TEL:052-508-7373
カテゴリー:日記・コラム・つぶやき の記事一覧

事務所が潤う方法

どの業界もそうであるように、やはり司法書士事務所の年末もバタバタと忙しくなる傾向があります。

当事務所のスタッフも、いつもに増してテキパキ業務をこなしてくれています。

それはそれで、本当に感謝なのですが、自分としては、これに報いるためには、何ができるかと考えました。

 

結果、『「事務所が潤う」のが、スタッフの働く環境を良くし、そして、より効率が上がる。』

→『依頼者にも還元できる』

そういう結果にたどり着きました。

 

分かったならば、実行あるのみ。

一気に浅井総合法務事務所を名古屋で一番潤った事務所にすべく、

 

 

 

加湿器6台(うち空気清浄機能付4台)投入です!!!

 

絶対、みんな、風邪ひかせないぜ☆

って、こんなこと書くとかえってブラックな事務所みたいですね(^^;)

 

でも、体調管理は、頭を使う仕事として、とても大切な司法書士事務所の使命でもあると思っています。

 

一人ひとりの注意力が肝心な、そんな仕事なのです。

僕自身もですが、スタッフの誰かが欠けても(体調が悪くても)損害なんです。

 

僕が(いろいろ試したく)購入する家電メーカーを統一しないので、事務所内に

ピコイオンやら、プラズマクラスターやら、ナノイーやら、なんか色々飛んでるっぽい状況ですが、

浅井総合法務事務所は今日も元気にやっております。

(というか、湿度を上げてから、本当により調子が良い気がする)

 

 

この調子で、いろいろ潤うといいな☆

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士浅井総合法務事務所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 浅 井 健 司

 

※事務所を3階フロアへ移転いたしました。

 

 

 

イケメン☆

とある会社設立のための打合せ、同年代の男性4人が集まったことまでは普通です。

 

ただ、

新社長がイケメン。

出資する会社の社長もイケメン。

税理士がイケメン。

そして、同席する浅井がなんか、もうイケメン??

 

なんかイケメン3人に囲まれると、ワクワクするんですね、、、同性でも。。。

 

そんな話をスタッフにしたら、

「大丈夫ですよ、何も起きませんからw」

とたしなめられました。

 

そりゃ、何も起きないでしょうが、てか、何が起こるんだ?って話ですが、別にそういうのじゃなくて(^^;)

 

雰囲気に飲まれるというか、自分まで引き上げられるというか、かっこ良くなった気がするじゃないですか。

あんまりそういうのに慣れていないので、無駄に浮き足立ちましたw

おっさん、妙に嬉しかったんですよ、なんか。

 

で、他の女性事務員さんにも聞いたところ、

「大丈夫ですよ、先生もまぁまぁイケメンですよ」

と慰めていただきました。

 

「まぁまぁ」の意味合いとレベルはさておき、イケメン集団の輪に入ると、

意外とその「まぁまぁ」でも充実できる勘違いができるものですね。

良い意味での勘違いであれば、それを糧に、頑張って「男磨き」していくベクトルになるな、と。

 

あ、でも「まぁまぁ」も嬉しい。

褒められると素直に嬉しいけど、度が過ぎるとかえって馬鹿にされてる気もするし、

自分自身、そんなイケメンといわれるようなカッコよさは持ち合わせていないと自負している。

客観的に自己分析したいし、修正すべきは修正したい。

三枚目だもの、本当は。

「笑い」を取るほうが好きだもの(言い訳・・・笑いを取るイケメンもいるから、本来は両立する)

 

 

だから、「まぁまぁ」という評価が妙に嬉しいw

 

だらしない仕事は当然できませんし、する気はありません。

ただ、雰囲気までカッコよく仕事をしたいと思い、そんな下世話な気持ちも頑張りに繋がりそうだなと思った、そんな11月初旬。

 

 

伸びしろしかない♪

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士浅井総合法務事務所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 浅 井 健 司

 

※事務所を3階フロアへ移転いたしました。

 

 

事務所スペース拡張のお知らせ(二階から三階へ移転しました)

 

本日、平成29年10月16日より、事務所を2階フロアから3階フロアに移転させていただきまし。

葵町公証役場と同一ビル、同一フロアとなります。

    

 

エントランスもしっかりと構えさせていただき、また、相談室も完全に独立した部屋となりました。

これまで以上に、一生懸命に職務に取り組んでいかなければと、身の引き締まる思いです。

 

   

 

 

取り急ぎ、変更のご連絡まで。

 

本音は、引越しはなんとか終わったものの、まだ片付けが多少残っており、まだバタバタです。。。

業務に支障をきたさないところまで準備はできていますが、細かいところは順番にですね。

 

また報告いたします。

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士浅井総合法務事務所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 浅 井 健 司

 

※事務所を3階フロアへ移転いたしました。

平成29年度の司法書士試験を思う

早いもので、もう今年の折り返し地点です。

そんな中、昨日は平成29年度の司法書士試験が行われました。
思い返せば、自分が受験生で、あーでもない、こーでもないと苦しんでいた時期は、もう10年近く前になります。

司法書士試験の辛さは、思い出したくないけど、思い出せるような、思い出せないような。。。。。
記憶とは便利なもので、あんな辛い日々が美化されてしまうのだから、本当に不思議なものです。

ただ、もう一度やりたいか?と言われれば、「絶対に嫌だ!」と反射的に言えるのは、なにか生理的な反応とでもいいましょうか(^^;)

試験前も後も、合格を確信できる人はごく少数で、浅井は多勢と同じ、途方にくれたり、いろいろ悩んだり、変なテンションになっていたそんな当事者の一人でした。
スマートに合格した人間ではございません。
ただ、一回、運よく点数が揃って、合格者のカウントに入り込めたと未だに思っています。
だからこの資格が大切で、大事に仕事もしています。

今回の試験で、苦渋をなめた人も、継続してトライできれば、いつかは同じ思いを感じるのではないでしょうか。
もちろん、運だけで合格できるわけもないので、合格レベルたる2000人前後の集団の受験レベルをキープし続けなければなりません。(ただ、そこから1/3くらいまで合格者が絞られるのはホント恐怖ですが)
言うのは易しで、これがまた辛いのですよね。。。
逆に、今回、満足できる力が発揮できた人も、合格がゴールではないと、再スタートを切る準備を始めなければなりません。
言うのは易しで、これがまた浮かれちゃうんですが。。。

現受験生やこれから司法書士を目指そうかと思う人を含め、司法書士に憧れ、なりたい思ってもらえる仕事を魅せることも、資格者となれた自分の任務だなんて、勝手に信じています。
全員が合格できるなんて甘いことは言いませんが、より多くの将来の司法書士が仲間となって活躍できるときに、自分も一緒にその時間を盛り上げていければと、これからも襟を正して走っていく所存です。

もし、今の自分が10年前に戻って、司法書士になりたいか?といわれれば「絶対に、意地でも、なんとかして、なりたい。 いや、なる!」と言えます。 ちゃんと頑張りが報われる資格ですし、僕は司法書士という仕事で幸せだと思っています(^^)v

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

「法定相続情報証明制度」がはじまります。

相続手続きが面倒だという話はよく耳にします。司法書士として、当事務所は手続きに慣れているものの、やはり骨が折れるものです。その面倒といわれる所以が、手続きをする際に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸除籍を全て揃えて、銀行等金融機関や法務局等各種行政機関にその書類を提出しなければならないことがあげられます。

当然、亡くなられた方の法定相続人が誰かというのは、とても大切な確認事項なのですが、80歳90歳という年齢で生涯を全うされた方の戸籍は、その時代時代の法律改正もあり、またその方特有の御事情等も加わり、簡単に収集ができるものではありません。

ましてや、昭和初期以前の戸籍は手書きで読みにくい除籍、改正原戸籍が多く、どれが、どのように繋がっているか、大変分かりにくいものです。当事者はその家族関係が分かっていたとしても、書類を受け取る銀行や行政機関も、戸籍がちゃんと死亡から出生までそろっているかは、パッと見て分かるものではありません。

そこで、平成29年5月29日から、法務省が法務局で、収集された戸除籍の全てを一度提出すると、「無料」で認証分付きの法定相続情報の一覧図の写しを交付する制度の運用が始まることになりました。相続人の手続きにかかる負担軽減、また手続きをする側の担当部署双方の負担軽減が図られます。

一度は戸籍謄本一式を収集する手間は必要ですが、この制度を利用することで、法定相続情報を証明した文書を「無料」で発行してもらえ、その都度、戸籍の束を毎回提出する煩わしさを無くすことができるようになると期待されています。但し、この制度は、相続放棄や遺産分割協議を省略する制度ではないので、その点は注意が必要です。

この申出ができるのは、亡くなられた方の相続人と民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)です。申出先の管轄法務局は①亡くなった方の本籍地、②最後の住所地、③不動産を持っていた場合は、その所在地と、④申出人の住所地です。郵送でも対応するとのことなので、利便性は高いと考えられます。また、一覧図の証明は、複数枚発行可能で、5年間は再発行も可能だということです。

詳細については、これから運用が始まって認知されていくことかと思いますが、便利な制度になってほしいと願うところです。この制度について、ご不明な方、相談されたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

以下、詳細は法務省のHPでもご確認いただけます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司