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反省の後、次はどうする?

今日は激しい筋肉痛。

昨日のソフトボール大会が原因なのは明らか。

ただ解せないのは先週の拳法の練習より身体全体が痛いです ( ̄○ ̄;)!

う~ん。

ハードなのは拳法と思っていましたが、実際に体の痛みは確実にソフトボールが上 !?

意外だ・・・

なんか合わせ技で体にガタがきたのかなぁ ┐( ̄ヘ ̄)┌

30代は言い訳にしない、ただ日頃の鍛錬は不足していると、ちょっと反省です~~

ダジャレが高じて兄弟のよう・・・

今日は愛知県司法書士会主催のソフトボール大会に参加してきました。

自分が所属する中央支部からは遠い、岡崎開催8時30分スタートということで、土曜日の朝なのに普段より早い時間に起きて出発。

ゴルフが朝早いのは仕方がないというか、それが常識という気がするんですが、対象がソフトボールで早起きすると変な感じです。

日ごろの行いは偏差値であらわすと48~55程度の人間ですが、絶対雨という天気予報にもなんとか持ちこたえ、しっかり3試合こなしてきました。

そして、たいした活躍もなく、無難なシングルヒットを重ねつつもかっこ悪い落球も、三振もするという、あまりチームに貢献しなかった5番ライトの浅井は、ちょっと不完全燃焼、だいぶ限界を感じた一日でした。

が、そんなお荷物がいても、名古屋中央チームは常に打線が大爆発しており、優勝してしまいました。

で、お疲れさん会も祝賀会へと変更になり、みんな車で来ていることを考慮して、お酒が飲める後日に延期という(真面目で良いですね~)、優勝したのになんだか不思議な予定変更が発動され、4時前に現地解散という思惑とは全く異なる状況に見舞われました(笑)

まぁ優勝の商品として飲み会をご馳走してもらえそうなので、それも良しかな☆

ちなみに優勝の副賞が「服賞」で、「Gap」のポロシャツがチーム全員に配られました。

みんなボーダーのポロシャツです。。。。。

って、みんなお揃い!??

ベテラン先生とかと一緒に、同じ柄、同じ色のシャツをあてがって、なんだか異様な連帯感・・・

脅威のおっさんペアルック、いや、ペアじゃなく、ポロシャツユニフォーム集団?

う~ん

主催者は何か狙ったのかな? (^-^;

T1_2 

中間省略登記はできる?

不動産業者さん等、この登記に近い分野で専門の仕事をされている方にたま~に誤解がある。

それは「中間省略登記はできる」というイメージ。

誰か、どこかでやった、やってもらったという噂が常識化し、一人歩きしている感があるような気がします。

もちろん裁判上で判決を取っただとか、法律上認められているものもあります。

しかし、

「中間省略登記をしないのは司法書士の怠慢で、無駄な登記申請をさせて奴らが儲けるためにそんなことぬかしてるんだ!」

僕が何年か前であった業者さんはそうまで言い切りました。゚゚(´O`)°゚

たしかにA→B→Cに所有権を移転させるのに、A→Cに一発で申請してしまえば、税金も手間もかからない。

そしてBさんの同意を中心に、ABCの同意があり、誰も損しないような状況なら文句はないだろうという話は筋は通っています。

ただし、不動産登記の意味がその所有権の動きの公示であり、そういう意味では原則を破っているんですね。

この原則を破ることに例外を設けることは、登記全体の信頼を守る上で、そう易々と作られてはいけないです。

これが法務省なり、司法書士会なりの昔から一貫した考え方(おおよそ)。

だから、中間省略登記はできないんです・・・、といっても、納得は出来ない人が多かった(ノ_-。)。

でも、今日、事務所の判例研究会で紹介された判例がズバリ出来ないと判事してくれているので、紹介します。

☆☆☆

東京高等裁判所判決 平成19年(行コ)第234号

判決日付 平成20年3月27日

建物所有権移転登記申請却下処分取消等請求控訴事件

☆☆☆

要旨

1、中間省略登記は申請情報と登記原因情報との内容と合致しないので、却下事由に該当する

 申請情報はA→C なのに、登記原因情報情報はA→B→C は別の話を原因にしてるよ~。Bに同意があるとかないとかの話に意味はないし。

2、旧不動産登記法時代の登記原因証書の代わりとなる申請書副本で、中間省略登記をやられた場合は、登記官が形式的審査権しかなくて、原因までも調査できなかったから、事実上申請が通ったという事実はあったかもしれない。

ただ、昔から中間省略登記を認めていたわけじゃないし、本来なら却下されるべき申請だった。

☆☆☆

ざっくり過ぎますが、上記のような話です。

分かりやすく記載したつもりが、少し趣旨が偏ったかもしれません。。(;´Д`A “`

納得できない人は、判決全部を読んでもらうのが一番分かりやすいかもしれませんね 

僕は実直で、良い判決と感じましたし、気持ちよく読めましたよ~ (゚▽゚*)

夏の終わりに調べてみた

気になって調べてしまった事。

それは蚊の寿命。

今朝起きてから、顔を刺されていました。

僕がぼーっとしていたのか、蚊が一枚うわてだったのか・・・・。

それはさておき、蚊の寿命は2~3週間と言うことです。

蝉が数日の命と考えると、結構長生きなもんですね (-゛-メ)

有名な話ですが、血を吸うのは雌の蚊のみ。

僕は知らなかったのですが、この血を吸うのは産卵のためで、血を吸って2,3日で卵を産み落とせるらしいです。

つまり、一生の内、がんばるお母さんは3回ほどボウフラを大量生産してくれるわけです。。(`Д´)

ちなみに、蚊の主食は植物の樹液や蜜だそうです。

だから、血は吸わなくても生きていける。

子孫繁栄のために命がけで、動物の血を狙っているとのこと。

ちょっとしたドラマがありそうですが、協力する気にはなりません。

そして、おなかいっぱいになるまで血を吸うには約3分かかるそうです。

何カ所も吸われたくなければ、じっと我慢だとものの本に書いてありましたが、時間はかってるくらい認識してるなら、退治しましょうよ~~~、というのが僕の感想 (゚ー゚;

代理権証明情報としての住民票の写し

登記申請手続きで「住民票の写し」や「戸籍の附票」を添付するケースは多い。

それは「登記権利者の登記名義人たる同一性の確認や虚無人性の担保のため」であったり、「変更の連続性を証明するために必要」になるから、が主な目的であるから・・・

と、難しく書いてもつまらないので、噛み砕いて言えば、「買った人が他人だったり、存在しない人だとすると困るから」という確認と、「住所とかが変わっているので、登記簿に書いてある住所と異なるから、同一人物であることを証明して!」、と言う事だったりします。

だから、住民票の写しや戸籍の附票は、添付書類の名称で言う「住所証明書」や登記名義人住所変更登記や相続登記の「登記原因証明情報」であったりします。

まぁ、申請書に「住民票の写し」って書いておいても、何が問題って訳はないんですけどね~~ (^-^;

で、今回、ある申請で「代理権権限証明情報」として「住民票の写し」を添付したので報告です。

まぁ、別に凄いことをしたわけでもなく、また、変なことをしたわけでもないのですが、それなりにレアケースかと思います。

さて?

何のための申請を僕は添付したのでしょう?

通常、代理権限証明情報といえば、委任状や会社の代表者事項証明や登記事項証明書があたります。

で、ちょっとレアケースになると、法定代理人等を権限をあらわす、家庭裁判所の審判書や戸籍謄本が当たります。

で、今回の申請で、住民票の写しが必要になった所以は、(また)「未成年後見人の証明」です。

未成年後見人の証明には未成年後見人の戸籍謄本で十分かと思いきや、この戸籍に載っている未成年後見人の所在地は「本籍地」です。

つまり、この未成年後見人の本籍地と未成年後見人自身をつなげる書面をつける必要があるのであって、このために「未成年後見人の住民票の写し(本籍記載あり)」を添付することになった訳です。

今回は売主側に未成年後見人がいたので、忘れそうになりました・・・・

気をつけなくてはいけないですね~~ (゚ー゚;