TEL:052-508-7373
ブログページ

第10期の民事信託士検定の募集要項が公開されました【~申込期限令和6年6月7日】

今年も民事信託推進センターが主催する民事信託士検定の募集が始まりました。

本年は記念すべき10期となりました。10年かけて民事信託の専門家を生み、育ててきたことになりますね。

第1期の信託士である浅井個人としましても、感慨深い思いもあります。

僕はこの検定に合格したことによって、自分の司法書士人生が一番変わった一人だと思っています。

ホント、全国の有名な諸先輩方に引き上げて頂き、また鍛え上げてもらった(今もビシビシ指導されますがw)と実感しています。

 

10年前は、「民事信託って何?」「家族信託って、一時的な盛り上がりだよね?」といった風潮もあり、

ここまで社会的な認知度を得て、多くの方が利用することになってきたのは、民事信託推進センターをはじめ、司法書士会、弁護士会等の努力の賜物かと思います。

今は、「民事信託(家族信託)が分からない」「僕は関係ない(知らない・説明できない)」という司法書士・弁護士のほうが少ないのではないでしょうか。

とはいえ、それを自信をもって、依頼者に提案でき、そしてサポートできる人員はまだまだ不足しています。

 

この資格を取っただけでは仕事に繋がるものではないですが、間違いなく、現在の日本の民事信託(家族信託)の王道を行く、

ちゃんとした検定で、しっかり勉強して合格したあかつきには、その自身の能力向上が分かる(この業務の自分の現在地点が分かる)ものかと思います。

その先には、もちろん、仕事はあります。(やり方が違ったり、時間がかかったりは、個々の力量差はありますが)。

少なくとも、多くの受検者が「依頼者を実務で実験台することなく、安心してもらえるようにしたい対応したい」という想いを叶えていると思います。

こういう感覚の弁護士・司法書士が受検者に多いから、民事信託士が他の検定資格と一線を画せている気がします。

ちなみに、最近は、浅井は検定運営にはあまり関与していませんが、合格後の民事信託士の実務サポートに力を入れているところです。

 

第10期民事信託士検定募集要綱

 

個人的な感覚に過ぎませんが、最近は弁護士さんの検定受講が増えているように思います。

司法書士より人数が多い弁護士資格なので、当然のことでもありますが、活躍の場が広がっているんだと思います。

より検定レベルに弁護士さんの知見や特性も議論に加わり、深度(あと難易度)も増しています。

逆に言えば、弁護士の先生の刺激にもなっていると思います。(司法書士に負けたくないですもんね♪)

 

合格レベルも1期に比べたら、高い高い。

受検を考えている方がいらっしゃるなら、1年でも早く受験したほうが合格しやすい気すらします。

年々レベルも上がり、合格率も下がっているので、臆せずに挑戦して欲しいものです。

こういう検定という目標がないと、一気に集中して学ぶのは中々難しいですからね。(時間があるときにやろうというのは、時間をつくらない言い訳にしかならないので→自戒です)

ただ、準備せずに、途中リタイアする人もいるので、この点は要注意! 気合も継続は大切!!

 

特に、福井、和歌山、高知、宮崎は現在、信託士が0名のエリアです。

これ、すごくチャンスでもあります。その県に民事信託(家族信託)の案件が0なんてことは絶対にないので、自分が旗振り役になれます。

僕の感覚ですが、楽しいですし、充実するに違いないです。(ご自身の宣伝効果も期待できますし、何より、地域に必要な人材になれると思います)

 

合格は簡単とは言いません。検定費用を払っても、ちゃんと落ちます。

ですが、それ以上に契約書を何度もチャックされ、ダメ出しをされる検定内容になっていますし、一緒に議論する仲間ができます。

今年は、10周年ということも有り、会場も東京と京都、ZOOMの三パターンから選べます。

俄然、おススメは、実地の東京、京都の会場受講です。

特に、近畿周辺の方は、京都受講が、自身の地域の情報も集まりやすく、ベストだと思います。

ここでみっちり勉強して、顔を会わせること、本当に素晴らしいんですよ。期待以上です。

 

民事信託推進センターの回し者(いつの間にやら役員で執行部)ですが、熱く受検を応援したいと思っています!

みんなで、民事信託、盛り上げていきましょう!!

→そして、即行動の方向へ、「申込フォーム」ですw

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士法人
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士  浅 井 健 司

書籍出版のお知らせ「相続・遺言・介護の悩み解決 終活大全~親に話しにくいお金の話~」(編著 福村雄一)(執筆 浅井健司他)

「相続・遺言・介護の悩み解決 終活大全~親に話しにくいお金の話~」が学研のメディカル・ケア・サービスより、2024年5月23日に発刊されることになりました。

発案者・編著者である大阪の福村雄一司法書士にお声掛けいただき、弊所代表の浅井健司も執筆させていただいています。

全国各地の金融機関や保険のプロ、法律の専門家、医療介護の実践家等、多数の専門家が執筆にあたった、類を見ない切り口の「お金」の指南書です。
コンセプトも面白く、「そっと親の隣りに置いておき、気になる相続問題の解決への糸口をつくる!」という、そんな書籍になっています。

なかなか親子で相続の話をするのは気が引けるものです。

でも、親子でちゃんと話し合えれば、より良い将来の方向性が生まれます。

とはいえ、そんな理想は分かっていても、なかなかお互いが切り出せないし、

遠慮があって(ときには、遠慮が無さ過ぎて?)、ギクシャクしてしまう現実を、なんとか改善したい想いがこの本に込められています。

 

編著者である福村先生は、この問題を実践的に取り組み、また、法律と医療・終活の現場の乖離を埋めようと奔走されている第一人者です。

浅井は、静岡の芝知美司法書士(とても有名で実力のある先生)と「遺言」のパートを執筆し、協力させていただきました。

難しくなり過ぎないように、将来への「気付き」や「モチベーション」に繋がっていく内容になるように心がけた文章になっています。

是非手に取って、読んでいただければ幸いです。

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士法人
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士  浅 井 健 司

相続登記義務化のご相談と対応を承っています。(令和6年4月1日~)

いよいよ相続登記義務化が始まりました。

テレビや雑誌、インターネットや広告で相続登記の特集が組まれ、周知が図られています。

 

当方でも、相続登記の相談、対応を通常より力を入れて対応させて頂いております。

多くの方にとって、なかなか普段馴染みのない手続きかと思いますので、分かりやすく、スムーズに対応できるよう、

また、当方自身も丁寧に業務を行えるように取り組んでいます。

 

もっとも、どの司法書士事務所でも同様の業務を行っている中で、自分がどこに依頼すれば良いのかという方もいらっしゃるかもしれません。

「①価格の安いところ」、「②近いところ」、「③実際会って相談できるところ」「④安心できるところ」「⑤早いところがいい」等々、いろいろな選び方があると思います。

これらは、全て正解だと思います。

 

①「価格が安い=ダメ」ではありませんし、「価格が高い=良い」とも限りません。

当然のことですが、「価格が安い」≒「その案件についやす時間や人、コストは小さい」はあるかと思います。

事務所ごとの努力はあるでしょうし、薄利多売のような形態をとっているかもしれません。

司法書士が手続きするならば、必ず最低限の仕事はしますし、間違ったことはしないでしょう。

ただ、対応時間が足らなければ、依頼者がサービスを受けたいと思っていたケアが抜けたり、ちょっと雑に感じる対応はあるのかもしれません。

個人的には、非常に高価であり、大切な不動産にそのような処理されるのは、嬉しくはありませんし、望みません。

ですので、弊所は、案件ごとに、一つずつ、ちゃんと対応したいので、弊所は最安値の事務所にはなりえません。

しかし、価格が高いほうの事務所でもないと、なんとなく、周りの話を聞いて感じてはいます。(自己評価ですが、、、)

堂々と「ボッタくり」と言われるような仕事はしていないことについては、自信をもって「大丈夫」と宣言できます。

とはいえ、相続登記の報酬って、実は、そんなに価格差が出ない分野の仕事なんですけどね。(各事務所の報酬の見方って分かりにくいですよね)

価格が分かりにくいのは、案件(不動産登記の状態、相続人の状況、対応する仕事量)ごとで、作業が大きく異なるからなんで、そのあたり、本当に難しいとも思っています。

 

②「近いところ」がいいは、もちろん。ただ、徒歩圏である必要はない。

事務所によっては、県外も受け付けますと宣伝しているところがあります。

これ、裏を返せば、会ってちゃんやり取りしてくれない、または、困ったときに来てくれないってことでもあります。

沢山不動産をもっていて、県外の山林もあるよという場合に、地域ごとに司法書士を分ける必要はないのですが、

いざというときに来てくれるというのは、意外と大切ですし、その司法書士の責任感の差を感じます。

そういう意味で、あんまり遠くの事務所には依頼しないほうがいいじゃないかなと思います。

(当方も、いくら気に入っていただいても、あまり遠方なら他の地域の信頼できる先生を紹介します。自分で対応できなくて、ちょっと残念だけど、、、)

 

③「実際会って相談できるところ」はそうすべきなんです。

司法書士の業務は、依頼者本人に会って、ちゃんと本人確認するのが原則です。

当然と言えば当然ですが、メールや電話だけで、他人の不動産の名義を変えてる先生って、怖いですよね。

自分の不動産を他人が勝手に名義変えていたら、、、(まぁ、ニュースになりますけど)

そんな心配がないように、これは業界として、面倒であっても、ちゃんとやっていくべきことなんだと思っています。

あと、今回の相続登記をきっかけに、会って、話して、依頼者さんの不安や心配を解決、または気付きや対応のアイデアにできるのは、チャンスだと思っています。

大切な不動産ですから、権利関係のメンテナンス、ちゃんとやっておきましょう!

 

④「安心できるところ」が当然かつ、一番だと思う。

専門家に合って、説明を聞いて、要望を伝えて、不安になったら意味がない。

また、何か問題があり、対応すべきことがあるのに、教えてくれなければ、それは専門家とはいえない。

弊所は、安心のために存在する、予防法務の専門家ですので、それに対する対応は惜しみません。

もちろん、手続きが終わった後も、弊所のお客様ですので、相続登記に限らず、なんでも気軽に相談した頂ける、身近なリーガルパートナーとして活用して欲しいと思っています。

ここ、自信があります!

 

⑤「早いところがいい」は、事務所によって差が出るかも。

これは、最低限、法務局に申請してから、手続き処理が終わってくる時間は、どこでも同じです。

ただ、申請するまでのスピードや、相続登記後に対応する予定の処理に合わせたスケジュールができるかは、事務所によって異なるでしょう。

この辺りは、普段から、不動産売買の絡んだ取引が多い弊所では、申請まで比較的短期間で業務を行えていると考えています。(これも自己評価ですね)

不可能を可能にするなんてことは言いませんし、そんなことできませんが、しっかり、ちゃんと対応していけば、自ずと遅延は致しません。

誠実に仕事をして、正々堂々と、最大限のスピードを尽くした結果を依頼者の皆さんに還元できるよう努めています。

 

いろいろ長文になってしまいましたが、不動産登記だと思うから感覚が分からないのかもしれません。

イメージするならば、自動車の車検に近い選び方なのかもしれませんね。

安いばかりの修理工場の車検に愛車を出したくない(トラブルや事故とか起こったら不安)というのと同様に、

皆さんのライフスタイルや、価値感、安心につながる相続登記手続きの一助になれるように努めていければと思っています。

 

と、言うわけで、せっかくご依頼を頂けるならば、司法書士法人浅井総合法務事務所まで、お気軽にお電話、メール、LINE(事務所公式アカウント)等を頂ければ嬉しい限りです。

ちなみに、概算の見積には「不動産の情報(場所や地番・家屋番号)」「固定資産税評価額(評価証明書や納税通知書)」「相続人の関係」が必要になります。

もちろん、ないと相談を受けないとは言いません(が、見積もりは後出しになっちゃいますので、その点は、ごめんなさい。)

どちらにしろ、最終的には、聞き取りをしっかりして、こちらで調査しなければ見積もりは確定しないのは、こちらも車検と似た感じですね。

でも、そこは誠実に、必要な費用はちゃんと説明し、節約できるところも、できるだけアドバイスしたいなと思います。

 

なんだか熱い営業ブログになってしまいましたが、たまには、良いですよね??

今、誰かの欲しい情報に繋がってくれていれば幸いです。

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士法人
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士  浅 井 健 司

法務省のオンライン申請システム障害

年度末の一番仕事量が多いタイミングで、今週は2回(3月25日と今日3月29日)も法務局のシステム障害がありました。

 

弊所も普段より登記申請が多いこの時期に、オンライン申請ができないことで、書面申請に切り替えて各法務局に皆で走った事務所の一つです。

そうであっても、予定していた全ての申請を無事に行えたこと、スタッフに感謝が尽きません。

自画自賛してはいけないのですが、この「当然」が普段からちゃんとできている賜物だと、誇らしくすら思ってしまいます。

みんな嫌な顔せず、「じゃ、書面申請に切り替える準備しますね~」「じゃ、(申請書持って)行ってきま~す」と対応してくれるあたり、本当に恵まれています。

 

オンラインシステムも完璧はないものですが、予定していた対応が急遽変わってしまうのは肝が冷えます。

臨機応変に当たり前をこなすのは意外と大変なものだと改めて実感しました。

いざというときでも、社会の仕組みを支えるインフラで社会資源なんですよね、(僕らだけじゃなく全国の)司法書士と司法書士事務員さんの皆さん。

 

まずは、無事に年度末を終えられることに感謝しつつ、依頼者の皆さんに安心してもらえる仕事が続けられるように努める所存です。

 

 

とはいえ、書面申請に切り替えて浅井自身も法務局に何度も走ったのですが、久しぶりに会えた同業司法書士と雑談できたりしたのは、嬉しくもあり、ちょっとありがたいご褒美だなぁ思いました。

なんだかんだ、そういう場での情報交換に救われることも多いのです。(久しぶりの飲み会の約束なんかもしたりして★)

 

新年度も頑張っていこうと思った一日でした!

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士法人
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士  浅 井 健 司

令和6年も元気にお仕事取り組み中

先月のブログ更新を失念していました。

いや、正確には、まだアップしていなかったよなぁ、やらなきゃなぁと思っていたら、もう2月もおしまいです。

今年はうるう年でもう一日のおまけがついておりますが、改めまして、

「明けましておめでとございます。本年もどうぞ宜しくお願いします、、、」

ここまで遅れると、清々しい気持ちになります。

 

さて、今年は年初から研修講師やセミナー講師のご依頼を多数いただいており、

既に秋ごろのオファーも数件ありまして、ありがたい話でもあります。

この時期に秋の予定が埋まっていくのが、嬉しいような、悲しいような、なんとも言えない気分です。

司法書士会や関係団体様、税理士会さんや税務関係の団体様、ハウスメーカーさん等々、

色々なところで関心をもってお声掛けいただけるのは、専門実務家冥利に尽きます。

弊所が民事信託・家族信託に取り組み始めて十数年になり、名古屋でも「民亊信託の老舗」と言われたりすることもありますが、

まだまだ可能性が尽きない分野ですので、前向きに新しいこともどんどん取り組んでいきますよ!

 

あと、講師が続いて気付いたのですが、自分は講義をする際には、手にポインターを持って対応することが多く、

また、あいらこちらに動きまわるのが好きなので、

ハンドマイクよりピンマイクで対応させてもらうのが、相性が良いことが分かりました。

ZOOM等ではなく、リアルで話すなら、やっぱり臨場感は大事ですね。

研修もセミナーも、みながワクワクしてくれるのがスタート地点だと思っています。

コロナ禍も明け、ここからが民事信託・家族信託普及の本番かもしれません。いや、本番にして見せましょう♪

 

信託関連のいろいろなサービスが出そろい、取り組みやすい時代になってきました。

だからこそ、支援する司法書士事務所・弁護士事務所のサポートのレベル差、品質に違いが出てきているとも思います。

 

自分が大切にしてきた分野であるからこそ、

名古屋で最も信頼される、最も親切で丁寧な「民事信託」「家族信託」を提供できる事務所を目指し続けます。

 

さぁ、気を引き締めて、今年も張り切ってい行きたいと思います!

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士法人
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士  浅 井 健 司