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最近の相続登記の一般的なお話し

9月も終わりになり、だいぶ秋めいてきたこの頃です。

昨日が中秋の名月でしたので、そろそろスーツも秋冬物に切り替えていこうかなと思っています。

 

さて、最近は、不動産売買やその前提となる相続登記のご依頼を多くいただいております。

相続登記義務化が控えており、長年、見て見ぬふりをしてきたけど、さすがにそろそろ不動産の名義を変えなくてはという思いの方も多いようです。

相続登記は、早く対応すればするほど、手続き的には簡単で、分かりやすいものです。

(もっとも、故人が逝去されて1日を争う話ではありませんが、2週間くらいたってから、場合によっては49日が明けてからという方が多いかと思います)

5年、10年と経過してしまうと、相続登記に必要な公的書類が保管期間を過ぎてしまって、取り寄せられなくなってしまったり、

他の相続人亡くなったり、判断能力の喪失があったりと、いろいろと、名義変更以外でもトラブルや問題が増えていくものです。

 

相続税の申告期限が10カ月ですので、その前後で、不動産の名義変更も変えておいたほうが良いとアドバイスを受ける方や、

両親が亡くなって、誰も住むことが亡くなった不動産を売却するために、不動産業者さんに相談したところ、ご紹介を受けて対応することも一般的なパターンになってきています。

 

ご自身で手続きを行っていく方もいらっしゃいますが、専門家がいるには、それなりの理由もあり、

普段読み慣れない登記簿から、他の問題点(抹消されずに残っている担保権や、所有者が古い住所で登記されたままの状況であること、想定外の登記がされていること)の発見は、なかなか難しいものかもしれません。

 

車に詳しいからと言って、車の車検を自分で通す人が少ないのと同様、やはり、安心のために専門家を利用して頂くのは、良いことかと思います。

不動産の名義変更以外でも、気になる点、困っている点などがあれば、併せて解決に導いていければと思います。

 

大切な資産である不動産ですから、キレイに保って、上手に受け継ぎ、また活用いただけるお手伝いができれば幸いです。

 

 

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司法書士法人 浅 井 総 合 法 務 事 務 所

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

令和5年度の求人(採用)を開始しました。

名古屋らしい湿度の高い蒸し暑さじゃなく、ただただ雨が降らない、酷暑が続きますね。

ここまで暑いと、毎朝、庭の花壇に水をやらないと絶対に枯れてしまうと思えるので、ちゃんと横着せずに継続できるのは不思議なものです。

 

しかしながら、昨月はブログは横着してか、更新できていませんでした。

毎月1本はなんらかの記事を書こうと思っているのですが、緩やかに継続していくことを目標にのんびりやってます。チェックしていただいている方、ありがとうございます。

たまには実務の話をアップしようと思いつつ、今回も業務連絡です。

 

さて、司法書士法人浅井総合法務事務所では、令和5年の求人を開始しました。

採用情報 | 司法書士法人浅井総合法務事務所【名古屋】相続、登記、民事信託 (asaisogo.com)

 

毎年一人ずつくらいのペースで(ぼちぼち)求人を行っておりますが、今年は、業務量増加や、新たにチャレンジすること、大きな仕事も順調にいただけていることもあり、3名程度(司法書士資格者2名以内、正社員1名、パート若干名)を頑張って採用していこうかなと考えています。

同期入社の人がいたほうが、不安もないでしょうし、一緒に頑張っていけると思うから。

決して、当方に大量離職者がでたとか、辞める予定の人があるというわけではないので、そのあたりは心配無用です。

強いて言うなら、今回、浅井が非常にやる気で、事務所運営として勝負したくて、ここが頑張りどころと直感的に感じているのです。そして、事務所の一段上の成長と、新しい良い人材が加入してくる予感があって、それに期待しているからでしょうか。

なので、こちらの気合に負けない人の応募を待っています!(僕の熱量強すぎると、逆に応募しにくいですかね💦)

でも、チャンスになる機会にできると思いますし、僕はものにします!!

 

普段の求人は、半年から1年、ゆっくり事務所の雰囲気に慣れて、徐々にお願いできる仕事から頼んでいきます(事務所書籍の本を読んだり、過去の仕事の資料を見たり、先輩スタッフのやっていることを見ていてくださいね)が、今回は、多分、そんなゆっくりしないつもりです。

司法書士(有資格者)としてできて当然のことは、短期間でビシバシと身に着けてもらいますし、事務所の新しい取り組みを任せます。信託などの難しい分野も遠慮なく戦力になってもらいます。(とはいえ、無茶苦茶なお願いはしませんし、不安には思わないでくださいね)

正社員さんにも、事務所として、新規の取組みがありまして、対外的な対応で期待したいこともあります。こちらも有資格者以上に期待しています。

 

事務所にも勢いがありますし、自分で言うのは何ですが、前向きな採用なので、とても楽しいです!!

素敵なご縁、一緒に作ってください!!!

 

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司法書士法人 浅 井 総 合 法 務 事 務 所

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

愛知県司法書士会名古屋中央支部のインタビュー記事の掲載

「GWはつい最近終わったっけ?」と思っていたら、もう月末ですね。

時間の流れが早いのは、日々が充実しているからと信じています。

もっとやりたいこと、出来ることがあると思ってしまいますが、それでも満足できる日常を過ごしているので、平和ですね。

さてさて、今年の3月末ごろにプロのインタビュアーさんに記事を書いてもらった記事が愛知県司法書士会中央支部のHPにアップされました。

何と言いますが、自分が副支部長をしていたころに手掛けた企画なので、自分のところに回ってくるのは、嬉しくもあり、恥ずかしくもあります。

インタビュー企画が始まります! | 愛知県司法書士会 名古屋中央支部 (shiho-nagoya.com)

 

こんな面白コンテンツを司法書士同志の情報共有にだけしておくのは勿体ない。

司法書士を目指す人はもちろん、まだ司法書士を知らない人に僕らを知ってもらうのはきっと良いことで、身近に感じてもらったり、興味を持っていただけたらなと思っています。

 

個性豊かな仲間を知ってもらって、司法書士試験に挑戦したいと思う人が出てくれば、非常に嬉しいですし、面白い人たちが沢山いるこの業界自体も盛り上がってくれればと思って企画したものです。

コツコツではありますが、こういった、業界貢献も意外と楽しいですよね。

そんな堅物のオジサンばかりの世界じゃないんですよ(笑)

 

インタビュアーさんが上手なので、なかなか自分もパンチの強い紹介になってしまっていますが、若かりし頃や受験時代の頃をちょっと思い出して、ほっこりした次第です。

 

もしお時間があれば、リンクをクリックしてもらうと、該当記事も読むことができます♪

浅井 健司先生

≪⇩記事の詳細は以下をクリック≫

浅井 健司先生 | 愛知県司法書士会 名古屋中央支部 (shiho-nagoya.com)

 

 

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

民事信託(家族信託)の専門家をお探しの方へ

昨今、民事信託を取り扱う専門士業が増えてまりいました。

その中で、このホームページを見つけて頂き、ありがとうございます。

 

当方は、民事信託、家族信託の老舗専門事務所として、中部圏内で、ノウハウ、対応件数等を多数有する数少ない事務所の一つです。

民事信託、家族信託の組成及び支援を安心して任せられる、体制と能力を備えた事務所であると自負しております。

もし、今、信託(当方は、家族信託(民事信託)に限らず、金融機関が対応する商事信託の登記対応もしております)の専門家をお探しで、

最大限の安心を求め、丁寧な説明を欲している方は、是非お問い合わせけください。

信託の情報量、ネットワーク、サポート体制はどこにも負けない、しっかりとした支援体制を充実させています。

もっとも、難しいこの制度を難しく説明することはせず、可能な限り、理解しやすく、ただ、間違うことがないよう、優しい対応を心掛けています。

信託組成後も、分からないことを気楽に聞ける、また、こちらからも気軽に声をおかけする環境作りに努めています。

 

また、既に民事信託(家族信託)を組成された方や、その受託者としての対応にお困りの方も、

それらをサポートする支援業務も行っております。

もっとも、弊所自身が作成した契約書ではないのものは、ややその処理の確認や、修正対応等で通常より手間がかかるものも多いのが現実です。

組成で費用をかけた後に、また修正で費用が掛かってしまうことは心苦しいですが、でも、大切な財産を安心して守るため、

当方らにできることは精一杯対応させて頂ければと考えています。

 

この分野の専門家として、世の中により良く、より正しく民事信託(家族信託)が活用されることを願い、お助けできればと思っています。

 

この分野が好きで、そして、この分野を大切にしている、だから、「ちゃんとしたい」、そんな専門家でありたいと思っています。

 

 

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

お問合せ、連絡用に「公式LINEアカウント」はじめました。

世の中が便利になっていくと同時に、時代についていくのも大変です。

ちょっと前まで、セキュリティ面で不安だからと見送っていたのですが、ご依頼者様の要望も多く、

この度、司法書士法人浅井総合法務事務所としての公式LINEアカウントを始めることにしました。

パソコンよりスマートフォンを利用することが多い方も増えましたよね。

 

当方からの宣伝や営業等を行うものではなく、相談予約や、既にご依頼中の方、過去に弊所をご利用いただいた方の

連絡アクセスを向上するために設置したものです。

初めての方も、久しぶりの方も、お気軽に友達登録頂き、お問い合わせにご活用いただければ幸いです。

 

https://lin.ee/4IAiXWB

 

メールを打つのが大変、ちょっと気を遣う、初めて電話するのは緊張する等、

ちょっとだけハードルが高いと感じていた人にも、とりあえず、連絡とりやすくなってくれれば嬉しいです。

 

まだ試運転中ではありますが、営業時間外でも、23時まではチャットにコメントを残せます。(返事は翌営業日になることもあります)

 

こちらから聞き取りを行いながら、ナビゲートできるようにしていきますので、慣れない方も安心してご利用ください。

 

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