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第1回民事信託士検定の結果

民事信託を取り扱うとういう司法書士が増えつつあります。

また、司法書士に限らず、弁護士や行政書士でもセミナーを開催する人が増えてきました。

 

まだ運用方法が未知数であることも多いので、どの士業でも、取り扱いをする人間の力量はまちまちです。

「民事信託」が民法では不可能であったことを、まるで魔法のように解決してしまうようなことを言う方がいます。

それは、一部そうなのかもしれませんが、一部困ったものだと考えています。

 

正しく運用することで、救われる人、メリットのある人、大げさに言えば、幸せになる人もいます。

また、このままでは困るので、それを避けることができる人、使うべき人もいると感じています。

そのため、民事信託を取り扱うのであれば、どの士業であっても、しっかり信託法、信託業法等の諸法令を精通し、遵守し、誠実に対応すべきです。

 

そんな思いで、いろいろな団体が立ち上がり、いろいろな検討がされています。

その中でも、本流の一つであろう、「一般社団法人民事信託推進センター」が「一般社団法人民事信託士協会」を設立しました。

そして、民事信託の正しい活用と普及を目指した第一号の「民事信託士」の合格通知が本日なされました。

 

司法書士浅井健司も民事信託士検定をクリアし、合格しました。名古屋で唯一かと思います。

というより、検定会場に全国の受検者が全員集まることがありましたので、東海圏、中部圏で唯一になりそうです。

詳細な発表はまだなのですが、全国で20名弱になるかなぁと感じています。

 

もっとも、年明け、民事信託士協会の社員とならなければ、「民事信託士」の名前はつかえませんので、それまでは、ただの合格者です。

(というわけで、第一期登録者もいないので、平成27年12月25日現在この世に民事信託士はまだいません。)

 

民事信託士は弁護士または司法書士のみが受検できる、門戸の狭い資格になっています。

また、検定を受けるにも、事前に半年ほどの研修にコツコツ参加したり、レポート出したり、

また検定自体も丸二日間みっちり審査を受け、指導も受けつつ、

最後にまた課題(民事信託契約書2本)を提出させる、なかなかのスパルタっぷりでした。

興味深い話も多く、最先端の情報も収集できたと感じたので、楽しかったのですが、

合否のある話なので、その点は、体力的に精神的にそれなりに辛かったです。

 

「民事信託士協会」の思惑はいろいろあるかと思いますが、その資格者のレベルを高いところで維持したい、

普及はしたいが、堅実に進めたいというところでしょうか。

 

その礎になれるように、これからも攻めの取り組みでいきたいと思います。

まだまだ民事信託の広がり、活用はこれからです。

この民事信託の実務が社会にとって素晴らしいと言って貰えるように、しっかり頑張ります!

 

「民事信託」を語ると、少し長い文章になってしまうので、また改めて記事にします。

 

 

社会福祉協議会さんがお隣さんになりました。

事務所の隣に「社会福祉協議会」さんが引っ越してみえました。

(施設としては、愛知県福祉人材センター研修会場とされているようです。)

いわゆる「社協」さんです。

ブログ用写真 1階

事務局としてというよりかは、研修センターとして、隣の事務所を使われるようですね。

本日から研修・講習がスタートされたようですが、大盛況のようです(^^)

 

上場企業さんがビルに何社も入っていますが、葵町公証役場が同ビルにあるのが、このビルの素敵な個性だと思っています。

遺言や相続、民事信託、後見業務、財産管理、お気軽にお立ち寄りいただき、ご相談いただければ幸いです。

 

もちろん、不動産・商業の登記業務大好きです。呼んでいただいても、喜んで馳せ参じます☆

 

ビルの活気が増した、そんな雰囲気です♪

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
(名古屋法務局管内 葵町公証役場 名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階)
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

「財産管理業務研究委員会委員」(民事信託担当?)を拝命しました

決して偉いと言う訳ではなく、興味と勉強する覚悟と、それに時間を割くことを厭(いと)わない気持ち、

あとは愛知県司法書士会の会員であれば、(多分、ほぼ)なれる「財産管理業務研究委員会委員」を拝命いたしました。

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そして、自身として想定していませんでしたが、その副委員長もお受けすることになりました。

愛知司法書士会の財産管理業務研究の一助になれるように、努めて務めていきたいと思います。

 

財産管理業とはいっても、とても分野が広く、いわゆる「司法書士法施行規則第31条に規定する業務」もまだまだ認知されていない状況です。

また、その業務の認知も司法書士ごとによってバラツキがあるようにも感じ、理解もそれぞれになってしまっているようにも思えます。

僕自身にマニュアルのような知識は備わっていませんし、磐石のものとも考えていませんが、(日ごろお世話になっている)司法書士会のためにもしっかり研究し、少しでも恩返しできればと思います。

 

また、今回、浅井に副委員長が回ってきた背景に「民事信託(家族信託)」の研究の取り組みの強化がある、、のかな?と思っています。

なんというか、もはや、その担当みたいな雰囲気や話すらありました(^。^;)

 

自身も、従前から注力してきた分野ですので、名古屋(愛知)の司法書士が民事信託業務のトップランナーとなれるよう、

情報収集と研究、またそのアウトプットのための研鑽を積みたいと思っております。

 

ブログでバンバン公開できる情報ばかりではないですが、面白い進展があれば、果敢に広めていきいたいと思います!!

 

本年も宜しくお願いいたします。

明けましておめでとうございます。
本日より、本年の業務を開始させていただきます。

昨年は新事務所を名古屋市東区に無事オープンさせていただき、
多くの皆様のご指導、ご支援を賜り、「感謝」に尽きる一年でした。

昨年以上に司法書士、行政書士業務に邁進し、その期待に応えていきます。

今年の目標は当たり前いいますか、基本的なところではありますが、
業務の「質」、「スピード」の向上と、「得意分野」強化、増加です。

「質」は依頼者様により万全で安心できる仕事の提供を、
「スピード」は依頼者様の期待を超えるレスポンスで、
「得意分野」は『民事信託』をより専門的に、また取扱い事案数を増加させていこうと考えています。

民事信託は業界でもまだ取組事案の少ない分野です。
果敢に挑み、期待してくださる方々に還元できればと考えています。

もちろん、当事務所の業務の大半を占める、「不動産登記(売買・相続)」「商業・法人登記」は
仕事の「肝」ですので、絶対におろそかにいたしません。
また、顧問先の法人様、継続相談を承っております依頼者様にも、最大限の善処をお約束いたします。

当事務所のスタッフ達も浅井総合法務事務所の仕事にかなり馴染んできましたので、
バッチリとこの目標達成をサポートしてくれると思います。

よりアクティブに、より柔軟に、より軸をぶらさずに、
この一年を皆様と一緒に良い年にします。

年初からやや暑苦し所信表明ですが、よろしくお願いします!!

信託研究会スタート!

当事務所に新しい研究会、「信託研究会」が発足しました。

浅井が属している事務所内の研究会は

・新規業務や難易度の高い業務を検討する「実務研究会」

・最新の判例や、業務に影響が及びそうな判決を検討する「判例研究会」

それに今回、

・改正されてから昨今いろいろ議論され、今後の展開が期待される信託法の検討する「信託研究会」

が満を持して加わりました。

当面は家族信託、福祉型信託が中心の検討課題になりそうですが、

自己信託を含め、いろいろな提案ができるようになってくるのではと期待は膨らむばかりです。

名古屋ではまだまだメジャーとして扱っている専門職は少数かと思いますので、

その期待に応えられるスキームを準備したいと思っています。

ちなみに、

この研究会の企画者は家庭裁判所の裁判長のキャリアを持つ、元公証人・現弁護士の柄夛先生!

そして、当事務所の精鋭弁護士4名、税理士2名、社労士1名と司法書士の萩野先生と私、浅井、

さらにオブザーバーに元名古屋地裁裁判長の熊田先生というなんとも贅沢な布陣!!!

信託をやりたくてウズウズしていた浅井としては、嬉しさこの上なし☆

司法書士としても、新たな可能性を広げられることに大いに期待しているところです。

相当刺激的です(^。^)v