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相続登記義務化のご相談と対応を承っています。(令和6年4月1日~)

いよいよ相続登記義務化が始まりました。

テレビや雑誌、インターネットや広告で相続登記の特集が組まれ、周知が図られています。

 

当方でも、相続登記の相談、対応を通常より力を入れて対応させて頂いております。

多くの方にとって、なかなか普段馴染みのない手続きかと思いますので、分かりやすく、スムーズに対応できるよう、

また、当方自身も丁寧に業務を行えるように取り組んでいます。

 

もっとも、どの司法書士事務所でも同様の業務を行っている中で、自分がどこに依頼すれば良いのかという方もいらっしゃるかもしれません。

「①価格の安いところ」、「②近いところ」、「③実際会って相談できるところ」「④安心できるところ」「⑤早いところがいい」等々、いろいろな選び方があると思います。

これらは、全て正解だと思います。

 

①「価格が安い=ダメ」ではありませんし、「価格が高い=良い」とも限りません。

当然のことですが、「価格が安い」≒「その案件についやす時間や人、コストは小さい」はあるかと思います。

事務所ごとの努力はあるでしょうし、薄利多売のような形態をとっているかもしれません。

司法書士が手続きするならば、必ず最低限の仕事はしますし、間違ったことはしないでしょう。

ただ、対応時間が足らなければ、依頼者がサービスを受けたいと思っていたケアが抜けたり、ちょっと雑に感じる対応はあるのかもしれません。

個人的には、非常に高価であり、大切な不動産にそのような処理されるのは、嬉しくはありませんし、望みません。

ですので、弊所は、案件ごとに、一つずつ、ちゃんと対応したいので、弊所は最安値の事務所にはなりえません。

しかし、価格が高いほうの事務所でもないと、なんとなく、周りの話を聞いて感じてはいます。(自己評価ですが、、、)

堂々と「ボッタくり」と言われるような仕事はしていないことについては、自信をもって「大丈夫」と宣言できます。

とはいえ、相続登記の報酬って、実は、そんなに価格差が出ない分野の仕事なんですけどね。(各事務所の報酬の見方って分かりにくいですよね)

価格が分かりにくいのは、案件(不動産登記の状態、相続人の状況、対応する仕事量)ごとで、作業が大きく異なるからなんで、そのあたり、本当に難しいとも思っています。

 

②「近いところ」がいいは、もちろん。ただ、徒歩圏である必要はない。

事務所によっては、県外も受け付けますと宣伝しているところがあります。

これ、裏を返せば、会ってちゃんやり取りしてくれない、または、困ったときに来てくれないってことでもあります。

沢山不動産をもっていて、県外の山林もあるよという場合に、地域ごとに司法書士を分ける必要はないのですが、

いざというときに来てくれるというのは、意外と大切ですし、その司法書士の責任感の差を感じます。

そういう意味で、あんまり遠くの事務所には依頼しないほうがいいじゃないかなと思います。

(当方も、いくら気に入っていただいても、あまり遠方なら他の地域の信頼できる先生を紹介します。自分で対応できなくて、ちょっと残念だけど、、、)

 

③「実際会って相談できるところ」はそうすべきなんです。

司法書士の業務は、依頼者本人に会って、ちゃんと本人確認するのが原則です。

当然と言えば当然ですが、メールや電話だけで、他人の不動産の名義を変えてる先生って、怖いですよね。

自分の不動産を他人が勝手に名義変えていたら、、、(まぁ、ニュースになりますけど)

そんな心配がないように、これは業界として、面倒であっても、ちゃんとやっていくべきことなんだと思っています。

あと、今回の相続登記をきっかけに、会って、話して、依頼者さんの不安や心配を解決、または気付きや対応のアイデアにできるのは、チャンスだと思っています。

大切な不動産ですから、権利関係のメンテナンス、ちゃんとやっておきましょう!

 

④「安心できるところ」が当然かつ、一番だと思う。

専門家に合って、説明を聞いて、要望を伝えて、不安になったら意味がない。

また、何か問題があり、対応すべきことがあるのに、教えてくれなければ、それは専門家とはいえない。

弊所は、安心のために存在する、予防法務の専門家ですので、それに対する対応は惜しみません。

もちろん、手続きが終わった後も、弊所のお客様ですので、相続登記に限らず、なんでも気軽に相談した頂ける、身近なリーガルパートナーとして活用して欲しいと思っています。

ここ、自信があります!

 

⑤「早いところがいい」は、事務所によって差が出るかも。

これは、最低限、法務局に申請してから、手続き処理が終わってくる時間は、どこでも同じです。

ただ、申請するまでのスピードや、相続登記後に対応する予定の処理に合わせたスケジュールができるかは、事務所によって異なるでしょう。

この辺りは、普段から、不動産売買の絡んだ取引が多い弊所では、申請まで比較的短期間で業務を行えていると考えています。(これも自己評価ですね)

不可能を可能にするなんてことは言いませんし、そんなことできませんが、しっかり、ちゃんと対応していけば、自ずと遅延は致しません。

誠実に仕事をして、正々堂々と、最大限のスピードを尽くした結果を依頼者の皆さんに還元できるよう努めています。

 

いろいろ長文になってしまいましたが、不動産登記だと思うから感覚が分からないのかもしれません。

イメージするならば、自動車の車検に近い選び方なのかもしれませんね。

安いばかりの修理工場の車検に愛車を出したくない(トラブルや事故とか起こったら不安)というのと同様に、

皆さんのライフスタイルや、価値感、安心につながる相続登記手続きの一助になれるように努めていければと思っています。

 

と、言うわけで、せっかくご依頼を頂けるならば、司法書士法人浅井総合法務事務所まで、お気軽にお電話、メール、LINE(事務所公式アカウント)等を頂ければ嬉しい限りです。

ちなみに、概算の見積には「不動産の情報(場所や地番・家屋番号)」「固定資産税評価額(評価証明書や納税通知書)」「相続人の関係」が必要になります。

もちろん、ないと相談を受けないとは言いません(が、見積もりは後出しになっちゃいますので、その点は、ごめんなさい。)

どちらにしろ、最終的には、聞き取りをしっかりして、こちらで調査しなければ見積もりは確定しないのは、こちらも車検と似た感じですね。

でも、そこは誠実に、必要な費用はちゃんと説明し、節約できるところも、できるだけアドバイスしたいなと思います。

 

なんだか熱い営業ブログになってしまいましたが、たまには、良いですよね??

今、誰かの欲しい情報に繋がってくれていれば幸いです。

 

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法務省のオンライン申請システム障害

年度末の一番仕事量が多いタイミングで、今週は2回(3月25日と今日3月29日)も法務局のシステム障害がありました。

 

弊所も普段より登記申請が多いこの時期に、オンライン申請ができないことで、書面申請に切り替えて各法務局に皆で走った事務所の一つです。

そうであっても、予定していた全ての申請を無事に行えたこと、スタッフに感謝が尽きません。

自画自賛してはいけないのですが、この「当然」が普段からちゃんとできている賜物だと、誇らしくすら思ってしまいます。

みんな嫌な顔せず、「じゃ、書面申請に切り替える準備しますね~」「じゃ、(申請書持って)行ってきま~す」と対応してくれるあたり、本当に恵まれています。

 

オンラインシステムも完璧はないものですが、予定していた対応が急遽変わってしまうのは肝が冷えます。

臨機応変に当たり前をこなすのは意外と大変なものだと改めて実感しました。

いざというときでも、社会の仕組みを支えるインフラで社会資源なんですよね、(僕らだけじゃなく全国の)司法書士と司法書士事務員さんの皆さん。

 

まずは、無事に年度末を終えられることに感謝しつつ、依頼者の皆さんに安心してもらえる仕事が続けられるように努める所存です。

 

 

とはいえ、書面申請に切り替えて浅井自身も法務局に何度も走ったのですが、久しぶりに会えた同業司法書士と雑談できたりしたのは、嬉しくもあり、ちょっとありがたいご褒美だなぁ思いました。

なんだかんだ、そういう場での情報交換に救われることも多いのです。(久しぶりの飲み会の約束なんかもしたりして★)

 

新年度も頑張っていこうと思った一日でした!

 

 

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年末年始の営業について(2023~2024年)及び櫻井司法書士加入のお知らせ

本年も皆様からご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

多くの方に支えられ、無事に一年を終えられそうであること、感謝申し上げます。

本日が今年の最終営業日です。

来年も良い一年をスタートできるよう、最善を尽くして事案対応に努めてまいりたいと思います。

 

さて、

当事務所の年末年始の営業予定は

令和5年12月29日(木) 縮小営業(※スタッフに有給取得を推奨しておりますので少人数での対応になります)

【令和5年12月30日から令和6年1月3日まで 冬季休業】

令和6年1月4日(水) 縮小営業(※)→法務局の年明け初日

令和6年1月5日(木)以降 通常営業

となります。

 

また、報告が遅れましたが、今月から弊所に司法書士櫻井菜美子が加入いたしました。

業務経験も長く、私自身としても非常に心強く、一緒に業務対応に頑張っていきたいと思います。

HPの反映は年明け以降になりますが、また皆様により良くお役に立てると確信しています。

 

(少しフライングではありますが)本年も誠にありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

それでは、良いお年を!!

 

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継続することの大切さは、厳しさの上ではなく、安定感を基本にしたい

時間が過ぎるのが早いのは、日々が充実しているからと考えるタイプの、ポジティブな浅井です。

先月はブログの更新を逸しましたが、これもまた一興と、そんなこと気にせず、しれっと翌月もブログを書いている自分が好きな浅井です。

 

ブログは毎月更新したいなぁとは思っています。

が、それができないから「もうやめる」のではなく、

できないタイミングがあったとしても、「(できないときに無理をして、嫌になるより随分前向きだし)まぁ、出来る範囲でやり続けておこうか」のスタンスの人間です。

 

ゆるいことが決して好きではないですし、ルールや約束はきっちり守るのですが(でも、ゆるキャラとかは可愛いと思うし、抜けた感じの雰囲気は好き)、

ゴールの無いことについては、一生懸命頑張ったり、たま~にサボったりと、自分勝手な(わがままな)自分のリズムが一番継続に適していることも経験則で学びました。

業務の勉強も、そんな感じで、緊張したり、弛緩したりの繰り返しですね。

 

普段の仕事は期限もありますし、急ぎの案件もあります。

依頼者のご要望や、事案として早く対応することこそ大切なこともあります。

それは、もちろん、そのように対応をしますし、意外とそういう(アドレナリン全開で働くような)仕事も個人的には嫌いではないの事実です。

ただ、不誠実な「至急」の指示とか、スタッフを疲弊させるようなお願いをしてこない、そんな依頼者のみなさんに恵まれているから成り立ってることなんですよね。

感謝感謝です。

 

そんな感じのブログですが、読んでいただいている方も地味にいらっしゃるので、続けていきたいとも思っています。

今後とも宜しくお願いします♪

 

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司法書士法人 浅 井 総 合 法 務 事 務 所

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最近の相続登記の一般的なお話し

9月も終わりになり、だいぶ秋めいてきたこの頃です。

昨日が中秋の名月でしたので、そろそろスーツも秋冬物に切り替えていこうかなと思っています。

 

さて、最近は、不動産売買やその前提となる相続登記のご依頼を多くいただいております。

相続登記義務化が控えており、長年、見て見ぬふりをしてきたけど、さすがにそろそろ不動産の名義を変えなくてはという思いの方も多いようです。

相続登記は、早く対応すればするほど、手続き的には簡単で、分かりやすいものです。

(もっとも、故人が逝去されて1日を争う話ではありませんが、2週間くらいたってから、場合によっては49日が明けてからという方が多いかと思います)

5年、10年と経過してしまうと、相続登記に必要な公的書類が保管期間を過ぎてしまって、取り寄せられなくなってしまったり、

他の相続人亡くなったり、判断能力の喪失があったりと、いろいろと、名義変更以外でもトラブルや問題が増えていくものです。

 

相続税の申告期限が10カ月ですので、その前後で、不動産の名義変更も変えておいたほうが良いとアドバイスを受ける方や、

両親が亡くなって、誰も住むことが亡くなった不動産を売却するために、不動産業者さんに相談したところ、ご紹介を受けて対応することも一般的なパターンになってきています。

 

ご自身で手続きを行っていく方もいらっしゃいますが、専門家がいるには、それなりの理由もあり、

普段読み慣れない登記簿から、他の問題点(抹消されずに残っている担保権や、所有者が古い住所で登記されたままの状況であること、想定外の登記がされていること)の発見は、なかなか難しいものかもしれません。

 

車に詳しいからと言って、車の車検を自分で通す人が少ないのと同様、やはり、安心のために専門家を利用して頂くのは、良いことかと思います。

不動産の名義変更以外でも、気になる点、困っている点などがあれば、併せて解決に導いていければと思います。

 

大切な資産である不動産ですから、キレイに保って、上手に受け継ぎ、また活用いただけるお手伝いができれば幸いです。

 

 

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