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平成29年度の司法書士試験を思う

早いもので、もう今年の折り返し地点です。

そんな中、昨日は平成29年度の司法書士試験が行われました。
思い返せば、自分が受験生で、あーでもない、こーでもないと苦しんでいた時期は、もう10年近く前になります。

司法書士試験の辛さは、思い出したくないけど、思い出せるような、思い出せないような。。。。。
記憶とは便利なもので、あんな辛い日々が美化されてしまうのだから、本当に不思議なものです。

ただ、もう一度やりたいか?と言われれば、「絶対に嫌だ!」と反射的に言えるのは、なにか生理的な反応とでもいいましょうか(^^;)

試験前も後も、合格を確信できる人はごく少数で、浅井は多勢と同じ、途方にくれたり、いろいろ悩んだり、変なテンションになっていたそんな当事者の一人でした。
スマートに合格した人間ではございません。
ただ、一回、運よく点数が揃って、合格者のカウントに入り込めたと未だに思っています。
だからこの資格が大切で、大事に仕事もしています。

今回の試験で、苦渋をなめた人も、継続してトライできれば、いつかは同じ思いを感じるのではないでしょうか。
もちろん、運だけで合格できるわけもないので、合格レベルたる2000人前後の集団の受験レベルをキープし続けなければなりません。(ただ、そこから1/3くらいまで合格者が絞られるのはホント恐怖ですが)
言うのは易しで、これがまた辛いのですよね。。。
逆に、今回、満足できる力が発揮できた人も、合格がゴールではないと、再スタートを切る準備を始めなければなりません。
言うのは易しで、これがまた浮かれちゃうんですが。。。

現受験生やこれから司法書士を目指そうかと思う人を含め、司法書士に憧れ、なりたい思ってもらえる仕事を魅せることも、資格者となれた自分の任務だなんて、勝手に信じています。
全員が合格できるなんて甘いことは言いませんが、より多くの将来の司法書士が仲間となって活躍できるときに、自分も一緒にその時間を盛り上げていければと、これからも襟を正して走っていく所存です。

もし、今の自分が10年前に戻って、司法書士になりたいか?といわれれば「絶対に、意地でも、なんとかして、なりたい。 いや、なる!」と言えます。 ちゃんと頑張りが報われる資格ですし、僕は司法書士という仕事で幸せだと思っています(^^)v

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

「法定相続情報証明制度」がはじまります。

相続手続きが面倒だという話はよく耳にします。司法書士として、当事務所は手続きに慣れているものの、やはり骨が折れるものです。その面倒といわれる所以が、手続きをする際に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸除籍を全て揃えて、銀行等金融機関や法務局等各種行政機関にその書類を提出しなければならないことがあげられます。

当然、亡くなられた方の法定相続人が誰かというのは、とても大切な確認事項なのですが、80歳90歳という年齢で生涯を全うされた方の戸籍は、その時代時代の法律改正もあり、またその方特有の御事情等も加わり、簡単に収集ができるものではありません。

ましてや、昭和初期以前の戸籍は手書きで読みにくい除籍、改正原戸籍が多く、どれが、どのように繋がっているか、大変分かりにくいものです。当事者はその家族関係が分かっていたとしても、書類を受け取る銀行や行政機関も、戸籍がちゃんと死亡から出生までそろっているかは、パッと見て分かるものではありません。

そこで、平成29年5月29日から、法務省が法務局で、収集された戸除籍の全てを一度提出すると、「無料」で認証分付きの法定相続情報の一覧図の写しを交付する制度の運用が始まることになりました。相続人の手続きにかかる負担軽減、また手続きをする側の担当部署双方の負担軽減が図られます。

一度は戸籍謄本一式を収集する手間は必要ですが、この制度を利用することで、法定相続情報を証明した文書を「無料」で発行してもらえ、その都度、戸籍の束を毎回提出する煩わしさを無くすことができるようになると期待されています。但し、この制度は、相続放棄や遺産分割協議を省略する制度ではないので、その点は注意が必要です。

この申出ができるのは、亡くなられた方の相続人と民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)です。申出先の管轄法務局は①亡くなった方の本籍地、②最後の住所地、③不動産を持っていた場合は、その所在地と、④申出人の住所地です。郵送でも対応するとのことなので、利便性は高いと考えられます。また、一覧図の証明は、複数枚発行可能で、5年間は再発行も可能だということです。

詳細については、これから運用が始まって認知されていくことかと思いますが、便利な制度になってほしいと願うところです。この制度について、ご不明な方、相談されたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

以下、詳細は法務省のHPでもご確認いただけます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

 

 

 

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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

名古屋ウィメンズマラソン(シティマラソン)2017

3月も中旬を向かえ、だんだん暖かくなってきましたね。

 

春を感じる風物詩として、当事務所前の桜通が名古屋ウィメンズマラソンのコースになります。

今年は、日本人選手がオリンピック銀メダリストとデットヒートを繰り広げる、とても良いレースとなりました。

事務所の前でオリンピック選考の白熱した戦いが繰り広げられるのも、少し不思議な感覚もありますが、なんだかちょっと嬉しくもあります。

 

そして、レースとは全く関係ないですが、事務所のビルがテレビに映りこみ、

また、「相続・登記・民事信託 浅井総合法務事務所布池歩道橋」が映りこんだのも、

個人的には興奮しました。

 

とまぁ、まずそんなところに目が留まった人はいないとは思いますが。

拡大すると、なんとか確認できます(笑)

 

一応、僕も、同日開催されている「名古屋シティマラソン」のハーフ(21キロちょっと)には参加し、記念撮影をし、ちゃっかり楽しませていただきました。

 

あっ、記録は、ブログに書けるようなスポーツマンではないです。

正直、長距離は苦手です。

なんとかゴールした、そんな37歳です。

    

 

翌日からバッチリ筋肉痛でしたが、今週も元気に仕事も乗り切れたことに満足しています☆

さてさて、年度末もきっちり仕事をして、駆け抜けて行きたいと思います!

 

ファイトです!!

 

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採用情報(求人情報)のページを公開いたしました。

1月2月があっという間に経過し、今日から3月です。

あっという間というのが、充実していたからだ、とポジティブに解釈しております(^^)v

 

ところで、本日より、HPに当事務所の採用情報(求人情報)をアップさせていただきました。

 

【採用情報(求人情報)浅井総合法務事務所】

 

本当にありがたい話、周囲の皆様や依頼者の皆様に恵まれ、開業から順調にお仕事をさせて頂いております。

そして、この度、スタッフのおめでたい話も有り、また新しい分野にもしっかり挑戦していきたいという、浅井の野心もあり、司法書士有資格者、事務員(正社員・アルバイト・パートいずれも可)、行政書士・法務コンサルタントの採用を進めることにいたしました。

浅井を含め、完璧で、大きな、最高の事務所ではないかもしれませんが、一緒に働いてくれる仲間を精一杯大事にする事務所でありたいと思っていますので、どうか宜しくお願いいたします。

なお、お電話で求人内容にお問い合わせいただくのは、対応ができなかったり、また曖昧で不誠実な説明をするのを避けたいため、お断りさせていただいています。事務所HPの「お問い合わせ」からメールでご質問いただければ可能な範囲で回答させていただきます。(人材派遣、人材紹介等の利用は検討していないので、営業の電話やメールは御遠慮ください)

少し派手な「採用情報」のバナーになってしまい、ちょっと僕自身がなにか照れてしまいそうな感覚もありますが、それくらい本気ということで!

ではでは、良縁に期待し、また、近い将来の大切な仲間からの応募をお待ちしております!

 

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市民法律教室の開催

先日、名古屋市内の某高校において、市民法律教室の講師をしてまいりました。

愛知県司法書士会から派遣され、たまに協力させて頂いております。

 

企画としては、卒業を控えた高校三年生のみなさんに、法律に対しての意識を高めてもうらうこと、

また、消費者トラブルの被害者にならないよう注意喚起することを趣旨としています。

 

最近、話題?のブラックバイトや、車・バイクについての法律と賠償責任、

色恋沙汰の法律トラブルなどなど、いろいろ欲張って話を詰め込み過ぎましたが、

少しでも生徒さんたちのプラスになってくれていると嬉しいですね。

 

 

 

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