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ビール、ビール、ビール?

飲み会が続くことってありますよね?

秋に入りかけて、蓄える必要がないほど、浅井は過剰なカロリー摂取が続いています。

水曜日、木曜と職場の関係で飲み、昨日は先日のソフトボール大会の祝勝会の飲み会でした。

中央支部の出田先生セレクトのオープンテラスのオープンしたてのビールバーでした。

広い店内ではなかったものの、ビールサーバーが10本以上ならんだカウンターは圧巻でした。

お酒はいろんなものを好んで飲んできましたが、結局ビール党の浅井には素敵なお店を教えてもらえたと、嬉しい限りです。

このお店の変わっているのは、地ビールを中心に揃え、一般的なビールが全くないこと(゚ー゚;

というか、国産でこんなにも飲んだことのないような変り種のビールがあるもんだと、自分の狭い常識に頭が下がりました。

そのなかでも僕が一番気に入ったのが、

Vintage_g

スーパーヴィンテージ

というビール。

(背景は関係ありません)

ビールの癖に14%というアルコール度数にして、濃厚な口当たり。

グビグビ飲める類のものではありませんが、ビアカクテルではない、ちゃんとしたコンセプトを守ってスジが通っている雰囲気が素敵です。

店のコメント欄に「ワインのよう」というコメントがありましたが、ワインをさほど崇拝しない僕にとっては、ワインを越えたようなお酒かとも思いました。

よっぽど不純物が入っていて、二日酔いでもするかと思って飲んでいましたが、今日もいつも通り元気です。

3杯目のビールに他の店でも置いてくれるといいなぁっと思った一品でした。(*゚▽゚)ノ

今日は実務研究会

自分は弁護士法人愛知総合法律事務所内に机があるメリットを深く感じるのが、事務所内の勉強会が充実していること☆

中部地区でもっとも大きい部類の事務所ならではの体制が素敵です。

中でも判例研究会と実務研究会は弁護士が欲しい情報を共有できるのだから、司法書士としては殊の外面白いです。

で、今日はその実務研究会があります。

判例研究会は朝早くスタートで、朝10時までに終わり、実務研究会は18時の事務所営業時間外から始まります。

もちろん、どちらも素晴らしいのですが、みんな実務研究会のほうが好きなようです。

理由は、判例研究会は朝早い上に遅刻すると罰金、実務研究家は終わった後においしい食事とお酒が付いてくるから。。。

アメとムチは法律で縛ることより大切な普遍を生むようです。( ^ω^ )

反省の後、次はどうする?

今日は激しい筋肉痛。

昨日のソフトボール大会が原因なのは明らか。

ただ解せないのは先週の拳法の練習より身体全体が痛いです ( ̄○ ̄;)!

う~ん。

ハードなのは拳法と思っていましたが、実際に体の痛みは確実にソフトボールが上 !?

意外だ・・・

なんか合わせ技で体にガタがきたのかなぁ ┐( ̄ヘ ̄)┌

30代は言い訳にしない、ただ日頃の鍛錬は不足していると、ちょっと反省です~~

ダジャレが高じて兄弟のよう・・・

今日は愛知県司法書士会主催のソフトボール大会に参加してきました。

自分が所属する中央支部からは遠い、岡崎開催8時30分スタートということで、土曜日の朝なのに普段より早い時間に起きて出発。

ゴルフが朝早いのは仕方がないというか、それが常識という気がするんですが、対象がソフトボールで早起きすると変な感じです。

日ごろの行いは偏差値であらわすと48~55程度の人間ですが、絶対雨という天気予報にもなんとか持ちこたえ、しっかり3試合こなしてきました。

そして、たいした活躍もなく、無難なシングルヒットを重ねつつもかっこ悪い落球も、三振もするという、あまりチームに貢献しなかった5番ライトの浅井は、ちょっと不完全燃焼、だいぶ限界を感じた一日でした。

が、そんなお荷物がいても、名古屋中央チームは常に打線が大爆発しており、優勝してしまいました。

で、お疲れさん会も祝賀会へと変更になり、みんな車で来ていることを考慮して、お酒が飲める後日に延期という(真面目で良いですね~)、優勝したのになんだか不思議な予定変更が発動され、4時前に現地解散という思惑とは全く異なる状況に見舞われました(笑)

まぁ優勝の商品として飲み会をご馳走してもらえそうなので、それも良しかな☆

ちなみに優勝の副賞が「服賞」で、「Gap」のポロシャツがチーム全員に配られました。

みんなボーダーのポロシャツです。。。。。

って、みんなお揃い!??

ベテラン先生とかと一緒に、同じ柄、同じ色のシャツをあてがって、なんだか異様な連帯感・・・

脅威のおっさんペアルック、いや、ペアじゃなく、ポロシャツユニフォーム集団?

う~ん

主催者は何か狙ったのかな? (^-^;

T1_2 

中間省略登記はできる?

不動産業者さん等、この登記に近い分野で専門の仕事をされている方にたま~に誤解がある。

それは「中間省略登記はできる」というイメージ。

誰か、どこかでやった、やってもらったという噂が常識化し、一人歩きしている感があるような気がします。

もちろん裁判上で判決を取っただとか、法律上認められているものもあります。

しかし、

「中間省略登記をしないのは司法書士の怠慢で、無駄な登記申請をさせて奴らが儲けるためにそんなことぬかしてるんだ!」

僕が何年か前であった業者さんはそうまで言い切りました。゚゚(´O`)°゚

たしかにA→B→Cに所有権を移転させるのに、A→Cに一発で申請してしまえば、税金も手間もかからない。

そしてBさんの同意を中心に、ABCの同意があり、誰も損しないような状況なら文句はないだろうという話は筋は通っています。

ただし、不動産登記の意味がその所有権の動きの公示であり、そういう意味では原則を破っているんですね。

この原則を破ることに例外を設けることは、登記全体の信頼を守る上で、そう易々と作られてはいけないです。

これが法務省なり、司法書士会なりの昔から一貫した考え方(おおよそ)。

だから、中間省略登記はできないんです・・・、といっても、納得は出来ない人が多かった(ノ_-。)。

でも、今日、事務所の判例研究会で紹介された判例がズバリ出来ないと判事してくれているので、紹介します。

☆☆☆

東京高等裁判所判決 平成19年(行コ)第234号

判決日付 平成20年3月27日

建物所有権移転登記申請却下処分取消等請求控訴事件

☆☆☆

要旨

1、中間省略登記は申請情報と登記原因情報との内容と合致しないので、却下事由に該当する

 申請情報はA→C なのに、登記原因情報情報はA→B→C は別の話を原因にしてるよ~。Bに同意があるとかないとかの話に意味はないし。

2、旧不動産登記法時代の登記原因証書の代わりとなる申請書副本で、中間省略登記をやられた場合は、登記官が形式的審査権しかなくて、原因までも調査できなかったから、事実上申請が通ったという事実はあったかもしれない。

ただ、昔から中間省略登記を認めていたわけじゃないし、本来なら却下されるべき申請だった。

☆☆☆

ざっくり過ぎますが、上記のような話です。

分かりやすく記載したつもりが、少し趣旨が偏ったかもしれません。。(;´Д`A “`

納得できない人は、判決全部を読んでもらうのが一番分かりやすいかもしれませんね 

僕は実直で、良い判決と感じましたし、気持ちよく読めましたよ~ (゚▽゚*)