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カテゴリー:家族信託・民事信託 の記事一覧

信託研究会スタート!

当事務所に新しい研究会、「信託研究会」が発足しました。

浅井が属している事務所内の研究会は

・新規業務や難易度の高い業務を検討する「実務研究会」

・最新の判例や、業務に影響が及びそうな判決を検討する「判例研究会」

それに今回、

・改正されてから昨今いろいろ議論され、今後の展開が期待される信託法の検討する「信託研究会」

が満を持して加わりました。

当面は家族信託、福祉型信託が中心の検討課題になりそうですが、

自己信託を含め、いろいろな提案ができるようになってくるのではと期待は膨らむばかりです。

名古屋ではまだまだメジャーとして扱っている専門職は少数かと思いますので、

その期待に応えられるスキームを準備したいと思っています。

ちなみに、

この研究会の企画者は家庭裁判所の裁判長のキャリアを持つ、元公証人・現弁護士の柄夛先生!

そして、当事務所の精鋭弁護士4名、税理士2名、社労士1名と司法書士の萩野先生と私、浅井、

さらにオブザーバーに元名古屋地裁裁判長の熊田先生というなんとも贅沢な布陣!!!

信託をやりたくてウズウズしていた浅井としては、嬉しさこの上なし☆

司法書士としても、新たな可能性を広げられることに大いに期待しているところです。

相当刺激的です(^。^)v

以前の僕のブログを読んで、お仕事の問い合わせを頂く

題目の様な電話を頂きました。(県外の方でしたが)

お電話を事務所に頂いた際は僕が外出中だったため、直接お話しすることはできませんでしたが、嬉しいような、気恥ずかしいような、、、

ゆる~い文章を書いていながらも、嫌われていないことに安心しつつ、最近、ブログの更新が上がってこないことに反省しつつ、、、ある種、開き直り始めています。(マイペースってやつですから)

そういった縁に恵まれていることに感謝したりしています。

ただ、以前のほうがブログの内容が過激?だった感じは自分でも感じています。

そう、くだらないときは、本当にくだらないことを書いていましたし、
司法書士として、真面目なことをバシバシ書いていたような気もします。

日常はそんなに変わっていませんし、自分の性分もなかなか変わらないものです(^^;)

楽しく司法書士ライフをエンジョイしつつ、全うしています。

ちなみに最近の悩み事は
「プランターで育てているナスが中途半端な大きさで成長をやめたっぽいこと(食べ時が全く分からない)」
「成年後見業務について、もっと勉強しといたほうがいいのかな?」
「子供が(何故か欲しがって)持って帰ってくる石がドンドン大きいサイズになってきている・・・」
「柔軟で満足度の高い民事信託を利用したスキームを構築したい」
「朝起きて、右足の甲が15分ほど痛い気がするが、気のせいだ、気のせいに違いない!」
です。

そして、継続した野望は
「もっと素敵な司法書士になる」
です。

よく分かりませんが、宜しくお願いいたします。

決戦は金曜日

今年も健康診断の季節がやってきました。

というか、本日がその日だったりします。

今から病院に行ってくるのですが、今朝の体重は60.3キロ

ここ2年連続で59.9キロの体重をキープしているので、それを目指して調整してきました。

が、しかし、

昨日は司法書士会の生命保険信託の研修で、どうしても一緒に飲みたい先生に遭遇してしまい、、、

う~ん

悪あがきで、最後のドリンクは

「この店で一番健康診断にむいているドリンクをください!」

と、無茶なオーダーをさせて頂きました。

細工茶が出てきました。

新陳代謝が上がるそうです。。。。。

う~ん

万事解決?

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信託原簿を確認したい!

不動産登記簿謄本を読んでいて、ごく稀に登場する信託登記。

所有権だけでなく、抵当権移転登記に信託登記がくっついていることもあり、状況の把握に少し困惑してしまうこともあります。

そもそも、日本人は信託になじみが薄いと言われます。

たくさんの財産がなければ利用することのない制度と思っていることが原因らしいようです。

かくいう自分も、小さな財産に信託は煩わしいし、権利や責任の所在がわかりにくくなるので、お勧めはしません。

ですが、きっと仕事をしていく上で、「どこか」で「いつか」役に立つことがある制度だと信じて、焦らず知識を収集中です。

そもそも、登記簿で信託の文言を確認したときはどうすべきでしょうか?

普通に登記簿謄本を取得したのでは、信託内容を示した「信託原簿」はついてきません。

「信託原簿」は信託登記の際に申請人がつけた信託の中身を表示している書面ですが、現在、通常の登記簿と異なりデータ化はされていません。

ですので、登記簿謄本の最後にコピーが一緒に合綴されてきます。

確認が必要な時は、
登記事項証明書交付申請書(通常の登記簿謄本の申請書)に「信託原簿(分かっていれば 第○○号)を添付してください」と記載しておけばOKです。

ただ、注意が必要なのは、先に述べたように、信託原簿の取得はデータ化されていないので、登記簿の閉鎖謄本と同じように、直接管轄官庁にて取得するか、(管轄庁宛の)郵送で申請する必要があります。

登記事項証明書の取得やインターネット閲覧が便利になりすぎて、違和感すら覚えますが、このアナログさに懐かしさを覚えてしまいます。

悪い気はしない。(急いでいる案件じゃなければ・・・)