物という人もいたけど、、)一緒に取り組んでくれる仲間が全然増えないなら、このまま消えてなくなるのじゃないか?」なんて思っていたころが懐かしい感じすらします。

僕自身は好きで楽しいから取り組んできたこの分野ですが、どんどん専門家が増えて、より高度な議論ができるようになって、嬉しく思っています。

 

と、まさか上から目線ともとられるようなの発言は、一切するつもりはないのですが、本当にこれまで取り組んできて良かったなと思っています。

全国に仲間が増え、いろいろ情報交換等できたり、信託以外の知識や経験も増したなぁとちょっと感慨深くなります。

 

最近は民事信託の専門家の学び方も多様性が出てきて、より、短い時間で、しっかりと実務に対応しやすくなってきたのは事実だと思います。

実務の中でも、ライバルであり、仲間であり、一緒に切磋琢磨できる人が増えていく環境は本当に嬉しいものです。

「今から取り組むのが遅い!」なんていう、そんな間口の狭い分野じゃないなと感じています。

うかうかすると、すぐ追い抜かれてしまうので、僕自身、甘んじることなく、ちゃんと勉強を続けるよいモチベーションになっています。

 

今年もコロナ禍ではありますが、無事に「第7期民事信託士検定」が開催されるようで、応募が始まっています。

https://www.civiltrust.com/shintakushi/pdf/2021kentei2.pdf

民亊信託のスキルを高める中でも、最もスパルタ?で、堅実な方向性を示している検定と思っています。

 

課題(契約書)を提出し、再考通知が送られ、さらに検討させられ、それをディスカッションでビシビシしごかれた上に、

さらに契約書を磨き上げるいう、普通じゃ考えられない、時間と労力を使う内容ですが、ゴールした時には、本当に力がついていると思います。

 

やる気のある人の期待に十分応える講師陣と、チューター・サブチューターの面々が揃っています。

自身が協会の理事をしているから手前味噌ってわけじゃなく、本当にそう思える内容です。

 

個人的にはディスカッションはオンラインではなく、リアルで介して、喧々諤々と議論をしたいところですが、

昨年、ちゃんとオンラインでもやれた実績もあり、さらに今年はパワーアップしていることと思います。

 

信託に取り組みたいけど、まだ、、、という、司法書士・弁護士の先生方は、是非、検討してみて欲しいです。

ちなみに、今年の申し込みは4月30日までです。

 

例年、先着順で申し込みを行っているところ(1~2日で締め切ってしまうことがほとんど)、今年は、抽選形式となっていますが、

協会が募集人数をかなり多めに用意したことで、なんと、今年はまだ余裕があるようです。

迷っている方にはチャンスだと思います。

迷うくらいなら、トライです。(そうしないと、いつまでたっても、スタートしないですよね)

勉強には目標と強制力とゴールはしっかり合ったほうが、成果が上がりますよね。

 

信託士協会としては、今後も提携していく金融機関も全国に広がり、増えていく予定のようです。

特に、首都圏以外のオンラインのほうが受検しやすい方、来年もオンラインとは限りませんよ~

 

若干というか、だいぶ、勧誘みたいな記事になってしまいましたが、今年の検定も盛り上がっていくことに期待しています!!

 

ではでは

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士・民事信託士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

オンライン(リモート)相談対応開始のお知らせ【ZOOM等】

新型ウィルス感染症による緊急事態宣言が延長されることになり、
まだしばらくは、面談等を控える時期が続くことになりそうですね。

当職は司法書士として、面談が本人確認の原則であり、かつ、最も相談や打ち合わせをスムーズに行うことができ、結果として、相談いただいた方に、一番分かりやすく、丁寧にお話ができている方法と考えています。

しかしながら、当方ら司法書士を含め、最大限注意を払ったとしても、今回の新型コロナウィルスに対して万全を保証されることはありません。

4月以降の緊急事態宣言の執務状況や依頼者様のご希望を鑑み、浅井総合法務事務所としても、オンラインによる来所や訪問不要の相談対応を開始しましたので、ご利用いただければ幸いです。
(基本はZOOMによるリモート会議システムの利用 お客様の要望により他のアプリ等を利用したオンライン会議も対応可能)

前置きが長くなりましたが、積極的な「オンライン相談」の利用を歓迎します!

現状、面談による相談を極力避けたいという高齢者の方を中心に、ご利用いただいておりますので、無料での相談内容につきましては、民事信託(家族信託)、登記、相続、遺言、任意後見、財産管理業務に限定させていただいております。
その他の業務につきましては、電話相談の後に、当方で必要と判断させていただいた場合のみ、オンラインによる相談対応とさせていただきます。

と、まぁ、でも、ハードルを上げるつもりはありません。

外出自粛だし、前から気になってた「民事信託(家族信託)」のこと、我が家に当てはまるか、家にいながら、ちょっと聞いてみるか?
家族信託を頼んだら費用が高そうな感じがするけど、結局、自分がやるとしたらいくらかかるの?
なんか、話題のオンライン相談ってやつ、せっかくだからやってもらおうかな(イマドキっぽくて、カッコいいし)

そんな感じで、大丈夫です!! 喜んで(^^)v
実際、当職としても、普段に比べると、だいぶ時間に余裕がある気がしますので(全然喜ぶところじゃないのですけどね)、遠慮なくどうぞです♪ むしろ、是非是非☆
というか、そもそも、当事務所は、そんな敷居の高い事務所でも、本職らでもございません。
フットワークと気軽さが当事務所の強みです!(でも、ちゃんとした仕事をするところが、ウリなんですよ)

ご利用方法は、
1、当事務所あて、お電話かメールにてご予約を頂き、日程の調整後します。
2、その後、当方からメールにて、クリックしてだけでつながる「アドレス」と「ミーティングID」をお送ります。
3、予約の日時に送られてきたメールを開いて、アドレスをクリックする
です。
操作はパソコンやスマホでメールをしたことがある方ならば、非常に簡単です。
一瞬、「ミーティングID」とか、知らない言葉にたじろいだ人、大丈夫です、心配しないでください。
オンライン相談の利用に際し、不明点は事務所にお電話いただければ、その都度、当方から利用の仕方を説明させていただきますので、ご安心ください。

相談者様でご用意いただく物は
・ノートパソコン(または、カメラとマイクを備えたディスクトップパソコン)
・タブレット
・スマートフォン
のいづれかの通信端末と、その通信端末から確認できるメールアドレス等になります。

インターネット接続していれば、それ以外の電話代だとか通信料は不要ですので、ご安心ください。
なので、普段の携帯電話からの電話相談より安くあがる場合も多そうですね。

OSはWindowsは8か8.1か10で、とか、パソコンは何もダウンロードが必要ないですが、
タブレットやスマホの場合、アプリのダウンロードが必要になるとか、
まぁ、多少細かい話はありますが、そのあたりは、ここでは割愛しますね。

あと、たとえ、回線がつながらなくても、大丈夫です!!(←ここがポイント 当事務所らしさ)

その辺は、お互い、そんな程度のことと、おおらかに笑い話にして、電話で相談しましょう。
電話でもわかりやすく説明します。はい、きっと僕ならできます(笑) 頑張ります!!

そんな感じでゆるく、コロナ対策をしながら、相続対策、財産管理、相続手続きのお手伝いができれば嬉しいです。

何か、ちょっとギスギスし過ぎた世の中だから。
相談するときくらい、肩の力を抜いて、楽にしていきましょう。
そして、将来、楽になって、楽しくなる話をさせえてください☆
あとは、しっかり、ばっちり、サポートさせていただきます!

それでは、かなり「ゆるい」感じの、浅井総合法務事務所、オンライン相談開始のご案内でした。

長文失礼しました。

ありがとうございます。

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士・社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

「家族信託・民事信託ガイド」リニューアルのお知らせ

\ 浅井総合法務事務所よりお知らせです /

民事信託の専用ページをリニューアルいたしました。

サイト名も「浅井総合法務事務所の家族信託・民事信託ガイド」に変更しました。

 

 

当事務所は愛知県において、全国的に見てもいち早く民事信託・家族信託の取り扱いを始め、

これまで多種多様な事案で、その活用や相談に応じてきました。

いま、家族の悩みを解決できる財産管理の仕組みとして

「家族信託」「民事信託」が注目されています。

このサイトでは民事信託士の資格を持つ筆者が家族信託(民事信託)について

“分かりやすく”をこころがけて紹介していきます。

 

「大切な財産を大切な誰かに円滑に承継させたい」

「土地や不動産物件、証券等を相続より前に上手に名義変更しておきたい」

「自分の意思がはっきりしているうちに財産の承継について考えておきたい」

「自分の死後も(認知症の)配偶者や(障害等をお持ちの)家族が生活に困らないようにしたい」

といったお悩みをお持ちの方は是非一度ご一読ください。

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

 

「よくわかる民事信託ー基礎知識と実務のポイント」出版のお知らせ

\ 浅井総合法務事務所よりお知らせです /

 

当事務所の代表浅井が執筆に加わりました本が令和元年12月、この度発売されます。

タイトルは「よくわかる民事信託-基礎知識と実務のポイント」

 

 

 

Amazonなどでも購入できます↓

よくわかる民事信託-基礎知識と実務のポイント(ビジネス教育出版社)

 

 

民事信託は家族や親族が受託者になる場合が多いことから
親しみやすく一般的に家族信託と呼ぶ場合もあり、
“家族信託”というテーマでテレビ番組等で取り上げられることも増えました。

 

民事信託とはかんたんに説明すると「財産管理の方法」のひとつです。

 

家族に
・どんな形で自分の財産を使ってもらうか
・残していくか
を「自分で」決めることができます。

 

民事信託が役に立つのは資産が多い方には限りません。
興味がある方はぜひお手に取ってご一読ください。

 

 

また、浅井総合法務事務所の民事信託ページでは
専門用語をできるだけ噛み砕いて記事を書き始めています。

 

必要な方のための分かりやすいガイドになりますように
コツコツと書いておりますのでそちらも是非ご覧いただければと思います。

リンク先はこちら↓

司法書士浅井総合法務事務所の民事信託
「家族信託・民事信託ガイド」 一覧

 

おまけ♪ 名古屋のゆるキャラ「エビザべス」と記念撮影(笑)

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

十六銀行で信託口口座が開設出来る様になる!? 民事信託士協会と業務提携

本日、令和元年5月28日、東海地区初、十六銀行が一般社団法人民事信託士協会と「民事信託制度推進についての業務提携」の基本合意を行いました。

https://www.juroku.co.jp/release/files/20190528_1.pdf

東海地方の民事信託(家族信託)がますます活性化していくことになると思います。

これから、十六銀行、三井住友信託銀行と連携し、依頼者の民事信託のニーズに取り組んでいくことになります。

名古屋近郊で、どこの銀行で「信託口口座」をどこで開設すればいいの!?という、士業専門家の悩みを解決してくれる朗報になりますね。

もっとも、今回の業務提携の基本合意がスタートで、十六銀行における民事信託の口座開設はこれから準備にはいるというタイミングです。ですので、今日からすぐ民事信託・家族信託の信託口座が開設できるわけではないので、御留意ください。

多くの方の「早く進めて欲しい」という要望は、きっと、今回の反響、需要の表れとして、十六銀行、三井住友信託銀行、民事信託士協会を後押ししてくれることになると思います。

また、多くの優秀な司法書士、弁護士、税理士その他士業の先生方にとって、今回のような取組みが民事信託・家族信託に積極的に取り組めるようなステップになって、より社会にプラスとなり広がっていくと考えています。

 

ちなみに、浅井も民事信託士協会の理事として、末席ながら参加して参りました。

記者やテレビ局、メディアの方も多数出席され盛大なものでした。

これを機に、多くの人により良い民事信託が届くものと期待しています。

 

名古屋(東区)の司法書士浅井総合法務事務所を含め、岐阜、三重、全国に、多くの頼りになる(自信を持ってご紹介できる)仲間もございます。

民事信託、家族信託のご相談、組成、運用について、お気軽にご連絡頂ければ幸いです!

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司